竹島
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
寝言は寝てから
投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/08/21 17:01 投稿番号: [10361 / 18519]
法案は施行されてから
いえばよろしい。
以下、wajin_bakabaka_wajin_baka
は、スルーモード。
これは メッセージ 10360 (wajin_bakabaka_wajin_baka さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10361.html
VIVA_VIVA_21さんへ警告
投稿者: wajin_bakabaka_wajin_baka 投稿日時: 2005/08/21 16:40 投稿番号: [10360 / 18519]
人権擁護法案が成立した暁にはあなたの書き込みは在日韓国・朝鮮人を侮辱するものであり確実に逮捕されます。
獨島を日本のものだということ自体が侮辱になります。差別を助長していると取られるでしょうね。
その辺を慎重に考えた投稿をお願いします。
読んでいて非常に不快でした。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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人権擁護法案反対派を当選させよう
投稿者: greentea2003h15 投稿日時: 2005/08/21 14:15 投稿番号: [10359 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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>政府は認めても国家として…
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/08/21 14:15 投稿番号: [10358 / 18519]
六.政府承認
(1)意義
革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
→国家を代表する正統政府として承認
__________________
国家として認められていないのに、国家を代表する正統政府と認められる。
って事?
>亡命政府のような扱いであり
政府承認の要件って実効支配では?
>講和条約において
>日本に「独立の承認」及び「領土権原の放棄」を求めて
>韓国に(a)と(b)を与え、その結果として(d)を持てるようにしたのです。
って事は、
講和条約発効以前の大韓民国政府は、
日本国を代表する正統な政府として承認されている事になりませんか?
これは メッセージ 10337 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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te2222000は消えろ!
投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/08/21 13:36 投稿番号: [10357 / 18519]
うぜーんだよ。在日か?
竹島の記述がある文章を歪曲して無関係と言いくるめるのは無理だぜ。
隠州視聴合記の話がしてーんなら日本史スレにでも逝けや。
これは メッセージ 10349 (te2222000 さん)への返信です.
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韓国には竹島の領有権限がない!
投稿者: klaflh 投稿日時: 2005/08/21 13:33 投稿番号: [10356 / 18519]
詳説ありがとうございます。
韓国には領有権限がないことが分かりました。
これは メッセージ 10354 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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VIVA VIVA 21さん
投稿者: anubias1705 投稿日時: 2005/08/21 10:15 投稿番号: [10355 / 18519]
レスありがとうございます。
>確かにウィーン条約法条約は1969年に採択されたものですが、
>内容は過去の国際慣習法の集大成とも言える物ですので、
>成立以前でも近世以降の国際法解釈の物差しにはなり得ます。
上記書き込みの内容について、私も異存はありません。
SF講和条約に対して、後発のウィーン条約(法条約)を当てはめて
いる方がいましたので、ちょっと気になり指摘しました。
ただ、VIVA VIVA 21さんがおっしゃられるとおり、
SF講和条約以前に、竹島=獨島の領有権原が国際法に基づく形
で韓国に移譲されたとは考えられない状況で、ウィーン条約云々
の話は意味の無いものでしたね。
これは メッセージ 10337 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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S C A P I N研究 −番外編3−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 09:38 投稿番号: [10354 / 18519]
順序が逆になりましたが、そもそもタイトルからして領土決定に何ら関係ものであることが分かります。
「Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan」というのが、S C A P I N667のタイトルです。まさに一目瞭然ですね。
「Governmental」は、「政治の」「施政上の」「政府の」といった意味で、「領土」「領有権」という意味やそれに類する意味は存在しません。
「Administrative」は、「行政上の」という意味で、同じく「領土」「領有権」という意味やそれに類する意味は存在しません。
つまり対象となっているものは領有権や領土ではないのです。ここにおいても韓国側は根拠のない不法占拠を正当化するために歪曲をしているようです。
しかも、「Governmental」「 Administrative」に対しての「Separation」です。
「Separation」は「分離する」という意味で、「放棄する」だの「剥奪する」という意味は存在しません。
つまり「政治・行政権の分離」がS C A P I Nの目的であり、領土の権原については何ら無関係の文書だというのがお分かりいただけると思います。
さらに興味深いのは韓国側がS C A P I N667で竹島が韓国領になったという妄言でひたすら騒ぎ散らすわけですが、本文中、どこにも「Korea」の文字がない点ですね。S C A P I N667には信託統治形式で決着した領土もあるわけで、韓国側の妄言を受け入れるなら竹島は信託統治領になったという強弁もできそうです。一部、竹島韓国領派の愚者には明らかに意図的に英単語の語義を歪曲している向きもあるので各位ご注意願います。
これは メッセージ 10353 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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S C A P I N研究 −番外編2−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 09:36 投稿番号: [10353 / 18519]
次からは検討すべき事項を抜粋します。
皆さんがよく聞く妄言として、「S C A P I N667において竹島は日本領から切り離されている。」とか、というものがあると思います。前は国際法の観点から、また、極東委員会と連合国軍最高司令部に科せられた使命から、これが妄言たる所以を説明しましたが、次は逐条解釈をしてみたいと思います。
まず、1項に具体的な内容が書かれていますのでこれを見てみましょう。
l. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government officials and employees or any other persons within such areas.
cease exercising
韓国側はこれを日本が領土を剥奪されたと解釈しているようですが、国際法的に見て連合国軍最高司令部が、その上級機関である極東委員会とともに「領土の調整」に関する権限を持たないと明記されているのに領土の剥奪や委譲ができるわけがないのは説明したとおりです。
もっともそれ以前にこの英文を見れば一目瞭然でしたね。韓国側妄言者たちは邦語訳を歪曲することでS C A P I Nで領土の調整ができるという悪質な捏造をしていたとも言えそうです。ちょうど良い機会ですので妄言の息の根を止めておきましょう。
最初の「cease exercising」に注目です。「exercise」は国際法の世界では条約条文中に良く出てくる単語です。意味は「権利を行使する」です。オックスフォードなど権威ある大辞典を引いてみましたが、この単語に「領土」やそれに類する意味はありません。英英辞典でも同じです。
「cease」は「停止する」という意味です。同じく大辞典を引いても「放棄する」や「剥奪する」という意味や、それに類する意味はありません。
これを見れば一目瞭然ですが、「cease exercising」を「権利行使を停止する」という本来の意味ではなく、「領土を放棄する」という意味に歪曲することで領有権を主張しているのです。
権威ある辞書は英和、英英辞典とも例外なく韓国の歪曲が望むような意味はありません。
韓国が国際司法裁判所へ出てこないのは、このような脆弱どころか、歪曲の理論が不法占拠の根拠になっているからでしょうね。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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S C A P I N研究 −番外編1−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 09:35 投稿番号: [10352 / 18519]
まず、以下が韓国側が竹島領有の根拠として持ち出してくるS C A P I N667の全文です。
AG 091 (29 Jan 46) GS 29 January 1946
( SCAPlN677)
MEMORANDUM FOR : IMPERIAL JAPANESE GOVERNMENT.
