“平和ボケ”のお部屋
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: ≫犯罪者へと追いやった人々・・例えば
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/10 00:00 投稿番号: [15351 / 17759]
>>権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。
>それを教えるのが周囲の大人。
>そういった大人に遭遇しなかった不幸。
>未成年犯罪者になら成立するかもしれない論理ですが、
いいえ、成年になっても【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?
虐待の連鎖は良く知られています。
ヒットラーなども【子供時代に凄惨な傷を負わされている】。
宅間死刑囚(本人の強い希望で?確定後三年で処刑)も、父親に酷い虐待を受けていたそうだし、その傷から逃れられるのは、やはり温かい人間関係や専門家に恵まれるなどしないと無理なのではないですか。
>私の考えでは、
子供に対して親が教えるのはもちろんですが、
親が理解していない可能性もあるため、義務教育において徹底すべきと考えます。
そうですね。
親が同じような環境で育った可能性もありますからね。
結局【心の中の子供の叫び・・本音】を先生や周囲の大人が気づいてあげるしかない・・その上で、社会の規範を教えると言う事でしょうか。
>≫>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
>≫情報開示とチェックシステムの問題です。
>>上記を機能不全にするのが権力者。
>民主主義に於いて、権力者は国民を代表することにより権力を行使しています。
つまり、代表が適切に国民を代表しているかを監視し、
不適切と判断した場合、権限を剥奪しなければなりません。
権力者の代弁メディアにだまされないようにする事も重要ですね。
【光市母子殺人事件の真実】は殆ど報道されず、弁護士だけが悪人にさせられています。
【週間金曜日6月8日号】によると
★・・遺族の手記に一審判決後【山口地検の担当検事】が彼に
【司法を変えるために一緒に闘ってくれませんか】と働きかけたと言う。
検察が厳罰化の為本事件を利用した疑いが出てきた・・***
この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。
少年にも厳罰化という政府の流れに沿ったものかもしれません。
>そして、最終手段としての革命も成功しさえすれば否定されません。
日本ではどうなのか・・選挙しかないのかな。
参院選で野党が大勝も、革命半ばという所かな?
最も、民主党ではね笑。
>権利侵害者との争いは、奇麗事では解決できないことのほうが多いと思います。
国民も智恵を絞って。
内部告発する勇気も持たないとね、関係者は。
>≫他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
>≫生存権を尊重する意味はあるのか?
>>ある。
>どのような意味があるのでしょうか?
意味と言うより、やはりまず【不公平】だと思うからですよ。
【 塀の中の懲りない面々の著者安部 譲二】は元ヤクザですが、
彼が語っていました・・
【同じような年齢で親分になれなかった仲間が4〜5人がいるが、なぜだろうと話し合ったら、やはり親がまともだった】と言うような話でした。
足を洗えたのも、やはり親の力・・中年になっても親の影響力は凄いです。
女子高生コンクリート殺人の主犯は【母親から酷い折檻】を受けていました。
その後進学した部活での、凄惨なリンチ・・。
犯行現場の家も【父親が真面目な仕事人だが、アルコール依存】で、
やはりゆがんでいる。
被害者の女子高生も一緒にこの家の食事をしているのです。
子供部屋が、母親の力では開けられないのも父親は知っていた。
しかし、気にしながらそのまま両親は放置して(40日?)その間にリンチされ、邪魔になった為止めをさされた。
【かげろうの家】をご覧下さい。
彼らは悪党ですが、まず環境に恵まれていませんし、不幸が重なっています。
繰り返しですが、【彼らだけを処刑すれば済む問題ではない】
と常々思っています。
それに、【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていないそうです。
これは メッセージ 15350 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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≫犯罪者へと追いやった人々
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/07 17:11 投稿番号: [15350 / 17759]
≫にも刑事責任を負わせますか?
>負わせたいですが。
犯罪者へと追いやった人々の行為が「刑事処罰」を行うに値すべき行為であったか否かを
厳密に区別すべきでしょう。
≫気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?
>それは無理だが、悪質投稿は他の投稿者達が削除依頼出すしかないし、
>会社も目を光らせるべきです。
そうですね。
明らかに犯罪行為を行うように唆しているような投稿でない限り、
「刑事処罰」の対象とまではならないでしょう。
≫>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、
≫考えるまでもないでしょう。
≫権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。
>それを教えるのが周囲の大人。
>そういった大人に遭遇しなかった不幸。
未成年犯罪者になら成立するかもしれない論理ですが、
成年犯罪者の場合は、
「法律を知らない」事により他者の権利を侵害したとしても侵害行為に関して責任は生じます。
私の考えでは、
子供に対して親が教えるのはもちろんですが、
親が理解していない可能性もあるため、義務教育において徹底すべきと考えます。
≫>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
≫情報開示とチェックシステムの問題です。
>上記を機能不全にするのが権力者。
民主主義に於いて、権力者は国民を代表することにより権力を行使しています。
つまり、代表が適切に国民を代表しているかを監視し、
不適切と判断した場合、権限を剥奪しなければなりません。
そして、最終手段としての革命も成功しさえすれば否定されません。
権利侵害者との争いは、奇麗事では解決できないことのほうが多いと思います。
≫他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
≫生存権を尊重する意味はあるのか?
>ある。
どのような意味があるのでしょうか?
これは メッセージ 15349 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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こんな環境で・・周囲の罪
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/07 01:02 投稿番号: [15349 / 17759]
>犯罪者へと追いやった人々にも刑事責任を負わせますか?
負わせたいですが。
>気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?
それは無理だが、悪質投稿は他の投稿者達が削除依頼出すしかないし、会社も目を光らせるべきです。
>>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、
>考えるまでもないでしょう。
権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。
それを教えるのが周囲の大人。
そういった大人に遭遇しなかった不幸。
>>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
>情報開示とチェックシステムの問題です。
上記を機能不全にするのが権力者。
>他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
生存権を尊重する意味はあるのか?
ある。
太田黒さんは、環境・資質に恵まれよかったね。
★光市母子殺人↓
Q
どうしてこのような事件が起きたのですか。
A
そのためには,被告人について理解する必要があります。被告人の父親は,母親を虐待し,それを止めようとする被告人も暴行を受けていました。
母子は父親の虐待をおそれ,それから逃れながら共依存関係にありました。
そして母親が自殺をしたため,
被告人は母親の死を十分に受け止めきれないまま取り残され,精神的外傷を負ったまま,その精神的発達は母親の自殺の時点に停留しています。
Q
これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。
A
法律上許されています。
Q
検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A
検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。
しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。
したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。
Q
弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A
弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
①
被害者の死体の痕跡についての【法医鑑定】です。
原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,
現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
②
被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。
【被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。】
③
被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。
これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。
犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。
また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。
④
差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。・・
http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4★光市母子殺害事件弁護団が、タレントの橋下弁護士を提訴へ
〜テレビ番組での“懲戒請求呼び掛け”発言で
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/choukaiseikyu2.htm
これは メッセージ 15348 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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>生育歴様々な不幸が重なった
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/05 02:37 投稿番号: [15348 / 17759]
犯罪者へと追いやった人々にも刑事責任を負わせますか?
そうすれば、
被害者の不利益を犯罪者と追いやった人々が分担する事で
1人あたりの責任を軽くしても良いでしょうが…。
気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?
>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、
考えるまでもないでしょう。
権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。
考えれば解る人と、やってみなければ解らない人がいる。
自分が死ぬ立場になるまで、相手が死ぬ立場になる事を考えない人がいる。
>被害者にもナットクできないのではないか。
合理的に考えた上で犯罪を犯しているとは限らないと思いますが…。
>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
↑は、情報開示とチェックシステムの問題です。
>彼も様々な【不幸・被害】に見舞われていたようですね。
加害者への他者からの侵害行為を理由に、更に別の者に対する侵害行為を行う事に対して、
加害者による被害者に対する侵害行為に関する責任を軽減する理由は、
共同不法行為のように責任を分担させるくらいしか思い当たりません。
加害者への他者からの侵害行為を理由に、侵害行為者に報復したのであれば、
被害者にも原因があるのだから、過失相殺的な考え方を採用できるでしょう。
>父親は自殺、兄弟も婚約解消?
当然の事ながら、
父親や兄弟が犯罪を犯した訳でもなく、不利益を受けなければならない理由はなく、
刑事責任を環境に転嫁した結果として、他の人々にしわ寄せが生じ、
加害者に対し侵害行為を行っていた特定困難な多数の者に転嫁される事は滅多になく、
特定可能な家族などにしわ寄せが集中します。
本来、このような行為も侵害行為にあたる事を人々に教育する必要があり、
侵害行為を行ってはならない事を、
他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
生存権を尊重する意味はあるのか?
