S C A P I Nの有効性 −その4−
投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/08/20 18:08 投稿番号: [10346 / 18519]
③国際法とS C A P I N
さて、日本が領有権原を持っている点については国際法上疑う余地がありませんが、ここで竹島韓国領派の愚者に引導を渡す意味でもさらに日本側に権原があることを明確化させておきたいと思います。
先ほど紹介した「極東委員会及び連合国対日理事会付託条項」(1945年12月27日)ですが、この文書において極東委員会が日本の占領政策の大枠を決定して、アメリカ政府がそれを具体化し、さらに連合国軍最高司令部が執行機関となることを説明しましたが、その目的とするところはポツダム宣言条項の履行であり、これら占領政策機関もその目的のために動くことになります。また、これらの機関には「領土の調整」と「軍事行動の遂行」に関する権限がないことも説明しました。
領土についての調整は、「降伏後における米国の初期の対日方針」(1945年9月22日付)を見ると明記されており、これにはアメリカ合衆国を含めた多国間の「協定」により決定すると記述されており、極東委員会も支持しています。つまり、領土の調整はS C A P I Nではなく国際協定により決定されることが明らかなのです。
もうお気づきでしょう。その協定こそが「サンフランシスコ講和条約」なのです。
ああ、日本人の中では誰にも負けないくらい大韓民国を愛して止まない私も事実の探求を志向すると、竹島がますます日本領であるとの結論しか出てきません。愛する大韓民国が竹島を不法占拠している姿を見ると本当に悲しい限りです。
これは メッセージ 10345 (VIVA_VIVA_21 さん)への返信です.
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