馬〜鹿♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/26 23:28 投稿番号: [11313 / 41162]
>そして開戦責任は裁かれないという先例が残った。
容疑者を拘束できなければ裁けないという先例が残ったに過ぎない。
そのような先例は、いくらでもあるだろうがね♪
>第122条はウェストファリア条約の合意事項に違反する者に対して処罰を加えるものであって、
>戦争中の行為を裁くものではない。
ウエストファリア条約発行後は平和の攪乱者は処罰対象となるという意味ですねぇ〜♪
>第2条を見れば、
>ウェストファリア条約は戦争責任を裁くことを否定しているのは明らかであり、
>当条約を開戦責任訴追の根拠とするなど噴飯ものだ。
無知丸出しだねぇ〜♪
この条項は戦犯に対する赦免に関係するものであり、
講和条約発効前までは責任訴追、および、刑の執行は認められているのだよ♪
講和条約発効までに責任をとらせる事で、発行後には責任を問わないというものである。
日本の戦犯が赦免されたのも、この法理に基づくものであり、
ウェストファリア条約が慣習法を理解する上で重要な資料となる。
>確立された国際慣習法により国際法違反を裁くことは可能だ。
なんだ、『罪刑法定主義』を否定しちゃうわけだ♪
【慣習法】
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%85%A3%E7%BF%92%E6%B3%95
慣習法(かんしゅうほう)とは、
一定の範囲の人々の間で反復して行われるようになった行動様式である慣習のうち、
法としての効力を有するものをいう。
不文法の一つである。
判例法を慣習法に含める考え方もある。
これは メッセージ 11308 (nmwgip さん)への返信です.
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