Re: 捕虜となる資格について(b)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:44 投稿番号: [8813 / 41162]
> その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
> いるのです。
誤魔化しもいい加減にしなさい。
貴方は、今日においても正規兵の定義は国際法に示されていないと主張し、追加議定書による定義を指摘されると、これは部分的な定義だと主張したんです。
「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」は誤りだと認めるんですね?
部分的な定義でなく、一般的な定義だと認めるんですね?
都合の悪いことをスルーする貴方の態度は目に余ります。
> 1907年においても、1977年時点においても、正規軍兵士の交戦者資格
> 発生の要件として「軍服の着用」は含まれていない。
> あくまで、慣行である。
> 間違いないですね?
多分貴方は、慣行であるから強制力は無い、と主張したいんでしょう。
それに対する私の答えはもう示されています。
「一般的慣行は法の解釈を縛ります。
それは国際法であっても同じです。」
以前にも指摘しましたが、同じことを何度言わせれば気が済むんですか。
一般的慣行が法の解釈――法の運用と言い換えてもいいでしょう――を縛るのは、貴方自身が引用した陸戦条約の本文にも明示されているではありませんか。
こんなことはそれこそ『常識』です。
> あなたは、これに対して第2款「戦闘」第3章「軍使」の第34条「背信行為」をもって、
> これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、
書いていません。
>
背信行為というのは、要するに騙まし討ちです。
>
その一例を規定したのが第三十四条です。
「その一例を規定した」がどうして「軍使によるだまし討ち《のみ》を示している」にすり替わるんですか。
他人の投稿を歪曲するのも、いい加減にしておきなさい。
貴方があたかも陸戦規則第二十三条二が軍服着用義務を定めたもののような書き方をするからその誤りを指摘してあげただけでしょう。
> これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。
この解釈は、誤っています。
背信行為を行えば、交戦者資格を有していても罰せられます。
背信行為を行ったかどうかと、交戦者資格が有るかどうかは無関係です。
関係あるというなら、背信行為と交戦者資格の関連を条約条文又はその解釈で示してみなさい。
これは メッセージ 8812 (nmwgip さん)への返信です.
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