竹島
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隠州視聴合紀の隠州は竹島を含む
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/07 06:21 投稿番号: [9311 / 18519]
以下の書物に収録されている隠州視聴合紀の本文を入手したので、少しずつ見ています。
続々類書群従 第九
編纂 国書刊行会
発行 株式会社続群書類従完成会
(昭和44年11月29日)
まだきちんと読んだのは国代記の始めのパラグラフだけですが、いくつか疑問があるので、識者の皆さんのご助力を賜りたく質問いたします。
私の読んだテキストには、国代記の冒頭が以下のように書かれていました。[ ]で囲んでいるのは、小さい字で注釈のように書かれた個所です。返り点も書かれていますが、煩雑になるので省略します。
a. 隱州在北海中故云隱岐嶋
b. [按、倭訓海中言遠幾故名歟]
c. 其在巽地言島前也知夫郡海部郡屬焉
d. 其位靈地言島後周吉郡穩地郡屬焉
e. 其府者周吉郡南岸西郷豊崎也
f. 從是南至雲州美穂關三十五里
g. 辰巳至伯州赤崎浦四十里h
h. 未申至石州温泉津五十八i里
i. 自子至卯無可徃地
j. 戊(ママ)亥間行二日一夜有松島
k. 又一日程有竹島
l. [俗言磯竹島多竹魚海鹿]
m. 此二島無人之地見高麗如自雲岐(ママ)望隱岐(ママ)
n. 然則日本之乾地以此州為限矣
私はこれを以下のように読み下しました。間違いなどに気付かれた方はご指摘ください。
なお、地名の読みガナはテキストにルビとして振られていたものです。
a. 隱州は北海中に在り。故に隱岐嶋と云ふ。
b. [按ずるに、倭訓に海中を遠幾と言ふが故に名づけたるか]
c. 其の巽(?)の地に在るを島前と言ふ。知夫(チフリ)郡、海部郡これに屬す。
d. 其の靈(震?)の地に位するを島後と言ふ。周吉(シキチ)郡、穩地(オチ)郡これに屬す。
e. 其の府は周吉郡南岸の西郷豊崎なり。
f. ここより南、雲州美穂關に至ること三十五里。
g. 辰巳、伯州赤崎浦に至ること四十里。
h. 未申、石州温泉津に至ること五十八里。
i. 子より卯に至るは徃くべき地無し。
j. 戊(戌)亥の間、行くこと二日一夜にして松島有り。
k. 又一日の程に竹島有り。
l. [俗に磯竹島と至ふ。竹魚海鹿多し]
m. 此の二島は人無きの地。高麗を見ること雲岐より隱岐を望むが如し。
n. 然れば則ち日本の乾の地、此の州を以って限りとす。
まずはテキストの内容についての疑問点を書きます。お分かりになる方、教えてください。
1.
> c. 其在巽地言島前也知夫郡海部郡屬焉
この「巽地」ですが、文字通りに「南東の地」と考えると、実際の地理に合いません。単純に「坤地」等の間違いと思ってしまって良いのでしょうか。
2.
> d. 其位靈地言島後周吉郡穩地郡屬焉
この「霊地」の意味が分かりません。文全体が c の部分と対になる表現をしていることから、方角を示すように思うのですが、「霊」にそのような意味は見つかりませんでした。ひとまず、「震」、つまり東の書き間違えと考えたのですが、問題でしょうか。
さて次に、先日ご教示いただいた「竹島、松島は隠州に含まれる」という説についての疑問点です。
3.
a 〜 e の部分で隠州がどこにあり、どんな島から成り立っているかが書かれています。竹島、松島が隠州に属するとした場合、この部分にその旨が書かれていないのは不思議な気がするのですが、どう解釈したら良いでしょうか。
上記、1,2の疑問点との関係で私が本文を正しく読めていない可能性もあります。何かお気付きの方はご指摘いただけると幸いです。
4.
fの「従是」は「隠州より」と考えるのが妥当ですよね。また g 〜 i の先頭にも「隠州より」が略されていると考えます。
この文脈で見る限り、次の j についても、「隠州より」が略されていると考えて良いように思います。
すると j は、「隠州より二日一夜行ったところに松島がある」となりますが、これは隠州と松島、竹島を別のものと考えていることにはならないでしょうか。
5.
隠州の各地については、巻二で島後周吉郡、巻三で島後穩地郡、巻四で島前知夫郡および海部郡の詳しい記述があります。もし竹島、松島が隠州に含まれるならば、同様に一節を設けて記述するのではないでしょうか。資源、産物について国代記の中に一言だけ、それも注釈のように書かれているというのは、他の地方に比べて非常に扱いが軽いです。単に竹島、松島についての情報が少ないのでこういう扱いになったと考えて良いのでしょうか。
どなたかお分かりになる方、よろしくお願いします。
これは メッセージ 9254 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』3に思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/07 01:19 投稿番号: [9310 / 18519]
>(注1)塚本孝「竹島=独島領有権をめぐる日韓両国政府の見解」『レファレンス』2002.6, P53
日本政府の見解
>
『隠州視聴合紀』(1667年)も、松島(今の竹島)及び竹島(鬱陵島)をもって日本の北西部の限界と見ている」
>
半月城の補足ですが、同書は史料によっては『隠州視聴合紀』と記されます。現在は両方の表記が混用されます。
異論は特に・・・。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』2に思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/07 01:17 投稿番号: [9309 / 18519]
>【長久保赤水】
>
以上のように『隠州視聴合記』からは、竹島や松島が隠岐国所属であるとするのは困難であることが明確になりました。
”【理由2】”の箇所で指摘したとおり、すでに論理が破綻。
>
その考えは長久保赤水の地図に反映されました。赤水は『隠州視聴合記』を参考にして「日本輿地路程全図」を作成しました。赤水図で竹島の脇に記された「見高麗 猶望雲州隠州」は、『隠州視聴合記』の記述「見高麗 如自雲州望隠岐」を引用したとみられます。
その通りですが、それが何か?
>
赤水は『隠州視聴合記』の解釈を踏襲してか「日本輿地路程全図」にて松島、竹島を暗に異国領と表現しました。すなわち、幕府官許(1778)後の彩色した地図において松島、竹島は異国同様に彩色されませんでした(注6)。
色ばかりこだわり、色即是空ですかこの方は。小さい島は他にも彩色されてませんよね。
>
それを推しすすめ、竹島を明確に朝鮮領と表現したのが林子平でした。子平は赤水図を参考にして『三国通覧図説』の付録「三国接壌図」を作成しましたが、そこにおいて竹島(鬱陵島)のわきに「朝鮮ノ持ニ」とわざわざ記しました(注7)。竹島(鬱陵島)を朝鮮領と断定したことが明白です。
1696年1月,幕府が朝鮮にお渡しになったんでしょう?
