竹島

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Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/06/06 20:41 投稿番号: [14588 / 18519]
>当時の大韓帝國は勅令で公式に太陽暦を採用していましたが、彼はその報告書の日付に堂々と(勅令に反する)太陰暦を記していますね。

気づきませんでした。確かに「陰三月五日」ですね。島根県一行の来島が1906年3月28日(旧暦3月4日)ですから日付も丁度合いますね。
おっしゃるとおり、現在の感覚からすると結構いい加減な人だったのですね。
独島=石島の認識があったかどうかもわからないですね^^;

それはともかく、報告を受けた中央政府側が「独島」が勅令41号の「石島」と認識することは不可能なような気がしますが、どういう見方をされていますか?

もうええやん

投稿者: fwjc5604 投稿日時: 2006/06/06 12:42 投稿番号: [14587 / 18519]
韓国とは国交を断とう。
それでいいと思う。

中国もそうです。良き友人、良き隣国にはなれない。

暴れん坊と良き関係を築く力は日本にはない。

Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/06/06 12:28 投稿番号: [14586 / 18519]
>>勅令では「石島」であり、大韓帝国皇帝は郡主に「石島」の管理を命じている。それが外国から奪取されたという一大事に、公式の「石島」と書かずに方言に基づく(らしい)独島と書いた報告を提出するものだろうか?

>郡守沈興澤は「 -- 寛裕の相を備え座蒲團の上に跪座し、白衣を着し、冠をつけ、長煙管を携え、傍なる机上に數部の簿冊あるのみ、簡単素朴頗る太古の風あり。」(奥原碧雲『竹島及鬱陵島』1907)と記されていますから、物事をテキパキと処理できる近代的な能吏ではなかったようです。その彼でさえ、管理を命じられた「石島」が日本に奪取されたという一大事に遭い、jaian918さんが述べられたように、勅令に拘らず、鬱陵島民が広く使っていた獨島と書き、取り急ぎ報告したのでしょう。

  沈興澤が勅令に拘った形跡はありませんね。
  当時の大韓帝國は勅令で公式に太陽暦を採用していましたが、彼はその報告書の日付に堂々と(勅令に反する)太陰暦を記していますね。
  このことひとつを見ても、「石島」が「獨島」であるのか否かは別として、郡主が報告書をすべて勅令に従って書いたはずとする前提は成立しないことが分かります。報告書だけを単体で見た場合には、公式の「石島」と書く事も有り得ないとは言えませんが、「獨島」と書く事も有り得るとも云えます。

Re: >Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/06/06 10:28 投稿番号: [14585 / 18519]
石島が形状から来た名前であるという説は、獨島の吏読であるとする説と矛盾します。
形状から来ているなら、なおさら、石島が現地名のはずですね、
とすれば郡守が獨島と呼んだ理由がさらになくなります。
吏読説のほうがまだ矛盾が少ないと思います。

私のコメントは勝手につけてるだけですので、今までどおりスルーしてください。

Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/06/06 03:47 投稿番号: [14584 / 18519]
>直ちに「本郡所属の獨島」が「今、日本の領地になった」と報告したことこそ、勅令の「石島」が竹島(独島)を指すものであった何よりの証拠と思います。

「石島=独島」の可能性を否定はしませんが、「独島」という表記を使用した事実は、心証的にはchaamieyさんの指摘どおり「石島は独島でない」と捕らえるのは自然ですね。


>郡守沈興澤は「 -- 寛裕の相を備え座蒲團の上に跪座し、白衣を着し、冠をつけ、長煙管を携え、傍なる机上に數部の簿冊あるのみ、簡単素朴頗る太古の風あり。」(奥原碧雲『竹島及鬱陵島』1907)

奥原碧雲に触れられているので^^ 内容が正確なものかは別として、こんな記述もありますね。
「郡守の職務遂行上につきては、何等の成文律令なく、自己の頭脳によりて、臨機に判決するのみ」

>管理を命じられた「石島」が日本に奪取されたという一大事に遭い

仮に「近代的な能吏でない」という沈興澤像を元にすると「管理を命じられ」ていなくても、「本郡所属」といいそうですね。

chaamieyさんの主張は「石島=観音島」についてはpositiveでないかもしれないですが、「石島=独島」に対するnegativeな説得力のあるものだと思いますよ。
私の知っている「石島=独島」であるという積極的な根拠は、「全羅道方言で石=dok,音を写して獨」ということぐらいなのでその他の根拠があれば紹介していただけないでしょうか?

