南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 捕虜となる資格について(b)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/02 20:30 投稿番号: [8831 / 41162]
>「一般的慣行は法の解釈を縛ります。   それは国際法であっても同じです。」
  以前にも指摘しましたが、同じことを何度言わせれば気が済むんですか。
  一般的慣行が法の解釈――法の運用と言い換えてもいいでしょう――を縛るのは、貴方自身が引用した陸戦条約の本文にも明示されているではありませんか。

一般に正規軍は軍服を着用するものと認識されていたというのは別に
間違いではありません。戦闘時には軍服を着用するというのは常識で
あったというのも間違いではありません。戦闘時に軍服を着用しないこ
とが交戦法規違反に該当するというのも間違いではありません。
攻撃行動時以外に軍服を着用していないことによって、交戦者資格が
喪失するという解釈が間違いだと言っているのです。


>> これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、
  >書いていません。

なら結構です、では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
これに該当することは理解できますね?


>> これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。
   >この解釈は、誤っています。
   背信行為を行えば、交戦者資格を有していても罰せられます。

背信行為自体が禁止されているわけではないのですが概ねそれでよい
でしょう。兵が軍服を着ないでいること自体は戦時犯罪でもなければ、
それで交戦者資格が喪失するわけでもありません。
その状態で積極的な攻撃行動を行って初めて戦時犯罪となるのです。

>背信行為を行ったかどうかと、交戦者資格が有るかどうかは無関係です。

だから概ねそれでよいのです

>関係あるというなら、背信行為と交戦者資格の関連を条約条文又はその解釈で示してみなさい。

ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
より発生するので、制服の時にのみ発生するものではないと言うことです。
私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
その私服の状態で戦闘を行っていれば明確に戦時犯罪であり、破壊工作
を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。

>「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」

ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。

>「故に非交戦者は、之を殺傷し得ざるのみならず、又原則として之を俘虜とすることも為し得ぬのである。但し(平和的人民が例外的に交戦者となることを認められるる特別の場合を除き)平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、戦時犯罪人として処罰せらるるに至るのである。」

えー、「非交戦者はこれを殺傷できない」と書いてありますが、ますます私の
主張に近付いてきてますけどね。

>「平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、」

当然でしょうね、本来的に交戦資格者でないものが「交戦」したと見なされる
わけですから。


>既にこの通り引用済ですが。

私の所論と全く矛盾していないことがこれで明らかになりました。




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