>「州」と「嶋」の定義
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/04/28 00:01 投稿番号: [9173 / 18519]
okinotorishima2004さん
色々調べていただきありがとうございます。
> 「此の州」の「州」の使い方については、韓国は異論を言う。
> 金柄烈教授の「独島か竹島か」では、「州」が島の意味で
> 使われる事があるが、その場合は「群島」や「行政体制を
> 持つ村がある場合」にだけ該当する。
> 鬱陵島一島の場合は「州」とは言わない。
この部分は、金教授の反論の説明ですね。確認のために繰り返させてもらうと、鬱陵島一島の場合は「群島」でもなければ、「行政体制を持つ村がある」わけでもないので、「州」と呼ぶことはない筈だということですね。
> しかし、隠岐島を一島でも隠州とするように、州には島の意味がある。
これが金教授に対する反論ですね。隠岐島は「群島」でもなければ、「行政体制を持つ村がある」わけでもないが、隠州と呼ぶ。従って金教授の説は間違っているということですね。
ところで、本当に隠岐島は「行政単位を持つ村」がないのでしょうか。別に反論している訳ではなくて、本当に知らないので、説明していただけるとうれしいです。
> 広辞苑で調べてみた Okino:
>
> 島,嶋:四面水によって囲まれた小陸地
>
> す(州,洲):土砂が高く盛りあがって,河川,湖海の水面上にあらわれたところ
広辞苑が手元になくて凡例等を確認できないので、これまた教えを請いたいのですが、この「州(す)」という字は、戦後の漢字制限で「洲」の代わりに使われるようになったものではなく、昔からこの意味で使われていたということでよろしいでしょうか。
> 「国代記」の此の州を子平は此の嶋と変更している
これは、#9091 で紹介いただいた URL にある地図で、竹嶋の脇に書かれた「此嶋ヨリ隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」という文のことでしょうか。
しかし、この文は、国代記の「見高麗如自雲州望隠州」の部分の翻案であり、「以此州為限矣」の部分を書き直したもののようには見えません。何か私が勘違いしているのでしょうか。もう少し詳しく説明していただけますか。
質問ばかりになってしまってすみません。よろしかったらお教えください。
色々調べていただきありがとうございます。
> 「此の州」の「州」の使い方については、韓国は異論を言う。
> 金柄烈教授の「独島か竹島か」では、「州」が島の意味で
> 使われる事があるが、その場合は「群島」や「行政体制を
> 持つ村がある場合」にだけ該当する。
> 鬱陵島一島の場合は「州」とは言わない。
この部分は、金教授の反論の説明ですね。確認のために繰り返させてもらうと、鬱陵島一島の場合は「群島」でもなければ、「行政体制を持つ村がある」わけでもないので、「州」と呼ぶことはない筈だということですね。
> しかし、隠岐島を一島でも隠州とするように、州には島の意味がある。
これが金教授に対する反論ですね。隠岐島は「群島」でもなければ、「行政体制を持つ村がある」わけでもないが、隠州と呼ぶ。従って金教授の説は間違っているということですね。
ところで、本当に隠岐島は「行政単位を持つ村」がないのでしょうか。別に反論している訳ではなくて、本当に知らないので、説明していただけるとうれしいです。
> 広辞苑で調べてみた Okino:
>
> 島,嶋:四面水によって囲まれた小陸地
>
> す(州,洲):土砂が高く盛りあがって,河川,湖海の水面上にあらわれたところ
広辞苑が手元になくて凡例等を確認できないので、これまた教えを請いたいのですが、この「州(す)」という字は、戦後の漢字制限で「洲」の代わりに使われるようになったものではなく、昔からこの意味で使われていたということでよろしいでしょうか。
> 「国代記」の此の州を子平は此の嶋と変更している
これは、#9091 で紹介いただいた URL にある地図で、竹嶋の脇に書かれた「此嶋ヨリ隠州ヲ望、又朝鮮ヲモ見ル」という文のことでしょうか。
しかし、この文は、国代記の「見高麗如自雲州望隠州」の部分の翻案であり、「以此州為限矣」の部分を書き直したもののようには見えません。何か私が勘違いしているのでしょうか。もう少し詳しく説明していただけますか。
質問ばかりになってしまってすみません。よろしかったらお教えください。
これは メッセージ 9120 (okinotorisima2004 さん)への返信です.
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