竹島

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禹用鼎,鬱陵島報告      ー2ー

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/11 12:11 投稿番号: [9800 / 18519]
禹用鼎一行は1900年5月31日に鬱陵島へ到着し、6月1日から5日間鬱陵
島の実態を調査した後、帰京して調査報告書を提出した、
その報告の中で,鬱陵島は樹木がうっそうとしていて,土壌は肥沃であり、こやしをやらなくても穀物がよく育ち,農耕地の面積は7700斗落あまりであり、戸数は400余、人口は男女合わせて1,700余名であると記し,大麦、小麦、黄豆、甘藷などを収穫し、綿花、麻布、紙屬なども
自給している。かように豊かな島である,
さもあろう443年間空島政策で人手が入らず,腐葉土が山積し土地が肥えているからだろう。

禹用鼎調査団結成の背景     −1ー

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/11 11:42 投稿番号: [9799 / 18519]
1896年5月,ロシアは鬱陵島森林伐採権を手中にする,そして
1899年9月15日付でロシアは,大韓帝国の外部大臣に公文を送り,日本人が鬱陵島に不法に入島して森林を伐採してるから,日本人たちを刷還するよう日本公使館へ強力に要請するよう大韓政府に圧力を加えた。鬱陵島にいる日本人をなんとかしろと,ロシアからの再々の抗議を受けて,大韓政府は禹用鼎調査団を結成させる,鬱陵島への日本人不法入島,不法森林伐採の調査目的の為出発する事に成る

大日本全国略図

投稿者: ahirutousagi2 投稿日時: 2005/06/11 00:44 投稿番号: [9798 / 18519]
その通りです。これにより確認できることは以下の通りです。

1.大日本全国略図では前年明治13年の天城の調査が反映されていないこと。
2.竹島・松島がそれぞれアルゴノート・ダジュレーの位置にあること。
3.竹島・松島が島根県の地図には含まれず、全国略図に示されていること。(朝鮮のものとの意識は見られない)

内務省地理寮がそもそも太政官判断の前の島根県の地籍の確認における当事者であったことを考えると、この地図が太政官判断を反映していないことは考えにくく、とすれば3の意味するところは太政官が「本邦関係無し」とした意味するところは文字通り本邦の管轄ではないがかといって「朝鮮に属する」との認識を示したものでもないとの見方の裏づけにもなりましょう。

1と2から考えられるのは、この地図の認識はおそらく明治10年あたりの地理的な把握を反映していること、そして太政官の判断においても竹島・松島は、ほかでもなくアルゴノート・ダジュレーの位置において本邦関係無しとの判断が下された可能性が高いということです。なにしろ内務省地理寮の判断です。

>T脳

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/06/10 22:29 投稿番号: [9797 / 18519]
>日本側は、植民地化したことの善悪は別に、国際法上の視点から旧条約は合法であり、欧米列国も認めたという事実を挙げ、さらに植民地政策についても、半島の近代化をもたらした面もあるとした。
>   これに対し、韓国側は、植民地化に対する反省なしに条約の有効性を議論すべきでないと指摘。さらに条約自体、強制されたもので無効であり、植民地政策も全否定している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050610-00000023-san-int

朝鮮人と歴史的認識を同じにできる国はないな。
朝鮮人は、認めたくない歴史は全部無かったことにしたがる。
歴史的事実に目を背けても、過去の歴史的事実を消すことはできない。
所詮捏造、歪曲、曲解と世界中から笑われる。。。

T脳

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/06/10 22:00 投稿番号: [9796 / 18519]
>・一日行程も離れている竹島と松島をまとめて一つの州と考えてよいか

>これは竹島一件の解釈とも関連するので Am I Aho さんは重視されているのかもしれません。しかし、私自身は隠州視聴合紀には「此二島」という書き方で二つの島をひとまとめにした記述があることや、日本政府もかつてこの考えを支持したことなどから、全く疑問に思っておりません。

チミがどう思おうと、竹島から朝鮮を歴々と仰ぎ見るれるか?

論理よりイメージのテーノー。。。w

微生物たよりの領土主張

投稿者: sky_yamato2143 投稿日時: 2005/06/10 20:48 投稿番号: [9795 / 18519]
ネコの手も借りたい・・・いや「ばい菌の繊毛も借りたい」?

「微生物の名前で‘独島は韓国領’知らせる」

微生物の名前を通じて、「独島(ドクト、日本名・竹島)は韓国領土」という事実が全世界に広く伝えられる。

韓国生命工学研究院のユン・ジョンフン博士研究チームは独島で、これまで学界に知られていない新しい微生物バクテリア(2属3種)の菌株を発見し、国際学界に登録したと、9日、明らかにした。

菌株の名前にはすべて「独島(Dokdo)」が含まれた。 各バクテリアは「独島韓国(Dokdonella   koreensis)」、「独島東海(Dokdonia   donghaensis)」、「ヴァージバシラス独島(Virgibacillus   dokdonensis)」、「マリバクター独島(Maribacter   dokdonensis)」、「マリノモナス独島(Marinomonas   dokdonensis)」と名づけられた。 これら名称は、微生物分類学分野で権威がある学術誌「IJSEM」に登録された。

研究チームはこのほか、「独島」の名前を付けた微生物「東海独島(Donghaea   dokdonensis)」1属と「ポラリバクター独島(Polaribacter   dokdonensis)」、「ポフィロバクター独島(Porphyrobacter   dokdonensis)」の2種も、国際学界に登録する作業に取り組んでいる。

http://japanese.joins.com/article/article.php?aid=64382&servcode=400§code=410

ロシアの野望,鬱陵島を海軍要塞基地に

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/10 20:12 投稿番号: [9794 / 18519]
>国王高宗はロシアをはじめとする西欧列強から利権侵奪の要求を受けた。このとき、ロシアは高宗に圧力を加え 1896年9月「豆満江・鴨緑江流域対岸の山林と鬱陵島の森林伐採権」をロシアの会社(代表 J.I.Briner)に「利権」
として25年間譲渡するようにした。

Okino:
鬱陵島の森林伐採権を手中にしたロシアは,ロシアのあやつり人形と化した国王高宗のケツをしっぱたき,次に日本人追い出しを図る事になる。この時中国は西欧列強に分割されて,北部西部はロシアに,南部東部はイギリスフランスの勢力にあった。匂いをかぎつけて,西欧列強のハイエナ,定かでないがイギリス,フランスが利権獲得の為かけつけた。南部朝鮮の良港をこの時手に入れたらしい,今や朝鮮は列強の,おいしい喰い物であった。

禹用鼎報告書への日本側反応   その4

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/10 15:52 投稿番号: [9793 / 18519]
引用:

愼教授の獨島問答 Q59, 日本公使の対応
Yahoo!掲示板「竹島」#3750
2004/ 2/29

Q59.(禹用鼎報告書への反応)
   禹用鼎 調査団一行の報告書に対し日本側はどう反応したのか?