これは メッセージ 15347 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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Re: 【平成13(あ)1205】
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:33 投稿番号: [15347 / 17759]
【情状酌量】と言いますが、それでも【三人殺人】すれば確実に【死刑】は免れないのではないですか?
死刑まで求刑されるような人物は、やはり精神的なもの、生育歴様々な不幸が重なったと思います。
殺したら、それで社会がよくなりますか?
あのオウムの【松本教祖】も、
盲学校の寄宿舎でずっと暮らし、他の生徒の親は顔を見せるのに、
松本の親は殆ど学校へ顔を見せたことが無い、
当時でも酷い困窮家庭であった等。
そして、彼に力を与えてしまった【気印エリート集団の弁護士、医師、科学者など】とめぐり合ってしまった・・、これも不幸。
私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、医師などがそういった研究を社会に還元すべきだと思います。
【死刑】にすればそれで終わりでは、被害者にもナットクできないのではないか。
ただの復讐で問題は解決するのか。
冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
>上記事例に於いても、死刑は適用すべきではないと?
これは【連続幼女殺人事件・・宮崎勤】の例だと思いますが、彼も様々な【不幸・被害】に見舞われていたようですね。↓
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%EF%A8%91%E5%8B%A4宮崎逮捕後、父親は自殺、兄弟も婚約解消?だったか、加害家族も悲惨です。
これは メッセージ 15344 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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ともこさん、
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:09 投稿番号: [15346 / 17759]
初めまして。
掲示板は、誰でも縦横に参加できますよ。
私は少しも気になりませんから、どうぞ【どんどん投稿】してください。
お持ちしていま〜す☆
実は私は年末まで、多忙の予定(笑)なので、
中々マメに返信できないのですが、
ご遠慮なさらずに、思うままに投稿続けてください!
これは メッセージ 15340 (temuzin1jp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15346.html
ステさん
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:02 投稿番号: [15345 / 17759]
え〜〜っと、私としては、これ以上話しても平行線だと思っています。
ステさんは【死刑廃止論者】さんだという事ですが、
専門家も交え、更に今の日本では多分一番熱心に【廃止具体策】を挙げている
【超党派の死刑廃止議連の死刑執行停止法案】にナットクしていないようですね。
法の素人の私としては、【執行停止・重無期刑創設】してから、その間に【廃止世論を高め・・死刑廃止案立法】と言う流れに、賛成しています。
議連案も様々に改良する可能性はあるでしょうけどね。
ステさんが、【死刑廃止賛成】なら、議連案に【疑問を呈する】よりも、
【最良案】を投稿された方がよほど建設的だと思いますが、いかがでしょうか?
私としては現在は法相の裁量(さじ加減)で執行されている【死刑執行】を、
【停止するよう法相に要求する事】は、三権分立に違反するとは思いません。
元最高裁判事も↓
★1991/12/10
毎日新聞大阪夕刊
元最高裁判事、団藤重光さん
死刑廃止運動に情熱
元最高裁判事の東京大名誉教授、団藤重光さん(78)が今、死刑廃止運動に情熱を注いでいる。
【法相に死刑執行停止を求める文書を送り、】
自説を発展させた新著を出版、来春にはシンポジウムに参加する。「社会運動には参加しない」といっていた刑法学の大家が、喜寿を超えて死刑制度の「壁」に挑む。
宮沢政権が発足した翌日の十一月六日朝、団藤さんは衆院議員会館の田原隆新法相の部屋に一通のファクシミリを送った。
「現行法の運用上も、死刑執行を絶無にしたいものと念願しております」
「執行命令書に署名捺印(なついん)なきよう格別のご配慮を賜りたくお願い申し上げます」。
数日後に店頭に並ぶ新著「死刑廃止論」(有斐閣)を参考書として紹介しながら、死刑執行の停止を求めた。・・
「死刑廃止論」が異例の売れ行き
新著「死刑廃止論」は各国の死刑廃止論の流れを解説し、自説の理論的結論としての廃止論を展開。法律書では異例の売れ行きで、有斐閣によると、一万冊印刷した初版の在庫が三週間でほぼなくなり、再版を検討中という。
若いころから死刑制度に疑問を持ちながらも、廃止論に踏み切れなかった団藤さんにふんぎりがついたのが二年前。八九年十月にロンドンで死刑廃止運動を続けるアムネスティ・インタナショナル本部を訪れてからだ。・・
被告の家族から「人殺し」のば声
最高裁判事時代、死刑判決を下した。傍聴席にいた被告の家族らしい人から「人殺し」というば声を浴びせられたことがある。状況証拠しかない裁判だったが、「合理的疑いを超える心証」のため、「誤判の危険は否定できない」と悩みながらも死刑にせざるをえないケースだった。「死刑と無期懲役の判断は、裁判官個人のセンスの問題で、裁判官によって被告の生死が分かれる。裁判に携わる多くの人が矛盾を感じているはず」「誤判の場合のやり直しがきかない死刑判決を出すことが許されるのだろうか」。こんな思いが廃止論の下敷きにある。
「社会運動には参加しないつもりだったが、死刑問題は別。必要ならばどこへでも出向きたい」と話す。・・
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00962/contents/022.htm実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】があるので、
事後法といわれようが【死刑廃止法案】が立法されれば【恩赦法】を使って【死刑確定囚も減刑】しても問題なしと思います。↓
★また、【少年法の改定】によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。
【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。
http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm以上平行線でしょうから、この問題はここで終わり。
これは メッセージ 15337 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15345.html
【平成13(あ)1205】
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 19:54 投稿番号: [15344 / 17759]
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24956&hanreiKbn=01
事件名
誘拐,殺人,死体損壊,死体遺棄,わいせつ誘拐,強制わいせつ被告事件
裁判要旨
死刑の量刑が維持された事例(連続幼女誘拐殺人事件)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B26612AFAD7F3835492570F90026780D.pdf主文
本件上告を棄却する。
理由
弁護人田鎖麻衣子の上告趣意のうち,死刑に関して憲法36条違反をいう点は,当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁)に徴して理由がない。
同上告趣意のその余は,事実誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ記録を調査しても,被告人に責任能力があるとした原判決の認定は,正当として是認することができ,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
付言すると,本件は,昭和63年8月から平成元年7月にかけて,埼玉県内及び東京都内において,自己の性的欲求を満たすために,当時4歳から7歳のいたいけない女児5名を次々と誘拐し,うち4名の被害者をその日のうちに殺害した上,3名の死体を損壊あるいは遺棄し,残る1名の被害者にはわいせつ行為をしたという事案である。
被告人は,犯行を重ねるほどに計画性を強めており,各殺人の主たる動機は,女性性器を思うままに見たり,触るなどしたいという性的欲求や死体等を撮影して自分だけの珍しいビデオテープを持ちたいという収集欲に基づく誠に自己中心的かつ非道なもので,およそ酌量の余地がない。
殺害の態様は,いずれも人を疑うことを知らない被害者を,巧妙に誘い掛けて自己の運転する自動車に乗せ,遠く離れた山中や人目に付かない場所まで連れ込んだ上,いきなり押し倒して,抵抗するすべもない幼い女児の首を力一杯絞め続けて絶命させるという甚だ冷酷かつ残忍なものである。
殺害された被害者は合計4名に及び,生じた結果は極めて重大である。殺害後も死体にわいせつ行為を行って,これをビデオカメラで撮影したり,死体を切断して損壊し,あるいは山中に遺棄するなどの非情な行為に及び,更には被害者の家族へ遺骨や犯行声明文等を送り付けるなどしており,一連の凶悪な犯行が社会に与えた衝撃は甚大で,遺族らの被害感情が非常に厳しいのも当然のことである。
以上のような犯情に照らすと,本件各犯行についての被告人の刑事責任は極めて重大である。
そうすると,本件の背景に被告人が先天性の前腕の障害に悩んできた経緯があり,前科はなく,捜査段階では事実を認めていたこと,被告人の母親において,殺人の被害者の遺族に対し,慰謝の一部として計800万円を送付していることなど,被告人のために酌むことができる情状を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。
よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
___________________________________
上記事例に於いても、死刑は適用すべきではないと?
これは メッセージ 15341 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15344.html
現行システムでは自分の投降は削除可能
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 18:43 投稿番号: [15343 / 17759]
削除して再投稿した方が良いのでは?
