隠州視聴合記を詳しく見る(2)
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/03 00:31 投稿番号: [9248 / 18519]
全文再記
①隠州在北海中故云隠岐島 ②従是 南至雲州美穂関三十五里 辰巳至泊州赤碕浦四十里 未申至石州温泉津五十八里 自子至卯 無可往地 ③戍亥間行二日一夜有松島 又一日程有竹島 ④俗言磯竹島多竹魚海鹿 ⑤此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠州 ⑥然則日本之乾地 以此州為限矣
以下、続きです。
⑤これら2島は無人島で、高麗を見るように雲州より隠州を見るようである。
→2島とも無人島で、出雲の国から隠岐を見るように遠くに見えるということですね。
⑥即ち日本の北西の地はこの州(隠州)をもって国境とする。
→③〜⑤を受け、この隠州管轄のこの2島が国境ということを述べています。時に「州」というのは島ではないというバカバカしい詭弁も韓国側には見受けられますが、ここまで来ると笑止千万という表現がピッタリになってきます。隠州視聴合記の書かれた時代には「州」は行政単位も指します。例えば「対州」といえば対馬だけでなく、肥前国の田代など、はるか離れた九州本土の土地も含まれることからも明らかです。隠州の管轄する地域を述べたと見るほかありません。④にも書いたように出雲藩の隠岐所在の番所が竹島、松島への渡航を所管していたことからも、この両島は隠州の管轄下にあったと言えます。このことから、両島について所管している以上、特記事項的に記載したと考えるのが妥当だと思います。出雲藩隠岐番所の所管外であればこんなことは書かなかったでしょう。
仮に領土外という認識なら、竹島を経由して鬱稜島に行くという書き方はせずに竹島だけ解説すれば済む話であり、斎藤豊仙は鎖国政策があるにもかかわらず、国境侵犯を意識して竹島経由で鬱稜島まで渡り、その地の植生や生態系まで見てきたことなります。これは出雲藩の謀叛にも相当する行為になります。また、鬱稜島、竹島を領土外と認識していて、そこへ行く者の渡航事務をしていたという変なことになります。「竹島一件」以降も会津屋八衛門などの商人が竹島への渡航免許を持って番所を訪れていますが、幕府は領土外と認識していながら、渡航許可を出したということになりますが、もちろん、こんなことがあるわけありません。
韓国側の歪曲では③〜⑤を読み飛ばすことによって隠岐島が国境であるという強弁も見受けられます。全般的にひどい韓国メディアの中でも悪質なものになると最初から③〜⑤を記載せずに「隠岐が国境という確たる資料」みたいな取り上げ方もされています。
確かに③〜⑤を読み飛ばすと隠岐が国境という文書になりますが、これこそ詭弁に過ぎません。
特定の文で都合の悪い部分だけを除いて主張しても事実を証明できないのは自明です。
逆に韓国側がこのような愚かな捏造行為をせざるを得ないことも竹島の領有根拠が日本側にあることを端的に示していると思います。
話を戻すと、「隠州」を解説する文章なので、管轄下にある両島を記述する必要があったわけです。
②に出てくる雲州美穂関、伯州赤崎浦、石州温泉津などすべてその方角の最寄りの国内地を書いて、その延長に北西の方角に同じく国内地の竹島、松島を記載し、北西は、その両島が国境になるんだと書いているのが正しい読み方になります。
以上、述べてきたように「隠州」に鬱稜島や竹島を含んでも問題はなく、むしろ、この両島が隠州に含まれないとなぜ、わざわざ島の詳細を解説しているのか意味不明になります。
この部分は日韓に論争のあるところですが、詳細に見ていくと日本側の主張の有利性が強調され、韓国側の主張にはまったく根拠がなく妄言に過ぎないことが浮き彫りになってくる部分でもあります。
①隠州在北海中故云隠岐島 ②従是 南至雲州美穂関三十五里 辰巳至泊州赤碕浦四十里 未申至石州温泉津五十八里 自子至卯 無可往地 ③戍亥間行二日一夜有松島 又一日程有竹島 ④俗言磯竹島多竹魚海鹿 ⑤此二島無人之地 見高麗如自雲州望隠州 ⑥然則日本之乾地 以此州為限矣
以下、続きです。
⑤これら2島は無人島で、高麗を見るように雲州より隠州を見るようである。
→2島とも無人島で、出雲の国から隠岐を見るように遠くに見えるということですね。
⑥即ち日本の北西の地はこの州(隠州)をもって国境とする。
→③〜⑤を受け、この隠州管轄のこの2島が国境ということを述べています。時に「州」というのは島ではないというバカバカしい詭弁も韓国側には見受けられますが、ここまで来ると笑止千万という表現がピッタリになってきます。隠州視聴合記の書かれた時代には「州」は行政単位も指します。例えば「対州」といえば対馬だけでなく、肥前国の田代など、はるか離れた九州本土の土地も含まれることからも明らかです。隠州の管轄する地域を述べたと見るほかありません。④にも書いたように出雲藩の隠岐所在の番所が竹島、松島への渡航を所管していたことからも、この両島は隠州の管轄下にあったと言えます。このことから、両島について所管している以上、特記事項的に記載したと考えるのが妥当だと思います。出雲藩隠岐番所の所管外であればこんなことは書かなかったでしょう。
仮に領土外という認識なら、竹島を経由して鬱稜島に行くという書き方はせずに竹島だけ解説すれば済む話であり、斎藤豊仙は鎖国政策があるにもかかわらず、国境侵犯を意識して竹島経由で鬱稜島まで渡り、その地の植生や生態系まで見てきたことなります。これは出雲藩の謀叛にも相当する行為になります。また、鬱稜島、竹島を領土外と認識していて、そこへ行く者の渡航事務をしていたという変なことになります。「竹島一件」以降も会津屋八衛門などの商人が竹島への渡航免許を持って番所を訪れていますが、幕府は領土外と認識していながら、渡航許可を出したということになりますが、もちろん、こんなことがあるわけありません。
韓国側の歪曲では③〜⑤を読み飛ばすことによって隠岐島が国境であるという強弁も見受けられます。全般的にひどい韓国メディアの中でも悪質なものになると最初から③〜⑤を記載せずに「隠岐が国境という確たる資料」みたいな取り上げ方もされています。
確かに③〜⑤を読み飛ばすと隠岐が国境という文書になりますが、これこそ詭弁に過ぎません。
特定の文で都合の悪い部分だけを除いて主張しても事実を証明できないのは自明です。
逆に韓国側がこのような愚かな捏造行為をせざるを得ないことも竹島の領有根拠が日本側にあることを端的に示していると思います。
話を戻すと、「隠州」を解説する文章なので、管轄下にある両島を記述する必要があったわけです。
②に出てくる雲州美穂関、伯州赤崎浦、石州温泉津などすべてその方角の最寄りの国内地を書いて、その延長に北西の方角に同じく国内地の竹島、松島を記載し、北西は、その両島が国境になるんだと書いているのが正しい読み方になります。
以上、述べてきたように「隠州」に鬱稜島や竹島を含んでも問題はなく、むしろ、この両島が隠州に含まれないとなぜ、わざわざ島の詳細を解説しているのか意味不明になります。
この部分は日韓に論争のあるところですが、詳細に見ていくと日本側の主張の有利性が強調され、韓国側の主張にはまったく根拠がなく妄言に過ぎないことが浮き彫りになってくる部分でもあります。
これは メッセージ 9247 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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