当然でないですかねぇ。
>
なお同図では、松島(竹島=独島)が描かれたのかどうか判然としません。竹島(鬱陵島)のそばの小島が松島でないのなら、松島は林子平の眼中になかったといえます。いずれにせよ、松島、竹島は異国という赤水の暗黙の認識に影響ありません。
ほほ〜う。何が言いたいのでしょう。そんな意味が通じるものですかねぇ。
>
さらに、そうした長久保赤水の認識が『大日本史』に反映されたようでした。赤水は「日本輿地路程全図」作製後は水戸藩において『大日本史』の地誌編纂にたずさわったようで、かれの子孫である長久保光明氏はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>
『大日本史』の地理志草稿は赤水自筆の漢文体が10数冊残っている。天明6年(1786)に赤水(70歳)は、地理志編修に従事し「彰考館編修」の職名で致仕(退官)する81歳まで10年余りを侍講の傍ら、日本68か国の各郡村の由来・名所旧跡などの地誌を 諸資料を閲覧して要約した。
・・・
>
十数冊に及ぶ草稿は、詳し過ぎて『大日本史』には不採用となった。明治時代にはいり栗田寛(彰考館編修のち東京大学教授)の新たな編修で、「国郡誌」の名称で、大日本史に集録された(注8)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>
赤水の彰考館時代の原稿をもとに『大日本史』の地誌が改めて編集されたようでした。その際『隠岐古記』など、ポスト赤水の史料が加えられたようです。
これも論旨には関係ない話のようですね。何でしょうかねぇ。衒学的なところでも見せるつもりでしょうか。
>
以上のように、『隠州視聴合記』の記述で松島、竹島は異国の地であるという解釈が赤水図や『大日本史』に受けつがれたようでした。
ふっふ〜ん。そうですか。私には逆にきこえますがねぇ。わが領土とね。
>
余談ですが、外務省のホームページは「竹島の領有権を確立していた(注2)」根拠のひとつに赤水図をあげていますが、なんともコッケイです。以上のような考察からすれば、赤水は松島(竹島=独島)を異国の地と考えていたのですから。ここでも根拠薄弱な史料を領有の根拠にしているようです。
>
いろいろな史実が判明するにしたがい、かつての外務省の見解がしだいにくずれていくようです。
見解がしだいにくずれていくのはこの人の方でないでしょうかねぇ。
【続く】
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』1に思う
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/07 01:15 投稿番号: [9308 / 18519]
『隠州視聴合記』と『大日本史』1
>『隠州視聴合記』斉藤豊仙(1667)は地方政府の公文書という性格・・・
以前、最低の評価をこの書に下した人の豹変振りに驚かされます。それもこれも、この人の本質にかわりはありませんね。
>【理由1】
>
私は同書にある「知夫郡 焼火山縁起」の記述に注目しています。そこで竹島(鬱陵島)は「伯耆国の大賈 村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す(注4)」と書かれました。
>
これから著者の斉藤豊仙は、磯竹島、すなわち竹島(鬱陵島)を朱印船がいくような島と理解していたことがわかります。朱印船とはいうまでもなく、外国へ渡航することを江戸幕府から許された船をさします。
>
そうなると、竹島(鬱陵島)は異国の地であり、同書における記述「日本の北西地はこの州をもって限りとなす」の「この州」は竹島(鬱陵島)ではなく、やはり隠州になります。
VIVA_VIVA_21 さんによる懇切な解説でこの人の虚偽(真実を知らず犯す論理の誤謬)或いは詭弁(意識的に犯す論理の誤謬)が明らかにされました。(朱印船は禁教令に伴い、寛永10年(1633年)から5度にわたって出された鎖国令のなかの第3次鎖国令により、寛永12年(1635年)日本船の海外渡航及び帰国全面禁止となり、朱印船貿易は完全に途絶しました)。
上の文章の「そうなると、竹島(鬱陵島)は異国の地であり、同書における記述「日本の北西地はこの州をもって限りとなすの「この州」は竹島(鬱陵島)ではなく、やはり隠州になります」の論理の飛躍はさておいて、何れにしろ朱印船の根拠を失い【理由1】は完全に論理の破綻を見ております。即ち、「日本の北西地はこの州をもって限りとなす」の州は磯竹島で有ることを論破できませんね。
>【理由2】
>
「大日本史」によれば、『隠州視聴合記』からは竹島(鬱陵島)と松島(竹島=独島)は隠岐国すなわち隠州付属ではないということが読みとれます。これについてはすでに詳述したので(注5)、ここでは要点のみを書きます。『大日本史』は隠岐国についてこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
>『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
隠岐の国、下、・・・ 『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
隠岐の国、下、・・・隱岐國、下、(延喜式○一作淤岐、或意岐)、又曰隱伎三子島、(古事記○按國在海中、故名、邦言謂海洋爲澳。隱岐即澳也)、 凡四島、分曰島前、島後、(隱州視聴合記、隱岐國圖、○属島一百七十九、總稱曰隱岐小島)、別有松島、竹島屬之、(隱岐古記。隱岐紀行、○按自隱地郡蘄浦、至松島海上六十九里、至竹島百里四町、韓人稱竹島曰鬱陵島、已曰竹島、曰松島、爲我版圖、不待智者而知也、附以備考) ・・・
>
同書は『隠州視聴合記』の記述を引用したときは松島と竹島を隠岐国に入れず、それと別に隠岐古記(1823)や隠岐紀行を引用してはじめて松島、竹島を隠岐国所属としました。しかも、それらの史料においてなぜ松島、竹島が「我が版図」になったのかよくわからないので識者を待つと率直に記しました。
>
これは、大谷家や村川家による竹島(鬱陵島)渡海事業、すなわち竹島(鬱陵島)侵略の実績が長年つみかさねられた結果、隠岐国の人々が両島をおのずと隠岐国所属と考えるようになったことを反映したと思われます。
この人の勝手読みとでも言いましょうか、隠州は幕府より預かり地のため出雲藩士斉藤豊仙がこのように記載したのは当然です。分限を越える記載は当時としては出来なくて当然でしょう。但し、陪臣といえども幕府の臣下、わが国の境界ははっきり磯竹島と言い切っております。
隠岐古記(1823)の記載は長久保赤水(1717-1801)の亡くなった後のものです。それで赤水に何を言おうというのでしょうね。1696年1月28日、江戸幕府は鳥取藩主に対し、鬱陵島への渡海を禁止しています。それなのに、朝鮮独特の日本侵略史観ですかねぇ。
【続く】
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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れ:さてさてならば問わん。およそ国家とは
投稿者: jaway 投稿日時: 2005/05/07 00:26 投稿番号: [9307 / 18519]
日韓漁業協定では竹島を起点とする領海や経済水域は
無い物として考えられてませんでしたっけ?
であれば韓国が竹島を領土として外国を排除している、
と言うのは十分ではないんでは?
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>捏造解釈を斬る
投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/05/06 23:16 投稿番号: [9306 / 18519]
見事な斬り口です。
半月城氏は完全に一刀両断にされたようですね。
これは メッセージ 9304 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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>>国際法で要求される実効支配の証拠
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/06 21:04 投稿番号: [9305 / 18519]
>第二次日韓協約締結以降で同様の例があると一層うれしい
その後も「日本」と条約を締結している事実で十分じゃない?1910年の併合条約も大韓帝国側(李完用)の要求を受け入れて、条約を修正しているわけだし。
Ligitan and Sipadan島の判例にもあるとおり、当時国間の交渉の中での表明で十分なわけで、第三国への表明が必須というわけではありません。
これは メッセージ 9275 (te2222000 さん)への返信です.