ANS.日本側は日本人を撤収させる意思がまったくなかった。ソウルの日本
公使館は、視察委員である禹用鼎の報告書にもとづいて日本人の撤還問題を論
議しようという大韓帝国政府の要請にたいし、日本側調査委員の復命書が提出
されていないとして時日を遅延し、まったく誠意のない反応を示した。
   鬱陵島民は、大韓帝国内部調査委員の声援を受け、合資して開運会社を設
置し、開運丸を購入して運航を開始した。しかし日本公使館は調査結果にたい
し討議することすら誠意を示さなかった。

   大韓政府の鬱陵島日本人撤還要求にたいし、日本側調査委員である赤塚正
助の報告書はすでに6月15日付ですでに提出されていた。しかるに日本側は2か
月以上も回答をのばしたが、1900年9月初旬の回答文で
(1) 日本人が鬱陵島に在留しはじめたのは十数年も前のことであり、鬱陵島へ
  の密入島の責任は貴国の島監が黙認しただけでなく、慫慂したためであり、
(2) 盗伐うんぬんは、島監の依頼ないしは合意のうえでの売買であり
(3) 鬱陵島島民と日本人の商業貿易は島民の希望にしたがったものであり、将
  来、島監は 輸出入税を徴収する予定であると理解しており
(4) 鬱陵民は本土との交通面で日本人居留者のおかげで便利になっており、日
  本人の居留は鬱陵島民に不可欠の要件であるなどとまったく理にかなわない
  デタラメな主張をして日本人の撤還を事実上拒否した。

   これにたいし、大韓政府は
(1) 鬱陵島の島監が日本人の居留を黙認あるいは慫慂したという主張はまった
  く理にあわないもので事実に反し
(2) 盗伐が合意のうえでの売買というのも事実に反し
(3) 島監が徴収する税は輸出入税ではなく
(4) 鬱陵島民が日本人のために困惑がはなはだしいのに、逆に便宜をえている
  という主張はまったく根拠がないなどと反駁した。

   また日本公使は鬱陵島に来居する日本人に税金を徴収し、撤還させないで
ほしいと要請したが、大韓帝国外部は不通商港口で税金を徴収するのは朝・日
修好条規違反であると指摘し、日本人の撤還をくりかえし強力に要求した。
















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禹用鼎 1900年5月鬱陵島報告書  その3

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/10 15:45 投稿番号: [9792 / 18519]
引用:

愼教授の獨島問答 Q58, 禹用鼎報告書
Yahoo!掲示板「竹島」#3734
2004年2月22日

Q58.(禹用鼎報告書)
   禹用鼎調査団一行が実際に調査した1900年当時、鬱陵島の実態はどうで
あったのか?   日本人が密入島し村をつくって住み、森林を伐採していたのか?

ANS.禹用鼎一行は1900年5月31日に鬱陵島へ到着し、6月1日から5日間鬱陵
島の実態を調査した後、帰京して調査報告書を提出したが、その要旨だけを抜
粋すると次のとおりである。
(1) 鬱陵島は長さ70里(28km)、幅40里、周囲が140-150里の島であるが、槻木、
紫檀、栢子、甘湯などの珍しい木々と各種の樹木がうっそうとしている。島民
が開墾した土壌は肥沃であり、こやしをやらなくても穀物がよく育ち、大麦、
小麦、黄豆、甘藷などを収穫し、余れば売っている。
   その間に開墾した農耕地の面積は7700斗落あまりであり、戸数は400余、
人口は男女合わせて1,700余名である。綿花、麻布、紙屬なども外部に頼らず
自給している。凶年には鶴鳥という羽鳥と、茗夷という植物が救荒として用い
られるので飢餓をまぬがれられる。森林がうっそうとしていても、猛獣や茨の
樹木などによる害はない。ただ、地勢の傾斜が急で水田農業をできないのは惜
しいことである。

(2) 日本人の潜入残留者は57間に男女144名であり、停泊している日本の船舶
は11隻で、往来する商船は一定でなく、正確な数は把握できない。
   昨年以来、日本人が不法伐採した槻木は71周で、その他に香木と雑木を盗
伐したのは枚挙が困難なほど多い。また、過去1年間に日本人が甘湯木の皮を
はぎ、生汁を運んだのが1000余桶にもなるが、かれらがさらに数年間住めば山
にあふれる樹木が必ずや枯渇してしまうであろう。
   また、日本人たちは暴動と乱行がはなはだしい。しかし島監は単身素手で
これを禁じようとしてもできない状況である。日本人が鬱陵島に1日来て泊ま
れば、1日分の害があり、2日泊まれば2日分の害がある。
   今回の調査時にかれらは渋々退去すると答えたが、元来日本人の潜入は条
約違反であり、日本公使に要求して撤去させた後にはじめて島民を保護し、森
林を守ることができる。
   本調査委員の巡視中にも日本の商船4隻が入ってきたので、翌日聞き取り
をおこなったところ、オノやノコギリなどを装備した伐木の人夫40名とその他
に工匠など計70余名が上陸したという。
   日本領事と議論して日本人が盗伐できないよう厳命をくだしたが、われわ
れの船が戻った後はどのような侵略と暴行を繰りひろげるのか心配であり、今
やすべて撤帰させなければならない。


鬱陵島 虎視眈々ロシアの野心  その2 

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/10 15:23 投稿番号: [9791 / 18519]
引用:

愼教授の獨島問答 Q56-57, 鬱陵島の国際調査
Yahoo!掲示板「竹島」#3679
2004年2月15日

Q56.(日本人の密入島)
  再赴任した鬱陵島島監の?季周と釜山港外国人税務司の鬱陵島実態調査はど
うであったのか?

