大韓国際法学界会長の金栄球
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/08/19 19:23 投稿番号: [10334 / 18519]
大韓国際法学界って大丈夫かね
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<メッセージ: 10319>
条約は第3国にその国の同意なしでは権利を付与できず、義務を創設することもできません。古いラテン語法諺で、・・・(ラテン語省略)・・・「条約の第3者には権利も義務も与えることはできません」という一般的国際法の原則は、「Vienna条約法協約」第34条に明確に規定されています。
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34条は一般原則で、36条に権利を付与する場合には、「暗黙の同意」が書かれているのも知らないのかね。韓国は2条に同意しない意志を表明したのかね〜。
第36条
第三国の権利について規定している条約
1
いずれの第三国も、条約の当事国が条約のいずれかの規定により当該第三国若しくは当該第三国の属する国の集団に対し又はいずれの国に対しても権利を与えることを意図しており、かつ、当該第三国が同意する場合には、当該規定に係る当該権利を取得する。同意しない旨の意思表示がない限り、第三国の同意は、存在するものと推定される。ただし、条約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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