Re: 捕虜となる資格について(c)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:46 投稿番号: [8814 / 41162]
> これは立作太郎博士の『戦時国際法論』P46−の
あくまで『戦時国際法論』で議論したいんですか?
ならば
「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」
「故に非交戦者は、之を殺傷し得ざるのみならず、又原則として之を俘虜とすることも為し得ぬのである。但し(平和的人民が例外的に交戦者となることを認められるる特別の場合を除き)平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、戦時犯罪人として処罰せらるるに至るのである。」
(No.7661)
既にこの通り引用済ですが。
結局のところ敵対行為に関する貴方の解釈は、交戦後、敗北による逃亡中の兵士は敵対行為の状態ではないということですか?
潜伏中の逃亡兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃だということですか?
軍服を着用して逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、軍服を脱いで逃亡する兵士を掃討する行為は不当な軍事行動だということですか?
貴方はこれまで、私のこの指摘に触れることを避け続けていましたが、今や「敵対行為」の定義が焦点となっているのですから今度こそ逃げずに答えて下さい。
敗走し、潜伏する敗残兵を掃討する行為は、非敵対者に対する先制攻撃に該当するんですか?
> そう言えば、
> >> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。
>
>貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。
>
> このやりとりを読んで、あなたの対話能力に疑問を感じたのは私だけでしょうか
(´・ω・`)
この文章で私は疑問を超えて確信しましたよ。
貴方には文献に対する理解力が欠如していると。
無害な潜伏を戦時犯罪としてあげていないことと、有害な潜伏は国際法の解釈上戦時犯罪に該当しなくても、相手国により戦時犯罪として処罰されてもやむをえないということが同義であると解釈するとはね。
貴方には
「日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、《犯罪の名を冠するに忍びざるも》」
の意味が理解できていません。
これは メッセージ 8813 (nmwgip さん)への返信です.
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