Re: >Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/06/06 01:24 投稿番号: [14583 / 18519]
だから、存在さえ把握してない島をどうして編入できるのかね?
それ奥原の記録じゃん。
奥原と同様の竹島の調査記録が大韓帝国にあるのかね?

Re: よく分かる『隠州視聴合記』易しい証明

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2006/06/06 00:51 投稿番号: [14582 / 18519]
<<<結論としては、torezojpは角度を変えて多方面から史料を眺め、領土問題に拘ることなく隠州視聴合紀を解読していないのだろうと思われます。>>>

  <<<隠州視聴合紀に、二島が日本の領域として記された否かではなく、二島が隠岐の領域に記されたか否かと云う点に関しては、ほぼ間違いなく二島は隠岐の領域に含まれていないと断じて差し支えないでしょう。>>>

<<この torezojp さんの反論というのは、はっきりいってまともな議論になっておらず、見るだけでも時間の無駄で、書いてあることを理解しようと努力するのは更に無駄、というのが私の評価です。>>

<<<   全く同感です。>>>

幻滅したわ。 torezojpに置き換えて「AHO、te・・・・は角度を変えて多方面から史料を眺め、領土問題に拘ることなく隠州視聴合紀を解読していないのだろうと思われます。」と読んでも意味が通じるでしょう。

<<<「隠州視聴合紀に、二島が日本の領域として記された否かではなく、二島が隠岐の領域に記されたか否かと云う点に関しては、ほぼ間違いなく二島は隠岐の領域に含まれていないと断じて差し支えないでしょう>>>というのはいいけど、AHOさん論証ができてるの?それともお得意の独断と偏見?

<<この torezojp さんの反論というのは、はっきりいってまともな議論になっておらず、見るだけでも時間の無駄で、書いてあることを理解しようと努力するのは更に無駄、というのが私の評価です。>>

なんてte2222000さんも幼児性剥き出し。ご自分のこと言ってるんでないかしら。感想文みたいに論証もなく思い込みの生の表現ばかり。これだけ感情的になるのは、torezojpさんの反論が痛いところ突いていたのでしょうね。

お二人よりtorezojpさんのほうが大人で議論に余裕があるわね。あたしのレスが発端で凄いことになってるので、正直驚きました。

>Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: ararenotomo 投稿日時: 2006/06/05 23:53 投稿番号: [14581 / 18519]
竹島は「全島岩骨露出して、上部僅に輕土を被り、雑草を生ずるの外一の樹木を見ず。」(奥原碧雲『竹島及鬱陵島』1907)とありますから、観音島に比べ遥かに石島に相応しいと思います。

Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/06/05 23:52 投稿番号: [14580 / 18519]
>「本郡所属の獨島」が「今、日本の領地になった」と報告したことこそ、勅令の「石島」が竹島(独島)を指すものであった何よりの証拠と思います。

鬱陵島が郡になったのは勅令からですので、この文言は勅令を受けている可能性を確かに示唆します。
と同時に勅令を受けているならなぜ獨島なのかという矛盾が発生します。

>勅令に拘らず、鬱陵島民が広く使っていた獨島と書き、取り急ぎ報告したのでしょう。

とその矛盾は推測で解消してしまう。それは韓国論法ですよ。
どちらも可能性にすぎません。
何よりの証拠ではなく、たったひとつ勅令の痕跡とも解釈しうる要素にすぎません。

それに、問題は郡守だけでなく、当時の世論にどこにも石島と于山島と勅令が出てこないことです。
そんな資料があればとっくに登場しているはずです。
于山島=倭の松島という説は有力な説として存在したはずなので、全くの矛盾です。
勅令の事後アリバイの不在は根が深いのです。
獨島が于山島だという主張の存在は1905年当時ですら確認できないのです。

これらを矛盾なく解釈するためには、当時は于山島=倭の松島=近傍の小島
であり、獨島も距離から言って自国領だという認識が生じたが、別島だと認識していたと考えるしかないです。
そして日本の登場により新規に認識したからこそ獨島すなわち離れ小島と命名されたのです。
これも、推測にすぎませんが、もっとも合理的な推測です。

Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/06/05 23:38 投稿番号: [14579 / 18519]
ararenotomoさんの問い「石島が観音島であるというpositiveな証拠を」

(お答え)
  別にpositiveな証拠はありません。鬱陵島と竹島(チュクド)と観音島のそれぞれの大きさと位置関係、それらと比較したときの竹島(独島)の距離と大きさ。これらを考えれば、3つの島が説明抜きで名前だけが簡単に書かれている勅令の文言は、鬱陵島と竹島(チュクド)と観音島を指すのが最も自然だと考えています。