ANS.かれらの報告によれば 1899年5-6月現在、鬱陵島には日本人数百名が
群をなして不法侵入し、村落を作って居住しており、引き続き森林を伐採し船
舶を運航して日本へ運びだし穀食と物貨を密貿易していた。
  鬱陵島に移住した韓国人がこれを少しでもとがめると、日本人は刀を抜いて
振り回し暴動を起こすので、韓国人の移住民はみな驚愕し、恐れて安堵できな
い実状であると報告書は指摘した。
  あわせて鬱陵島島監の?季周は、鬱陵島に不法に入ってきた日本人や、かれ
らの行状はけっして軽視すべきでなく、これを中央政府の命令で厳重に取り締
まらなければ、鬱陵島に移住してきた韓国人が離散してしまうので、取り急ぎ
これを報告するとともに中央政府が積極的に処置するよう要請した。
  こうして実態を知るようになった大韓政府は、外部大臣が駐韓日本公使に公
文を送り、鬱陵島に不法密入島した日本人を期限を定め本国に送り返すことと、
開港場でない港で密貿易した罪を「朝・日修好条約」(1876年)の約定により
調査、懲罰し、後日の弊害を永久に根絶することを要請した。
  一方、ロシア側は 1899年9月15日付で大韓帝国の外部大臣に公文を送り、日
本人が鬱陵島に不法に入島して村を作って住み、森林を伐採し狼藉を働いてい
るので、開港場でもない鬱陵島に不法密入島した日本人たちを刷還するよう日
本公使館へ強力に要請するよう大韓政府に圧力を加えた。



Q57.(国際調査団)
  大韓政府は日本人の不法入島と森林伐採および不法な行状を禁止することを
強力に要求してきたロシア側の圧力にどのように対応したのか?

ANS.当初、大韓政府は日本公使館をつうじて日本人を撤収させようと日本
公使に公文を送った。しかし、日本公使の回答は傲慢不遜にもほどがあった。
たとえば、万一、日本人の違法行為があれば韓国の官憲が逮捕し、近くの日本
領事に引き渡すよう「朝・日修好条約」に規定されているので、韓国官憲はそ
うしろというものであった。
  これに大韓帝国の内部当局は、根本対策の樹立が必要なのを痛感し、1899年
12月、内部官吏の禹用鼎を鬱陵島視察委員に任命し、日本側と第三国の外国人
を含めた調査団を派遣し日本人の不法侵入と森林不法伐採の実態調査をし、そ
の後、鬱陵島・獨島の行政官制を改定、格上げし、その行政管理を強化するよ
うにした。
  大韓政府は鬱陵島にもっとも近い日本領事館である釜山の日本領事館の責任
者を同行させ、日本側と交渉した。
  こうして大韓帝国政府は内部官吏の禹用鼎を責任者にし、韓国側の釜山監理
署主査・金〓秀と封辧の金聲遠、日本側は釜山駐在の日本領事館副領事である
赤塚正助と警部一名、第三国人は釜山駐在税務司の英国人 ラポルテ(E.Raporte,
羅保得)らで調査団を構成し、1900年5月25日、鬱陵島に出発した。

森林伐採権は虎視眈々ロシアの手に その1

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/10 15:13 投稿番号: [9790 / 18519]
引用:

愼教授の獨島問答 Q53-55, ロシアと日本
Yahoo!掲示板「竹島」#3613
2004年2月08日

Q53.(その後の日本人)
  日本人たちは鬱陵島から撤収した後、ふたたび入る意図はなかったのか?


Q54(ロシア)
  鬱陵島の木材を日本が切望していたのは経済的な価値が大きかったためだろ
うが、朝鮮政府はなぜ木材を伐採して外国に輸出する政策を樹立しなかったの
か?

ANS.
  清・日戦争後の陽暦 1895年10月8日、日本は景福宮を夜襲して閔妃(明成皇
后)を弑虐するという蛮行を犯した。これに対し、国王の高宗は日本の毒牙か
ら抜けだため 1896年2月11日、ロシア公使館に移る、いわゆる「俄館播遷」を
おこなった。
  国王の高宗がロシア公使館内で新政府を樹立して政事を行うようになるとロ
シア側は影響力を行使して、新政府は親ロシア守旧派政府で組織され、国王の
高宗はロシアをはじめとする西欧列強から利権侵奪の要求を受けた。
  このとき、ロシアは高宗に圧力を加え 1896年9月「豆満江・鴨緑江流域対岸
の山林と鬱陵島の森林伐採権」をロシアの会社(代表 J.I.Briner)に「利権」
として25年間譲渡するようにした。
  こうして鬱陵島・獨島は朝鮮(大韓帝国)の領土ではあるが、鬱陵島の材木
は 1896年から25年間、帝政ロシアが「伐採権」を持つようになったのである。
したがって1896年9月以降は朝鮮政府は鬱陵島の木を伐って外国に輸出できな
いようになった。



Q55(日本の再侵入)
  大韓政府がロシアに鬱陵島の森林伐採権を渡したのに、日本人が侵入して鬱
陵島の森林を不法伐採し、三国のあいだに国際紛争は発生しなかったのか?

ANS.発生しないはずがない。駐韓ロシア公使が何度も抗議文を送ってきた。
とくに1899年、ロシア側は大韓政府に日本人が不法に鬱陵島に入って森林を伐
採し運んでいるので、これを禁止してほしいと強硬に抗議してきた。
  大韓政府はロシア側の抗議はもちろん、何より開港場ではない韓国領に日本
人が不法侵入し、勝手に森林を伐採していることに驚いて、これを止めさせ同
時に鬱陵島の移住民にたいする行政管理のため 1899年5月、?季周を鬱陵島の
島監に再任し派遣した。
  大韓政府はロシア側と日本側の疑心を解くために、?季周とともに、釜山港
の税務司に勤務している外国人税務使を同行させ、日本人の鬱陵島侵入の実態
を観察し報告するようにした。

>te2222000さん

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/06/10 06:27 投稿番号: [9789 / 18519]
Am I AHO さん
ご返答ありがとうございます。

>   確かに「国代記」だけを読む限りは、「此州」が
> 「隠州」を指すと読むことも可能です。
>   愚生はこれを当時の状況に鑑みて妥当ではないと
>   判断しました。

特に理由をお示しになっていませんが、最近書かれていた籌海図編のことなどを考慮したものと推測します。

この辺りのお考えをまとめた記事が今でも参照できるようでしたら番号等お示しいただけると幸いです(もちろん新たに投稿していただくのも歓迎です)。

>   「此州」を「竹島一島」とすることは積極的な
> 根拠がないので論外と考えています。

論外という表現が適切かどうかはさておき、私も「此州」が「竹島一島」を指す可能性は非常に低いと思っています。

>   さて、「此州」が「竹島+松島」を指すことの
> 妥当性についてですが、元禄以前の日本の状況では
> 松島は竹島の内と考えられていたわけですから、
> そう考える以外にないと判断したわけです。
>   日本側から島を眺める視点としましては、
> 松島発見以降に松島から竹島を見たらどう見えるかと
> いう考えが決定的に欠如している論考が多く見受け
> られます。
>   竹島への航路標識でもある松島から竹島を見ると、
> 竹島から松島を見る場合に比べて遙かに巨大に母島を
> 仰ぎ見ることになるでしょう。

実は最初にこの部分を読んだ時は意味が分かりませんでした。その後、考えているうちに、これは私の疑問 b-1, b-2 に対する回答ではなく、以下のような第三の疑問について答えているのではないかと気付きました。

・一日行程も離れている竹島と松島をまとめて一つの州と考えてよいか

これは竹島一件の解釈とも関連するので Am I Aho さんは重視されているのかもしれません。しかし、私自身は隠州視聴合紀には「此二島」という書き方で二つの島をひとまとめにした記述があることや、日本政府もかつてこの考えを支持したことなどから、全く疑問に思っておりません。

韓国が1900年10月に竹島を管轄?