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捏造解釈を斬る③
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/06 19:16 投稿番号: [9304 / 18519]
前述のように朱印とは外国との貿易だけのものであるという妄想を持った方も見受けられますが、朱印とは公儀公認という意味であり、決して海外貿易だけに適用されるものではありません。
もっと分かりやすくするために、いくつか例をあげましょう。
関ヶ原の戦いの後、大久保長安は石見銀山に奉行に入る際に徳川家康発給の「朱印状」を持っており、石見銀山は「御朱印地」となりました。この時点での朱印は幕府の独占開発権の設定という意味合いを持ちます。その権限を大久保長安が命じられたわけです。以後は、それまで毛利家120万石と豊臣家の共同管理であった銀山を徳川氏の幕府が独占することになりました。(同時に毛利家は30万石に減俸されています。)
その後、石見銀山とその周辺地は約5万石の蔵入地が設定されました。この蔵入地の設定も朱印状で行われています。日光東照宮も同じ御朱印地なので、諸藩は手出しができないわけです。朱印地になると諸藩の行政権が及ばなくなります。
朱印が海外との関係にのみ適用されるとなると、石見銀山も海外であり、日光東照宮も海外ということになりますが、両地とも外国領土になったという話は聞いたことがありません。
御朱印地と言わずに「朱印を賜り」となっているところを見ると、開発権、渡航権の付与と見るのが正しい見方です。大谷家も村川家も幕藩体制に組み込まれた存在ではなく、商家なので知行地として両島をもらったのではなく、開発渡航権を得た者と見るのが妥当です。
幕藩体制以下では土地は幕府、諸藩、公家などの両地、または社領等でしか所有できません。よって商人が知行地を得ることはできませんでした。
繰り返しますが、朱印船制度は東南アジアの国が対象で朝鮮は対象外であることも説明したとおりです。また対馬藩も関係ないことからも、当時の幕府が鬱稜島まで日本領であると認識していたと証明できるわけです。半月城氏の主張するようにこの文献で鬱稜島まで日本領であるという認識を当時の幕府が持っていたことが証明できたわけで、歴史上、地理上の竹島領有根拠は日本側の圧勝ということが断定できそうです。
これは メッセージ 9303 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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捏造解釈を斬る②
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/06 19:14 投稿番号: [9303 / 18519]
次に朱印船制度について説明しておきますと、まず朱印船というのは家康が東南アジアの一部の国々に使者を派遣し、国交を結んだ上で、これらの国々に渡航する船に発給されたものです。家康は1604年に朱印船制度を開始しています。朱印船は必ず長崎を出港して、長崎に寄港する必要がありました。これは朱印船の管轄が長崎奉行であることからも分かります。
よって、伯耆国を出港する時点で朱印船にはなり得ません。
なお、朝鮮については朱印船制度の対象外です。これは朝鮮との窓口が対馬藩に統括されており、貿易についても一任されていましたので、朝鮮への渡航は朱印をもらう必要はなかったのです。
幕府の朝鮮との交渉も対馬藩により行われ、対馬藩江戸藩邸が幕府との窓口機能を果たしていました。
よって、鬱稜島渡航への朱印が朱印船貿易制度の一部をなすが如き論調はまったくの欺瞞、妄言、絵空事です。朱印が外国渡航許可を指すのではなく、開発権、渡航権の付与というのが事実です。
「朱印地」と書かれているのは、明らかに開発権や渡航権を得ていたことの証明になります。
これは メッセージ 9302 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9303.html
捏造解釈を斬る①
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/06 19:14 投稿番号: [9302 / 18519]
まず朱印というものが海外向けの活動だけに適用されるという捏造解釈があるようなので、この誤りを指摘しておきます。
朱印状とは武家政治の印判状形式の公文書の一種のことであり、海外渡航許可証のことのみを指すわけではありません。
印判状とは花押(命令権者のサイン)形式の文書の花押部分が印章になっているものです。
他の文書形式としては「判物」「黒印状」などがあります。公文書としての効力の強さは判物、朱印状、黒印状の順になります。
徳川政権下では朱印状は将軍のみが用いて、諸大名は黒印状を使いました。徳川将軍による朱印状の用途を詳しく見ますと、内政が安定してからは外交活動どころか主に寺社領の管理に使われていることが伺えます。寺社に領地を配分し、徳川政権に取り込む工夫です。朱印状の件数的にはこれがけっこう多いです。朱印状の効力は発出した将軍の在位中+更新期間であり、代替わりするたびに更新の朱印状が出ます。基本的に前の将軍の発出した朱印状を取り消すことはあまりないのですが、まったくなかったわけではありません。ただし、家康の朱印状は後世の将軍も取り消さなかったようで、家名断絶などのやむを得ない事由を除いては一件もありません。
なお、朱印状を出す場合を以下に整理します。
【内政遂行のために発出する場合】
①知行地、社領の充行、改易(領地、寺社領の決定、大名の改易etc)
②法令などの政務の意思伝達(法令の公布:生類哀れみの令etc)
③公的な上位伝達のための音信(将軍の命令伝達:出陣命令etc)
④国内規制地への渡航許可、通行許可(関所の通過許可、ご禁制地への立入許可etc)
⑤公的街道における道中宿駅設置・変更命令(中山道などの街道のどこそこに宿場を設けよetc)
⑥④及び⑤の活動正当性保障(活動の自由の保障:猿楽、商標付与etc)
⑦通商、開発権の付与(松前藩の蝦夷開発権、茶四郎治郎など商人の貿易権etc)
【外交のために発出する場合】
⑧外国の政権担当者への信書・親書(国交樹立などの外交文書)
⑨外国船舶来航許可(船を指定し日本の港への入港、物資補給を認める)
⑩外国船舶への通商・貿易許可(日本での貿易を認める)
⑪外国への身元保証(現在でいうパスポート的なもの:支倉常長etc)
などです。
なお、朱印状において幕府直轄地または寺社領になった場所は「御朱印地」と呼ばれ、幕府、寺社の行政権以外は及びません。また免税特権も自動付与されました。
面白いところでは「養命酒」の飛龍印は徳川家康の朱印か黒印による直許だときいたことがあります。
いずれにしても「朱印=対外向け」という主張が捏造解釈であることがわかります。
これは メッセージ 9298 (te2222000 さん)への返信です.
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それはないでしょう
投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/05/06 18:37 投稿番号: [9301 / 18519]
「赤い判子が押されていたために斉藤豊仙はそれを「朱印」と表現した」
いくらなんでもそれはないと思いますよ。
これは メッセージ 9298 (te2222000 さん)への返信です.
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捏造大好き♪
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/06 17:53 投稿番号: [9300 / 18519]
ハハハ
イキデキネーヨ
∧_∧
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ハライテ-
ゲラゲラ
.
(
´∀`)< 併合時に韓国領土?
∧_∧
〃´⌒ヽ
.
( つ ⊂ )
\_______
(´∀` ,,)、
(
_
;)
.)
)
)
○
∧_∧
,, へ,, へ⊂),
_(∨
∨
)_
(__)_)
⊂ ´⌒つ´∀`)つ
(_(__)_丿
し ̄ ̄し
タッテ ラレネーヨ
ワハハハ <併合時に国境なんかないよw
朝鮮人はネツゾ〜とキベンがすきよね。ワロタ
ワロタ
ゲラ
ゲラ
♪
あたしは転写がスキヨ
♪
このAAのとおりですw
これは メッセージ 9287 (onbinni710 さん)への返信です.
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再々度 「此の州」の州は
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/06 12:46 投稿番号: [9299 / 18519]
>この「州(す)」という字は、戦後の漢字制限で「洲」の代わりに使われるようになったものではなく、昔からこの意味で使われていたということでよろしいでしょうか。
Okino:
角川辞書では、州(しゅう)は昔、中国の行政区画の名称とある。
そこで「此の州」を以ってを「此の行政区画」を以ってに変えてみた。
この背景には竹島が当時幕府直轄地であり、1693〜1696年にかけて、幕府、高麗で領有争いがおこった。このことは、つまり、竹島は幕府が自分の領地だと認識していたからである。当然郡代は竹島が幕府領地であることは承知していた。出雲藩の領地で無いことも。
そこで、「此の幕府行政区域」を以って国の境とすると記したのではないだろうか、当然国境は高麗竹島と考えざるをえない、さらにこの竹島は無人島で山海の宝庫であった。目の前にある無人島の宝島と隠岐の間に国の境を引くだろうか、よだれを流しながらでも、自分の方に取り込むだろう、さらに付け加えるならば、郡代は幕府に逆らって隠岐島に国境を引くだろうか、これは幕府に対して謀反と成るからである。
これは メッセージ 9173 (te2222000 さん)への返信です.