  「石島」が竹島(独島)を指すというはっきりした事情があるなら別ですが、14553 と14565に書いた理由により、とてもそうは思えないので、上のように考えます。

Re: >Re: 石島は観音島か

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/06/05 23:20 投稿番号: [14578 / 18519]
>鬱島郡守沈興澤が、鬱陵島を訪れた島根県官吏から竹島(独島)の日本編
>入を聞かされ、直ちに「本郡所属の獨島」が「今、日本の領地になった」と
>報告したことこそ、勅令の「石島」が竹島(独島)を指すものであった
>何よりの証拠と思います。

出来れば石島が、直前の大韓帝国の調査でも把握できてない竹島であるとい
うpositiveな証拠をお願いいたします。

>Re: 石島は観音島か

投稿者: ararenotomo 投稿日時: 2006/06/05 22:35 投稿番号: [14577 / 18519]
chaamieyさん

>勅令41号の「石島」は観音島のことだと思います。

初めて石島=観音島説のお答えを頂き有難うございました。
出来れば石島が観音島であるというpositiveな証拠をお願いいたします。

>勅令の「石島」は竹島(独島)を指すものではなかったと思うのです。

鬱島郡守沈興澤が、鬱陵島を訪れた島根県官吏から竹島(独島)の日本編入を聞かされ、直ちに「本郡所属の獨島」が「今、日本の領地になった」と報告したことこそ、勅令の「石島」が竹島(独島)を指すものであった何よりの証拠と思います。

>勅令では「石島」であり、大韓帝国皇帝は郡主に「石島」の管理を命じている。それが外国から奪取されたという一大事に、公式の「石島」と書かずに方言に基づく(らしい)独島と書いた報告を提出するものだろうか?

郡守沈興澤は「 -- 寛裕の相を備え座蒲團の上に跪座し、白衣を着し、冠をつけ、長煙管を携え、傍なる机上に數部の簿冊あるのみ、簡単素朴頗る太古の風あり。」(奥原碧雲『竹島及鬱陵島』1907)と記されていますから、物事をテキパキと処理できる近代的な能吏ではなかったようです。その彼でさえ、管理を命じられた「石島」が日本に奪取されたという一大事に遭い、jaian918さんが述べられたように、勅令に拘らず、鬱陵島民が広く使っていた獨島と書き、取り急ぎ報告したのでしょう。

Re: よく分かる『隠州視聴合記』易しい証明

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/06/05 21:14 投稿番号: [14576 / 18519]
  隠州視聴合紀には先ず隠岐の地図が記載されており、そこには隠岐近海に「松島」が描かれているのは誰の目にも明らかですね。
  この「松島」は無論獨島ではなく、今でも隠岐近海に存在する無人島の松島と考えて差し支えないでしょう。
  torezojpは「隠州在北海中〜然則日本之乾地、以此州為限矣までが隠岐地誌の記載である以上、隠岐から此二島を除外する理由はない。」(#10272)と書いていますが、そもそも当時斉藤は竹島松島を管轄していなかったのであり、隠岐はただ公印を以て渡海すると称する大谷村川家の船が立ち寄る寄港地に過ぎなかったこともあり、代官の斉藤が竹島松島の二島を隠州視聴合紀に隠岐の内として記述したと考えないのが当然であり、必要なのは「隠岐から二島を除外する理由」ではなく、「隠岐に二島を含むとする理由」こそ必要となりますね。
  また江戸時代竹島一件以降の認識としては、赤水図でも当初のオリジナルは竹島松島二島を彩色せず、一方で隠岐は彩色していることから、二島を隠岐に含まないとするのが一般的な認識だったようです。
  赤水図はやがて赤水の手を離れ世間で広く流通する内に劣化コピー版が出回るようになりますが、二島を隠岐と同色に彩色した劣化コピーが出回るのは、ずっと時代が下ってからのことになりますので、その劣化コピーの存在が隠州視聴合紀が書かれた当時に二島を隠岐の内と考えていた証拠と考えることは出来ませんね。

  結論としては、torezojpは角度を変えて多方面から史料を眺め、領土問題に拘ることなく隠州視聴合紀を解読していないのだろうと思われます。
  隠州視聴合紀に、二島が日本の領域として記された否かではなく、二島が隠岐の領域に記されたか否かと云う点に関しては、ほぼ間違いなく二島は隠岐の領域に含まれていないと断じて差し支えないでしょう。

