S C A P I Nの有効性 −その6−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:10 投稿番号: [10348 / 18519]
さらに憎っくき韓国側妄言者のデマゴーグはとどまるところを知りません。
サンフランシスコ講和条約以後もS C A P I Nが有効であるという暴論まで存在します。
これについては、本来、国家間の義務・権利は条約、国際協定によりますが、日本はポツダム宣言を受け入れたため、同宣言の目的実現のための連合国の占領を受け入れました。同宣言第7条の規定によります。よって、行政権の制限を受け入れたわけです。
この占領政策実現のために発出されたのがS C A P I Nです。本来、日本国に何かをさせることを約束するためには条約によらなければならないのが国際法上のルールですが、ポツダム宣言を受諾したので指令という形が有効になります。それではいつまで条約によらない指令形式の義務づけが有効になるのかというと、同宣言12条に宣言の目的が達成された場合は占領政策が終了すると明記されており、占領政策の終了は、その執行機関である連合国軍最高司令部の存在基盤が消滅するということですから、占領政策の終了は、連合国軍最高司令部の活動停止を意味します。
これを裏付けるように最高司令部のトップであったマッカーサーも講和条約締結にあたって、最高司令部の任務の終了を日米双方のマスコミに記者会見で語っています。
なお、韓国側の牽強付会の説の垂れ流しを認めるつもりは毛頭ありませんので、念のため書いておきますが、講和条約は第5条において条約発効後の占領軍の90日以内の撤退を義務づけており、ポツダム宣言の条件を履行することを確認する最終的な国際協定であることが読み取れます。
ポツダム宣言の履行に関して講和条約以外のものが何か定めうるものではありません。
また、講和条約第1条に連合国は日本の完全な独立を承認するとありますので、日本に何らかの義務を課す場合は指令ではなく、条約か国際協定を結ぶ必要があります。よって独立後の命令というのは存在し得ません。現に以後、講和条約の内容変更を伴う取り決めも条約により行われており、指令の類は存在しません。(小笠原返還、沖縄返還など)
また接収が講和条約以後も続いた場所も存在します。昭和30年代まで続いた場所もあるほどですが、講和条約発効日から賃貸借契約が個別に交わされており、連合国軍総司令部もS C A P I Nが講和条約で無効になるのを見越して事前に契約を交わしたものと思われます。
また、講和条約締結直前に接収や立入禁止を解除された場所や道路もあります。(現在の晴海通りの一部、日東紅茶ビル、一部駐軍地での配膳義務撤廃etc)
一部に講和条約直前にS C A P I Nの停止を行ったことを持ってS C A P I Nの有効性を論じる暴論もあるようですが、講和条約発効まではS C A P I Nは生きているわけですから、これを停止するのは別途S C A P I Nを出さなければならないだけであり、これを根拠にS C A P I Nの有効性を論じるのは話が飛躍しすぎます。
しかし、竹島韓国領派の愚者どもはS C A P I Nはいまだに有効でサンフランシスコ講和条約締結後も全連合国が日本の独立を承認していないとでもいうのでしょうか?
これを考えると竹島領有を根拠無く行う大韓民国の火病患者の叫び声だけがむなしく響き渡るのが聞こえるようです。
サンフランシスコ講和条約以後もS C A P I Nが有効であるという暴論まで存在します。
これについては、本来、国家間の義務・権利は条約、国際協定によりますが、日本はポツダム宣言を受け入れたため、同宣言の目的実現のための連合国の占領を受け入れました。同宣言第7条の規定によります。よって、行政権の制限を受け入れたわけです。
この占領政策実現のために発出されたのがS C A P I Nです。本来、日本国に何かをさせることを約束するためには条約によらなければならないのが国際法上のルールですが、ポツダム宣言を受諾したので指令という形が有効になります。それではいつまで条約によらない指令形式の義務づけが有効になるのかというと、同宣言12条に宣言の目的が達成された場合は占領政策が終了すると明記されており、占領政策の終了は、その執行機関である連合国軍最高司令部の存在基盤が消滅するということですから、占領政策の終了は、連合国軍最高司令部の活動停止を意味します。
これを裏付けるように最高司令部のトップであったマッカーサーも講和条約締結にあたって、最高司令部の任務の終了を日米双方のマスコミに記者会見で語っています。
なお、韓国側の牽強付会の説の垂れ流しを認めるつもりは毛頭ありませんので、念のため書いておきますが、講和条約は第5条において条約発効後の占領軍の90日以内の撤退を義務づけており、ポツダム宣言の条件を履行することを確認する最終的な国際協定であることが読み取れます。
ポツダム宣言の履行に関して講和条約以外のものが何か定めうるものではありません。
また、講和条約第1条に連合国は日本の完全な独立を承認するとありますので、日本に何らかの義務を課す場合は指令ではなく、条約か国際協定を結ぶ必要があります。よって独立後の命令というのは存在し得ません。現に以後、講和条約の内容変更を伴う取り決めも条約により行われており、指令の類は存在しません。(小笠原返還、沖縄返還など)
また接収が講和条約以後も続いた場所も存在します。昭和30年代まで続いた場所もあるほどですが、講和条約発効日から賃貸借契約が個別に交わされており、連合国軍総司令部もS C A P I Nが講和条約で無効になるのを見越して事前に契約を交わしたものと思われます。
また、講和条約締結直前に接収や立入禁止を解除された場所や道路もあります。(現在の晴海通りの一部、日東紅茶ビル、一部駐軍地での配膳義務撤廃etc)
一部に講和条約直前にS C A P I Nの停止を行ったことを持ってS C A P I Nの有効性を論じる暴論もあるようですが、講和条約発効まではS C A P I Nは生きているわけですから、これを停止するのは別途S C A P I Nを出さなければならないだけであり、これを根拠にS C A P I Nの有効性を論じるのは話が飛躍しすぎます。
しかし、竹島韓国領派の愚者どもはS C A P I Nはいまだに有効でサンフランシスコ講和条約締結後も全連合国が日本の独立を承認していないとでもいうのでしょうか?
これを考えると竹島領有を根拠無く行う大韓民国の火病患者の叫び声だけがむなしく響き渡るのが聞こえるようです。
これは メッセージ 10347 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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