南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 捕虜となる資格について(a2)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:39 投稿番号: [8839 / 41162]
> 今日なお、各国の正規兵の要件は各国の国内法によります。
> 1977年の第一議定書が、「軍」という言葉の定義に一歩踏み込んだのは
> 事実ですが、各国が定める自国正規軍を構成する人員の要件について規定
> しているのではありません。

  各国が定める人員の要件なんて、今論じている問題に一体何の関係があると言うんですか。
  問題になっているのは国際法に定められた交戦者資格です。
  そして追加議定書第43条第1項は交戦者資格が与えられる軍隊を定義しているのであって、締約国の個別兵制を規定するのが目的ではありません。

> むしろ、「軍とは各国(ここでは紛争当事者の表現)が組織するものである」
> という「定義」とは、正規軍兵士の組織、すなわちその制度の決定は各国の
> 主権の範囲であると言うことをより明確に示したものと言えるでしょう。

「部下の行動について≪当該紛争当事者に対して≫責任を負う司令部の下にある」が抜けていますよ。
  この条件を満たしていて初めて軍隊と認められるのであり、各国の主権によりどうにでも決められるという条文にはなっていません。
  なお言うまでもないでしょうけど、この条件はハーグ陸戦規則第一条の条件1を拡張したものです。
  ここでも陸戦規則第一条の4条件は活かされているんですよ。

> ちなみに第一議定書第43条2項は、軍隊の構成員であることにより、交戦
> 者資格が付与されることを明確に謳った内容となっています。

  第1項で定義された軍隊の構成員は交戦者資格が与えられるという内容です。
  良く読みなさい、と言いたいところですが、貴方にそれを要求しても無駄でしょうね。
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