竹島

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投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/21 09:29 投稿番号: [10351 / 18519]
>「俗言磯竹島 多竹魚海鹿」は竹島についての情報であり、隠州についての情報ではありません。
竹島が隠州ではないというのは同意できません。前に書きましたが当時の「州」の意味は「地理上の州」と「行政区分としての州」に分かれます。
隠岐と同じく島という条件でしたら、対馬(最近、韓国も領有権主張を真剣に検討しはじめたようですが)を「対州」と言った場合、地理上の概念で対馬を捉えると対馬という島とその付随の小島を指しますが、行政区画としての対州といった場合には肥前国の田代など九州本島地域の一部も含まれます。よって、隠州視聴合記における鬱稜島と竹島の扱いは、隠州を行政区画として考えるか地理上の概念として捉えるかで含まれる範囲は違っていると思います。行政区分としての隠州に鬱稜島と竹島は含まれないと主張するのであれば、斎藤豊仙がこの両島への渡航管理事務など行っていなかったなど行政単位として両島が管轄外であったことを証明しなければ貴兄の空想の域を出ません。事実、隠州視聴合記には両島の記述がありますが、斎藤豊仙は両島を日本領と見ていたので当たり前と言えば当たり前です。行政に資する目的で書かれている文書なので行政上の概念として所管地域を書かないわけにはいかなかったと見るべきではないでしょうか。
よって、
>それでも隠州視聴合紀に記載されているのは、まさに上の理由で例外的に詳しく記述されたと考えられます。
例外的にではなく、必要部分であるので詳述されたと考えるべきでしょう。隠州から広がる四方の国内を記載していて、いきなり外国もしくは無主地の両島が出てくるのはそれこそ文章の一貫性を損ないます。
行政区分としての隠州に竹島が含まれていたと思います。それにより筆者は行政文書である自著において両島を記述したと指摘したいと思います。
半月城氏のように牽強付会の説を否定されつつも反駁することなく自説を垂れ流すだけのおよそ議論ができない方に比べると隠州視聴合記を池内敏式に解釈して検証する貴兄の姿勢は尊敬にも値しますが、ここはあくまで領土問題を論じる掲示板ですから特定の古文書の解釈に関心があるだけですというのは通用しません。領土問題について貴兄の認識を示すべきです。
もし文章の解釈それ自体が目的ならヤフー利用規約上の観点からも別の掲示板に移動すべきです。きつい言い方をして申し訳ありません。
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