>竹島
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 13:05 投稿番号: [9279 / 18519]
転写
(3)国際法
国際司法裁判所での審判に重要な要素として、実効的支配の有無がある。
単に「地図に載っていた」「歴史書に記載がある」という程度では無意味である。
実効的な支配を行 っていたという根拠が必要である。
そして、過去に朝鮮が竹島(takeshima)を「支配」していたという証拠は 皆無である。
また、実効的支配の効果を満たすには二つの要件がある。
1)証拠資料 採択可否の決定時限になる決定的期日(critical date)
2)平穏で継続的な支配
1)については日本が公式抗議を申し立てた1952年2月28日 になる可能性が高い。
つまり、それ以降の資料は考慮の対象とはならない。
2)について、警察の駐屯などが平穏で継続的な支配にあたるか疑問。
不法占拠を継続しても永遠に韓国の領土にはなりません。
http://www.geocities.jp/nobuo_shoudoshima/takeshima-1.html↑このトピなども中学生ぐらいに理解できる程度のやさしい竹島の知識が得られるいいトピですね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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