南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 捕虜となる資格について(a)

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:43 投稿番号: [8812 / 41162]
> これはまた、あなたの議論に対する姿勢というものが透けて見える表現ですね。

> 結論を導くための論理の綱渡りをすることはこれまでも批判してきたところです。

「まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
  ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。」

  この言葉をそのままそっくりお返しします。

  それから貴方のありもしなかったスタンスの話なんてどうでもいいことですが、条約を引用し、それに一つ一つ解釈を加えていったのは私であって貴方ではありませんので間違えないように。

> > 私は「改めて定義するまでも無く、常識だった」と明言しています。

> はい、ハーグ規約本文からは「正規軍の交戦資格が」軍服着用を条件に成立する
> という文言を見つけられなかったのは事実ですし、この裏付けとして立作太郎博士の
> 著述を引用したのは事実ですね?

  どうあっても人の話を聞かないつもりですか・・・
  そんな次元の低いことを言うなら、兵籍にある限り正規兵の資格は認められるなんて定義はハーグ陸戦規則にも1929年捕虜条約にも存在しないことを指摘するだけです。
  しかも、その裏づけとなりうる学説の提示すらありません。

> > また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。
>
> 別に暴論ではないでしょう。
> 軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。

  自らマンテルス条項を持ち出しながらこの無茶苦茶な解釈は一体どう理解すれば良いんでしょうね。
  「文明国の間に存立する慣習」を尊重しなければならないから、こんな暴論は許されないのですが。
  それに何度も繰り返し指摘していることですが、正規兵かどうかを判断するのは捕獲した側です。

> その慣習が他の条文との関連に於いて法的強制力の根拠となるのなら
> その旨記述しておくことは難しいことではありません。

「・・・締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然《文明国の間に存立する慣習》、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及《支配の下に立つ》ことを確認するを以て適当と認む。」

  だから「墓穴を掘るのが趣味ですか」、と言われるんですよ。
  ついでに言えば、敵対行為中の兵士が文民のふりをして文民の中に紛れ込む行為は、文民を戦闘に巻き込むものであり、人道の法則にも公共の良心にも反しています。
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