投稿者: sinakirai_rinjitaishi 投稿日時: 2005/06/09 21:06 投稿番号: [9788 / 18519]
なんか変な「事実」をデッチ上げてるぞ!



韓国・慶尚北道議会、日本との交流制限へ・「独島の月」条例
http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050609STXKE042909062005.html

  【ソウル9日共同】韓国の慶尚北道議会は9日、竹島(韓国名・独島)問題に関連し島根県議会が「竹島の日」条例を制定したことに対抗し、毎年10月を「独島の月」にする条例を制定、日本との交流を制限した。韓国では竹島は慶尚北道に所属している。

  条例は6条で構成され(1)慶尚北道の公務員や同道が2分の1以上を出資する法人・団体の役職員による日本への公務上の出張を10月は規制(2)慶尚北道と同道議会は島根県の「竹島の日」条例が廃棄されるまで島根県や同県議会と交流できない―と規定した。

  ただ、商法の適用を受ける法人や団体はこの条例の適用を受けないとし、日本訪問の規制も国レベルや国際的な行事に参加する場合は例外とするとした。

  条例は議員57人中30人が発議。一部を修正、9日に54人が出席した中で、反対なしで制定された。

  韓国では大韓帝国が1900年10月に竹島を管轄区域と規定したため、10月を「独島の月」とした。 (17:43)

韓国人、もう逃げてる

投稿者: sinakirai_rinjitaishi 投稿日時: 2005/06/09 21:04 投稿番号: [9787 / 18519]
島根県は世界中に、インターネットで英語・フランス語の同時通訳付きで映像配信・オンデマンド配信すべきだ!





http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050318-00000173-kyodo-int
韓国・慶尚北道が自粛要求   島根県の竹島講演会

  日韓が領有権を主張している竹島(韓国名・独島)に関し、島根県などが19日に開催を予定している講演会について、島根県との姉妹提携関係の断絶を表明した韓国の慶尚北道から18日、自粛を求める文書が送られた。県総務課は「予定通り開催する」としている。
  講演会は、竹島を県の一部とする県告示から今年で100年になるのを記念し、島根県や議員連盟などが主催している事業の一環。拓殖大学の下條正男教授が竹島問題に関する本を出版するのに合わせ、歴史的経緯などを講演する。
  文書は慶尚北道の李義根知事名で、島根県の澄田信義知事あてにファクスで送られた。同県議会で成立した「竹島の日」条例を破棄するよう要求。
(共同通信) - 3月18日17時41分更新

大日本全国略図と大日本国沿海略図

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/06/09 11:38 投稿番号: [9786 / 18519]
重ね合わせてみたけどね。
ダジュレーとアルゴノートだな。
http://www.vipper.org/vip27156.jpg

観音島と亭石浦

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2005/06/09 11:03 投稿番号: [9785 / 18519]
1907年5月出版
竹島及欝陵島   奥原碧雲著より。
観音は日本人命名でしょうな。現在の石圃の位置がよくわからんが、「亭石浦」の位置と合致しませんかね。
http://www.vipper.org/vip27153.jpg

湘南平あたりが適当でしょう。

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/06/08 11:20 投稿番号: [9784 / 18519]
平塚市の湘南平は、200m前後です。
利島はよく見えます。
鬱陵島の200m以上にでれば、獨島が水平線上にでるというのが実感ですね。
距離は86キロぐらいですこし近いです。
もう少し東から見れば距離は正確になりますが、大島がじゃまになると思います。
江ノ島では大島と利島は重なります。

もっとも、よほど空気が澄んでないと大島しか見えないですよ。
見えたときでも島影は淡く、あれで90m先の鉛筆ぐらいの高さでは相当見つけにくいでしょう。
自然に気がつくためには、朝焼けをバックにするなど条件が必要でしょうね。

高所といっても、700では高すぎるかもしれません。
海岸から利島のどの辺まで見えるかわかればそれで感覚は十分わかりますよ。

もっと高いところからの実感が欲しいのでしたら、
ターンパイクの大観山から伊豆スカイラインの間にいくらでも展望台があります。
また伊豆七島も並んでいますので、地図で調べれば適当なものが選べますよ。

どのくらいみえるを体験する

投稿者: lib1964_1982 投稿日時: 2005/06/07 23:49 投稿番号: [9783 / 18519]
>湘南海岸から伊豆諸島の利島を見ればよいと

  湘南海岸と言うのは、平塚とか大磯あたりのことですか。
  下條氏の本には鬱陵島の高所から年に数回竹島が見えると書いてあります。
  「鬱陵島の高所」は700mはあるだろうから、同様の比較をするためには、湘南海岸の700m地点が適当だと思いますが、そんなに標高が高いところは、どの辺りでしょうか。

見えるかどうかについて、

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/06/07 21:46 投稿番号: [9782 / 18519]
これについては、過去に考察しました。

体験されたいのであれば、湘南海岸から伊豆諸島の利島を見ればよいと思います。
同じくらいの距離です。
透明度の関係で、湘南海岸に在住していいても利島が
見えることを知っている人は少数派です。

高さに関しては、計算式が諸説有り決定打がありません、
しかし、利島の見え具合からすると、200m前後から上は見えると思います。
600だと利島は全く水平線に没してしまいますが、利島の半分は見えます。

大きさが非常に小さいので、鬱陵島から獨島を見ることは困難です。
鬱陵島でも高すぎると獨島が水平線の手前になってやはり見ることは困難でしょう。
色の差がほとんどなくなりますので。
逆はそう難しくないです。
大きさがありますし、鬱陵島は高さが900mありますので、空気も透明なところを
通ります。

松島から竹島を見る

投稿者: lib1964_1982 投稿日時: 2005/06/07 21:26 投稿番号: [9781 / 18519]
  本題とはあまり関係ないことかもしれませんが。

  竹島から鬱稜島を見たとしたら、どの程度の高さに見えるか、計算で簡単に推定できます。
  竹島から鬱稜島を見た場合、鬱稜島海岸付近は見えないので、標高にして600〜700m程度が見える範囲でしょう。両島は92km離れているので、視角30分弱です。太陽や月の視直径よりも少し小さめです。横幅は高さに比べてだいぶ大きく10倍程度に見えるかもしれません(等高線図を持っていないので詳しいことは分りません)。
  仰ぎ見ると言うよりも、水平線に「しょぼしょぼ」と見える感じだと思います。

