石州浜田領竹島一件 (その4)
投稿者: torezojp 投稿日時: 2005/05/05 14:25 投稿番号: [9283 / 18519]
御書付
今度松平周防守元領分浜田松原浦に罷在候、無宿八右衛門、竹島へ渡海いたし候一件吟味之上、右八右衛門其外夫々厳科に被行候、右島往古は伯州米子の者共渡海、魚漁等致し候へども、元禄の度朝鮮国へ御渡に相成候以来、渡海停止被仰出候場所に有之、都て異国渡海の儀は、重き御制禁に候條、向後右島の義も同様相心得、渡海致間敷候、勿論国々の廻船等、海上において異国船に出会ざる様、乗筋等心掛可申旨、先年も相触候通り、弥相守、以来は可成丈遠沖乗不致様、乗廻り可申候、右之趣、御料は御代官、私領は領主地頭より、浦方村町共不洩様可触知候、尤触書之趣板札に認め、高札場所へ掛置可申者也、
酉二月
右之通可被相触候、
右御書付、若年寄林肥後守殿御渡し、御目付被相触候、
【続く】
これは メッセージ 9282 (torezojp さん)への返信です.
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