>この torezojp さんの反論というのは、はっきりいってまともな議論になっておらず、見るだけでも時間の無駄で、書いてあることを理解しようと努力するのは更に無駄、というのが私の評価です。

  全く同感です。

Re: よく分かる『隠州視聴合記』易しい証明

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2006/06/05 17:58 投稿番号: [14575 / 18519]
>この掲示板をお読みの方へ

>>>
君のまとめ記事 #10265〜10269にたいして、#10270〜10279
で軽く反論して置いたが・・・・   未だ此州にこだわってるようだね。
<<<

>私としても誠意を持って回答するつもりです。

>よろしくお願いします。


なんだ、竹島起点にEEZ引きたいってことか(www

つまらん

ポイ

Re: よく分かる『隠州視聴合記』易しい証明

投稿者: te2222000 投稿日時: 2006/06/05 00:42 投稿番号: [14574 / 18519]
この掲示板をお読みの方へ

>>>
君のまとめ記事 #10265〜10269にたいして、#10270〜10279
で軽く反論して置いたが・・・・   未だ此州にこだわってるようだね。
<<<

この torezojp さんの反論というのは、はっきりいってまともな議論になっておらず、見るだけでも時間の無駄で、書いてあることを理解しようと努力するのは更に無駄、というのが私の評価です。上の記述を見てとりあえず当該記事を読んでみようと思われた方は、その点承知しておいた方が良いです。

さて、それでも一応torezojpさんの記事を読んでみた方で、「te2222000の評価は間違いだ。torezojp さんの述べている○○という指摘は、十分意味があり、これに対してte2222000はきちんと答えるべきだ」と思われた方は、是非それを教えて下さい。私としても誠意を持って回答するつもりです。

よろしくお願いします。

韓国が「竹島起点」主張

投稿者: kenkannryu 投稿日時: 2006/06/05 00:21 投稿番号: [14573 / 18519]
  【ソウル4日共同】韓国のKBSテレビは4日、韓国政府が同日までに、東京で12日から開催される日韓の排他的経済水域(EEZ)の境界画定交渉で、両国が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)を韓国側EEZの起点と主張する方針を固めたと報じた。
  韓国政府はこれまで、竹島から韓国寄りに北西に約93キロ離れた鬱陵島を基点とし、同島と隠岐島の中間を境界線と主張してきた。韓国側が従来の主張を変え、「竹島起点」を提示すれば日本政府の反発は必至で、EEZ交渉は難航が予想される。
(共同通信)

Re: よく分かる『隠州視聴合記』易しい証明

投稿者: torezojp 投稿日時: 2006/06/04 23:54 投稿番号: [14572 / 18519]
横レス失礼。それにしてもte2222000さん、熱心だね。

君のまとめ記事 #10265〜10269にたいして、#10270〜10279
で軽く反論して置いたが・・・・   未だ此州にこだわってるようだね。

>(1) 「州」の用法の集計に基く議論

集計結果は、「此州」の解釈をする上で、さして説得力のある根拠にはならないという考え(#10223)に至ったというのなら   それはそれで結構でしょう。

>(2) 「此二島無人之地」に関する議論

  ”私は、本文と割注の使われ方の考察より、「此二島無人之地」が竹島松島が日本領とみなされない理由になっていると考え、自分の解釈の重要な根拠の一つしています。”とは面白いね。
  どんな解釈になるのか見当もつかないが・・・・。以前に愚老に論破された巻二・周吉郡・元谷村の節に「隠州は戌亥の極地」の記述から、

「此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣」の此州は隠州を指す。というのですかな。

  それなら、古(いにしえ)には「隱州戌亥之極地昧暗也」とされたこともあったが、隠州視聴合紀が記述された時代には、戌亥の最果ては竹島となろうから
kana_ikeuchi さんの肩を持ちたいね。

「無人之地」そのものについては江戸時代、小笠原群島に見る如く領有の有無を左右する程のものでないからね。

>♪然則日本之乾地が前の此二島を承け、以此州為限矣 で納める。当然
州(しま)とよみます。♪

>   あたしなら、鋼の錬金術師の等価交換並みに、この解釈をあげるけど。
ピタゴラス派のように自然数教信徒になるみたいなのは御免ですから、もうこの話はやめます。

  いずれにしても本人が、議論やめたというのでは愚老が何を言ってもしょうのない話だね。等価交換並みになりたくなければまず読むこと。読んで、読んで、万べん読んで意おのずから通ずといったところかな。

死に体のノム酋長が巻返し作戦始動!