これは メッセージ 15342 (tomoko2202 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15343.html
Re: dorawasabi5001さん、tomoko2202さんへ
投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2007/09/04 18:35 投稿番号: [15342 / 17759]
オ-クション用のIDでレスをしてしまいました。失礼いたしました。
これは メッセージ 15340 (temuzin1jp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15342.html
死刑廃止論者の方は、
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 18:34 投稿番号: [15341 / 17759]
「冤罪でなくとも死刑を廃止しなければならない根拠」を挙げてください。
「冤罪」を根拠とする以上、「冤罪」でない限り死刑廃止の根拠は無い事を意味します。
「いかにして冤罪を無くすか?」を論じる事により「冤罪」が無くなるのであれば、
「死刑の廃止の是非」に関わらず、「冤罪による死刑による不利益」の問題は無くなります。
これは メッセージ 1 (light_cavalryman さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15341.html
Re: dorawasabi5001さん、tomoko2202さんへ
投稿者: temuzin1jp 投稿日時: 2007/09/04 18:29 投稿番号: [15340 / 17759]
議論に割り込むような形になって、申し訳ありませんでした。レスは、これにて終了に致します。
これは メッセージ 15337 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15340.html
Re: “平和ボケ”のお部屋
投稿者: temuzin1jp 投稿日時: 2007/09/04 18:26 投稿番号: [15339 / 17759]
冤罪の厳密な定義は、おっしゃるとうりだと思います。
しかし、無実の人が処罰される危険性があることが、死刑廃止を主張される人には、問題なのではないでしょうか?
たとえ、本人が望んだとしても。
責任能力の問題は、複雑で、貴方のように簡単に割り切れないと思います。
議論に割り込む意図はありませんので、レスはこれで終わりに致します。
これは メッセージ 1 (light_cavalryman さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15339.html
冤罪(えんざい)
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 09:20 投稿番号: [15338 / 17759]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A4%E7%BD%AA
冤罪(えんざい)とは、捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件、およびその捜査・裁判の過程の問題を広範に意味する言葉。「無実であるのに犯罪者として扱われること」を指し、推定無罪の原則からすると、裁判において有罪とされ、この判決が確定の場合に限るべきである。日本では、起訴有罪率の高さから、「起訴された」イコール「犯罪者」と認識されやすく、裁判の結果無罪となった場合も冤罪と呼ばれるが、本来は誤用と言うべきである。
上記から、有罪が確定していなければ冤罪ではなく、
また、その後に、無罪が確定する事により「冤罪であった」と確定する事になる。
必然的に、「有罪判決」に対して「無罪」を主張し争わなければ冤罪とは確定し得ない。
刑務所入所希望者は死刑廃止の根拠にはなり得ません。
判決の不利益を負う事を本人自身が望んでいるからです。
>「犯罪行為が生放送された」場合も、替え玉(身代わり)、
>責任能力の問題はのこるのではないでしょうか?
「身代わり」は、実行犯が刑事責任を負う事を回避させる協力者にすぎない。
責任能力の問題は、
武器を使用する事は素手による行為とは異なる結果となることを認識しているから武器を使用するのであり、
「責任能力はある」と考えられ、
また、「絞殺」の場合、窒息死することを認識できるから首を絞めるのである。
これは メッセージ 15336 (tomoko2202 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15338.html
dorawasabi5001さん、tomoko2202さんへ。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/09/03 22:39 投稿番号: [15337 / 17759]
dorawasabi5001さんへ。
何だかトピが思わぬ展開になってしまいましたね。
私はこの種の議論は基本的に1対1で行なう主義で、ご本人がそれを容認されていない限り、ひとりの方に複数の方が同時併行的にレスをつけることは出来れば避けたいと思っております。
従って、そちらの方とのお話が一段落するまで、私のほうはあなたへのレスを控えさせていただくことと致します。
tomoko2202さん、初めまして。
あなたはおそらく私のことをまったくご存じないと思いますが、私のほうは以前あなたのご投稿を拝見させていただいて、たいへん感服した経験があります。
ご迷惑でなければ、いずれ改めてお話しをさせていただければと思います。
よろしくお願い申しあげます。
your Steffi
これは メッセージ 15321 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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Re: >冤罪の余地があれば、無罪では?
投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2007/09/03 21:20 投稿番号: [15336 / 17759]
「冤罪の余地の有無」は、一審の判決時の問題ではないのでしょうか?
「本人が判決を受け入れて」も、真実と異なれば、冤罪では?
刑務所入所希望者は、時々いるのではないでしょうか?
「犯罪行為が生放送された」場合も、替え玉(身代わり)、責任能力の問題はのこるのではないでしょうか?
これは メッセージ 15335 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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>冤罪の余地があれば、無罪では?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 18:41 投稿番号: [15335 / 17759]
違います。
「無罪の余地はない」として下した判決に対して、
「無罪」を主張し、「冤罪の余地」が認められれば無罪。
>冤罪の可能性の有無を、誰が、どのような基準で判断できるのでしょうか?
本人が判決を受け入れる事によって冤罪の可能性は否定できる。
>冤罪の可能性の全く無い場合を想定することは、著しく困難では?
立てこもって銃を乱射するような事件は、犯人の姿が放送される場合あり、
このような犯人が投降した場合。
ある条件を満たす事を、
把握不能な量の対象から1つでも立証すれば良いならば容易であるが、
把握困難な量の対象から1つも無い事を立証する事は難しい。
把握不能な量の対象から「一つの冤罪」を立証しても、
立証された「一つの有罪」を否定できるわけではない。
把握不能な量の対象から立証されていない対象が不明確なまま残るにすぎず、
これによって、立証された「一つの有罪」を否定できるわけでもない。
これは メッセージ 15334 (tomoko2202 さん)への返信です.
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Re: “平和ボケ”のお部屋
投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2007/09/03 16:49 投稿番号: [15334 / 17759]
冤罪の余地があれば、無罪では?
冤罪の可能性の有無を、誰が、どのような基準で判断できるのでしょうか?
冤罪の可能性の全く無い場合を想定することは、著しく困難では?
これは メッセージ 1 (light_cavalryman さん)への返信です.
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≫死刑制度存続賛成。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 16:19 投稿番号: [15333 / 17759]
>再販を犯す事が確実とはいえないでしょう?
再犯へ死刑を適用は上記理由によっては否定し得ないという事でよいですね?
>死刑判決を受けるような人生は、やはりその者だけの責任ではなく、
>親や社会も又、責任の一端があると思います。
>死刑囚も又酷い被害を受けてきたのではないか・・と推察されますので
刑法
(酌量減軽)第六十六条
犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
とありますので、考慮されていると考えられます。
>冤罪はを無くすことは難しいでしょう。
「冤罪を無くす事が難しい」とは、
「すべての死刑判決に於いて、冤罪の余地を完全に無くすのは難しい」の意味で、
「冤罪の余地の無い一つの死刑判決」を否定する事はできない。
よって、死刑廃止ではなく、
冤罪の余地がある場合は死刑に相当する刑罰を新たに定め、死刑と併存させる。
という主張なら理にかなうであろうと思われます。
これは メッセージ 15330 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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≫死刑制度存続賛成。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 02:18 投稿番号: [15331 / 17759]
A、B、の二人がいると仮定して、
AはBの身体に危害を加えない事を約す。
BはAの身体に危害を加えない事を約す。
これが生存権の尊重義務が生じる原理であろうと…。
ここに、Cが新たに加わって、
CはA、Bの身体に危害を加えない事を約しません。
と意思表示した場合、
A、BはCの身体に危害を加えない事を約すべきか否かが問題となります。
1.約した上で、どのような事態になっても危害を加えない。
CはAを殺害し、、
Bはどのような事態になってもCに危害を加えなかった結果、
CはBをも殺害した。
結局、生存権を尊重しないCだけが残り、
生存権を尊重した者にだけ不利益を負わせた事になります。
生存権を尊重する全ての者たちは、
たった1人の尊重する意思のない者によって全滅します。
2.例外規定(正当防衛)を設けた上で約す。
CはAを殺害しようとしたが、Aは抵抗しCが死亡した。
例外規定付き生存権を尊重するAとBが生き残り、
生存権を尊重しないものはいなくなった。
生存権を尊重しない者に不利益を負わせた事になる。
3.処刑規定を設けた上で約す。
CはAを殺害し、、
BはCがAを殺害した事を根拠にCを処刑した。
処刑規定付き生存権を尊重するAが犠牲となり、
生存権を尊重しないものはいなくなり、
処刑規定付き生存権を尊重するBが生き残った。
>殺したんだから、殺されて当然という事ですか?