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>『隠州視聴合記』と『大日本史』
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/06 07:39 投稿番号: [9298 / 18519]
半月城さん、詳しい解説をありがとうございます。
半月城通信の竹島問題関連記事は大体読ませていただいております。
○「官より朱印を賜り」について
これは確かに重要な問題で、少なくとも私が #9245 に述べたような意味で「疑いようもなく明瞭に斉藤豊仙が鬱陵島を日本領とみなしていた」と言えるためには、これについての明解な説明が必要だと思っています。
ただ、一方でこれが鬱陵島を外国とみなしていた証拠になるかどうかについて、私はまだ判断できません。それは私に知識が無く、斉藤豊仙の時代、立場において「朱印」という言葉がどのように認識されていたかを知らないからです。
素人の勝手な空想になりますが、実は竹島渡海免許にも赤い判子が押されていたために斉藤豊仙はそれを「朱印」と表現したまでで、日本史上の「朱印」という用語とは関係ないということがあるかもしれません。その辺りをどなたか専門家の解説で確認できるまでは私の中ではこの問題はあくまで「日本領とは言い切れない証拠」の一つに留まります。
○大日本史の記述について
大日本史が示唆するのは、あくまで「鬱陵島が隠岐に属するかどうか」については隠州視聴合記から判断できなかったことではないでしょうか。もしも、鬱陵島が日本領であるかについて、隠州視聴合記と隠岐古記、隠岐紀行の記述が対立すると判断しているならば、もう少し違った書き方になったのではないかという気がします。もっとも、素人の感覚に過ぎないので、そうだと断言する根拠もありません。
以上、何かコメントがありましたら、お教えいただくと幸いです。
これは メッセージ 9293 (hangetsujoh さん)への返信です.
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okinotorisima2004様へ(2)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 22:18 投稿番号: [9297 / 18519]
このトピの初めの方でAm_I_AHO_1st さんがリードされて総括されていらしゃったようですが、何度か議論繰り返される内に、1905年(明治38年)の閣議決定に基づいて領有する意志を再確認したこと以上の国際法上、有用な実効的支配の事実が韓国側にみられないことに帰結されていたように思われます。
過去歴の繰り返しは、事実関係をご自分で納得したいというまじめな議論で常に終始されていたように思われます。そんな後で私が又蒸し返した形になったようですが、Te・・・さんのような実証型自己確認型のまじめな議論に誘われて言いたいことを一応は言っておいた方がと・・・。
皆さんもご存じの通り、元禄年間初期に鬱陵の領有問題が生じました。その当時高麗で空島政策が取られていたために、わが国の実効的支配が行われていた鬱陵を、高麗側の実効的支配の歴史を史書の上から確認したわが国は儒教の影響もあり、”朝鮮国ヘ御渡相成”りました。
この度、両国の間に再び領有権紛争が生じたのですが、当時の江戸幕府と異なる対応を韓国が見せたことに驚いております。あの時代なら力ずくでも鬱陵はわが国の領土となっておかしくない時代に領有権を渡したわが国と、今日の国際協調の時代に、野蛮な他国領の占拠を敢えて行う韓国との違いを一言強調しておきます。
レス遅れた上に余分な書き込みお笑い下さい。ご健闘を。
【終わり】
これは メッセージ 9296 (torezojp さん)への返信です.
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okinotorisima2004様へ(1)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 22:15 投稿番号: [9296 / 18519]
書き込み終わってから外出していましたもので、レス読むのが遅れて申し訳ありません。OKINOさんが指摘されていたかと存じますが、斉藤豊仙の隠州視聴聞記は借り出しもあり簡単に必要な部分の複写できますし、確かめられたことと存じます。
このトピでも又、誰かが蒸し返されているようですが、スルーされれば宜しいかと・・・。確かリーコスでも同じようなことを言っておられたようです。(W
隠州視聴聞記は膨大なもので目を通すには目薬と根気が必要です。下条正男教授のお得意のところですが、知夫郡焼火山縁起に「伯耆の国大賈村河氏、官より朱印を賜り大船を磯竹島に致す」とあり、「南方村」条で、「磯竹島に渡る者是に於いて泊して晴れを量り風を占う」という記載もあり鬱陵への渡海は往来手形等官許さえあれば、西郷の番所に立ち寄っていたことを示しています。
鎖国政策が取られる前は、海外渡海貿易の利権を保証された御朱印船が往来したものです。鎖国以来このような朱印状は廃止され、御朱印船はなくなりました。従って御朱印船の時代の朱印状と異なり松前船などと同様、海上の往来手形を指しております。下条先生のご本お詳しいようですから蛇足でしたね。
先に”「>竹島”メッセージ9279」で触れましたとおり、国際法上の領有権は1905年の竹島の島根県編入で確定しております。外務省HPの「歴史的事実に照らして、我が国は、遅くとも17世紀半ばには、実効的支配に基づき竹島の領有権を確立していたと考えられ、1905年(明治38年)以降も、閣議決定に基づいて近代国家として竹島を領有する意志を再確認した上で、同島を実効的に支配してきた。」に尽きるようです。
【続く】
>竹島:
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=9279外務省:
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/
これは メッセージ 9288 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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米子・山陰歴史館に竹島渡海資料
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 22:12 投稿番号: [9295 / 18519]
http://www.nnn.co.jp/news/050502/20050502001.html
ローカルニュース
5月2日の紙面から
米子・山陰歴史館に竹島渡海資料
米子市指定文化財の「竹島渡海」資料には大谷甚吉が将軍秀忠から贈られた葵の紋入り小袖も
日韓が領有権を主張している竹島問題のルーツをひもとく貴重な資料が、米子市立山陰歴史館(同市中町)に収蔵展示されている。島根県の「竹島の日」条例制定で論議を呼ぶ中、韓国メディアも取材に訪れ、再び注目されている。
大谷、村川が事業
資料は、江戸時代初期の米子商人・大谷甚吉と村川市兵衛による鬱陵(うつりょう)島渡海事業に関するもの。一九八四年に大谷家から寄贈され、八八年にうち十一点が米子市文化財に指定されている。
鬱陵島は、当時「竹島」と呼ばれていた。回船業者の大谷甚吉が一六一七年、越後から米子へ帰る途中、強風で漂流し発見したとされる。島は無人で、山海の物産の宝庫。翌年江戸幕府の許可を得て、渡海開発事業に乗り出し、アワビ、アシカ、大竹など山海の珍品を持ち帰り、幕府に献上した。
しかし、一六八九年以降、朝鮮の漁民が来島するようになり、漁業、領土紛争に発展。両家は幕府に善処を訴えたが、朝鮮政府は、「鬱陵島は自国の領土である」との主張を譲らず、日本幕府は九六年に鬱陵島渡航を禁止した。
日本から見て鬱陵島の手前にあり、日韓が領有権を主張している現在の「竹島」は、当時は「松島」と呼ばれていた。大谷らはこの小さな岩島にも寄港しアシカ漁をしたとも伝えられる。
韓国メディア来館
山陰歴史館には、幕府御用商人の船であることを示す葵(あおい)の紋入り船印、渡海船手用葵の紋入り木札、渡海許可・禁止を通達する巻物(写し)、チョウザメのはく製などが並ぶ。展示はされていないが、二代将軍徳川秀忠、鳥取藩主池田光仲から贈られた時服もあり、幕府、藩がこの渡海事業を奨励していたことを物語る。
外務省は領有権に関する主張で、日本が早くから現「竹島」を認知し、実効支配していた根拠の一つとして、大谷、村川両家の渡海を挙げており、一昨年以来、韓国の学者やメディアも来館。幕府が渡海を奨励していたことを示す葵の紋入りの船印、鬱陵島とその周辺の島々を詳しく記した「竹島絵図」などに関心を示すという。
時服展示を計画
同館では、これまで二回、竹島渡海を企画展に取り上げ、最近では一九八七−八年に「大谷甚吉と竹島展」を開いている。今回の竹島論議を契機に、久しく一般公開していなかった将軍秀忠から贈られた三葉葵の家紋の入った時服(小袖)の展示も計画している。