THTROUGH : Central Liaison Office, TOKYO.
SUBJECT : Governmental and Administrative Separation of Certain Outlying Areas from Japan.
l. The Imperial Japanese Government is directed to cease exercising, or attempting to exercise, governmental or administrative authority over any area outside of Japan, or over any government officials and employees or any other persons within such areas.
2. Except as authorized by this Headquarters, the Imperial Japanese Government will not communicate with government officials and employees or with any other persons outside of Japan for any purpose other than the routine operation of authorized shipping, communications and weather services.
3. For the purpose of this directive, Japan is defined to include the four main islands of Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu and Shikoku) and the approximately 1.000 smaller adjacent islands, including the Tsushima Islands and the Ryukyu (Nansei) Islands north of 30' North Latitude (excluding Kuchinoshima Island) ; and excluding (a) Utsuryo (Ullung) Island, Liancourt Rocks (Take Island) and Quelpart (Saishu or Cheju) Island, (b) the Ryukyu (Nansei) Islands south of 30' North Latitude (including Kuchinoshima Island), the lzu, Nanpo, Bonin (Ogasawara) and Volcano (Kazan or lwo) Island Groups, and all other outlying Pacific Islands Cincluding the Daito (Ohigashi or Oagari) Island Group, and Parece Vela (Okino-tori), Marcus (Minami-tori) and Ganges (Nakano-tori) Islands], and (c) the Kurile (Chishima) Islands, the Habomai (Hapoma) Island Group (including Suisho, Yuri, Akiyuri, Shlbotsu and Taraku Islands) and Shikotan Island.
4. Further areas specifically excluded from the governmental and administrative jurisdiction of the Imperial Japanese Government are the following: (a) all Pacific Islands seized or occupied under mandate or otherwise by Japan since the beginning of the World War in 1914, (b) Manchuria, Formosa and the Pescadores, (c) Korea, and (d) Karafuto.
5. The definition of Japan contained in this directive shall also apply to all future directives, memoranda and orders from this Headquarters unless otherwise specified therein.
6. Nothing in this directive shall be construed as an indication of Allied policy relating to the ultimate determination of the minor islands referred to in Article 8 of the Potsdam Declaration.
7. The Imperial Japanese Government will prepare and submit to this Headquarters a report of all governmental agencies in Japan the functions of which pertain to areas outside o Japan as defined in this directive. Such report will include a statement of the functions, organization and personnel of each of the agencies concern ed.
8. A11 records of the agencies referred to in paragraph 7 above will be preserved and kept available for inspection by this Headquarters.
次項で内容を検討して竹島韓国領派の愚者どもをグーの音も出ないほど痛めつけてやることにしましょう。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10352.html
続き
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 09:29 投稿番号: [10351 / 18519]
>「俗言磯竹島 多竹魚海鹿」は竹島についての情報であり、隠州についての情報ではありません。
竹島が隠州ではないというのは同意できません。前に書きましたが当時の「州」の意味は「地理上の州」と「行政区分としての州」に分かれます。
隠岐と同じく島という条件でしたら、対馬(最近、韓国も領有権主張を真剣に検討しはじめたようですが)を「対州」と言った場合、地理上の概念で対馬を捉えると対馬という島とその付随の小島を指しますが、行政区画としての対州といった場合には肥前国の田代など九州本島地域の一部も含まれます。よって、隠州視聴合記における鬱稜島と竹島の扱いは、隠州を行政区画として考えるか地理上の概念として捉えるかで含まれる範囲は違っていると思います。行政区分としての隠州に鬱稜島と竹島は含まれないと主張するのであれば、斎藤豊仙がこの両島への渡航管理事務など行っていなかったなど行政単位として両島が管轄外であったことを証明しなければ貴兄の空想の域を出ません。事実、隠州視聴合記には両島の記述がありますが、斎藤豊仙は両島を日本領と見ていたので当たり前と言えば当たり前です。行政に資する目的で書かれている文書なので行政上の概念として所管地域を書かないわけにはいかなかったと見るべきではないでしょうか。
よって、
>それでも隠州視聴合紀に記載されているのは、まさに上の理由で例外的に詳しく記述されたと考えられます。
例外的にではなく、必要部分であるので詳述されたと考えるべきでしょう。隠州から広がる四方の国内を記載していて、いきなり外国もしくは無主地の両島が出てくるのはそれこそ文章の一貫性を損ないます。