生存権を尊重しない者を排除しなければ、
生存権を尊重する者に生じる不利益も排除し得ないという意味です。
≫「正当防衛」は、
≫「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗しても「違法性」は阻却されるのであるから、
≫先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
≫行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
1.のように、
生存権を尊重することを優先するあまり抵抗することさえ認めないと、
生存権を尊重しない者だけが生き残る結果となる。
結果、2.のように、抵抗する事を容認すると、
危害を加えようとしてくる相手に対しては、反撃の為に危害を加える事を容認する事となり、
危害を加えようとしてくる相手に対して、生存権を尊重しない状態が生じる。
しかし、その状態が生じる原因は危害を加えようとする者にある。
よって、自ら望んで生存権の尊重されない状態となった不利益は侵害行為を行った者が負う。
これは メッセージ 15330 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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Re: 死刑制度存続賛成。・・・分かりやすく
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/03 00:10 投稿番号: [15330 / 17759]
説明してください。
素人には難しいです。太田黒さん。
>他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろう
殺したんだから、殺されて当然という事ですか?
>「正当防衛」は、
「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
分かりにくいです。
>「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。
再販を犯す事が確実とはいえないでしょう?
私は【殺人者の不幸】を考えます。【もちろん被害者はもっと・・】ですが。
死刑判決を受けるような人生は、やはりその者だけの責任ではなく、
親や社会も又、責任の一端があると思います。
死刑囚も又酷い被害を受けてきたのではないか・・と推察されますので
こういった面からも【死刑】は反対です。
冤罪はを無くすことは難しいでしょう。
どんな手段で無くせるのか、又警察・検察などグルになったら・・
政治的に都合の悪いものを抹殺する手段に使われる可能性もある。
★捜査資料、地検「死んでも出さない」
鹿児島12人無罪
2007年4月7日(土)09:23
12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で、県警と鹿児島地検が04年に公判対策を協議した際、
自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料を公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑いが強いことが6日、分かった。
捜査資料について検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると、
県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」と応じていた。
捜査関係者は「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」と言っている。
口裏合わせのやりとりは、朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている。
文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの。
それによると、協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた。
警部が公判に証人として出廷する直前で、その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席した。
特に問題になったのは、警察が容疑者や参考人の取り調べ時に供述内容の要旨などを書き残しておく「取調小票(こひょう)」の扱いだった。
裁判で証拠とされる調書は、小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんどだという。
起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていたが、捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている。
これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地検は恐れていたという。
検事は小票について「死んでも(法廷に)出さないつもり」
「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」
「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」などと発言。
これに対し、警部は「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」と述べ、県警幹部も「絶対に提出しないという方向性の堅持を」などと検事に依頼した。
結局、検察側が恐れていた弁護側からの証拠開示請求がなく、小票は公判に提出されなかった。
文書について県警は「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」とコメント。地検は「個別の案件には答えない」としている。
http://megalodon.jp/?url=http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007040600094.html&date=20070407221355
これは メッセージ 15325 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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纏めると
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 23:01 投稿番号: [15329 / 17759]
>「無実の罪」であった場合、
>生きてさえすればいつか冤罪が晴れる日が来る可能性があります。
>その場合は100%正しい裁判になると思います。
>でも実際、警察によるでっち上げ事件はありますし、
つまり、
100%正しい裁判になる事例は、「無実の罪」の場合には当て嵌まりませんから「死刑」に問題はなく、
上記以外は、実際、警察によるでっち上げ事件による冤罪もあるから「死刑」に否定的。
という事であれば、死刑の問題ではなく、冤罪の問題では?
つまり、死刑を適用すべき条件を厳しくし、
現行法に於いて死刑相当、且つ、冤罪の余地有りの場合の刑罰を新たに定めれば良いだけでは?
これは メッセージ 15328 (john_coltren さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15329.html
Re: 論理上、問題があります。
投稿者: john_coltren 投稿日時: 2007/09/01 22:39 投稿番号: [15328 / 17759]
>
「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
これは人権侵害になります。(「重大な」を削除)
人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
人間は必ず過ちをおかすものです。
ですから【処罰】はやめるべきです。
>
も成り立ちます。
ええ、もちろんそうですね。
でもそうすると社会が成り立たなくなります。
しかし、死刑を無くしても社会は成り立ちます。
そこは妥協するしかありません。
「無実の罪」であった場合、生きてさえすればいつか冤罪が晴れる日が来る可能性があります。
>
立てこもって銃を乱射するような事件は、犯人の姿が放送される場合あり、
このような犯人が投降した場合、100%正しい裁判はあり得ないのでしょうか?
その場合は100%正しい裁判になると思います。
でも実際、警察によるでっち上げ事件はありますし、戦後起きた重大事件、下山事件とか帝銀事件とか、裏に国家がからんでいる可能性のある事件では正しい裁判は難しいと思います。
これは メッセージ 15327 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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論理上、問題があります。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 22:04 投稿番号: [15327 / 17759]
>「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
>これは重大な人権侵害になります。
>人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
>人間は必ず過ちをおかすものです。
>ですから死刑はやめるべきです。
上記論理では、
「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
これは人権侵害になります。(「重大な」を削除)
人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
人間は必ず過ちをおかすものです。
ですから【処罰】はやめるべきです。
も成り立ちます。
そもそも、
>人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
が立証されていません。
立てこもって銃を乱射するような事件は、犯人の姿が放送される場合あり、
このような犯人が投降した場合、100%正しい裁判はあり得ないのでしょうか?
これは メッセージ 15326 (john_coltren さん)への返信です.
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Re: 死刑制度存続賛成。
投稿者: john_coltren 投稿日時: 2007/09/01 20:14 投稿番号: [15326 / 17759]
>「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
横レス失礼します。
「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
これは重大な人権侵害になります。
人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
人間は必ず過ちをおかすものです。
ですから死刑はやめるべきです。
あなたの言うことは理解できません。
これは メッセージ 15325 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15326.html
死刑制度存続賛成。
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 20:03 投稿番号: [15325 / 17759]
他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろうか?
「正当防衛」は、
「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。
「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。
これは メッセージ 15323 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15325.html
>優れた物なら取り入れるのが
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 19:11 投稿番号: [15324 / 17759]
君主が優れた提案をし実行するならば君主制でも良い政治な訳で、「民主」に拘る必要はない。
問題は、愚かな提案をし実行する事が愚かな政治であり、
「君主」が愚かであれば、他の優れた者の提案を採用できるシステムを構築していれば良いのであり、
「国会」が愚かである場合も、他の優れた者の提案を採用できるシステムを構築すべきである。
現行の政治システムに於いて愚かな提案をし実行し続けているにもかかわらず、
他の優れた提案を採用できるシステムに変更する事を阻害する政治システムこそ最悪であろう。
これは メッセージ 15323 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15324.html
Re: >★伊藤真さん
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/01 00:36 投稿番号: [15323 / 17759]
>すでに最高裁は、現在の日本の死刑制度は合憲と判断しております。
http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.htmlいずれにせよ、現段階で憲法違反とはされていないということは揺るぎない法的事実です
しかし上記【補充意見】では↓
★しかし憲法は、その制定当時における国民感情
を反映して右のような規定を設けたにとどまり、
【死刑を永久に是認したものとは考えられない。】
★しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで
【固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論】だから、
若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし、
又条文は殘って居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう。
【今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実情だから。】
>この方はあなたと同様「軽重はない」という言い方をされているのでしょうか?
軽重という言葉は無いが↓
★(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。
つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。
その点では【だれもが皆同じである】」、という価値観です。・・
人権というのは、あらゆる人の権利を認めるということです。よい人の権利だけを認めて、それを人権というのは間違いです。
【どのような凶悪犯罪を犯した人間でも、人間である、ただそのことだけで人としての権利がある】のです。
人であるならば人として生きる権利をきちんと認める。そこが人権の出発点です。そしてこの個人の尊重が憲法のもっとも重要な価値の根底にあると、私は考えています。
http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_itou.html●>>死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。
>あなたのおっしゃるように、「人権に軽重は無い」としたら、これすら許されないのではありませんか?