福原則昭館長は「直接竹島の領有権を判断できる資料ではないが、韓国にも隠岐にもない重要な関連資料がここにはある。歴史的な事実を踏まえ竹島問題を考える上で参考にしてもらいたい。また、四百年前にフロンティアスピリッツを持った米子商人がいたことをもっと知ってもらいたい」と話している。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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その小島は、
投稿者: exorcist_lll 投稿日時: 2005/05/05 21:22 投稿番号: [9294 / 18519]
これは メッセージ 9293 (hangetsujoh さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』3
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:35 投稿番号: [9293 / 18519]
これは メッセージ 9292 (hangetsujoh さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』2
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:35 投稿番号: [9292 / 18519]
【長久保赤水】
以上のように『隠州視聴合記』からは、竹島や松島が隠岐国所属であるとするのは困難であることが明確になりました。
その考えは長久保赤水の地図に反映されました。赤水は『隠州視聴合記』を参考にして「日本輿地路程全図」を作成しました。赤水図で竹島の脇に記された「見高麗 猶望雲州隠州」は、『隠州視聴合記』の記述「見高麗 如自雲州望隠岐」を引用したとみられます。
赤水は『隠州視聴合記』の解釈を踏襲してか「日本輿地路程全図」にて松島、竹島を暗に異国領と表現しました。すなわち、幕府官許(1778)後の彩色した地図において松島、竹島は異国同様に彩色されませんでした(注6)。
それを推しすすめ、竹島を明確に朝鮮領と表現したのが林子平でした。子平は赤水図を参考にして『三国通覧図説』の付録「三国接壌図」を作成しましたが、そこにおいて竹島(鬱陵島)のわきに「朝鮮ノ持ニ」とわざわざ記しました(注7)。竹島(鬱陵島)を朝鮮領と断定したことが明白です。
なお同図では、松島(竹島=独島)が描かれたのかどうか判然としません。竹島(鬱陵島)のそばの小島が松島でないのなら、松島は林子平の眼中になかったといえます。いずれにせよ、松島、竹島は異国という赤水の暗黙の認識に影響ありません。
さらに、そうした長久保赤水の認識が『大日本史』に反映されたようでした。赤水は「日本輿地路程全図」作製後は水戸藩において『大日本史』の地誌編纂にたずさわったようで、かれの子孫である長久保光明氏はこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『大日本史』の地理志草稿は赤水自筆の漢文体が10数冊残っている。天明6年(1786)に赤水(70歳)は、地理志編修に従事し「彰考館編修」の職名で致仕(退官)する81歳まで10年余りを侍講の傍ら、日本68か国の各郡村の由来・名所旧跡などの地誌を 諸資料を閲覧して要約した。
・・・
十数冊に及ぶ草稿は、詳し過ぎて『大日本史』には不採用となった。明治時代にはいり栗田寛(彰考館編修のち東京大学教授)の新たな編修で、「国郡誌」の名称で、大日本史に集録された(注8)。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
赤水の彰考館時代の原稿をもとに『大日本史』の地誌が改めて編集されたようでした。その際『隠岐古記』など、ポスト赤水の史料が加えられたようです。
以上のように、『隠州視聴合記』の記述で松島、竹島は異国の地であるという解釈が赤水図や『大日本史』に受けつがれたようでした。
余談ですが、外務省のホームページは「竹島の領有権を確立していた(注2)」根拠のひとつに赤水図をあげていますが、なんともコッケイです。以上のような考察からすれば、赤水は松島(竹島=独島)を異国の地と考えていたのですから。ここでも根拠薄弱な史料を領有の根拠にしているようです。
いろいろな史実が判明するにしたがい、かつての外務省の見解がしだいにくずれていくようです。
(つづく)
これは メッセージ 9290 (hangetsujoh さん)への返信です.
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はげしくワロタ
投稿者: tmakuma 投稿日時: 2005/05/05 17:34 投稿番号: [9291 / 18519]
ハハハ
イキデキネーヨ
∧_∧
/ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
ハライテ-
ゲラゲラ
.
(
´∀`)< 併合時に韓国領土?
∧_∧
〃´⌒ヽ
.
( つ ⊂ )
\_______
(´∀` ,,)、
(
_
;)
.)
)
)
○
∧_∧
,, へ,, へ⊂),
_(∨
∨
)_
(__)_)
⊂ ´⌒つ´∀`)つ
(_(__)_丿
し ̄ ̄し
タッテ ラレネーヨ
ワハハハ <併合時に国境なんかないよw
このAAのとおりですw
これは メッセージ 9287 (onbinni710 さん)への返信です.
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『隠州視聴合記』と『大日本史』1
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:33 投稿番号: [9290 / 18519]
te2222000さん、はじめまして。半月城です。
日韓の政府間で『隠州視聴合記』の解釈が対立しているだけに、その原典に直接あたり、実証的に研究を深めるのは意義深いことです。
特に同書(1667)は地方政府の公文書という性格を有するだけに、もし同書において竹島=独島が日本領であるという記述が明確であれば、これは日本政府にとって「固有領土」の有力な根拠になります。そのため、かつての日本政府も同書を全面にだしていました(注1)。
逆に同書において、松島(竹島=独島)が異国の地であると判明すれば、これは日本政府にとって打撃になります。同書は両刃(もろは)の剣といえます。
ところがどうしたことか、最近の外務省のホームページにはもっとも「有力」な根拠であるはずの『隠州視聴合記』の記述がまったくありません(注2)。ふしぎです。外務省は同書をもはや無益と判断したのでしょうか。
さらに「竹島日本領派」の学者である塚本孝氏の「竹島=独島領有権問題」レビューには『隠州視聴合記』の記述がないばかりか、はては外務省のブレーンであった川上健三氏の著書は『隠州視聴合記』を日本領の根拠として扱いませんでした(注3)。なにやら『隠州視聴合記』は日本にとって不利な材料ではないかと推測されます。
その理由はふたつ考えられます。
【理由1】
私は同書にある「知夫郡 焼火山縁起」の記述に注目しています。そこで竹島(鬱陵島)は「伯耆国の大賈 村川氏、官より朱印を賜り、大舶を磯竹島へ致す(注4)」と書かれました。
これから著者の斉藤豊仙は、磯竹島、すなわち竹島(鬱陵島)を朱印船がいくような島と理解していたことがわかります。朱印船とはいうまでもなく、外国へ渡航することを江戸幕府から許された船をさします。
そうなると、竹島(鬱陵島)は異国の地であり、同書における記述「日本の北西地はこの州をもって限りとなす」の「この州」は竹島(鬱陵島)ではなく、やはり隠州になります。
【理由2】
「大日本史」によれば、『隠州視聴合記』からは竹島(鬱陵島)と松島(竹島=独島)は隠岐国すなわち隠州付属ではないということが読みとれます。これについてはすでに詳述したので(注5)、ここでは要点のみを書きます。『大日本史』は隠岐国についてこう記しました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『大日本史』巻308,志3、隠岐国4郡
隠岐の国、下、・・・
およそ4島、分けて島前、島後という(隠州視聴合記、隠岐国図、属島は179で、総称して隠岐小島という)。
別に松島、竹島があり、これに属する(隠岐古記、隠岐紀行、案ずるに隠地郡の福浦より松島に至るには海上69里、竹島に至るには100里4町である。韓人は竹島を称して鬱陵島という。すでに竹島といい、松島といい、我が版図となした。智者を待つが知れない。ついては、以て考えに備える)。
http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/shisho_jpn/dainihonshi.jpg
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
同書は『隠州視聴合記』の記述を引用したときは松島と竹島を隠岐国に入れず、それと別に隠岐古記(1823)や隠岐紀行を引用してはじめて松島、竹島を隠岐国所属としました。しかも、それらの史料においてなぜ松島、竹島が「我が版図」になったのかよくわからないので識者を待つと率直に記しました。
これは、大谷家や村川家による竹島(鬱陵島)渡海事業、すなわち竹島(鬱陵島)侵略の実績が長年つみかさねられた結果、隠岐国の人々が両島をおのずと隠岐国所属と考えるようになったことを反映したと思われます。
(つづく)
これは メッセージ 9251 (te2222000 さん)への返信です.
