捏造解釈を斬る①
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/06 19:14 投稿番号: [9302 / 18519]
まず朱印というものが海外向けの活動だけに適用されるという捏造解釈があるようなので、この誤りを指摘しておきます。
朱印状とは武家政治の印判状形式の公文書の一種のことであり、海外渡航許可証のことのみを指すわけではありません。
印判状とは花押(命令権者のサイン)形式の文書の花押部分が印章になっているものです。
他の文書形式としては「判物」「黒印状」などがあります。公文書としての効力の強さは判物、朱印状、黒印状の順になります。
徳川政権下では朱印状は将軍のみが用いて、諸大名は黒印状を使いました。徳川将軍による朱印状の用途を詳しく見ますと、内政が安定してからは外交活動どころか主に寺社領の管理に使われていることが伺えます。寺社に領地を配分し、徳川政権に取り込む工夫です。朱印状の件数的にはこれがけっこう多いです。朱印状の効力は発出した将軍の在位中+更新期間であり、代替わりするたびに更新の朱印状が出ます。基本的に前の将軍の発出した朱印状を取り消すことはあまりないのですが、まったくなかったわけではありません。ただし、家康の朱印状は後世の将軍も取り消さなかったようで、家名断絶などのやむを得ない事由を除いては一件もありません。
なお、朱印状を出す場合を以下に整理します。
【内政遂行のために発出する場合】
①知行地、社領の充行、改易(領地、寺社領の決定、大名の改易etc)
②法令などの政務の意思伝達(法令の公布:生類哀れみの令etc)
③公的な上位伝達のための音信(将軍の命令伝達:出陣命令etc)
④国内規制地への渡航許可、通行許可(関所の通過許可、ご禁制地への立入許可etc)
⑤公的街道における道中宿駅設置・変更命令(中山道などの街道のどこそこに宿場を設けよetc)
⑥④及び⑤の活動正当性保障(活動の自由の保障:猿楽、商標付与etc)
⑦通商、開発権の付与(松前藩の蝦夷開発権、茶四郎治郎など商人の貿易権etc)
【外交のために発出する場合】
⑧外国の政権担当者への信書・親書(国交樹立などの外交文書)
⑨外国船舶来航許可(船を指定し日本の港への入港、物資補給を認める)
⑩外国船舶への通商・貿易許可(日本での貿易を認める)
⑪外国への身元保証(現在でいうパスポート的なもの:支倉常長etc)
などです。
なお、朱印状において幕府直轄地または寺社領になった場所は「御朱印地」と呼ばれ、幕府、寺社の行政権以外は及びません。また免税特権も自動付与されました。
面白いところでは「養命酒」の飛龍印は徳川家康の朱印か黒印による直許だときいたことがあります。
いずれにしても「朱印=対外向け」という主張が捏造解釈であることがわかります。
朱印状とは武家政治の印判状形式の公文書の一種のことであり、海外渡航許可証のことのみを指すわけではありません。
印判状とは花押(命令権者のサイン)形式の文書の花押部分が印章になっているものです。
他の文書形式としては「判物」「黒印状」などがあります。公文書としての効力の強さは判物、朱印状、黒印状の順になります。
徳川政権下では朱印状は将軍のみが用いて、諸大名は黒印状を使いました。徳川将軍による朱印状の用途を詳しく見ますと、内政が安定してからは外交活動どころか主に寺社領の管理に使われていることが伺えます。寺社に領地を配分し、徳川政権に取り込む工夫です。朱印状の件数的にはこれがけっこう多いです。朱印状の効力は発出した将軍の在位中+更新期間であり、代替わりするたびに更新の朱印状が出ます。基本的に前の将軍の発出した朱印状を取り消すことはあまりないのですが、まったくなかったわけではありません。ただし、家康の朱印状は後世の将軍も取り消さなかったようで、家名断絶などのやむを得ない事由を除いては一件もありません。
なお、朱印状を出す場合を以下に整理します。
【内政遂行のために発出する場合】
①知行地、社領の充行、改易(領地、寺社領の決定、大名の改易etc)
②法令などの政務の意思伝達(法令の公布:生類哀れみの令etc)
③公的な上位伝達のための音信(将軍の命令伝達:出陣命令etc)
④国内規制地への渡航許可、通行許可(関所の通過許可、ご禁制地への立入許可etc)
⑤公的街道における道中宿駅設置・変更命令(中山道などの街道のどこそこに宿場を設けよetc)
⑥④及び⑤の活動正当性保障(活動の自由の保障:猿楽、商標付与etc)
⑦通商、開発権の付与(松前藩の蝦夷開発権、茶四郎治郎など商人の貿易権etc)
【外交のために発出する場合】
⑧外国の政権担当者への信書・親書(国交樹立などの外交文書)
⑨外国船舶来航許可(船を指定し日本の港への入港、物資補給を認める)
⑩外国船舶への通商・貿易許可(日本での貿易を認める)
⑪外国への身元保証(現在でいうパスポート的なもの:支倉常長etc)
などです。
なお、朱印状において幕府直轄地または寺社領になった場所は「御朱印地」と呼ばれ、幕府、寺社の行政権以外は及びません。また免税特権も自動付与されました。
面白いところでは「養命酒」の飛龍印は徳川家康の朱印か黒印による直許だときいたことがあります。
いずれにしても「朱印=対外向け」という主張が捏造解釈であることがわかります。
これは メッセージ 9298 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/9302.html