竹島

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サンフランシスコ条約の解釈5

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/17 22:16 投稿番号: [10320 / 18519]
   このように、サンフランシスコ平和条約にたとえ竹島=独島が日本領と明示されたとしても、それはウィーン条約法協約の第34条に違反し無効になります。したがって、そのように解釈されるような条文は平和条約に存在しえません。
   実際、平和条約には竹島=独島については何も書かれませんでした。したがって、条約に書かれないから「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定したわけである(注1,P10)」という塚本孝氏の主張は誤りです。

   最近、塚本氏がそのような主張をしないのは、そうした誤りに気がついたためではないでしょうか。また、国際法学者の芹田氏が決して「平和条約上は、竹島が日本の保持する島として確定した」などといわないのは、ウィーン条約法協約を知っているからでしょうか。

(注1)塚本孝「竹島領有権問題の経緯」『調査と月報』289号,1996
(注2)塚本孝「竹島領有権紛争」が問う日本の姿勢」『中央公論』2004.10
(注3)半月城通信<竹島=独島と駐日アメリカ大使館>
http://www.han.org/a/half-moon/hm111.html#No.822
(注4)芹田健太郎『日本の領土』中央公論社,2002
(注5)「竹島日本領派」の松島(竹島=独島)放棄への対応
http://www.han.org/a/half-moon/hm093.html#No.672
(注6)芹田健太郎「政治は国民と領土を守ることを忘れていないか」『中央公論』2004.10
(注7)金栄球『ドクト問題の真実』(日、韓、英語)法英社(韓国),2003
(注8)外務省ホームページ「竹島」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/takeshima/index.html

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/
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