行政区分としての隠州に竹島が含まれていたと思います。それにより筆者は行政文書である自著において両島を記述したと指摘したいと思います。
半月城氏のように牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると隠州視聴合記を池内敏式に解釈して検証する貴兄の姿勢は尊敬にも値しますが、ここはあくまで領土問題を論じる掲示板ですから特定の古文書の解釈に関心があるだけですというのは通用しません。領土問題について貴兄の認識を示すべきです。
もし文章の解釈それ自体が目的ならヤフー利用規約上の観点からも別の掲示板に移動すべきです。きつい言い方をして申し訳ありません。
これは メッセージ 10350 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10351.html
te2222000さん
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 09:26 投稿番号: [10350 / 18519]
お久しぶりです。
すいません。しばらく掲示板を離れておりました。改めて拝読中ですが、やはり貴兄の意見には同意できません。すでに隠州視聴合記の解釈については、貴兄と反対者によって意見が出し尽くされた感があり、すでに話題も他に移っているところ。ここで蒸し返す理由がよく分かりませんが、無視するのも失礼ですので貴兄のご意見につき雑感など大急ぎで書き込みたいと思います。
何点かありますが、まず、別の方から指摘があり、ご訂正になっていますが念のため申し添えますと、
>仮に「通航一覧」に関するご説明が全て正しかったとしても「隠州視聴合紀は竹島と松島が朝鮮領だと述べていないが、通航一覧によれば朝鮮領である」という結論が得られるだけです。
の部分はご訂正の通り、通航一覧は1853年時点の幕府の認識で竹島(=鬱稜島)が朝鮮領という認識だけあるだけで、竹島事件に見られるように松島(=竹島)は依然として日本領であるということです。
なお、半月城氏は、No.9640において斉藤豊仙が
「江戸幕府から朱印をもらった大船が島の開発にあたる実例を知っていたのなら」
「幕府は鬱稜島を自国領と見なし開発許可を与えた。」と言うこともできる。
という主張をされていましたが、私の方で
No.9818において
「朱印、奉書など公儀権力のお墨付きがなければ開発できないのを知らないはずがない」
と指摘しました。
つまり斎藤豊仙は幕府の奉書は開発許可か渡航許可であると見ていたので、その指定地を朱印の地と呼んだという主張の正当性を確認したわけです。この場合の朱印の地とは幕府という公儀権力の開発許可指定地という意味です。
なお、念のために半月城氏には伊豆大島の開発は鎌倉幕府の朱印により行われた例も指摘しておきました。
すでに斎藤豊仙の勤務していた隠岐の番所では鬱稜島、竹島への渡航管理をしていた点については異論がありませんが、この時に幕府や斎藤豊仙がその両島を日本領と見ていたか、朝鮮領と見ていたかという点が問題になっているわけです。(本来は問題にすらならないが、一部の竹島韓国領派の歪曲と捏造により話がややこしくなっている。)
また、別途、この後、竹島一件で幕府が朝鮮側と領有権を争って、一時は武威を用いて鬱稜島を死守する構えすら見せたことも幕府の鬱稜島領有意識を示すものであることを指摘しました。
従前より、鬱稜島、竹島が日本の領土でないという認識については、著者自身がそれらの島への渡航を管理していた歴史的事実を無視しない限りは導けないと主張して参りました。さらに当時の対外関係から言っても鎖国政策をテーゼとする幕府が外国という認識の島に渡航許可を出すはずがありませんし、その後、「竹島一件」で領有を争ったのも自国領であるとの認識を持っていた証拠です。
これは メッセージ 10349 (te2222000 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10350.html
>隠州視聴合記を詳しく見る
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/08/21 00:32 投稿番号: [10349 / 18519]
VIVA_VIVA_21さん
過日は、#9247〜9248において隠州視聴合記のことを詳しく解説していただき、ありがとうございました。
ただし、今あらためて当該メッセージを拝見しますと、残念なことに依拠されたテクストに、(1)「隠州が島前と島後の二つの部分から成ることを説明した個所が省かれている」、(2)「割注と本文との区別がされていない」などの不備があり、そのため一部不適切な結論を出してしまわれているように見受けます。
私もその後色々と勉強し、その結果を #10265〜10269 にまとめました。よろしかったらこちらもご覧いただいた上で、現在この問題についてどう考えていらっしゃるかお聞かせ下さると幸いです。
VIVA_VIVA_21 さんであれば、たとえ私の見解に同意されない場合でも、一聴に値する有益な反論を聞かせていただけることと期待しております。どうか、よろしくお願いいたします。
これは メッセージ 9248 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10349.html
S C A P I Nの有効性 −その6−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:10 投稿番号: [10348 / 18519]
さらに憎っくき韓国側妄言者のデマゴーグはとどまるところを知りません。
サンフランシスコ講和条約以後もS C A P I Nが有効であるという暴論まで存在します。
これについては、本来、国家間の義務・権利は条約、国際協定によりますが、日本はポツダム宣言を受け入れたため、同宣言の目的実現のための連合国の占領を受け入れました。同宣言第7条の規定によります。よって、行政権の制限を受け入れたわけです。
この占領政策実現のために発出されたのがS C A P I Nです。本来、日本国に何かをさせることを約束するためには条約によらなければならないのが国際法上のルールですが、ポツダム宣言を受諾したので指令という形が有効になります。それではいつまで条約によらない指令形式の義務づけが有効になるのかというと、同宣言12条に宣言の目的が達成された場合は占領政策が終了すると明記されており、占領政策の終了は、その執行機関である連合国軍最高司令部の存在基盤が消滅するということですから、占領政策の終了は、連合国軍最高司令部の活動停止を意味します。
これを裏付けるように最高司令部のトップであったマッカーサーも講和条約締結にあたって、最高司令部の任務の終了を日米双方のマスコミに記者会見で語っています。
なお、韓国側の牽強付会の説の垂れ流しを認めるつもりは毛頭ありませんので、念のため書いておきますが、講和条約は第5条において条約発効後の占領軍の90日以内の撤退を義務づけており、ポツダム宣言の条件を履行することを確認する最終的な国際協定であることが読み取れます。
ポツダム宣言の履行に関して講和条約以外のものが何か定めうるものではありません。
また、講和条約第1条に連合国は日本の完全な独立を承認するとありますので、日本に何らかの義務を課す場合は指令ではなく、条約か国際協定を結ぶ必要があります。よって独立後の命令というのは存在し得ません。現に以後、講和条約の内容変更を伴う取り決めも条約により行われており、指令の類は存在しません。(小笠原返還、沖縄返還など)
また接収が講和条約以後も続いた場所も存在します。昭和30年代まで続いた場所もあるほどですが、講和条約発効日から賃貸借契約が個別に交わされており、連合国軍総司令部もS C A P I Nが講和条約で無効になるのを見越して事前に契約を交わしたものと思われます。
また、講和条約締結直前に接収や立入禁止を解除された場所や道路もあります。(現在の晴海通りの一部、日東紅茶ビル、一部駐軍地での配膳義務撤廃etc)
一部に講和条約直前にS C A P I Nの停止を行ったことを持ってS C A P I Nの有効性を論じる暴論もあるようですが、講和条約発効まではS C A P I Nは生きているわけですから、これを停止するのは別途S C A P I Nを出さなければならないだけであり、これを根拠にS C A P I Nの有効性を論じるのは話が飛躍しすぎます。
しかし、竹島韓国領派の愚者どもはS C A P I Nはいまだに有効でサンフランシスコ講和条約締結後も全連合国が日本の独立を承認していないとでもいうのでしょうか?