罪を償う期間は人権も制限されます、これは仕方ない。
しかし【日本では、囚人が熱中症で死亡したり、医療も受けられず死亡したり・・】余りにも劣悪な人権状況です。
元囚人の証言↓
http://www.jinkennews.com/Q&A.html●>>ときに、真理は少数意見にあるということです。
>自然科学や芸術、あるいは宗教(信仰)の世界でしたら、そういうケースもあり得るであろうことは私も認めます。
しかし、民主主義的政治観にあっては、これをファシズムと呼びます。
少数意見でも優れた物なら取り入れるのが民主主義。
その為の議論。
これは メッセージ 15320 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15323.html
Re: 恩赦は内閣の専管事項かつ
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/01 00:18 投稿番号: [15322 / 17759]
●>>実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓
★また、【少年法の改定】によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。
【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。
http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm>恩赦はあくまでも行政府つまり内閣が、恩赦法という「既存法」に基づいて、その裁量の範囲内で実施するわけですから、感情的にはともかく、法理論上は何の問題もありません。
このような事例など何百件引用されても「議連」案の“事後遡及”ロジックを正当化する根拠にはなりませんよ。
議連案は【執行停止】案。
まだ【廃止案】は出ていなかったね。
>日比両国における歴史的・政治的背景や、民主主義の成熟度の差異には目を向けず、「不当」の一言で括ってしまっては論理的な考察など出来ない
【不当に処刑】される事は同じ。
●>>そうなんですか。じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。
>何度も申しあげますが、恩赦は行政府(つまり現在で言えば自公連立内閣)の匙加減にほぼすべてが委ねられ、かつその認証は天皇陛下の国事行為として位置づけられるのですよ。
人道的見地から死刑廃止をお考えになっているはずのあなたが、ほんとうにそれでよいとお考えなのですか?
一刻も早く死刑廃止できれば【恩赦】でも可。
助命が第一、天皇など自滅するでしょうけど、その内。
>>【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。
>これではぜんぜん説明になっていないと、ご自分でもお思いになりませんか?
議論を継続するご意思がおありならば、その理由を述べている箇所を引用してください。
再掲↓
★ 新版【法とは何か・・渡辺洋三著】P14
政府は、死刑制度が現にある以上、それを執行するのが法治国家の筋と言う。
しかし、このような考えは間違っている。
執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、
理論的に法治国家と関係ない。
現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。
***
執行は【大臣の心のまま】ですから、【執行しなくても違法ではない】
恩赦と同じ【さじ加減】。
易しい日本語がステさんには通じないのね、認めたくないのかね。
●>>>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。
>>人権に軽重は無い。
>これも反論になっていませんね。
私は【より尊重されるべき】と言った事はありませんが?
私はステさんの言い方から【犯罪者に人権など無い】と主張しているのかと思ったものですから。
これは メッセージ 15319 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15322.html
長々とは出来ません、ステさん!
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/31 23:48 投稿番号: [15321 / 17759]
今時間も無いし、他投稿もしたいし。
●>>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。
>私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。
そうですか。
あなたに議連案提示したかったので
↓
★③の「重無期刑」とは仮釈放の無い無期懲役刑を新たに設けるものです。
【ただし、15年経過後に恩赦の上申権を認める恩赦法の一部改正がセットで考えられています。
つまり、重無期刑の判決を受けた場合、15年後に恩赦が認められたとすると、現行の無期懲役刑に減刑され、現行の無期懲役刑では10年服役しないと仮釈放は認められませんから、最低でも25年は服役することになるわけです。】
http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0305.html>あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか
いいえ、議連案は執行停止法案。
【死刑執行】は、今は大臣の裁量ですから、
議連案は【4年間執行停止】立法し、死刑確定者にも25年後には【恩赦上申】権を与える。
重無期刑創設して、世論を死刑廃止への計画。
1. 刑事訴訟法を改正し、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間、死刑執行をしない。
>恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。
【確定者】も上申できる↓
★恩赦法を改正し、現行では規則により恩赦の出願しかできなかったものを、
【死刑確定者】、重無期受刑者、無期懲役受刑者に限り、恩赦の上申をすることができるとする。但し、無期は10年、重無期刑は15年経過しないと上申できな
http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/02.html★2) 重無期刑創設に関連する恩赦法の一部改正
仮出獄を認められない重無期刑者にも一定の期間経過後は無期刑への軽減を可能とするために、現在は監獄の長が持つ恩赦上申権を重無期刑者にも認めることとし、
そのバランス上、【死刑囚および無期刑者にも恩赦上申権を認める】こととする。
これは メッセージ 15318 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15321.html
>★伊藤真さん
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/30 00:14 投稿番号: [15320 / 17759]
第三者のサイトや著作物をまるごと貼り付けるのは議論ではないというのが私の考えであることはすでに申しあげましたし、しかも今回は貼られたリンクをクリックしてもオリジナルのサイトにアクセスすることすら出来ないというありさまだったので、いっさいの関与を差し控えようかと思ったのですが、せっかくご紹介いただきましたので、重要と思われる点だけいくつかコメントさせていただきます。
(なお、リンクが開けなかったことは単に技術上の問題で、あなたに他意があったとは思っておりませんので、念のため。)
●>そもそも憲法は、国家権力を制限して、国民の人権を守るための道具です。そして、日本国憲法でいちばん大切な価値は、憲法13条前段の「個人の尊重」とか「個人の尊厳」とか言われるものです(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。
すでに最高裁は、現在の日本の死刑制度は合憲と判断しております。
http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.htmlご不満であれば、これを覆す最高裁の判決を勝ち取るか、さもなくば憲法に明確に死刑廃止を謳うよう改正するかのどちらかでしょう。
いずれにせよ、現段階で憲法違反とはされていないということは揺るぎない法的事実です。
●>【つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。その点ではだれもが皆同じである」、という価値観です。】
誰かこれに反対していますか?
●>・・10人の凶悪犯人が捕まってきました。9人までは殺人や強盗、強姦を繰り返しています。今の日本の制度のもとでは死刑は確実です。でも、1人だけ無実の人がまぎれこんでしまいました。だれがその1人かわかりません。さて、この10人を目の前にして、あなたが裁判官ならどういう判決を下しますか?
という事例です。
現行制度下において、ある刑事被告人が冤罪とされる危険性がまったくゼロとは私も申しません。
しかし、上のようなケースが(ゲームならともかく)現実の司法の場で実際に起きるとは私にはどうしても考えられません。
こういうありもしないイメージを作り上げてエモーショナルな論陣を張るから、私を含めた死刑廃止論者が必要以上に世論の反発を買うのですよ。
●>また、このことを「無罪の推定」「疑わしきは罰せず」といいます。
これも誰ひとり反対していませんよ。
唯一の例外はマスメディアです。
逮捕された時点で犯人扱いですから。
●>「死刑囚に人権があるか?」――先ほど申し上げたとおり、人間として存在する限りはかけがえのない命という価値を持っており、もちろん人権はあります。
良識ある国民の多くは「死刑囚には人権はゼロでいい」とまでは考えていないと思います。
ただ、この方はあなたと同様「軽重はない」という言い方をされているのでしょうか?
●>死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。
>本当に他の手段では、その目的が達成できないのだろうかと必死になって考えているのでしょうか。
あなたのおっしゃるように、「人権に軽重は無い」としたら、これすら許されないのではありませんか?
●>ときに、真理は少数意見にあるということです。
自然科学や芸術、あるいは宗教(信仰)の世界でしたら、そういうケースもあり得るであろうことは私も認めます。
しかし、民主主義的政治観にあっては、これをファシズムと呼びます。
だいたい「真理」かどうかを、誰が、いつ、どのような基準に基づいて決めるというのですか?
かつて、党の決定こそ「真理」とされていた左翼全体主義国家が幾多の血を流しながら次々と崩壊していった時代からまだ20年にもならないというのに、このようなことを、それも「人権派」と自称する人が平然とうそぶく感覚にこそ、私は空恐ろしいものを感じます。
●>イギリス、フランスが死刑を廃止したときにも、国民世論の大多数は死刑存置に賛成だったそうです。
以前にも申しあげましたが、イギリスやフランスの法制度はその国の国民が決め、日本の法制度は日本人が決める―――。
ただそれだけのことです。
your Steffi
これは メッセージ 15316 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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恩赦は内閣の専管事項かつ天皇の国事行為
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/29 23:57 投稿番号: [15319 / 17759]
●>実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓
国民感情として納得のいかないケースがあったとしても、恩赦はあくまでも行政府つまり内閣が、恩赦法という「既存法」に基づいて、その裁量の範囲内で実施するわけですから、感情的にはともかく、法理論上は何の問題もありません。
このような事例など何百件引用されても「議連」案の“事後遡及”ロジックを正当化する根拠にはなりませんよ。
●>>>日本も【代用監獄】他、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性
>>全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違う
>どちらも【不当】
どちらも不当であることなど当たり前のお話です。
ここで問題にしているのはそういうことではないでしょう?
日比両国における歴史的・政治的背景や、民主主義の成熟度の差異には目を向けず、「不当」の一言で括ってしまっては論理的な考察など出来ないと思いますよ。
●>そうなんですか。じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。
何度も申しあげますが、恩赦は行政府(つまり現在で言えば自公連立内閣)の匙加減にほぼすべてが委ねられ、かつその認証は天皇陛下の国事行為として位置づけられるのですよ。
人道的見地から死刑廃止をお考えになっているはずのあなたが、ほんとうにそれでよいとお考えなのですか?
