Re: 捕虜となる資格について(b)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/02/03 00:42 投稿番号: [8840 / 41162]
> 攻撃行動時以外に軍服を着用していないことによって、交戦者資格が
> 喪失するという解釈が間違いだと言っているのです。
だから、敵対行為の定義が焦点だと言っているんでしょうに。
> では、だまし討ちは戦時犯罪であり、軍服非着用の攻撃が
> これに該当することは理解できますね?
私に分からないのは、貴方がどういう意図でこれを述べているかですよ。
> ここで私が説明しているのは、正規兵の交戦者資格は軍に籍があることに
> より発生するので、
だからそれが間違いだと私は指摘しているのです。
> 私服で捕らえられても、軍人であれば原則捕虜として身柄を拘束されます。
私服で捕獲された者が軍人であるかどうかを、捕獲した側がどうやって見分ければいいと言うんですか。
外形基準以外に判別方法がありますか?
それとも「自分は軍人だ」と主張する者は、全て捕虜としての処遇を与えなければならないと主張しますか?
その主張が追加議定書によって初めて確立された原則であるということは、既に説明済みですよ。
> その私服の状態で戦闘を行っていれば明確に戦時犯罪であり、破壊工作
> を行えば敵対国はこれを私服による戦闘行為と見なして戦時犯罪に問うで
> あろうと言うのが立作太郎博士の解釈なのです。
それは立博士の解釈じゃなくて、貴方の解釈です。
立博士は交戦者資格を備えずして敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受ける資格を失うと論じています。
> ここにおいて「交戦者特権」を認められないとは、まさに「戦時犯罪」の門で
> 交戦者特権である捕虜待遇を受けられないと言うことです。
解釈が逆さまです。
外形基準を満たさなければ交戦者としての特権を認められない。従って、その状態で敵対行為を行えば、捕虜としての保護を受けることなく戦時犯罪人として処罰されるという意味です。
> えー、「非交戦者はこれを殺傷できない」と書いてありますが、ますます私の
> 主張に近付いてきてますけどね。
寝惚けているんですか?
「但し平和的人民にして敵対行為を行うときは、交戦者の権利を認められずして、俘虜として取り扱わるることを主張し得ずして、」
つまり、非交戦者=交戦資格の無い者が敵対行為を行うときは、捕虜としての処遇を要求できないという趣旨です。
> 私の所論と全く矛盾していないことがこれで明らかになりました。
根拠のない自己満足です。
これは メッセージ 8831 (ja2047 さん)への返信です.
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