これを考えると竹島領有を根拠無く行う大韓民国の火病患者の叫び声だけがむなしく響き渡るのが聞こえるようです。
これは メッセージ 10347 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10348.html
S C A P I Nの有効性 −その5−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:09 投稿番号: [10347 / 18519]
④一貫性がなく海洋侵略以外である竹島不法占拠
この間、必至に竹島を穏便な形で盗もうとする姑息で憎むべき韓国側の動きを見てみましょう。
韓国側は、講和条約で日本が権限を放棄する地域に竹島と対馬を含めるよう連合国側に働きかけます。
いったんはうまくいったかに見えました。講和条約草案で日本が領土権原を放棄する地域に竹島も盛り込まれたのです。
この時点ではどうやら条約で権原放棄を明確化させるというのが韓国側の戦略だったようです。。
やはり不法占拠より合法的に領土を獲得したかったのでしょう。
ところが、連合国も馬鹿ではありません。草案を作成するうちに韓国側の主張が妄言であり、対馬についても竹島についても日本側の主張の正当性を認めるようになりました。
結果、ラスクから駐米韓国大使に宛てて韓国側の竹島領有の意思を明確に否定する所管が発出されるに至り、韓国側の日本に権原放棄をさせる戦略は完全に破綻します。
ラスクからは口上書の形でアメリカ合衆国の見解が述べられており、秘密文書など他の文書で異なる記述があったとしてもアメリカ合衆国の公式見解ではありません。
そして竹島を日本領として認めた講和条約が調印されます。批准手続きも済んで、いよいよ発効を待つだけとなった時、突如、李承晩ラインを宣言して国際社会から非難を浴びつつ竹島を強引に自国領土に編入します。これは日本に領土権原を放棄させることに失敗したものの竹島が欲しくて仕方ない韓国側がなりふり構わぬ方法で竹島を盗んだことに他なりません。
李承晩は後に亡命先のハワイで何もない状態で独立したので、(国際法遵守より)海洋支配をして(日本の漁民より漁業技術に劣る)漁民を守る必要があったと国際法違反の暴挙であったことを認めるかのような発言までしています。
許し難い韓国の暴挙です。このような海洋侵略は許されるものではありません。
たびたび書いているように私は日本一韓国を愛する者です。愛して止まない韓国との友好は大いに多とする者ですが、領土問題は国家のアイデンティティに関わる問題です。領土問題は日韓友好に優先する問題として扱うべきというのが私の主張です。国交断絶してでも竹島を取り戻すべきです。両国の貿易体系などを考慮すると国交がなくなると困るのは韓国です。
これは メッセージ 10346 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10347.html
S C A P I Nの有効性 −その4−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:08 投稿番号: [10346 / 18519]
③国際法とS C A P I N
さて、日本が領有権原を持っている点については国際法上疑う余地がありませんが、ここで竹島韓国領派の愚者に引導を渡す意味でもさらに日本側に権原があることを明確化させておきたいと思います。
先ほど紹介した「極東委員会及び連合国対日理事会付託条項」(1945年12月27日)ですが、この文書において極東委員会が日本の占領政策の大枠を決定して、アメリカ政府がそれを具体化し、さらに連合国軍最高司令部が執行機関となることを説明しましたが、その目的とするところはポツダム宣言条項の履行であり、これら占領政策機関もその目的のために動くことになります。また、これらの機関には「領土の調整」と「軍事行動の遂行」に関する権限がないことも説明しました。
領土についての調整は、「降伏後における米国の初期の対日方針」(1945年9月22日付)を見ると明記されており、これにはアメリカ合衆国を含めた多国間の「協定」により決定すると記述されており、極東委員会も支持しています。つまり、領土の調整はS C A P I Nではなく国際協定により決定されることが明らかなのです。
もうお気づきでしょう。その協定こそが「サンフランシスコ講和条約」なのです。
ああ、日本人の中では誰にも負けないくらい大韓民国を愛して止まない私も事実の探求を志向すると、竹島がますます日本領であるとの結論しか出てきません。愛する大韓民国が竹島を不法占拠している姿を見ると本当に悲しい限りです。
これは メッセージ 10345 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10346.html
S C A P I Nの有効性 −その3−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:07 投稿番号: [10345 / 18519]
②国際法と領域権原
さあ、竹島の国際法上の領有権が日本側にあることが赤裸々になっていますが、親韓国派の私としても歴史上の根拠が見つけられなかったので、せめて国際法上の領有根拠を探し出したいと強く願っているので話を先に進めましょう。
国際法の領土権原の移転はどうなっているかを調べると、私の意図とは裏腹にますます竹島が日本領であるのが明白になってきます。
国際法では領域権原の取得は、「原始取得」と「承継取得」に大別されます。これについては確立された国際法の範疇の解釈ですので、異論がないと思います。
原始取得とは、無主地を先占して国家の領域に編入することで権原を得ることです。この場合は地図、その他、先占の場所を明示した上での実行支配が必要です。1905年の日本の竹島編入は位置を明示できますが、1900年の韓国側の主張する勅令41号は、場所が明確に証明できない「石島」という記述しかないため、原始取得が成立しないわけです。なぜか韓国側は原始取得の成立要件に触れることができない状態で石島こそ竹島であると主張しています。
承継取得とは、併合、割譲などにより、新たに自国領域に編入して権限を得ることです。古来、領土権原が動くときは条約(二国間)または協定(多国間)を調印して、それを批准する手続を取って行われています。これはヴェルダン条約の昔から何ら変わっていません。
逆に言えば条約などによらなければ領土の権原は失わないと言うことです。
日本の戦後処理も実はこの原則に則しています。
サンフランシスコ講和条約では、第2条において日本領から権原の異動が生じる地域を記載して権原の異動を明確化していることからも明白と言えます。当初は異動の対象であった竹島が草案改訂作業を進めるうちに日本固有の領土であることが明確化したために日本側に権原を認めるに至ったのは説明したとおりです。
そして条約、国際協定で竹島については権原について何らの異動もない以上は竹島は日本領のままという結論しか出てきません。
これは メッセージ 10344 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10345.html
S C A P I Nの有効性 −その2−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:06 投稿番号: [10344 / 18519]
さらに事例を出しましょう。ご存じの方もいるかと思いますが、日比谷公園や帝国ホテル、日東紅茶ビルなど全国の連合軍進駐先で建物や用地の接収が行われました。これら接収された土地や建物も日本の政治・行政権が切り離されました。竹島と同じです。
行政権が連合国側にあるために公園管理権は連合国が行使していました。ところが、その指示で公園内の木々の剪定や清掃業務は委託を受けた日本人庭師により行われています。さらに先日お亡くなりになった帝国ホテル元総料理長である村上信夫氏の「帝国ホテル厨房物語」(日経)などを見るとホテルにも普通に勤務して調理を行っています。このことは日比谷公園にしても帝国ホテルにしてもパスポートを所持した上で出入国審査を受ける必要がなく身分証だけで勝手に出入りしていた点です。これは行政権がないだけで領土権限が日本側に存在することの証明でもあります。パスポートも持たずに出入国管理も受けない以上、S C A P I Nによる政治・行政権の制限は領有権限に何らの影響も与えていない証拠になります。それとも竹島韓国領派の愚者どもは帝国ホテルも日比谷公園も日本領から切り離されたので日本の領土ではないと言うのでしょうか?