  逆に、鬱稜島の高いところから竹島を見た場合の高度方向視角は6分です。100m離れたところから、車のナンバープレートを見たときの縦サイズ程度です。(文字のサイズではなくて、プレート自体のサイズです。)

  下條正男氏の本には、鬱稜島の高所から竹島は、年に数回わずかに眺望できる、と書いてあります。見えるか否かは、空気透明度の問題なので、鬱稜島から竹島が見えないときは、竹島から鬱稜島も見えません。もし仮に下條氏の記述が正しいのならば、竹島から鬱稜島は、年に数回眺望できるだけです。

>石島

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/06/07 13:13 投稿番号: [9780 / 18519]
①鬱陵島及び近辺の島が鬱郡に昇格したのなら、旧所属の郡の行政区域の告示の中に「石島」があるはずだが。もし記述がないなら、何故か。

簡単に云えば、近代的な法令に根拠する地方制度が未整備だから。

②他の特に島嶼部を所管区域とする郡の行政区域の告示。これも勅令等権威あるもので示されていると思うが、鬱郡以外の郡に「石島」との記述はないのか。もしあれば、「石島」は「主島近辺の岩(巖)島一般」が有力になってしまう。

愚生の知る限り、周辺の郡に該当するものはないようです。

③勅令41号の告示に至るまでの議政府の内部文書

多分未発見?今後の発掘に期待しましょう。

④勅令では、「鬱島全島+ハングル文字+竹島石島」との記述があるが、このハングル文字の意味(と若しくは及びの意味?)と竹島石島の間にハングル文字がはさまってない理由(これは単に私の不勉強です)。そして全島の意味

該当する文字は「及」の意味で捉えて頂いて差し支えないでしょう。
「全島」の意味ですが、何故「鬱陵島」とせず「鬱陵全島」としたかですね。
島内に複数の郡を設ける場合があるので全島を一つの郡が管轄することを明確にしたか、至近の小島や岩、無人島の類を他の勅令を見ても一々とりあげることはしませんので、それらを包括したかの何れかでしょうね。

⑤観音島に面する集落は、「石圃」とかいう名称であったと記憶しますが、石島は、集落の名称から出ているのかも。

それらの名称は併合前には確認できません。
続く⑥も同様です。

⑦郡守が政府から求められた「該島の様子」の報告。少なくとも鬱陵島の役所には残っていてもよさそうだが。

郡守が行った最初の報告も原文が逸失しているようですから、それと併せて発掘されることを期待しましょう。

te2222000さん

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/06/07 10:26 投稿番号: [9779 / 18519]
  Am I AHOです。

  確かに「国代記」だけを読む限りは、「此州」が「隠州」を指すと読むことも可能です。
  愚生はこれを当時の状況に鑑みて妥当ではないと判断しました。
  「此州」を「竹島一島」とすることは積極的な根拠がないので論外と考えています。
  さて、「此州」が「竹島+松島」を指すことの妥当性についてですが、元禄以前の日本の状況では松島は竹島の内と考えられていたわけですから、そう考える以外にないと判断したわけです。
  日本側から島を眺める視点としましては、松島発見以降に松島から竹島を見たらどう見えるかという考えが決定的に欠如している論考が多く見受けられます。
  竹島への航路標識でもある松島から竹島を見ると、竹島から松島を見る場合に比べて遙かに巨大に母島を仰ぎ見ることになるでしょう。

石島を考える

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/07 08:43 投稿番号: [9778 / 18519]
>鬱陵島への渡海が禁止されたにも拘わらず、鬱陵島へ渡る日本人はあとを絶たず、日朝の雑居問題が深刻になってきた。
1900年(明治33年)4月、大韓帝国政府は、禹用鼎らを鬱陵島に派遣し現地調査をさせている。
6月に提出した報告書では、調査の対象は鬱陵島本島に限られ、現在の竹島には触れられてはいない。
1900年(明治33年)10月25日、この禹用鼎らの報告を受けて、
大韓帝国は勅令41号   「鬱陵島を鬱島と改称し島監を郡守に改正するの件」を発布した。

沖の:
報告書では、調査の対象は鬱陵島本島に限られ、現在の竹島には触れられてはいない。つまり、松島の存在を知らなかったか、あるいは、松島を調査対象から外した二つの可能性がある。鬱陵島本島のみの調査にしぼったにしても、目と鼻の先にある観音島、竹嶋は調査対象だった事は当然予測できる。国家の責任として、勅令発布する為には、十分な調査と確認を必要とするが、此の事は論をまたない、十分な調査をしたらこそ、自信をもって公布発表したのだ、それは鬱陵島本島であり、石島   竹嶋であり、決して調査眼中に無い対象外の松島であろうはずが無い、調査確認もしなかった松島をのせる事はできないし、そんな無責任な事は国家として出来なかったのです。だからこそ石島は観音島であると主張出来るのですよ。

>続・此州は竹島と松島を指す

投稿者: te2222000 投稿日時: 2005/06/07 06:04 投稿番号: [9777 / 18519]
Am I AHO さん
ご返答ありがとうございます。

念のための確認ですが、

・「州」がシマと読めるから、「此州」は「竹島+松島」を指している

のではなく、

・「此州」が「竹島+松島」を指しているから、「州」はシマと読むべし

というのが、ご主張の論理ですよね。

そして、私の疑問は「此州」が「竹島+松島」を指しているという主張がどこまで妥当なものかという点にあります。

論理より願望イメージでは

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/06/06 23:49 投稿番号: [9776 / 18519]
〜引用〜

幕府は「朝鮮属国」と認識している竹島(鬱陵島)へ渡海免許を発行したのですが、その幕府の意図をどう理解すべきでしょうか?

〜引用終わり〜

”・・・あなたの文章の意図を   どう理解したらいいのでしょうか?”