●>>ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?
>【引用以前は、コピーしても無意味】。
ご自分のご意見の根拠として持ち出されて来られたにも拘らず、ずいぶん投げやりな言い方をなさるのですね。
●>>間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、
>【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。
これではぜんぜん説明になっていないと、ご自分でもお思いになりませんか?
議論を継続するご意思がおありならば、その理由を述べている箇所を引用してください。
それをなさらないのであれば、前回申しあげましたとおり、私はあなたがこの件についての論戦を放棄されたものと受け取らせていただきます。
●>>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。
>人権に軽重は無い。
これも反論になっていませんね。
「法」という社会科学を論ずる以上、文学的な美辞麗句やイデオロギー的言葉遊びなど、失笑を買うだけです。
人権はいついかなる場合でも、いっさいの例外なくまったく平等に保障されなくてはならないというのがあなたのお考えだとしたら、人権を一部制限する懲役や禁固といった自由刑すら許されないということになりますし、ましてやあなたが全面的に賛同されている「議連」提案の「重無期刑」など論外のはずですよね?
「人権に軽重は無い」と自己陶酔をなさるのはけっこうですが、その一方であなたはこれらのことをどう論理的にご説明なさるおつもりですか?
(つづく)
これは メッセージ 15315 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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論点のすり替えではありませんか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/29 23:38 投稿番号: [15318 / 17759]
●>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。
いきなりきついことを申しあげるようで恐縮ですが、これは論点のすり替えではありませんか?
前回までの流れをもう一度ご確認ください。
まず私は15306で、「議連」が引用した世論調査の設問では終身刑の具体像が明確にされていないことを指摘しました。
それに対してあなたは15307で、「終身刑にどのような具体例があるのか?」とお尋ねになりました。
そこで私は、仮釈放の可能性の有無によって相対的・絶対的という大分類がまずあり、その中で科される刑の種類として懲罰的なものから教育刑的なものまで、複数のモデルケースが考えられるとお答え致しました(15309)。
私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。
にも拘らず、あなたはこれに対するレスとして、コンテクストとは無関係のサイトを何のご注釈もなく、丸ごと貼り付けてこられました(15311)。
これでは私の発言のどこに異論があって何を主張されようとしているのか、判然としないのは当然ではありませんか?
もう一度繰り返しますが、他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたの論点が何なのか、ご自身の言葉で明確にお述べくださるようお願い致します。
●>>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
>戦前から【恩赦法】がありました。私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。
もちろんそうですよ。
私は恩赦によって死刑囚を含む受刑者が減刑されることが法理論上不当であるなどとは一度だって申しあげておりません。
逆にあなたは15307で昭和31年の国会議事録をお引きになり、仮に死刑制度が廃止された場合であっても、すでに判決が確定している死刑囚にまで遡及して適用されるのは三権分立の観点から問題があるという議論が立法府でなされていた事実を自ら明らかにされました。
私は、あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか?
違うなら違うで結構ですから、その理由を明確な根拠とともに改めてお述べくださいますようお願い申しあげます。
当然のことながら、あなたがご引用された上の国会議事録の内容との整合性もきちんとご説明されることもお忘れなく。
●>【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。
違いますよ。
あなたは「議連」案をご自分のお考えと同じとおっしゃっておきながら、そのもっとも重要なポイントすらご理解されていないのですか?
あなたがご引用されたサイトをお読みになればおわかりのように、彼らの改正案の根幹をなすのはあくまでも刑事訴訟法と刑法の改正です。
http://homepage2.nifty.com/shihai/report/030524nichibenren/report.htmlそして内閣法制局や私が問題視している、三権分立に抵触すると思われる箇所は、刑訴法改正案の部分に含まれるものです。
恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。
行政府の裁量にほぼ百パーセント委ねられている恩赦制度の改正だけでは、死刑廃止にならないことなど、小学校高学年にでもわかる理屈ではありませんか?
(つづく)
これは メッセージ 15315 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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死刑廃止の理由
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/29 22:14 投稿番号: [15317 / 17759]
亀井議員の場合
★亀井は警察庁の高級官僚出身だが、警察庁勤務時代から死刑廃止論者であった。
政治家に転身後、要職を歴任した。運輸大臣時代の94年12月1日、2人の処刑があった。
そのとき、「個人としては死刑は反対だ。国家権力が無抵抗の者を絞め殺すのは性に合わない。縛り首が国家の対応なのか。ほんとうに反省している人間もいる」と、所管外にもかかわらず、死刑廃止を公言したエピソードもある。
亀井の廃止論は主に次のような理由による。
「被疑者が勾留・取り調べを受けると、異常心理に陥ることが現実に非常に多いのです。
いわゆる拘禁性ノイローゼにかかって、取調官との関係が王様と奴隷のような心理状態になってしまうのです。
【取調官のまったくのいいなりになる被疑者がかなり多くいます。】
そして、そういう警察での供述をもとに、今度は検察が調書をとっていきます。
公判廷でいくら被告人が『あれは嘘だった。勘違いだ。誘導されたんだ』といったところで、検面調書には証拠能力がありますから、それが優先されていきます。
そういう実態がいまの刑事司法の中にあり、そんな中では冤罪の可能性がある」
警察時代の経験に基づく冤罪不可避論だ。刑罰は教育刑であるべきこともその理由の一つである。
「天使の心、仏の心とあわせて、悪魔の心がすんでいるのが人間です。国家として悪魔を退治することは大事な仕事ですが、国家は同時に凶悪犯人の中に潜んでいる天使の心、仏の心を引き出す努力をしなければならない」
亀井は、このような思いから会長を引き受け、決意を語った。
「残念ながら、日本の場合、死刑は廃止すべきではないという世論が非常に強いのが現実です。報復感情を含めた、ある意味では素朴な感情に支配されているこの現状をどう変えていくか。そういうことをやりながら、最終的には立法措置がとれるよう、国会内で死刑廃止に賛成する議員をどんどんふやしていきたい」
・・・
フランスの死刑といえば、独特な処刑装置ギロチンが思い浮かぶ。死刑廃止に伴い、ギロチンが博物館入りをしたのは、81年のことであった。
そのとき、ミッテラン大統領のもと、法務大臣として廃止を推進したのが、バダンテール弁護士だ。92年3月、フォーラム90の招きで来日したバダンテールは、各所で講演を行い、死刑廃止の経験や廃止の必要性などを述べた。
「死刑というものは、民主主義とは相いれません。
なぜなら、その中には社会的な不平等というものが刻み込まれているからです。
【執行者のリストを見ますと、そこにあるのは良家の子女などではなく、精神的に非常に不安定な人々、精神障害者、排除された人々などが、犯罪のサイクルを経て、結局、死刑台までたどり着くわけです。】
また、人間によるジャスティス(正義・裁判)には、ときには誤りが紛れ込むものであって、極めて限界があるものです」
「裁判の歴史は残念なことに、冤罪がちりばめられており、これからも存在し続けるでしょう」
「死刑を廃止したほとんどすべての民主主義国で、死刑廃止の時点で、世論は死刑の廃止に好意的ではありませんでした(フランスは62%が廃止反対)」・・
(2004年6月2日掲載、著作権者・サクマ
テツ)
http://homepage3.nifty.com/tetuh/120.html
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人権に軽重は無し・・・
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/24 00:55 投稿番号: [15316 / 17759]
>私たちが本心から冤罪を憎むのであれば、それはいかなるケースにおいても、いかなる犯罪者に対してもいっさいの例外なく、等しく主張されなければならないと私は考えますが、あなたも同じお考えと理解させていただいてよろしいですか?
当然です。
★伊藤真さん
(株)法学館
館長
・
伊藤塾
塾長
法学館憲法研究所所長
●憲法の根本的な価値は何か?
私は死刑に反対の立場です。
・・
そもそも憲法は、国家権力を制限して、国民の人権を守るための道具です。そして、日本国憲法でいちばん大切な価値は、憲法13条前段の「個人の尊重」とか「個人の尊厳」とか言われるものです(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。
【つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。その点ではだれもが皆同じである」、という価値観です。】
・・
人権というのは、あらゆる人の権利を認めるということです。
よい人の権利だけを認めて、それを人権というのは間違いです。
【どのような凶悪犯罪を犯した人間でも、人間である、ただそのことだけで人としての権利があるのです。】
・・
●疑わしきは罰しない
・・10人の凶悪犯人が捕まってきました。9人までは殺人や強盗、強姦を繰り返しています。今の日本の制度のもとでは死刑は確実です。でも、1人だけ無実の人がまぎれこんでしまいました。だれがその1人かわかりません。さて、この10人を目の前にして、あなたが裁判官ならどういう判決を下しますか?
