竹島

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S C A P I Nの有効性 −その3−

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:07 投稿番号: [10345 / 18519]
②国際法と領域権原
さあ、竹島の国際法上の領有権が日本側にあることが赤裸々になっていますが、親韓国派の私としても歴史上の根拠が見つけられなかったので、せめて国際法上の領有根拠を探し出したいと強く願っているので話を先に進めましょう。
国際法の領土権原の移転はどうなっているかを調べると、私の意図とは裏腹にますます竹島が日本領であるのが明白になってきます。
国際法では領域権原の取得は、「原始取得」と「承継取得」に大別されます。これについては確立された国際法の範疇の解釈ですので、異論がないと思います。
原始取得とは、無主地を先占して国家の領域に編入することで権原を得ることです。この場合は地図、その他、先占の場所を明示した上での実行支配が必要です。1905年の日本の竹島編入は位置を明示できますが、1900年の韓国側の主張する勅令41号は、場所が明確に証明できない「石島」という記述しかないため、原始取得が成立しないわけです。なぜか韓国側は原始取得の成立要件に触れることができない状態で石島こそ竹島であると主張しています。
承継取得とは、併合、割譲などにより、新たに自国領域に編入して権限を得ることです。古来、領土権原が動くときは条約(二国間)または協定(多国間)を調印して、それを批准する手続を取って行われています。これはヴェルダン条約の昔から何ら変わっていません。
逆に言えば条約などによらなければ領土の権原は失わないと言うことです。

日本の戦後処理も実はこの原則に則しています。
サンフランシスコ講和条約では、第2条において日本領から権原の異動が生じる地域を記載して権原の異動を明確化していることからも明白と言えます。当初は異動の対象であった竹島が草案改訂作業を進めるうちに日本固有の領土であることが明確化したために日本側に権原を認めるに至ったのは説明したとおりです。
そして条約、国際協定で竹島については権原について何らの異動もない以上は竹島は日本領のままという結論しか出てきません。
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