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狼どもの国際法
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/05/05 17:32 投稿番号: [9289 / 18519]
半月城です。
RE:8735, banbancho2さん
>
かつて帝国主義が蔓延していた時代に生きた人達は、何を基準に国策の判断をするべきだったとお考えでしょうか?
ま、基準になる法はなかったというべきかもしれません。ここで自然法などを持ちだすと議論がまぎれそうですが、あえていえば、自然法の精神がよりどころになったのかもしれません。
いずれにしても、狼どもの国際法は基準になりません。もちろん基準になるような条文があるわけでなく、それは狼どもが植民地獲得競争や侵略戦争をつうじて利害対立を調整した結果の積みあげでしかないわけです。
したがって、その性格は木戸孝允が「万国公法は小国を奪う一道具」と喝破したように、基準というより「道具」とみたほうが適切と思われます。
私が狼どもの国際法に懐疑的になったのは、韓国保護条約が万国公法において合法かどうかという議論をつうじてでした。そのときの発言は下記のとおりです。
半月城通信<韓国保護条約(1)>
http://www.han.org/a/half-moon/hm039.html#No.268
・・・
半月城通信<歴史家の役割、韓国保護条約(14)>
http://www.han.org/a/half-moon/hm060.html#No.390
これは メッセージ 8735 (banbancho2 さん)への返信です.
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torezojp様へ
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 16:53 投稿番号: [9288 / 18519]
激励ありがとうございます、小生の知識たる物、微々たるもので、はじてはいます。鬱陵島が竹島、松島と呼ばれていた事を最近このトピで知りました。日本固有の竹島を奪われては、後世にしめしがつきません、後世代の為にも引き継ぎ
たい島ですね。
これは メッセージ 9278 (torezojp さん)への返信です.
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国境線
投稿者: onbinni710 投稿日時: 2005/05/05 16:50 投稿番号: [9287 / 18519]
これは メッセージ 9238 (exnooni さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その7)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 15:28 投稿番号: [9286 / 18519]
【渡海札】
定
横四尺五寸長壱尺六寸
今度松平周防守元領分石州浜田松原浦罷在候無宿八右衛門
竹嶋ヘ渡海いたし候一件 吟味之上右八右衛門其外 夫々厳科
被行候 右嶋往古は 伯州米子のもの共 渡海魚漁等いたし候
といへども 元禄の度 朝鮮国ヘ御渡相成候 爾来渡海停止
被仰出候場所に有之 隨而異国渡海之儀は重き御禁制候條
向後右嶋之儀も同様相心得 渡海いたすましく候 勿論国々
の廻船等 海上におゐて異国舶に不出合様 乗筋等に心かけ
申べく旨 先年も相触候通 弥相守 以来は成べくたけ島沖
乗不致様乗廻り申べく候
右被仰出候触書之趣 無違失屹度可相守之者也
天保八酉年四月
奉行
右従江戸被仰下候 堅可相守者也
『日本財政経済史料 第2巻 財政之部2』(大蔵省編 財政経済学会 1922)
------------------------------------------------------------
『巷
街
贅
説』塵哉、『事 々 録』三田村鳶魚(1870-1952)などを通じて浜田竹島一件は広く巷間にも知られている。赤水「改正日本輿地路程全図」にもみるとおり、多くの日本人は竹島(鬱陵)までが日本領であると考えていたように見受けられる。
高札の定書にも見られるとおり、「昔は伯州米子の人々などが渡海魚漁等をしていたものが元禄の頃に 朝鮮国ヘ御譲り渡しになったので、それよりは此島は渡海はご禁制になった。磯竹島(現・鬱陵)はそれより朝鮮領となったので異国に渡ることになり処罰されるのだよ。」
当然松嶋(現・竹島)は ご禁制にはなっていないのでこれには特別の触書は見られていない。そういった時代背景での認識で竹島、松嶋(今で言う鬱陵、竹島)は一九〇五年の竹島の島根県編入に至っていることが読み取れる。
「右嶋往古は 伯州米子のもの共 渡海魚漁等いたし候といへども 元禄の度 朝鮮国ヘ御渡相成候 爾来渡海停止被仰出候場所に有之 隨而異国渡海之儀は重き御禁制候條向後右嶋之儀も同様相心得 渡海いたすましく候」 の文言にも、私には磯竹島に対する幕府決裁への漠たる不満が読み取れるような気がする。
【終わり】
これは メッセージ 9285 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その6)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:29 投稿番号: [9285 / 18519]
此度井上河内守より呼出ニ相成出府不致候者、
松平周防守家来
三千石
岡
田
頼
母
家
老
松
井
図
書
年
寄
島 崎 梅 五 郎
楢 崎 所 八 郎
右頼母召仕
橋 本 三 兵 衛
林 品 右 衛 門
引合迄ニて後悔は不致、未呼出不相成候者は、
中島丁玉屋惣兵□支配長屋
中 国 屋 庄 助
申五十
江の子島東丁長門屋伝蔵借家
播磨屋
藤五郎
申四十三
橘丁大小屋喜兵衛
大黒屋
定
七
申四十九
宮沢丁大津屋茂兵衛借家
清左衛門
申六十
海辺堀川町
いせ屋
与兵衛
申四十七
又或人の見せし別紙
広間相勤候
門檜兵蔵
徒目付ニて吟味方相勤候
三藤所左衛門
右は松平周防守重役岡田頼母、苗字不相知三平と申者、其他共及召捕、石州浜田江致出立候、
一
岡田頼母先達て出府、其後浜田へ罷越、何歟、子細有之、当時隠居罷在候、此度は吟味筋之儀ニ付近々呼出ニ相成候、
一
朝鮮附夕ケ島と申場所、近来浜田持ニて有之候哉、右島通路私之儀より如何之訳も有之候哉、風聞ニて左之面々井上河内守方へ呼出、尋之上揚屋入申渡、
松平周防守家来
六月十四日揚屋へ入
大 谷 作 兵 衛
申六十三
三浦五郎左衛門
申五十七
村井
萩右衛門
申六十三
金沢屋きく方ニ無人別金清事
当時無宿
松平右近将監領分石州浜田松原浦
八右衛門
松平壱岐守御預所讃州草加郡小豆島舟乗
平
助
平右衛門
松平安芸守領分瀬戸町舟乗
新 兵 衛
大坂安治川南二丁目はりまや借家
善 兵 衛
右五人之者六月十日入牢大切之囚人ニ付又々改揚屋ニ入、
【続く】
これは メッセージ 9284 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その5)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:26 投稿番号: [9284 / 18519]