という事例です。
全員死刑にするか、全員無罪釈放にするか、究極の選択だと迫られたときどうするか?
全員死刑にすれば9人の凶悪犯人が社会からいなくなります。
【でも、1人の無実の人が犠牲になります。社会のために1人の個人が犠牲になることは許さない。それが、憲法にある個人の尊重の価値観ですから、この場合、全員を無罪釈放にしなければなりません。】
言い換えれば、9人の凶悪犯人が社会に戻ってきてしまうかもしれないが、そのリスクを社会全体で負担し合って、1人の命を守ろうとするのが憲法のいう「個人の尊重」です。
また、このことを「無罪の推定」「疑わしきは罰せず」といいます。
・・
裁判は人間が行うので、誤判の危険が最後までつきまといます。
冤罪は戦後の有名な4つの事件だけではありません。
最近も冤罪ではないかといわれている事件がいくつもあります。
【人間の判断に過ちの危険性がある限り、制度として死刑を認めることは、個人の尊重、個人の尊厳という憲法の根本の価値に反すると私は考えています。】
●死刑囚の人権
「死刑囚に人権があるか?」――先ほど申し上げたとおり、人間として存在する限りはかけがえのない命という価値を持っており、もちろん人権はあります。
・・
ですから、死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。
本当に他の手段では、その目的が達成できないのだろうかと必死になって考えているのでしょうか。
・・
●死刑を執行する側の人権
・・
●9条改憲との関連で
・・
●国民が憲法を知り、理解することが重要
――被害者の人権保障の問題、代替刑への理解、裁判員制度を前にして
・・
●憲法の下での政治家の仕事
・・
民主主義とは国民の多数意見に従って仕事をしていくことです。でも、そのときどきの多数意見が間違ってしまう危険性があります。
ですから、あらかじめ頭が冷静なときに多数意見に従って誤った判断をしないよう歯止めをかけていく道具が憲法に他なりません。
・・
ときに、真理は少数意見にあるということです。
イギリス、フランスが死刑を廃止したときにも、国民世論の大多数は死刑存置に賛成だったそうです。・・
http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_itou.htm
これは メッセージ 15314 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15316.html
Re: 人権に軽重かい
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/24 00:27 投稿番号: [15315 / 17759]
>>超党派の【死刑廃止議連案】↓
>失礼ながら私の発言のどこに異を唱え、何を主張されようとしているのか
?
あなたの重労働には、前に異を唱えました。
私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。
>ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
戦前から【恩赦法】がありました。
私が【死刑を減刑できる恩赦】を持ち出したときに、あなたは【恩赦は、恩赦法】というれっきとした【法】です・・と言いました。
【超党派の死刑廃止議連】は、【恩赦法改正】して・・・死刑廃止の流れにする方針です。
実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓
★恩赦の存在については上記のような問題が指摘されている。しかしながらその存在が合理的な部分もある。例えば裁判終了後の事情変化などである。
例えば尊属殺人罪の条項が最高裁判所にて違憲とされ、廃止されたが、
その時点で尊属殺人罪にて服役または死刑判決を受け収監中の服役囚、死刑囚がいた場合、非常に不合理なことなる。
【すなわち同じ罪で全く違った刑罰を科せられてしまうわけである。】
これを解消するために恩赦を使用するのは合理的であるといえる。
【昭和48年〜昭和50年には109件尊属殺人罪服役囚・死刑囚の恩赦請願が行われており、減刑21名、刑の執行の免除22名を数えている。】
また、少年法の改定によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。
【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。
http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm>>日本も【代用監獄】他、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性
>全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違う
どちらも【不当】
●>>イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・
>私の質問は「米国において死刑確定囚が【事後法によって】減刑されたという事例が存在すること」でしたよね?
しかし、これはあくまでも【既存法によって】規定されている州知事の恩赦権の発動によるもので
そうなんですか。
じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。
>>●【新版
法とは何か】ご覧下さい。
ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?
【引用以前は、コピーしても無意味】。
>間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、
【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。
>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。
人権に軽重は無い。
これは メッセージ 15313 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15315.html
Re: 隠されている日本の死刑
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/21 08:18 投稿番号: [15314 / 17759]
>●あなたも私も死刑囚?他人事ではない。大変興味深い記事です。
前回までに順次述べさせていただいた内容からおわかりいただけるとおり、私の見解はこのサイトの論調とはまったく異なりますが、冤罪はあってはならないという点については同じです。
ただ、司法制度がいかに完璧であったとしても、神ならぬ人間が作り、運用するものである以上、万にひとつの間違いが絶対に起こりえないとは言えないでしょう。
私は人間の行為にそこまで完全無欠さを求める論調は(理念としては理解できるものの)、一種のイデオロギーに過ぎないと思っています。
しかし、だからといって冤罪を容認するわけにはいきません。
これが私が死刑に代わって「絶対的終身重労働刑」の導入を主張する副次的理由のひとつです。
ところで、私たちが本心から冤罪を憎むのであれば、それはいかなるケースにおいても、いかなる犯罪者に対してもいっさいの例外なく、等しく主張されなければならないと私は考えますが、あなたも同じお考えと理解させていただいてよろしいですか?
your Steffi
これは メッセージ 15312 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/15314.html
Re: 人権に軽重かい
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/21 08:15 投稿番号: [15313 / 17759]
●>>私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」
>超党派の【死刑廃止議連案】↓
失礼ながら私の発言のどこに異を唱え、何を主張されようとしているのか、まったく不明です。
他人の著作やサイトの丸写しだけでは議論になりません。
あなたご自身の論点が何なのか、わかりやすくお述べくださいますようお願い申しあげます。
●>【法律をもって判決の言い渡しの効力を左右いたしますことが三権分立の精神に照しまして妥当ではありません】ので、
↑つまり【創出する死刑廃止法をもっても妥当ではない・・羽仁議員は既にある【恩赦法】も認知しない立場。
ですから、すでに死刑判決が確定している事案をも、事後立法によって減刑することは「三権分立の精神に照らして妥当では」ないということではないのですか?
あなたがご引用してくださった国会議事録では間違いなくそういう議論がなされていますよ。
●>>フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ない
>日本も【代用監獄】他、様々な問題があり(後に投稿)、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性有り。
全体主義政権下における政治犯等、権力者の罪刑専断主義による不当な死刑囚の存在と、わが国の冤罪の問題とはぜんぜん次元が違うのではありませんか?
あなたは今の日本に「政治犯」が存在するとでもおっしゃるのですか?
●>イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・
いろいろとお調べくださったご努力には敬意を表しますが、ディベートをなさる以上、お尋ねした主旨を正確に汲み取ってお答えいただかなくては困ります。
私の質問は「米国において死刑確定囚が【事後法によって】減刑されたという事例が存在すること」でしたよね?
あなたがお挙げになったイリノイ州の事例はたいへん有名なトピックスですので、当然私も承知しております。
しかし、これはあくまでも【既存法によって】規定されている州知事の恩赦権の発動によるものであって、事後法云々とはまったく別のお話です。
単にご存知なかっただけならばまあ仕方がありませんが、おわかりになっていながらわざとこの事例をお引きになったのであれば、非常にアンフェアだと思いますよ。
●>別に免除する裁量とは言っていない。
では、何だとおっしゃっているのですか?
あなたが引用されたソースである以上、そこを明確にするのはあなたの義務です。
●>執行決定しなければ、数十年も生存し、病死するものもいるが、法相が【違法】に問われてもいない。
私もそのようなことは申しあげておりません。
>●【新版
法とは何か】ご覧下さい。
ご自分の論拠として自らこの書物を引用されておきながら、肝心なところは私に「買って読め」ということですか?
失礼ながら、人と議論をなさる態度としてはきわめて無礼ではありませんか?
あくまで当該箇所の引用に応じてくださらないのであれば、私はあなたがこの点についてのご主張を放棄なさったものと判断させていただきます。
●>>執行される前に死刑囚の寿命が尽きたということと、執行が免除されたということとはまったく別の次元のお話です。
>ええそうですよ。しかし違法ではない。
地裁判決が存在する以上、誰も違法と(まで)は申しあげておりませんよ。
この論者の方がこの箇所を、あたかも「(死刑執行が法治国家の筋と言う)考えは間違っている」という主張の論拠と言わんばかりの書き方をされていたので、その欺瞞を指摘させていただいたまでのことです。
上の項目の繰り返しになりますが、「間違っている」とおっしゃるのであれば、何がどう間違っているのか、その根拠が明示されている箇所をぜひ引用してください。
>●被害者が善良かどうか、何処で判断?
