≫≫罪刑法定主義?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/07/25 16:30 投稿番号: [11280 / 41162]
>パル博士が「平和に対する罪」に国際法上の根拠なしとした理由の一つが、
>このドイツ元皇帝が実際には裁かれなかったという事実だ。
裁かれなかったのは亡命したから♪
つまり、喩えるなら、
逮捕状は出たが、逮捕前に海外に逃げられたようなものである。
逮捕状を出すには、
『被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』が必要であり、
>前ドイツ皇帝ホーエンツォレルン家のウィルヘルムⅡ世を公式に訴追する。
とは、
『罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由』があると認識していた事を意味する。
>ベルサイユ条約に基づく裁判は罪刑法定主義に反するという理由で拒否した。
ウエストファリア条約
第122条 には、〔平和の攪乱者の処罰〕と言う条項が存在する。
そもそも、『罪刑法定主義』とは、絶対君主の横暴を封じ込める為のものであり、
民主国家に於いては、代表が不当に権力行使する事を制限するもの。
憲法などで定義し、国家内で適用されるものであった。
さて、国際法上、いつ、『罪刑法定主義』が確立したのであろうか?
確立しているのであれば、明文化された国際刑法が存在するはずである。
明文化された国際刑法が存在しなければ、
『罪刑法定主義』に於いては、国際犯罪そのものが存在しない事になる。
これは メッセージ 11267 (nmwgip さん)への返信です.
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