『事 々 録』三田村鳶魚(1870-1952)校訂
巻一
天保七年 その22
竹島の密貿易
天保七年丙申年
竹島の密貿易、
天保七年申年六月朝鮮国持地竹島江致渡海候者共、今般大坂町奉行江引渡ニ相成候者、
松平右近将監領分石州那須郡浜田松原浦
会津屋きく方ニ無人別ニ罷在候
当時無宿
金
清
事
八
右
衛
門
申二十九
松平壱岐守御預所讃州草加郡小豆島
高木村舟乗
重
助
申四十九
松平壱岐守領分芸州豊田郡諸口村
瀬戸町舟乗
新
兵
衛
申三十七
小豆島舟乗
平
右
衛
門
申六十三
大坂安治川南二丁目播磨屋善右衛門借家
善
兵
衛
申七十
右五人引渡ニ相成当事入牢
石州浜田廻船問屋
会津屋清助死
清助忰
入牢
八
右
衛
門
右者親清助と申者、先年浜田屋舗名絶候処、六ケ年前ニ忰八右衛門願候テ、年来親御厚情を請、其上多く誤損毛を掛置候間、為冥加浜田沖合竹島ト申方ニて魚沢山ニ付漁被仰付候ハゝ、年々運上可奉差上旨候処、御聞済ニ相成候間、押て取計候趣、大竹島と申島は浜田領沖合の島ニて無人島、朝鮮向寄之島候処、右之場所ニて日本の刀剣類、魚漁舟ニて積込、異国人と交易致候よし、刀剣は江戸并諸方より買集メ、道中筋は浜田用向之会符ヲ用候趣ニ候、
【続く】
これは メッセージ 9283 (torezojp さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9284.html
石州浜田領竹島一件 (その4)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:25 投稿番号: [9283 / 18519]
御書付
今度松平周防守元領分浜田松原浦に罷在候、無宿八右衛門、竹島へ渡海いたし候一件吟味之上、右八右衛門其外夫々厳科に被行候、右島往古は伯州米子の者共渡海、魚漁等致し候へども、元禄の度朝鮮国へ御渡に相成候以来、渡海停止被仰出候場所に有之、都て異国渡海の儀は、重き御制禁に候條、向後右島の義も同様相心得、渡海致間敷候、勿論国々の廻船等、海上において異国船に出会ざる様、乗筋等心掛可申旨、先年も相触候通り、弥相守、以来は可成丈遠沖乗不致様、乗廻り可申候、右之趣、御料は御代官、私領は領主地頭より、浦方村町共不洩様可触知候、尤触書之趣板札に認め、高札場所へ掛置可申者也、
酉二月
右之通可被相触候、
右御書付、若年寄林肥後守殿御渡し、御目付被相触候、
【続く】
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石州浜田領竹島一件 (その3)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:24 投稿番号: [9282 / 18519]
元御老中松平周防守家来
大谷作兵衛
三村五郎右衛門
村井萩右衛門
右者、六月十四日右同断尋之上、揚屋へ遣す、七月九日三人共石川日向守へ御預けに成、
石州浜田に罷在候松平松平周防守家来
家老
岡
田
頼
母
六月廿八日於浜田自殺、
当時隠居秋斎と改名、岡田八十郎父なり、
六月廿九日
右同断
年寄
松
井
図
書
八月四日揚屋へ遣す
島崎梅五郎
楢崎百八郎
七月廿八日揚
頼母家来
橋本三兵衛
屋へ遣す
林
品右衛門
イ大坂
石州浜田中島町玉屋総兵衛支配借屋
中国屋
庄
助
イ大坂
同江之子島東町長門屋伝蔵借屋
播磨屋
藤
五
郎
イ大坂トアリ
江戸橘町刀職喜兵衛借屋
大黒屋
定
七
イ大坂富田屋
同富沢町大黒屋茂兵衛借屋
清左衛門
イ大坂
同海部堀川町
伊勢屋
与
兵
衛
右之者共、水野越前守殿より、寺社奉行井上河内守ヘ、御詮議被仰渡候、
松平右近将監領分石州浜田松原新田
会津屋
き
く
右、八月朔日、於井上河内守宅尋之上、揚屋へ遣す風聞有之、
周防守家来八十郎隠居岡田秋斎、松井図書儀、去月九日井上河内守様より御呼出御座候に付、早速浜田表へ申遣候処、同廿八日夜秋斎儀自殺仕相果、図書儀は廿九日暁、是又自殺仕相果候旨申出候に付、役人共差遣相改候処、自殺相異無御座候旨、浜田表役人共より申越候、御呼出之身分、有様之始末に至候に付、周防守差控之儀、昨夜御用番松平伯耆守様へ相伺候処、先差控に不及候段、今日以御附札被仰出候、此段申上候、
松平周防守家来
七月廿一日
大草権太夫
播州兵庫浦
高田屋
文
蔵
右之者、石州浜田沖竹島より、朝鮮国へ通路いたし、専ら交際いたし候由、今申年八月頃、寺社奉行井上河内守掛りにて吟味有之、
天保四年より唐船へ積送り候米高、
一、米拾九億八千石余
一、土蔵三百七拾ケ所、内百三拾三ケ所唐物入置
一、大船四百五拾四艘、船頭九百八捨人余
一、居宅問口九拾七間、奥行二百七拾壱間
一、有金八百弐拾七万八千余
一、有米三拾九億壱万余
此米四斗俵に直し九拾七億一万俵余
已上
【続く】
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石州浜田領竹島一件 (その2)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:23 投稿番号: [9281 / 18519]
『巷
街
贅
説』
(抄)
巷街贅説序
巷街の雑話贅説は、頗虚譚妄語多くして、採るにたらずと雖、古昔よりいふ、妖星降つて巷歌を童蒙に唄はしむるの類ひなきにしもあらず、江湖上の移り変れる、四時の流行諸説、見るにしたがひ聞にまかせて、鼻紙の端にかいつけ、反古の裏に記し置たる、蠧のはみ残せしを、星霜立て是を披閲するに、聊心を慰め、亦且後証とすべきことあり、爰に於て筆に拾ひ、墨に集めて、終にあやしき冊とはなしぬ、ることなかれ、嗤笑事なかれ、只是己を楽しむるのみ、
暦紀文政十二年己丑仲秋
塵哉翁
巻之四
その2
竹島一件
石州浜田領竹島一件
石州浜田廻船問屋会津屋清助忰
異名金清事 八
右
衛
門
右者、親清助と申者、先年浜田屋鋪用達罷在、先年死去いたし家名絶え候処、六ケ年以前忰八右衛門願出候者、年来親儀御高恩を請、其上多分の御損毛掛置候間、為冥加浜田沖島と申処魚沢山に付、漁被仰付、候はゞ、年々御運上可差上旨、江戸表屋敷へ願出候処、聞済に不相成、八右衛門も浜田へ差戻しに相成り候処、押て在所にて取計候趣、右竹島と申は、浜田領沖合之島にて、朝鮮国向寄之島にて、無人島に候間、浜田領より右島へ押渡り、日本の刀剣之類、其外魚漁船に積込、漁舟の姿にて異国人と交易いたし候由、刀剣は江戸并諸国より買集め、道中筋は浜田用符相用ひ候、
松平右近将監領分石州浜田松原新田
会津屋さく方に無人別にて罷在候当時無届
金清事
八
右
衛
門
申二(三イ)十九
松平壱岐守御預り所讃州多度郡小豆島高(イ島)木村
船乗
平
助
申四十九
右同断
同
平
右
衛
門
申六十三
大坂安治川町二丁目播磨屋善右衛門借家
善
兵
衛
申七十
松平安芸守領分芸州豊田郡諸口島瀬戸物(イナシ)町松原
新
兵
衛
申三十七
右、六月十日、寺社奉行於井上河内守宅、一通尋之上入牢申渡之、
大坂町奉行矢部駿河守より、河内守へ引渡に相成候なり、
八右衛門、平助は、七月九日伊東播磨守へ御預けに成、
【続く】
これは メッセージ 9280 (torezojp さん)への返信です.