何をおっしゃりたいのか非常に困惑するのですけれども・・・。
「あらゆる犯罪は被害者側にも何らかの落ち度はある」ということでしたら、それはケース・バイ・ケースで判断されるべき問題と思いますし、仮に被害者側にも有責が認定されれば、情状酌量という形で犯人の罪状に反映されるお話です。
いずれにしても、犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。
(つづく)
これは メッセージ 15311 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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隠されている日本の死刑
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/20 00:46 投稿番号: [15312 / 17759]
あなたも私も死刑囚?
他人事ではない。
大変興味深い記事です。
【代用監獄で自白強要され】、後に法廷で【否定しても】殆ど認められない【自白王国日本】。
4件の免罪事件発覚後、殆ど【再審請求】は認定されていないとか。
真実の追究より、警察・裁判所の【メンツ】か〜。
★1.1
逮捕から裁判まで
捜査側は被疑者を逮捕してから、23日以内に起訴・不起訴を決めます。日本には起訴前の国選弁護人制度がありません。
それまでは私選で弁護士を選任するしか、法的援助(アドバイス)を受けることは出来ません。
現在、全国の弁護士会がボランティアで当番弁護士制度を採用し、本人、家族、友人等からの要請があれば24時間以内に弁護士が接見に駆けつけ、
【1度だけ無料で法的アドバイスをするようになっています。】
しかし2度目からは私選として選任しなければなりませんし、この制度も知らないまま起訴される人が多いのです。
日本の裁判では被疑者の「自白」が大きな意味を持ち、客観的証拠より重く評価される傾向にあります。
一度自白し供述調書に署名すると、後の裁判で否認してもめったに認められません。
それゆえに【捜査側は23日以内に「自白」させることに全力を傾けます。】
弁護士の接見を妨害したり、接見時間を15分程度しか与えないなどして、被疑者を孤立化させます。また弁護士との手紙も、すべて検閲されています。
日本の監獄法では被疑者は拘置所に勾留されることになっています。
ただ、警察の留置場を代用してもよいという規定があるため、通常は留置場に勾留し取り調べが行われています。
【この代用監獄[daiyo-kangoku]は、毎日10時間以上の取り調べを可能にし、被疑者を疲弊させ不利な自白を引き出す大きな武器になっています。】
日本のマスメディアにも問題があります。・・
逮捕された人は、十分な法的援助もなく、長時間の取り調べとたった1人で立ち向かわねばなりません。
「黙秘権」は告知されますが、黙秘する者は警察官・検察官によって厳しく非難され、保釈が許可されないなどの様々な不利益を受けます。
日本の「黙秘権」は形骸化しています。
多くの被疑者は苦しさから逃れようと、警察の言いなりの供述調書作成に応じていきます。
殺すつもりはなかった(傷害致死)のに、殺意があった(殺人)ことにされたり、突発的に殺してしまったのに以前から計画していたことにされるなど、不利な自白が作られていくのです。
そのため【日本では起訴されると99.8%に有罪判決が下され】ています。
・・
4.死刑囚の防御権
4.1
再審請求
日本では再審が認められるのは困難です。
例外的なケースとして、80年代に4人の死刑囚が相次いで再審で無罪になりました。
4人は、拷問による取り調べで自白させられていました。
無罪獲得まで28年〜34年の歳月を要しました。
最初に無罪となった免田栄は、「70人くらいの死刑囚を見送ったが、無実を訴える死刑囚5人ほどいた」と語っています。
2000年12月末段階で、死刑囚は53人います。うち25人が無実あるいは一部の事件についての無実を訴え、再審請求をしています。他に8人の死刑囚が裁判で無実を訴えていました。
【しかし4人の死刑囚が再審で無罪になった後、死刑囚の再審は認められていません。】
多くのジャーナリストが「冤罪」と断定する事件でも、再審の門は開かれません。
逮捕から40年、死刑が確定してから30年が経過した死刑囚もいます。
1999年12月に2人が執行されました。
1人は無実を訴え第8次の再審請求中、もう1人は人身保護請求中の死刑囚でした。
数少ない防御手段を講じていた死刑囚を処刑したのです。
国の言い分は、「再審請求、人身保護請求は執行停止事由にならない。同一主旨の再審請求は執行を逃れるためで、法の正義を守るために執行もあり得る」というものです。
無実を訴える死刑囚が、「自分は殺していない」と同じことを主張するのは当然です。20年前生還した4人もそう主張していたのです。・・
http://www.jca.apc.org/stop-shikei/epamph/dpinjapan.html
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人権に軽重かい
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/20 00:30 投稿番号: [15311 / 17759]
>私の意見は、「重労働を伴う絶対的終身刑」
超党派の【死刑廃止議連案】↓
★先日、「死刑廃止を推進する議員連盟」(会長・亀井静香)は、
・・
①の死刑臨調は国会議員を構成員とし、3年間を設置期間とするものです。
②は、死刑臨調の設置から4年間、死刑の執行を停止するとするものです。
③の「重無期刑」とは仮釈放の無い無期懲役刑を新たに設けるものです。
【ただし、15年経過後に恩赦の上申権を認める恩赦法の一部改正がセットで考えられています。
つまり、重無期刑の判決を受けた場合、15年後に恩赦が認められたとすると、現行の無期懲役刑に減刑され、現行の無期懲役刑では10年服役しないと仮釈放は認められませんから、最低でも25年は服役することになるわけです。】
http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0305.html>おかげさまで昭和31年当時、「死刑判決確定者にまで遡及して計の執行を免除するのは三権分立を侵害するもの」という判断が国会でなされていた事実が明らかになりました。
いいえ↓
★このように死刑を廃止しましたにもかかわらず、この法律施行前に死刑の言い渡しを受けて確定した者について死刑が従前通り執行されますのは、
【法律をもって判決の言い渡しの効力を左右いたしますことが三権分立の精神に照しまして妥当ではありません】ので、
↑つまり【創出する死刑廃止法をもっても妥当ではない・・羽仁議員は既にある【恩赦法】も認知しない立場。
>>アロヨ大統領はすべての死刑判決を終身刑に減刑した。
>フィリピンは独裁者マルコスの失脚により民主化するまでの間、司法が必ずしも先進民主主義国のように健全かつ公正に機能していたとは言えず、日本との単純な比較は出来ない
日本も【代用監獄】他、様々な問題があり(後に投稿)、【冤罪が露呈し、死刑囚が4人も立て続けに釈放される事態】で、現在も【冤罪多数】の可能性有り。
>【米国において死刑確定囚が事後法によって減刑されたという事例が存在すること】を明確な資料のご提示とともにお教えいただければ
★2.アメリカ
一般に、アメリカ合衆国は死刑存置国と呼ばれますが、実際には、12州とコロンビア特別区(ワシントンDC)では死刑が廃止され、連邦と38の州が死刑を存置しています。
アメリカ法曹協会(ABA)が1997年に死刑執行停止決議を採択して以来、死刑存置州の弁護士会や地方政府でも死刑執行停止決議が相次いでいます。
イリノイ州では2001年、【州知事が死刑執行を停止し、2003年1月には、司法制度に問題があるとして死刑囚167人を一括減刑】しました。・・
http://www.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai.html>>「執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、理論的に法治国家と関係ない。」
>法相にあたかも「死刑執行を【免除する】裁量が与えられている」と言わんばかりの論調はまったく事実に反し、三権分立を蔑ろにする暴論でしかありません。
別に免除する裁量とは言っていない。
執行決定しなければ、数十年も生存し、病死するものもいるが、法相が【違法】に問われてもいない。
>この論者の方はいったい何を根拠にそう決めつけておられるのでしょうか?
それが述べられている箇所を併せて引用してくださいますよう・・
この文は、【死刑賛否論者のそれぞれの主張】の後に、小文字で記述。
【新版
法とは何か】ご覧下さい。
>>現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。
>常識で考えれば誰にもすぐわかることですが、執行される前に死刑囚の寿命が尽きたということと、執行が免除されたということとはまったく別の次元のお話です。
ええそうですよ。
しかし違法ではない。
>私は死刑囚がいかなる家庭や社会環境の中で育ってきたにせよ、能力者として自己責任において行なった行為が民主的法治国家における正当な司法手続きの結果有罪とされた以上、その人権が被害者やその遺族を含む善良な一般市民のそれに優越する、もしくは同等であるとの見解には絶対に与しません。
被害者が善良かどうか、何処で判断?
>私が死刑に代わって「絶対的終身重労働刑」の導入を主張する理由は、安っぽいヒューマニズムやイデオロギー的人権思想などではなく、あくまでも被害者\xB0
これは メッセージ 15310 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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