”半月城通信を理解するみたいなものでしょうね。”

〜ヴィトゲンシュタインは、「語りうることは明瞭に語られうるが、言いえないことについては沈黙せねばならない」、「示すことができるものは、語るわけにはいかない」と書いた。〜

〜「語りうることは明瞭に語られうる」というのは、ちょっとでも言葉をふやせるという意味になる。ということは、そこには必ず同義性のような要素がいっぱい潜んでいて、いったん出始めると、その潜在的な同義性が次々にあらわれてきて、その関係を出尽くさせることができるだろうというのである。それゆえヴィトゲンシュタインはときどき、論理学はトートロジーをあきらかにするための学問だと言っていた。〜

〜そのうちにヴィトゲンシュタインは、そもそも論理を支えている何かの方法に問題があったと気がついた。   それが、「語りうること」と、「示すことができるもの」の問題、つまり語ルと示スの相違にまつわっていたわけだ。つまり、ヴィトゲンシュタインは「語ル方法」という方法を確立するには、語ルと示スがごっちゃになっているところを切断しなければならないと考えたわけだ。それには、示スにも「論理」や「言葉」ではあらわせないそれなりの独得の「示ス方法」とでもいうべきがあるのだろうと考えた。この示スをヴィトゲンシュタインはまとめて「像」とか「映像」とかとよんだ。つまり、イメージだ。

  こうして、「示すことができるものは、語るわけにはいかない」というフレーズが出てきたんですね・・・・・・当てはまらないかしら?

注:   ルードヴィッヒ・ヴィトゲンシュタイン「論理哲学論考」藤本隆志・坂井秀寿訳、1968 法政大学出版局
松岡正剛の【千   夜   千   冊】第八百三十三夜より

>石島

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2005/06/06 22:44 投稿番号: [9775 / 18519]
勅令の石島が獨島であれば、1905年当時日本が編入をつげ
たときの反対運動にそれが現れなければなりません。
もともと鬱陵島の領有が危機に瀕したために調査して郡に
昇格したのですから。

ところが、そのような資料はあればすでに出ているでしょう。

方言説が戦後出たと言うことは、反対当時に勅令が根拠になっていないことを示します。
なぜなら、方言説が成立しなければ、石島を獨島にあてることが出来ないからです。

石島が獨島であるなら、当然あるべきアリバイが決定的にかけております。
そして、なによりも、解釈が必要な勅令の証拠能力は大いに疑問です。

石島

投稿者: tuutuu32 投稿日時: 2005/06/06 22:27 投稿番号: [9774 / 18519]
19世紀以前の各種史料の解釈については、いかんせん古い時代のもので、学問的かつ決着も難しく、なかなか付いていけません。

ところで、私が領有権問題の鍵を握ると思っている勅令41号について、皆さんの識見を頂戴したいのですが。

半月城通信には、勅令41号についての韓国のシン教授の主張が載せられています。方言ではなく、もう少し史料を出して説明いただけると私などは納得するんですけれど。いろいろ疑問があるんです。

①鬱陵島及び近辺の島が鬱郡に昇格したのなら、旧所属の郡の行政区域の告示の中に「石島」があるはずだが。もし記述がないなら、何故か。

②他の特に島嶼部を所管区域とする郡の行政区域の告示。これも勅令等権威あるもので示されていると思うが、鬱郡以外の郡に「石島」との記述はないのか。もしあれば、「石島」は「主島近辺の岩(巖)島一般」が有力になってしまう。

③勅令41号の告示に至るまでの議政府の内部文書

④勅令では、「鬱島全島+ハングル文字+竹島石島」との記述があるが、このハングル文字の意味(と若しくは及びの意味?)と竹島石島の間にハングル文字がはさまってない理由(これは単に私の不勉強です)。そして全島の意味

⑤観音島に面する集落は、「石圃」とかいう名称であったと記憶しますが、石島は、集落の名称から出ているのかも。

⑥観音島は観音様からきたと思いますが、仏教が盛んでない国に観音様は奇妙にうつる。歴史ある仏国寺は観光で訪れたことがあるが、規模は小さかった。韓国では、お寺は打ち壊されたり、山奥などに追いやられたとも聞くので、少し不思議。いつから観音島という名になったのか。

⑦郡守が政府から求められた「該島の様子」の報告。少なくとも鬱陵島の役所には残っていてもよさそうだが。

以上のような疑問に対するびしっとした回答があれば、韓国有利とも思うのですが。方言説だけでは、論拠が弱いと思います。

続・此州は竹島と松島を指す

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/06/06 20:29 投稿番号: [9773 / 18519]
  Am I AHOです。

  te2222000さんのご推察通りで差し支えないでしょう。
  「州」の釈読で一般的なのは「クニ」ですが、ケースバイケースで宜しいかと思います。
  日本語で一般に「島」とした場合には、本来ならば「シマ=縄張りや領域の意味」の当て字である場合や、単に"an Island"ではなく"Islands"の場合も含めなければなりませんので、この辺りを正確に認識した上であるならば「島」でも差し支えないでしょう。
  しかしこの場合には"an Island"と単数に限定して認識される虞がありますので、敢えて「島」とせずに「シマ」としたのです。

  お尋ねの田川先生の件については、愚生も直接著作を読んだことはありません。従って田川先生が「シマ」と釈読すべきであると主張されたことは他の人の論考で引用されている中で間接的に知っただけですので、「此州」が「竹島+松島」を指しているとされたか否かは不明です。
  この件では、お役に立てません。

>幕府の『通航一覧』

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2005/06/06 12:07 投稿番号: [9772 / 18519]
  Am I AHOです。

  VIVA_VIVA_21さんの云って居られる「つまり幕府は鬱稜島を自国領と見なし開発許可を与えたということです。」は、後年の「御尋の御書付」を裏付ける見解ですね。
  要するに「幕府は、竹島が鳥取藩付属であると思いこんでいたようである。」と云うことなのでしょう。

  現在の日本政府が主張している16世紀半ばの実効支配に基づく云々という主張に対して、VIVA_VIVA_21さんは実証的立場から否定的な論考をされておられると理解しています。
  簡単に云えば、「朝鮮領なのに日本領だと思いこんで許可しちゃっただけ」と云うことでしょう。

通航一覧

投稿者: tinopure 投稿日時: 2005/06/06 04:10 投稿番号: [9771 / 18519]
〜引用〜
幕府の外交文書を集めた記録『通航一覧』に竹島(鬱陵島)がこう記されました。
『通航一覧』巻之百二十九 竹島(朝鮮國屬島)に於て
ここに書かれたように、元和6(1620)年、幕府は竹島(鬱陵島)を「朝鮮国属島」と明確に認識していたことがはっきりしています。
〜引用終わり〜

-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------
『通航一覧』について
http://ambitious.lib.hokudai.ac.jp/hoppodb/kyuki/doc/0A026750000000.html
成立年 嘉永6年序 (1853)
内容説明 幕府の命により大学頭林復斎らが編纂した永禄9年(1566)から文政8年(1825)頃までの対外関係史料集(350巻)。国別・年代順に配列し、蝦夷地関係は第7−8「魯西亜国部」に含む。 活字翻刻本:東京 国書刊行会 明治45−大正2年刊 8冊
-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------ -

・・・通航一覧が成立した1853年の認識では   「竹島(鬱陵島)を「朝鮮国属島」と明確に認識していた」でしょうねぇ。

〜引用〜
幕府は「朝鮮属国」と認識している竹島(鬱陵島)へ渡海免許を発行したのですが、その幕府の意図をどう理解すべきでしょうか?
〜引用終わり〜

・・・あなたの文章の意図を   どう理解したらいいのでしょうか?