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石州浜田領竹島一件 (その1)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:21 投稿番号: [9280 / 18519]
外務省HPの竹島の領有権問題に関する記載は必要最小限の公開で終わっております。遙かに多くの事実関係の積み重ねが有るのでしょうが、外交的機密は守られなければなりません。
その中の(1)(ハ)の項に関係する、石州浜田領竹島一件の古文書を転写しておきます。
新たな議論の素材になれば幸い。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/(1) 竹島領有に関する歴史的な事実
以下のような歴史的事実に照らして、我が国は、遅くとも17世紀半ばには、実効的支配に基づき竹島の領有権を確立していたと考えられ、1905年(明治38年)以降も、閣議決定に基づいて近代国家として竹島を領有する意志を再確認した上で、同島を実効的に支配してきた。
(イ) 日本は古くより竹島(当時の「松島」)を認知していた。このことは多くの文献、地図等により明白である。
(注:経緯線投影の刊行日本図として最も代表的な長久保赤水の「改正日本輿地路程全図」(1779年)では現在の竹島を位置関係を正しく記載している。その他にも明治に至るまで多数の資料あり。)
(ロ) 江戸時代の初期(1618年)、伯耆藩の大谷、村川両家が幕府から鬱陵島を拝領して渡海免許を受け、毎年、同島に赴いて漁業を行い、アワビを幕府に献上していたが、竹島は鬱陵島渡航への寄港地、漁労地として利用されていた。また、遅くとも1661年には、両家は幕府から竹島を拝領していた。
(ハ) 1696年、鬱陵島周辺の漁業を巡る日韓間の交渉の結果、幕府は鬱陵島への渡航を禁じたが(「竹島一件」)、竹島への渡航は禁じなかった。
(ニ) 日本は1905年(明治38年)、1月の閣議決定に続き、2月の島根県告示により竹島を島根県に編入し、竹島を領有する意思を再確認している。その後、竹島は官有地台帳に掲載され、また、竹島でのアシカ漁は許可制となり、第二次大戦によって1941年(昭和16年)に中止されるまで続けられていた。
【続く】
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9280.html
>竹島
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 13:05 投稿番号: [9279 / 18519]
転写
(3)国際法
国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行 っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島(takeshima)を「支配」していたという証拠は 皆無である。
また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。
1)証拠資料 採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)
2)平穏で継続的な支配
1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日 になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
不法占拠を継続しても永遠に韓国の領土にはなりません。
http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/takeshima-1.html↑このトピなども中学生ぐらいに理解できる程度のやさしい竹島の知識が得られるいいトピですね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9279.html
>okinotorisima2004さん
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 12:35 投稿番号: [9278 / 18519]
竹島問題を風化させなかったのは、学会では下条正男教授が孤軍奮闘を続けてこられたことと、民間ではKUNITAKAさんが初代の竹島トピで火を付けられた。
昔を知らない若い方などのため、OKINOさんが折に触れ括められたり、転写されたり、本当にご苦労様です。殆ど実効的支配の歴史的事実は必要充分条件を満たす程度には出てきたようです。
俄に新しい事実関係は余り期待出来ないため低調気味ですが、過去ログの総括などされている内にいいものが出てくる可能性もあります。ご健闘を期待しております。
これは メッセージ 9277 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9278.html
朝鮮調査隊 竹島発見出来ず
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 11:04 投稿番号: [9277 / 18519]
転写
干山島とは鬱陵島の古名ですよ。
その証拠に鬱陵島には于山中学校とか干山がつく施設がいくつもあるそうです。
また。鬱陵島の文化祭を干山文化祭と呼んだりと古名にもとずいて村おこしをしたそうです。
これは韓国人の方が干山島が鬱陵島の古名と知ってる証でしょう。
もう一つ
獨島の名前が最初に出るのが、鬱陵島郡守・沈興澤が中央政府に報告した
「本郡所属の獨島が・・・」というところだ。
朝鮮側が竹島を認識するのは、鬱陵島の開拓が始まってからのことで、
それは島根県の官吏が鬱陵島を訪れ、「日本の領地となった」
と言われたのを機に、初めてその領有が意識された。
だから島名も文献に登場する武陵や羽陵、于山島ではなく、
獨島だったのである。獨島。読んで字の如く孤立した島。
鬱陵島の属島である松竹島(現道洞里竹島)
のように距離にして2Kmならまだしも、90Kmまで離れて、
尚且つ朝鮮の調査隊までもが竹島をみる事が出来なかった島を、
属島とは言えない。そこから「獨島」と言う名前がきているのでは
ないかと思われる。
つまるところ。韓国が竹島を初めて領有の意思をもったのは日本の後と見なすのが妥当でありましょう。
現実に獨島を示す名称は韓国の指摘する干山島以外。
まったくありません。
そして干山島が鬱陵島の古名であることは再三に渡り指摘した通りです。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9277.html
1905年の 日韓条約のみ有効
投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/05/05 10:47 投稿番号: [9276 / 18519]
転写
『東国輿地勝覧』は『春官志』を改ざんしたものですが
『春官志』には干山島の存在は出てきません。
また。『東国輿地勝覧』や『世宗実録地理志には鬱陵島の詳述はあっても
干山島に関する詳述はなく
これは当然のことであり
この分註の「二島は縣の正東の海中にあり」は、『世宗実録地理志』が編纂される際、
その典拠(てんきょ)となった『太宗実録』で鬱陵島を于山島と記述した部分を、
『世宗実録地理志』の編纂者達がそのまま于山、武陵の二島と併載(へいさい)
したために生じた誤記だったからである。
日本の書籍の中には竹島が載せられてる書籍は、1530年の「竹島関係旧鳥取藩文書及び絵図」というものがあります。
これは韓国で初めて干山島が記載される「新増東国輿地勝覧」と1531年とほぼ同じ時期です。
我々が問題とするべきは
1905年の日韓の間で結ばれた条約の有効性のみであると考えます。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9276.html
>>国際法で要求される実効支配の証拠
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/05/05 10:01 投稿番号: [9275 / 18519]
ご教示ありがとうございます。
第二次日韓協約締結以降で同様の例があると一層うれしいのですが、もしご存知でしたら教えてください。
これは メッセージ 9274 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9275.html
>>国際法で要求される実効支配の証拠
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/05 09:49 投稿番号: [9274 / 18519]
おはようございます。
一点補足しますと、1905年8月の第2次日英同盟に際して、大韓帝国は日本に外交ルートによる抗議を行っているほか、ペルソナノングラータ(自国にとって不都合な外交官への国外退去)を行っています。
竹島領有の閣議決定〜島根県公示が同年1〜2月ですから、一部にある外交権がなかったので、抗議できなかったなどは韓国側の妄言に過ぎません。
8月にも外交権が存在しています。
これは メッセージ 9266 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9274.html
>韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議♪
投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2005/05/05 00:22 投稿番号: [9273 / 18519]
>韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
>日本側によると、佐々江局長は「国民間の感情の対立をあおるような活動を再び行わないよう強く求めた」という。日韓両国は先月7日の外相会談で竹島問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していく重要性を確認した。韓国閣僚の竹島訪問は今月6日の京都での外相会談を前に、竹島問題をめぐる韓国側の強硬姿勢を改めて印象付けた格好だ。
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050504AT1E0400904052005.html韓国がわが国の人も住めない領地を不法占拠して、AHOなことやってるのは不快だけど、あたし、それより日経の記事の書き方にもっと不快感を覚えるわ♪
超日もイヤだけどこの頃、会長追い落としてからの日経もだんだん左前になってきたように思えるの♪
そういえば、超日も社主を追い出してから左前になったと祖父が話しているの聞いたような記憶があるわ♪
これは メッセージ 9272 (jaway さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9273.html
韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
投稿者: jaway 投稿日時: 2005/05/04 22:06 投稿番号: [9272 / 18519]
韓国閣僚が竹島訪問、日本が抗議
http://www.nikkei.co.jp/news/seiji/20050504AT1E0400904052005.html
【ソウル=峯岸博】韓国の陳大済(チン・デジェ)情報通信相が、日韓がともに領有権を主張している竹島(韓国名・独島)を2日に訪問していたことが4日、分かった。これを受け、外務省の佐々江賢一郎アジア大洋州局長は同日、駐日韓国大使館の秋圭昊(チュ・ギュホ)公使を外務省に呼び、抗議した。
陳情報通信相はヘリコプターで竹島に上陸、韓国側が現地で運営している情報通信サービスの現状を視察、点検した。島根県の「竹島の日」条例への対抗措置として韓国政府が竹島上陸の規制を大幅に緩和したことで今後見込まれる携帯電話などの利用増に対応したと同省は説明している。
日本側によると、佐々江局長は「国民間の感情の対立をあおるような活動を再び行わないよう強く求めた」という。日韓両国は先月7日の外相会談で竹島問題が両国の友好協力関係を損なわないよう努力していく重要性を確認した。韓国閣僚の竹島訪問は今月6日の京都での外相会談を前に、竹島問題をめぐる韓国側の強硬姿勢を改めて印象付けた格好だ。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9272.html
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