これらの事実を踏まえるとS C A P I Nを持ってして領有権限が日本から切り離されたというのはいかなる強弁を持ってしても無理がありそうです。そもそも韓国側は講和条約において連合国に竹島を日本領とされたために、この珍説を持ち出さざるを得なかったと思われます。
これは メッセージ 10343 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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S C A P I Nの有効性 −その1−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:06 投稿番号: [10343 / 18519]
①S C A P I Nにより竹島は日本領から切り離されていないこと明白。
S C A P I Nとは連合国軍最高司令部から日本政府に通知される指令です。その目的は占領行政を遂行するための命令と言うことになります。この667号において竹島について【日本からの政治上及び行政上の分離】するという記述を持って、竹島の領有権が日本から韓国に移ったというのが韓国側の主張ですが、これは明らかに無理です。
それを順を追って説明しましょう。
まずS C A P I Nを発出した「連合国軍最高司令部」の役割を見れば、S C A P I Nが領土問題調整能力を持たない機関であることが分かります。
「極東委員会及び連合国対日理事会付託条項」(1945年12月27日)を見ると占領行政遂行に関する具体的な方法が記されています。それによると連合国各国が代表を派遣する「極東委員会」を設置し、極東委員会が対日占領政策の大枠を決定するとあります。
極東委員会が決定した事項を実施するのは「アメリカ合衆国政府」となっています。アメリカ政府は極東委員会の決定を具体化します。そして、そのアメリカ政府の決定を実施・執行する機関が「連合国軍最高司令部」ということになります。これらは同文書中に明記されておりますので反論の余地はありません。
そして同文書中には韓国側の僅かな望みを打ち砕く記述があります。
すなわち極東委員会は「軍事行動の遂行」と「領土の調整」に関しては権限を持たないと明記さているのです。極東委員会が「領土の調整」に関する権限を持たない以上、その下部組織である連合国軍最高司令部が唐突に領土の調整権限を持てるはずがありません。つまり連合国軍最高司令部の命令であるS C A P I Nには領土の調整に関する権能はないということです。指令を出す側でも極東委員会参加国に米国単独での領土決定を行う意思がないことを示すためにS C A P I N667には最終的な領土決定ではないよという注意書きまで添付されていることを見てもS C A P I N667は領土決定には無関係であることは明白です。
にも関わらずまるで狼少年のようにS C A P I Nで竹島が日本領から分離されたなどと言う妄言を嬉々として吐き続けるペテン師も掲示板上には存在しています。これにはさすがに失笑を禁じ得ません。竹島韓国領派の愚者たちはこの事実と向き合うことができるのでしょうか。
領土調整権限を持たない機関が、どうすれば領土調整権限を持つのかぜひ聞いてみたいと思いませんか?
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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対馬も取られては,ふんだりけったりだ
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/20 12:24 投稿番号: [10342 / 18519]
>竹島は無人島であったために占拠できましたが、対馬には米海軍の魚雷艇が配備されており、米軍の駐在が認められたため実力行使ができませんでした。
沖縄トラフ/
戦後の日本社会の混乱,荒廃ぶりを見て,日本はもう二度と立ち上がれないと甘く見た韓国はかさにかかってきたんだろうな,対馬を取られては脂ののったアジの国産干物は簡単には手に入らないだろうし,対馬近海には石油埋蔵有望と云う専門家もいる,米軍さえいなければ今頃対馬は韓国領なのだ,そう思っている韓国人は多いだろうな,
これは メッセージ 10339 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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「国の権利及び義務に関する条約」1933年
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/20 10:41 投稿番号: [10341 / 18519]
>極東委員会の役割について、「軍事行動の遂行」と「領土の調整」に関しては権限を持たないと明記されています。極東委員会が「領土の調整」に関する権限を持たないのに、その下部組織である連合国軍最高司令部が領土を調整できるはずがありません。あくまで極東委員会の政策決定を具現化するだけです。
沖縄トラフ/
ウ〜ム,くわしいですね
『国家間の権利・義務は命令ではなく、条約や国際協定によって行われなければなりません』そういえば「S C A P I N」はただの命令ですからね,極東委員会の権限を超えて連合国軍最高司令部でも勝手はゆるされないのですね,
これは メッセージ 10338 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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SF条約締結でGHQの権利は消滅します
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/20 09:58 投稿番号: [10340 / 18519]
>米軍政庁はハーグ陸戦法規55条に基づく「管理者及び用益権者」としての権利を平和条約締結までという期限付きで保有していたに過ぎません
沖縄トラフ/
なるほど そうでしたか
当然半ケツ氏
はこの事は百も承知していただろうし,知っていながらとぼけて書いたのだろうな,韓国は被害者ぶって世間の同情あつめても,ウイン条約,又このGHQ指令にしても素人をよく平気でだます事するな,このまま半ケツ氏もだまってはいないだろうし
どう反撃してくるかな,
これは メッセージ 10333 (garara_nyororo7 さん)への返信です.