対馬藩の警察権の範囲内?

投稿者: jaway 投稿日時: 2005/06/05 23:08 投稿番号: [9770 / 18519]
>宗對馬守義成、命によりて、竹島(朝鮮國屬島)に於て潜商のもの二人を捕へて

朝鮮領(?)であっても対馬藩の警察権の範囲内なんですね。(笑)

幕府の『通航一覧』

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2005/06/05 22:41 投稿番号: [9769 / 18519]
   半月城です。

   VIVA_VIVA_21さん、RE:9500
>つまり幕府は鬱稜島を自国領と見なし開発許可を与えたということです。

   この考えは、結局はVIVA_VIVA_21さんの希望的観測ですか?   書き忘れていましたが、「竹島渡海免許」発給以前に同島を日本領とみなす史料は存在しません。それを具体的にみることにします。
   幕府が「竹島(鬱陵島)渡海免許」を与えたのは、川上健三説では元和4(1618)年とされますが、近年の研究では寛永2(1625)年とするのが有力なようです(注1)。いずれにせよ、そのころ幕府は竹島(鬱陵島)を朝鮮領と認めていました。
   史料ですが、幕府の外交文書を集めた記録『通航一覧』に竹島(鬱陵島)がこう記されました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
『通航一覧』巻之百二十九
  朝鮮國部百五
  ○貿易(潜商罪科、耶蘇禁制告諭、商賣金高并銅渡方)
元和六庚申年、宗對馬守義成、命によりて、竹島(朝鮮國屬島)に於て潜商のもの二人を捕へて京師に送る(その罪科いま所見なし)、・・・
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   ここに書かれたように、元和6(1620)年、幕府は竹島(鬱陵島)を「朝鮮国属島」と明確に認識していたことがはっきりしています。そうした認識のなかで「竹島渡海免許」が発給されました。したがって、免許は日本国内の開発許可ではありえません。
   それでは「竹島渡海免許」はいかなる性質を有するのでしょうか?   すぐ思い当たるのが外国との交易許可ですが、竹島(鬱陵島)の場合、それは諸事情で許されません。
   というのも、朝鮮との交易は対馬藩の専任であるので、米子の商人が朝鮮へ行くことは許されません。しかも、朝鮮の窓口は東莱の倭館にかぎられ、それ以外の地に向かう船は朝鮮から海賊と見なされました。

   それにもかかわらず、幕府は「朝鮮属国」と認識している竹島(鬱陵島)へ渡海免許を発行したのですが、その幕府の意図をどう理解すべきでしょうか?
   幕府は、1620年に朝鮮通信使への配慮から、上に書いたように竹島(鬱陵島)へ渡海していた対馬藩の潜商を捕えましたが、この事件をきっかけに、幕府は同島へ食指を伸ばしはじめたようです。宝の島をあわよくば日本領にする意図もあってか、米子の商人に利権を与えたとみられます。
   その利権は、対馬藩の商人に与えるのは対朝鮮関係から不可能であるのはいうまでもありません。それが米子の商人なら、バレた場合いくらでも言い訳が可能です。そうした意図で朱印船とは違う幕府の奉書が鳥取藩を通じて米子の商人、大谷・村川両家にだされたのではないかと思われます。

   そうした事情を『隠州視聴合紀』の著者である出雲藩士・斉藤豊仙はどこまで知っていたのか不明ですが、竹島(鬱陵島)へ渡海する村川家の大船を、朱印がないのにもかかわらず朱印船のごとく考えていたことから、やはり竹島(鬱陵島)を異国の地と理解していたのではないでしょうか。
   その場合、日本の北西の限りである「此州」は隠州であり、竹島(鬱陵島)や松島(竹島=独島)は幕府の認識どおり日本領に含まれないのはいうまでもありません。

(注1)池内敏「竹島一件の再検討」『名古屋大学文学部 研究論集、史学47』2001,P61

(半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/

石島は観音、トクトのどっちでしょかね

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/05 20:13 投稿番号: [9768 / 18519]
>竹島調査命令が出なかったのは、そのときは調査する特段の必要がなかったから、ではないでしょうか。

Okino:
1882年の李奎遠による調査では鬱陵島の属島は2島と記され、一つは島頂(観音島)一つは竹嶋でした。そもそも李奎遠は松島の存在を否定してますから、李奎遠にとっては松島は想像上の島でしかなかった。1900年、朝鮮政府は存在すら知らなかった其の松島に調査命令などを発する事などできません。又
鬱陵島調査命令は其の本島と属島を含む
との解釈が自然ではないでしょうか、実際は命令内容見ないとわからないが、調査し確認した上でなければ、その属島は石島、竹嶋であると勅令公布を責任持って発表できないでしょうが、そうゆう訳で石島は観音島が妥当ではないかと思います。

石島

投稿者: lib1964_1982 投稿日時: 2005/06/05 15:01 投稿番号: [9767 / 18519]
>松島(う山島)を調査した形跡がありません、つまり、両国は松島を日本領と認識してたから調査対象から外したのでしょう

  これは、おそらく違うと思います。竹島を調査しなかったとしたら、その理由は、直接的には、竹島を調査する命令がなかったからでしょう。余分な仕事をしないのが官僚の常です。
  竹島調査命令が出なかったのは、そのときは調査する特段の必要がなかったから、ではないでしょうか。

  石島を観音島と決めることは、現段階では、できないと思います。

それじゃかわいそう

投稿者: korea_naniyatorunen 投稿日時: 2005/06/05 13:20 投稿番号: [9766 / 18519]
韓国海軍が出てきても、海上保安庁の船で撃沈されそう。

まぁ冗談は抜きにしても、海上自衛隊の地方艦隊だけでも十分。

また弱いものいじめだと世界から笑われてしまうのがいやでやらないだけ。

それに竹島は言わずと知れた日本の領土今は韓国人を飼っている動物園なのです


日本も観光客もつまらないのであんまり行かないですが。

日本は

投稿者: kazu4312345 投稿日時: 2005/06/05 12:43 投稿番号: [9765 / 18519]
竹島を武力で取り返すべき

ウンチの国、韓国は実力で制圧しないと

つけあがるだけ、中国も同じだなー

日本は政策を変えるべき

弱腰外交はだめよ

「石島」の検証 半月城氏サイト参考

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/05 10:56 投稿番号: [9764 / 18519]
>半月城です。于山島から石島、獨島へ
Yahoo!掲示板「竹島」#1590
2003/ 4/26

