竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

anubias1705さん、henchin_pokoider01さん

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 09:30 投稿番号: [10337 / 18519]
それ以前の問題として当時の大韓民国は「国の権利及び義務に関する条約」(1933年)の第1条にある国家の要件を満たしていないので、国際法の適用ができません。これらの要件を満たすのはサンフランシスコ講和条約を待たねばなりませんでした。
その第1条は、
「国は国際法上の人格を持つ為に、次の資格がなければならない。」と規定して、次の要件を要求しています。
a.永久的住民   b.明確な領域   c.政府   d.他国との関係を取り結ぶ能力
という国家の必要条件を明記しています。

大韓民国の場合は、サンフランシスコ講和会議参加国でも旧ソ連を筆頭にした共産圏諸国がすべての要件を認めていません。また、アメリカやイギリスも(c)は認めても、その他は認めていませんでした。その証拠に講和条約への参加を拒否されています。(「尚早の承認」であるため政府は認めても国家として認められない。)
なお、韓国を非調印国と呼ぶ人がいますが、実際はソ連、チェコスロバキア、ポーランドといった招待されて出席したものの調印しなかった国を非調印国と呼びます。

つまり政府の存在は認めても亡命政府のような扱いであり、特に(d)の能力を認めませんでした。そのため参加を熱望したにもかかわらず講和条約に招待すらされませんでした。まさに「蚊帳の外」、「アウトオブ眼中」ということです。
連合国は朝鮮半島の領有権原を日本に認めていたため、講和条約において日本に「独立の承認」及び「領土権原の放棄」を求めて韓国に(a)と(b)を与え、その結果として(d)を持てるようにしたのです。

サンフランシスコ講和条約が発効しないことには調印国も大韓民国を完全な国家として認めないと言うことになります。要するに大韓民国は国家としての要件をまだ満たしていないわけでウィーン条約法条約第34条の言う「第三国」に当たりません。講和条約によって統治すべく領土の権原を日本から委譲されてはじめて国としての要件を整えることになります。

なお、確かにウィーン条約法条約は1969年に採択されたものですが、内容は過去の国際慣習法の集大成とも言える物ですので、成立以前でも近世以降の国際法解釈の物差しにはなり得ます。
例えば32条を見れば草案も解釈の際の補助となる旨が記されており、講和条約の草案策定過程で竹島が日本が領土権原を放棄する旨定められていましたが、途中で削除されたことで積極的に日本領と決定されたという解釈が成り立ちます。当たり前といえば当たり前ですが、「草案」より「最終案」の方が国際法的に重視されます。

もっとも同条約第4条にウィーン条約法条約の条文は過去に対して不遡及である旨、明記してあるので仮に韓国が講和条約締結時に国家であっても、この条約を適用させることは不可能なわけですが。

さらに権利付与に関しては第三国から明確な拒否がない限りは有効です。

よって半月城氏の理論は時系列的にも、法文解釈的にも、そして他の国際法との整合性の面からも成立しないものなのに、自分の解釈に都合の良い部分だけ抜き出しています。

その昔、ローマのカエサルは「多くの人は自分の見たいと思う現実しか見ない」という名言を残しましたが、竹島韓国領派の愚者どもがこの状態にあるわけです。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)