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韓国が国際司法裁判所を避ける理由
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 09:38 投稿番号: [10339 / 18519]
よくこの掲示板上でも出てくる意見は「勝てる自信がないから。」というものですが、私も同じ見方です。ではなぜ韓国側が勝てないと考えているか?
答えは1つです。
それは竹島に関して国際法上の「領有権原」がないからです。
この領有権原については韓国側も認識していたようで、それを証明するかのようにサンフランシスコ講和条約締結に際して、対馬、竹島に対する日本の領有権原放棄をアメリカに働きかけています。ところがアメリカからソ連までを含めた全連合国にそれを拒否されるに及び実力行使に出たのは皆さんご存じのとおりです。要するに日本の領有権原を放棄させることに失敗したものの島については絶対に欲しいという国策遂行のために不法占拠に出たのです。
韓国は米国全権ラスクに日本に竹島の領有権原を放棄させるという韓国側の要請を正式に拒否され講和条約発効の寸前に実力行使に出ました。
竹島は無人島であったために占拠できましたが、対馬には米海軍の魚雷艇が配備されており、米軍の駐在が認められたため実力行使ができませんでした。
では、次になぜ国策で不法占拠までしなければならなかったのか?
これはデモ隊に追われ国を追われた李承晩が亡命先のハワイで米国マスコミのインタビューで
語っています。
独立直後の韓国の貧しい漁民に排他的に操業させるためには仕方なかったというもので、取り方によっては国際法違反を知りつつも独立後の経済的貧困を緩和するために本意ではないがやったとも取れます。
少なくとも韓国側は当初は講和条約で日本に竹島の領有権原を放棄させるために凄まじいロビー活動を展開しており、このことは「領有権原」を韓国側が認識していることの裏返しでもあります。しかし、それに失敗したので強硬手段に出たというのが竹島問題の真相です。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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okinawatorafu2005さん
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 09:36 投稿番号: [10338 / 18519]
司令部の命令である「S C A P I N」は破棄するも何も日本の独立後は国際法上、効力を持ち得ません。
国際法の説明で書きましたが、国家間の権利・義務は命令ではなく、条約や国際協定によって行われなければなりません。日本の占領政策はポツダム宣言受諾により行政権の制限を受け入れました。しかし、同宣言にあるようにポツダム宣言の目的が達成されれば占領政策を撤廃し、日本の独立・主権を認めて国際社会に復帰する旨が定められています。よって主権承認後は、権利・義務は条約、国際協定によってのみ定めることができて命令は無効になります。
「国の権利及び義務に関する条約」(1933年)をご覧頂ければ一目瞭然です。
その占領政策は極東委員会が極東委員会が政策決定機関となり政策を決定し、その決定をアメリカ合衆国政府が行うというものです。そのアメリカの政策実施機関が連合国軍最高司令部です。
つまり、連合国軍最高司令部は極東委員会の企画した政策を実現させる機関なのです。
このことは「極東委員会及び連合国対日理事会付託条項」(1945年12月27日)に明記されており、反駁の余地がない部分でもあります。
しかも極東委員会の役割について、「軍事行動の遂行」と「領土の調整」に関しては権限を持たないと明記されています。極東委員会が「領土の調整」に関する権限を持たないのに、その下部組織である連合国軍最高司令部が領土を調整できるはずがありません。あくまで極東委員会の政策決定を具現化するだけです。
竹島韓国領派の愚者どもがS C A P I Nを根拠に領土の変動があったというなら、「領土の調整」に関して何ら権限を持たない極東委員会とその執行機関である連合国軍最高司令部がなぜ領土の調整ができたのかを証明しなければなりません。
どうもそれを証明できずにS C A P I Nを歪曲翻訳していると思います。例えば「政治・行政の分離」→「領土権原の放棄」というような歪曲翻訳です。
また、愚者どもの主張を容れればS C A P I Nで竹島と同じように政治・行政権が制限された地域で日比谷公園や帝国ホテルなども同じように日本領でなくなったと言えるわけですが、日比谷公園はともかく、現在、帝国ホテルは固定資産税などが日本政府によって課せられており、日本領土に復帰していることが明白な地域です。いつ日本領に復帰したのかを合理的に説明しなければなりません。帝国ホテルはパスポートなしでも入れます。もちろん日比谷公園もです。
さらに言えば、S C A P I Nにより接収処分を受けた土地、建物のうち、日米安保条約で引き続き米国が使用することに合意したもの以外は、講和条約発効日を起点とする日本に民法に基づいた賃貸借契約が結ばれたケースをどう説明するのでしょうか?