下記の高宗の3島認識が鬱陵島住民の証言により裏づけられたこと
が公的な承政院日記に記されました。したがって、下記(1)は当時の朝鮮政
府の認識といえます。
(1)鬱陵島(通称)=鬱陵島(本島)+松竹島+芋山島

つぎに石島ですが、これは竹島=独島か観音島のどちらかになります。そ
れ以外の可能性はありません。それは、竹島(韓国名)と同じくらいの大きさ
の観音島を除外して、それよりもはるかに小さな岩、しかも鬱陵島直近の岩な
どを勅令に含めることなど考えられないからです。

Okino:   氏は、ここで、石島は独島か観音島のどちらかになりますと断言してます、それ以外はありえないと、1882年の李奎遠による調査では鬱陵島の属島は2島と記され、一つは島頂(観音島)一つは竹嶋でした。それに、聖人峰(984m)頂上より四望しても、一点の島嶼(とうしょ)も発見出来なかったと。1900年6月、大韓帝国の内部視察官 禹用鼎と、日本の釜山領事館補 赤塚正助による合同出張調査が行われました。
ここで注目すべきは、松島(う山島)を
調査した形跡がありません、つまり、両国は松島を日本領と認識してたから調査対象から外したのでしょう、よって二度にわたる調査からわかることは、石島とは島頂である事がわかる。つまり石島とは観音島である。

飽きてきたから国際司法裁判やろう

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2005/06/05 09:50 投稿番号: [9763 / 18519]
日本は韓国を一瞬で崩壊させる兵器を保有している韓国の経済を明日崩壊させる方法。そんなのが実際にあるんです。
やり方は簡単。日本が、「韓国ウォンの通貨保証を止めます。」と言うだけ。たったそれだけです。
http://blog.livedoor.jp/lancer1/archives/10853918.html

1696〜1882、朝鮮巡察使は松島を

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/05 01:00 投稿番号: [9762 / 18519]
>鬱陵島が問題となるのは1881年5月、江原道監詞が鬱陵島捜討官(朝鮮は1696年以後、3年に一度巡察使を、当時無人島であった鬱陵島に派遣)からの報告を受け、日本人7名が鬱陵島で木材を伐採していると、報告した事から始まっている。この時朝鮮は日本の外務省に抗議し、併せて副護軍の李奎遠を鬱陵島検察使に任命して鬱陵島に派遣する事になった。   1882年6月、鬱陵島から戻った鬱陵島検察使・李奎遠はその啓文で、「晴明の日、高きに登りて遠眺すれば、即ち千里を窮(きわ)むべくして、更に一挙の石一撮の土なし」とし、鬱陵島検察日記には「四望して海中にうかぶに一点の島嶼(とうしょ)の見形無し」と記している。これは鬱陵島の最高峰である聖人峰(984m)の頂上に立ち、四方を望見した結果を述べた部分で、そこからは島影らしきものは何も発見できなかった。

Okino:
1696年から3年きざみに巡察使を鬱陵島に派遣し巡察してるのに松島(う山島)の存在をしらなかった事に成る、
当然朝鮮は、松島(う山島)の領有意思も無かったのだ。1849年フランスのリアンクール岩、命名があったにもかかわらず朝鮮は松島をしらなかった事に成る。

鬱陵島検察日記 -1882年ー李奎遠

投稿者: okinotorisima2004 投稿日時: 2005/06/04 23:08 投稿番号: [9761 / 18519]
引用:
1868年、日本は明治維新。そして鬱陵島が問題となるのは1881年5月22日、江原道監詞が鬱陵島捜討官(朝鮮は1696年以後、3年に一度巡察使を、当時無人島であった鬱陵島に派遣)からの報告を受け、日本人7名が鬱陵島で木材を伐採していると、報告した事から始まっている。この時朝鮮は日本の外務省に抗議し、併せて副護軍の李奎遠を鬱陵島検察使に任命して鬱陵島に派遣する事になった。
李奎遠が鬱陵島に赴くのが1882年4月。そこで李氏朝鮮の第26代国王・高宗(1863 - 1907在位)は、彼に対し、「松竹島、芋山島は鬱陵島の傍らに在り、しかしてその相距たる遠近いかん。また何れの物有りや否や」と下問している。この高宗の質問に対して李奎遠は「芋山島は即ち鬱陵島にて、芋山は古(いにしえ)の国都の名なり」とし、「松竹島は即ち一小島にて、相距たること十里(今の2Kmに相当)、その産するところは即ち檀香と簡竹」と、答えている。『世宗実録』1年8月条に記された「鬱陵島の傍らに小島あり」の小島と同じく、何れも鬱陵島より東に2Km程度離れた現在の鬱陵郡蔚陵邑道洞里竹島のことで、今の竹島とは全く関係が無いのである。『東国輿地勝覧』の于山島鬱陵島条には松島、竹島の文字は無く、松島、竹島、芋山島の三島を鬱陵島と称したのは『東国文献備考』からである。
その高宗の不確かな鬱陵島理解に対して李奎遠は、「或いは松島、竹島と称して鬱陵島の東に在りとす。而(しか)してこれ松竹島以外に別して松島、竹島あるに非ず」と答え、松竹島(現道洞里竹島)以外に松島や竹島と言う島は存在しないと、高宗の誤りを正している。この高宗と李奎遠の鬱陵島に対する認識の差は、『東国文献備考』の記述を通じてだけ鬱陵島周辺の地理を認識していた高宗と、実際の鬱陵島の様子を伝聞し、現実的な鬱陵島像を確立していた者との違いといえる。
そしてその違いは1882年6月5日、鬱陵島から戻った鬱陵島検察使・李奎遠の帰還によって一層明確となる。李奎遠はその啓文で、「晴明の日、高きに登りて遠眺すれば、即ち千里を窮(きわ)むべくして、更に一挙の石一撮の土なし」とし、鬱陵島検察日記には「四望して海中にうかぶに一点の島嶼(とうしょ)の見形無し」と記している。これは鬱陵島の最高峰である聖人峰(984m)の頂上に立ち、四方を望見した結果を述べた部分で、そこからは島影らしきものは何も発見できなかった。これは、李奎遠の地理的正確さを改めて実証しただけでなく、1880年代の朝鮮の人々には、現在の竹島がその視野の中に入っていなかった事実を証明するものである。
Okino:
李奎遠は鬱陵島を調査して、松島(トクト)なんて島は鬱陵島近海には無いと断言している、そして鬱陵島属島は、主として2島を上げている、一つは島頂(観音等)、一つは竹嶋である。1880年代、朝鮮半島人は松島(う山島)の認識は無く、存在場所もしらなかったのです。
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