竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

サンフランシスコ条約の解釈4

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/08/17 22:14 投稿番号: [10319 / 18519]
   一方、竹島=独島が条約に書かれなかったことを韓国の国際法学者はどのようにみているのかを次にみていきたいと思います。
   大韓国際法学界会長の金栄球氏は、GHQ指令 677号などで日本から切り離されて今は韓国の統治下にある竹島=独島が、サンフランシスコ平和条約で日本領になることは国際法上あり得ないと指摘しました。
   しかも、仮に平和条約が竹島=独島を日本領であると明記したとしても、それは条約の第三者である韓国の権益を侵すものであり、国際法上において問題であると、こう記しました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   もし この平和条約の立案者達が この前説明した(条約一般の)明示的但し書きを根拠に、彼らの立案者としての裁量権を活用して 1951年サンフランシスコ平和条約の領土条項を今のものとは異なって起案したとしたら(それをここでは“第2条-bis”と指称することにしましょう) どうなったでしょうか。
   そうして独島(または竹島)が日本の植民地統治的管轄権を放棄しなければならない範囲の島の中から除外されただけではなく、日本に属する島として平和条約の領土条項に特別に明示されたら 平和条約(第2条-bis)の法的根拠は何でしょうか。
   この問題は与えられた条約規定を文言的に または目的論的に解釈することとは、全く異なる法的な理論の問題になるのです。これは いわゆる条約の第3者的効力に関する問題になることでしょう。

   韓国は この平和条約の当事者ではない第3者として、同条約第21条に基づいてこの条約の受恵国になっています。同21条は、

  「この平和条約第25条にもかかわらず 中立国はこの条約の第10条、14条a項、そして韓国はこの条約の第2条、4条、9条及び12条の受恵国となる。」

と規定しています。
   上の条項の中、もし第2条 領土条項でリアンクール岩/独島(または竹島)が日本に属した領土だという意味を特定的に規定してあったとしたら、これは実に問題の多い条項になるところだったのです。
   条約は第3国にその国の同意なしでは権利を付与できず、義務を創設することもできません。古いラテン語法諺で、・・・(ラテン語省略)・・・「条約の第3者には権利も義務も与えることはできません」という一般的国際法の原則は、「Vienna条約法協約」第34条に明確に規定されています。
   それから条約が規定する権利や義務に関する第3者の同意は、文書として表示される明示的な承認の形式で表現されなければなりません。この国際法上の一般的原則は今まで大変よく確立されていたので、他の特別な根拠を引用する必要もありません(注7,P190)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   これは当たり前の話です。他国同士の条約によって条約の第3国は利益を得ることがあっても、同意なしに義務を課せられる道理はありません。
   韓国は、GHQ指令 677号で国際的に承認された竹島=独島の統治を米軍政庁から引き継いだのですが、その権利を平和条約の第3者である韓国が平和条約で突然に剥奪されることは国際法上ありえません。
   したがって、日本外務省の見解「韓国による竹島の占拠は、国際法上何ら根拠がないまま行われている不法占拠であり、韓国がこのような不法占拠に基づいて竹島に対して行ういかなる措置も法的な正当性を有するものではない(注8)」という主張こそ根拠がありません。
(つづく)
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)