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>国際法で要求される実効支配の証拠3

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/05/04 14:28 投稿番号: [9266 / 18519]
>1905年11月の第ニ次日韓協約締結以降に起きたことも実効支配の証拠として有効なのでしょうか。

無効原因がありません。現在の判例では、無効原因は「他国の反対や不同意の意思の表明の有無」。1906年3月の沈興沢への通知まで、日本の現地での豊富なexternal signsに気が付いてもいない。通知以降も外交権がなかったので、表明できなかったというのは韓国側の希望的な推定。併合条約まで「日本に対して抗議可能」な法的地位にあった。
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