Re: 捕虜となる資格について(d)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/01 20:47 投稿番号: [8815 / 41162]
このまま解釈論をやっていても多分進展はありませし、同じことを繰り返えさせられるのも疲れましたから、少し方向性を変えた設問をしてあげましょう。
単純化するなら、貴方の説は、軍法会議または軍律会議にかけて有罪とした記録が無いので、便衣兵の処刑は違法だった、というものです。
私の説は、便衣兵の処刑に軍法会議または軍律会議は不要である、というものです。
では「記録に無いことは事実が無いことである」という貴方のスタンスに従い、軍法会議または軍律会議が『開かれなかった』記録を示してください。
ああ、ついでに確認しておきましょうか。
貴方は闇に葬り去りたいのかもしれませんが、不法殺害の個別明細を集計した実数記録の提出も懸案となっていますので、これを機会に提出してください。
それから、No.8776で質問した「当時の報道に反して、取り調べをしなかったという根拠」も未提出です。
> 軍の正式記録や将兵の日記に捕虜殺害の記録が膨大にあるということです。
こんなものが回答になると思ったら大間違いですよ。
捕虜を処刑した記録ではなく、取調べをしなかった根拠を示してください。
スマイス農村部調査の「一次抽出率」も宿題になったままでしたね。
他にも宿題が残っていたような気がしますし、反論が途切れたままになっている問題も多数ありますが、とりあえずこんなところでしょう。
これは メッセージ 8814 (nmwgip さん)への返信です.
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