日本の独立に伴い、S C A P I Nが無効になったために「接収」行為が無効になり「賃貸借」契約をせざるを得なかったのではないでしょうか。
これは メッセージ 10331 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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anubias1705さん、henchin_pokoider01さん
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 09:30 投稿番号: [10337 / 18519]
それ以前の問題として当時の大韓民国は「国の権利及び義務に関する条約」(1933年)の第1条にある国家の要件を満たしていないので、国際法の適用ができません。これらの要件を満たすのはサンフランシスコ講和条約を待たねばなりませんでした。
その第1条は、
「国は国際法上の人格を持つ為に、次の資格がなければならない。」と規定して、次の要件を要求しています。
a.永久的住民
b.明確な領域
c.政府
d.他国との関係を取り結ぶ能力
という国家の必要条件を明記しています。
大韓民国の場合は、サンフランシスコ講和会議参加国でも旧ソ連を筆頭にした共産圏諸国がすべての要件を認めていません。また、アメリカやイギリスも(c)は認めても、その他は認めていませんでした。その証拠に講和条約への参加を拒否されています。(「尚早の承認」であるため政府は認めても国家として認められない。)
なお、韓国を非調印国と呼ぶ人がいますが、実際はソ連、チェコスロバキア、ポーランドといった招待されて出席したものの調印しなかった国を非調印国と呼びます。
つまり政府の存在は認めても亡命政府のような扱いであり、特に(d)の能力を認めませんでした。そのため参加を熱望したにもかかわらず講和条約に招待すらされませんでした。まさに「蚊帳の外」、「アウトオブ眼中」ということです。
連合国は朝鮮半島の領有権原を日本に認めていたため、講和条約において日本に「独立の承認」及び「領土権原の放棄」を求めて韓国に(a)と(b)を与え、その結果として(d)を持てるようにしたのです。
サンフランシスコ講和条約が発効しないことには調印国も大韓民国を完全な国家として認めないと言うことになります。要するに大韓民国は国家としての要件をまだ満たしていないわけでウィーン条約法条約第34条の言う「第三国」に当たりません。講和条約によって統治すべく領土の権原を日本から委譲されてはじめて国としての要件を整えることになります。
なお、確かにウィーン条約法条約は1969年に採択されたものですが、内容は過去の国際慣習法の集大成とも言える物ですので、成立以前でも近世以降の国際法解釈の物差しにはなり得ます。
例えば32条を見れば草案も解釈の際の補助となる旨が記されており、講和条約の草案策定過程で竹島が日本が領土権原を放棄する旨定められていましたが、途中で削除されたことで積極的に日本領と決定されたという解釈が成り立ちます。当たり前といえば当たり前ですが、「草案」より「最終案」の方が国際法的に重視されます。
もっとも同条約第4条にウィーン条約法条約の条文は過去に対して不遡及である旨、明記してあるので仮に韓国が講和条約締結時に国家であっても、この条約を適用させることは不可能なわけですが。
さらに権利付与に関しては第三国から明確な拒否がない限りは有効です。
よって半月城氏の理論は時系列的にも、法文解釈的にも、そして他の国際法との整合性の面からも成立しないものなのに、自分の解釈に都合の良い部分だけ抜き出しています。
その昔、ローマのカエサルは「多くの人は自分の見たいと思う現実しか見ない」という名言を残しましたが、竹島韓国領派の愚者どもがこの状態にあるわけです。
これは メッセージ 10328 (anubias1705 さん)への返信です.
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>然側
投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/08/20 06:49 投稿番号: [10336 / 18519]
先日、私は次のように書きました。
> これらについては、#10268の 4.1 に
>
> -> (3)「見高麗如自雲州望隠岐 然則日本之乾地 以此州為限矣」という文脈
>
> として反論を書きましたので、そちらの記事、及び
> そこで紹介している過去の記事をご覧ください。
既存の論説への反論は上の通りですが、「然れば則ち」の解釈そのものとしては、#10266 に書いた以下の記述をご覧いただく方が良いと思うので補足しておきます。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
(C1) この二島(竹島と松島)は無人の地である
(C2) 雲州から隠岐を望むように高麗を見ることができる
(C3) そういうことなので、日本の北西の地は、隠州が限界となる
C3 の「そういうことなので(然らば則ち)」が何を理由にどうだと言っているのかが、国代記の解釈では常に問題になります。私は、C1 と C2 を理由に、竹島と松島は日本ではなく隠州が日本の北西国境だと言っていると解釈します。
つまり、まず C1 で竹島と松島が無人島であることを述べます。無人島ということは日本人が住んでいない訳ですから、日本とは言い難いということになります。次に C2 で、朝鮮が見える程度には近いと述べます。これまた日本とは言い難い理由になります。そしてそれを受けて、C3 で隠州が日本の北西国境であると結論し、国代記地理部を締めくくっているという訳です。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これは メッセージ 10306 (te2222000 さん)への返信です.
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けっきょくアメリカの基本姿勢は
投稿者: diedielove999 投稿日時: 2005/08/20 02:31 投稿番号: [10335 / 18519]
要は
当時の情勢は、冷戦が始まったころで、アメリカとしては共産圏と地続きの韓国よりは、どっちかというと日本のほうが安心、でもそれ以上に、アメリカ自身としては、この取るに足りない岩をめぐる2国間に立ち入ってめんどうしな〜〜〜い
--
ってことでしかないんですよね。
これ、今のアメリカの、北朝鮮とイランに対する温度差とちょっとにてません?
これは メッセージ 10317 (hangetsujoh さん)への返信です.
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大韓国際法学界会長の金栄球
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/19 19:23 投稿番号: [10334 / 18519]
大韓国際法学界って大丈夫かね
------------------------
-
<メッセージ: 10319>
条約は第3国にその国の同意なしでは権利を付与できず、義務を創設することもできません。古いラテン語法諺で、・・・(ラテン語省略)・・・「条約の第3者には権利も義務も与えることはできません」という一般的国際法の原則は、「Vienna条約法協約」第34条に明確に規定されています。
--------------------------
34条は一般原則で、36条に権利を付与する場合には、「暗黙の同意」が書かれているのも知らないのかね。韓国は2条に同意しない意志を表明したのかね〜。
第36条
第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10334.html
>GHQ指令はすでに破棄されています
投稿者: garara_nyororo7 投稿日時: 2005/08/19 15:42 投稿番号: [10333 / 18519]
GHQは、戦時国際法における占領軍ですからね。講和条約締結と共に権利は消滅しますよ。だからアメリカの宣言の有無に係わらずSF条約締結と共に失効します。
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半ケツ>独島の統治を米軍政庁から引き継いだのですが、その権利を平和条約の第3者である韓国が平和条約で突然に剥奪
--------------------------------
これも嘘なんですよね。米軍政庁と韓国の引き継ぎ文書を見たことはありませんが、元来米軍政庁はハーグ陸戦法規55条に基づく「管理者及び用益権者」としての権利を平和条約締結までという期限付きで保有していたに過ぎません。それを引き継いだ韓国も「平和条約締結までの権利」しか最初から持ってないということです。「剥奪」されたわけではなく、最初から韓国は平和条約締結後の権利を有してなかったということです。いかにも半ケツらしい出鱈目ですね。
これは メッセージ 10331 (okinawatorafu2005 さん)への返信です.
