竹島

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奉書船制度の補足

投稿者: VIVA_VIVA_21 投稿日時: 2005/05/22 23:07 投稿番号: [9500 / 18519]
前項では「朱印船とは朱印状を持っている船、奉書船とは老中連署による奉書を持った船」ではなく、「奉書船とは朱印状に加え、老中連署の奉書を持った船」ということを説明しました。
この貿易制限の背景としては、朱印船制度ができた頃は利益の大きさもあって日本の船も海外に積極的に出て行くわけですが、キリスト教の政治的影響への懸念が大きくなってきたこと、また主に西国大名が朱印船貿易による富で力をつけ、脅威が大きくなってきたことなどの理由があります。幕府は、直轄地である長崎のみを貿易の窓口とし、西国大名を中心とする諸大名を貿易から締め出します。また、貿易を許可制とし、幕府の御用商人に限って諸大名と商人が結びついて武具などの輸入をすることを防止します。また御用商人から上納金を納めさせたり、献上品を受け取ることで利益を独占しています。
このような事実から貴兄の言う
>これ(渡海免許)は朱印状ではなく奉書です。この違いは重要
という意見は、ここで指す渡航が海外渡航を目的としていなかったという事を証明するには確かに重要であると思います。なぜなら、これも前述のように奉書は幕府の意思表示方法の一形式であり、海外渡航目的の船に限って出されたものではないからです。朱印状もなく奉書のみであれば確実に国内事業のために発出したと言えます。奉書に基づき行動していた船は民間船から官船まで、枚挙に暇がないくらいにいくらでも例があるからです。
さらに奉書船制度の対象である船舶は長崎奉行の管轄下にあり、長崎を起点に活動しなければなりません。
私の考えは
>いずれにしても、竹島(鬱陵島)渡海免許は、従来の幕府の慣行にない異例ずくめの免許だったようです。
というのは、幕府が諸大名に与えた開発渡航許可であるという見方をすれば、藩主宛の奉書など資源開発、新田開発、伐採許可、漁港開発など枚挙に暇がないので異例とは言えないと思います。
つまり幕府は鬱稜島を自国領と見なし開発許可を与えたということです。
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