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8月の竹島
投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/08/18 23:49 投稿番号: [10332 / 18519]
8月15日のTVで勝手なこと言ってい
たシトが亦ここで何か妄言を吐いてるよ
うな妄想・・・。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10332.html
GHQ指令はすでに破棄されています
投稿者: okinawatorafu2005 投稿日時: 2005/08/18 18:35 投稿番号: [10331 / 18519]
>韓国は、GHQ指令 677号で国際的に承認された竹島=独島の統治を米軍政庁から引き継いだのですが、その権利を平和条約の第3者である韓国が平和条約で突然に剥奪されることは国際法上ありえません。
したがって、日本外務省の見解「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない(注8)」という主張こそ根拠がありません。
沖縄トラフ/新人ですヨロシク,
GHQ指令はサンフランシスコ平和条約調印前に無効破棄をアメリカは宣言したと聞いております,GHQ指令はこの時点ですべて白紙にもどったのです,GHQ指令による過去の約束も無効と成りました,
韓国がGHQ指令を根拠にしてもそれはすでに米国が無効破棄した物ですから無意味な事なのです,
これは メッセージ 10319 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10331.html
これから法的根拠を作るんだそうだし
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/08/18 18:07 投稿番号: [10330 / 18519]
これは メッセージ 10329 (takigawamasuuji さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10330.html
またかい
投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2005/08/18 16:36 投稿番号: [10329 / 18519]
また、年代を誤魔化して寝言を言ってるのか?このハンケツ野郎は?
これは メッセージ 10328 (anubias1705 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10329.html
Re:サンフランシスコ条約の解釈5
投稿者: anubias1705 投稿日時: 2005/08/18 12:41 投稿番号: [10328 / 18519]
はじめまして。
ちょっと気になる点があったので書き込みます。
>それはウィーン条約法協約の第34条に違反し無効になります。
ウィーン条約法条約(?)は1969年5月に採択、1980年1月発効です。
同条約4条により、効力発生の後に締結された条約についてのみ適用されます。
これは メッセージ 10320 (hangetsujoh さん)への返信です.
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www.uploda.org/file/uporg172329.gif
投稿者: kusoisp 投稿日時: 2005/08/18 12:18 投稿番号: [10327 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10327.html
そもそも
投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2005/08/18 02:16 投稿番号: [10326 / 18519]
そのシト、国際法を「狼たちの法律」だと言ったでしょう。
つまり、強者が寄ってたかって作った決まりでしかない、と。
そのくせ、こういう時には国際法を我田引水の解釈(ラシキもの)を持ち出してくる。
ずるいんですよ。
ヤクザの弁護士よりは程度が低いけど。
これは メッセージ 10324 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10326.html
新たに「竹島問題」トピが・・・
投稿者: shizuki24 投稿日時: 2005/08/18 02:03 投稿番号: [10325 / 18519]
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10325.html
半ケツの出鱈目国際法
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/18 01:44 投稿番号: [10324 / 18519]
>韓国は、GHQ指令 677号で国際的に承認された竹島=独島の統治を米軍政庁から引きついだ。
馬鹿教授のシン・ヨンハと同じく、相変わらずtitleとrightの区別ができてないな。区別しちゃ都合が悪いんだろうけどな。
「米軍が日本からtitleを継承取得→韓国が米軍からtitleを継承取得」の2つの証明が必要なわけ。当然、条約でね。両方とも存在しませんがね。
>ウィーン条約法協約の第34条に違反し無効になります。
ポツダム宣言受諾時に存在しない韓国という国に対する義務も韓国の権利も存在しない。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10324.html
サンフランシスコ条約
投稿者: quo_vadis256 投稿日時: 2005/08/18 01:34 投稿番号: [10323 / 18519]
この御仁は変な主張を相も変わらず続けておられる。日本固有の領土を不法に占拠していることを在日朝鮮人として後ろめたく思っているのは判るが、詭弁を弄しても事実が変わるわけでない。
ただ、ご先祖の国の箴言「嘘も100回繰り返せば事実になる」に忠実に工作員の役目を果たされている。日本で教育を受けたので、標準の日本人としての歴史的事実を知りうる優秀な工作員と言えるには違いない。
日本がサンフランシスコ平和条約で竹島の領有権の根拠が生じたような虚言を書くのは、一つには歴史的事実に疎い、戦後の日教組の無知な教師により誤った歴史教育が、現在まで繰り返し教えられてきたこと。
また、一つには赤旗、朝日新聞、日経新聞、毎日新聞のような反日メディアに洗脳された所謂プロ市民の手により、正しい歴史教育が出来ない環境におかれたため、これ以後の世代が自国の歴史に無知であることにつけ入るものである。
それにも関わらず、過去のヤフー竹島トピ、ニフティ、リーコス等、竹島関連トピで繰り返されてきたディベートで竹島に関する日朝間の歴史的な事実関係は、民間レベルでも充分以上に繰り返されてきた。このため、多くの日本人はこの問題に関心を持ち議論されるものの検証を、それぞれが行い、国内で共有する歴史的認識と史観が形成されてきている。
今頃、恥ずかしくなるような低レベルの議論を持ち出すことは、優秀な日本市民の軽侮を買うだけのことでなかろうか。真っ向勝負にもならない愚かな議論にスルーしたい気もするが、朝鮮人はスルーされたことにも気づかず、一方的に勝利宣言をする癖があるので一言云わして貰った。
歴史的な事実に基ずき、日本固有の領土として実質支配してきたものであるが、日米戦争により属国朝鮮と共に敗戦を六十年前の八月十五日に迎えることになったため、占領下で主権が潜在的主権にかわり我が国は占領軍の軍政下におかれた。
ポツダム宣言による、無条件降伏を受け入れたが故に、戦勝国側に領有権の一部が割譲されるやも知れず、平和条約を待って、始めて敗戦後の竹島領有問題は決定され確定した。そのことを述べた諸氏の言葉尻を捉えて、恰もそれ以前は固有領土でないかの認識が在ったが如く虚言を弄するとはお国柄であろうか。
日本人の認識は江戸時代の初期から、竹島は固有の領土として認識、実質支配が続いており、鎖国から国際社会入りした明治維新以降の国際化の一つとして、1905年の隠岐に帰属するとの領有宣言がなされた事実を、認知症の逆向性健忘の如くに記憶から忘却されたのものではない。
争論の総論を述べるが、後は、それぞれ論客の方々も多いので、スルーするか反論するかお任せして拝聴してみたい。
これは メッセージ 10320 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10323.html
RE:サンフランシスコ条約の解釈
投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/17 22:20 投稿番号: [10322 / 18519]
半月城です。
前の書き込みでGHQ指令としたのは、正しくは スキャピンの英語綴りです。
なぜか、スキャピンの英語綴りでは投稿できませんでした。不思議です。
これは メッセージ 10320 (hangetsujoh さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/10322.html
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