投稿者: hyottoko_dockoy 投稿日時: 2006/06/04 23:28 投稿番号: [14571 / 18519]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060604-00000147-kyodo-int

韓国が「竹島起点」主張へ   日本とのEEZ交渉で

  【ソウル4日共同】韓国のKBSテレビは4日、韓国政府が同日までに、東京で12日から開催される日韓の排他的経済水域(EEZ)の境界画定交渉で、両国が領有権を主張する竹島(韓国名・独島)を韓国側EEZの起点と主張する方針を固めたと報じた。
  韓国政府はこれまで、竹島から韓国寄りに北西に約93キロ離れた鬱陵島を基点とし、同島と隠岐島の中間を境界線と主張してきた。韓国側が従来の主張を変え、「竹島起点」を提示すれば日本政府の反発は必至で、EEZ交渉は難航が予想される。
(共同通信) - 6月4日23時4分更新

石島は独島か?

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/06/04 23:24 投稿番号: [14570 / 18519]
>それらの過程で、勅令18号の「石島」という言葉が出ていないように思います

勅令41号ですね^^

鬱島郡主の報告は最終的に議政府参政大臣宛と内部大臣?宛の2つに別れたようですが、報告書自体に「独島」としか記載されていないため、ご指摘のとおり中央政府のコメントも「独島」という表現になっているようです。
逆に中央政府側の立場に立って考えれば、この報告の「独島」を「石島」の事であると認識することは、事前に地名の変更報告でもあったのでなければ無理でしょう。(報告に添付資料もないようですし)

この過程から考えられる可能性は下の3つぐらいだと思います。
1.公式名称は「石島」だが俗称で「独島」と呼ぶことを知っていた。
   (公式文書に俗称を使うのは違和感がありますね)
2.「石島」の公式名称は1906年5月以前に「独島」になっていた。
   (そんな事実があれば、既に資料が発掘されていそうですね)
3.中央政府の認識としては「石島」とは別の「独島」だと思った。
   (報告者の意図は別として、一番ありそうな話ではないかと思います)

3だとすると、報告の「本郡所属」を鵜呑みにしたのでしょうか?
なぜ「必無其理」「全屬無根」などという強い表現が使われたのかということと合わせて考えると興味深いですね。

なお、内部大臣宛の報告については新聞記事でしか確認できませんが、参政大臣宛の報告については、以下のとおりのようです。
http://www.archives.go.kr/gars/dokdo/sub2-102.html

Re:やっぱり于山島はチュク ドであった!!!

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2006/06/04 22:11 投稿番号: [14569 / 18519]
鬱陵島圖形 という名前の古地図の解説で、于山島の部分に『海長竹田所謂于山島』と書かれているのを発見しました。
どうやら于山島には竹が沢山生えているようですが、竹島(韓国名独島)に一本の竹も生えていないのは周知の事実であり、
この于山島はチュクド(韓国名竹島)で間違いないでしょう。

http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/MOK/CONVIEW.jsp?type=MOK&ptype=list&subtype=sm&lclass=&mclass=&sclass=&ntype=hj&cn=GK12166_00


昨日このように書き込みましたが、今日になってとんでもない事実を発見しました。

半月城氏の以前の書き込み、

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=5&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=14506

にリンクしてあった『蔚陵島事蹟』のpdfファイル

http://www.han.org/a/half-moon/shiryou/shisho_rok/ulleung_sajeok.pdf

のチュクド(韓国名竹島)について述べている部分に、

東方五里許有一小島不甚高大海長竹叢生於一面

と書いてありました。半月城氏の訳によるとこのようになります。

東側五里ほどに一つの小さな島があるが、高大ではなく海長竹が一面に叢生している。

どうやら『海長竹』というのは固有名詞のようです。
『海長竹田』と『海長竹叢』、同じですよね。びっくりです。

Re: 石島は観音島か(つづき)

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/06/04 21:54 投稿番号: [14568 / 18519]
>「石島」という言葉が出ていないように思います(ネットの記事を拾い読みした範囲で、ですが)

私もそこは致命的だと思います。
日本の進出にそなえて調査して勅令を出したのですから、日本の編入に対して「うちのほうが先だよ」とかならず出すべきものですね。
借金取り立てるのに証文ださないで50年経ってからあれが証文だというようなもの。

ところが、「わが郡に属する」などと、勅令をうけたともとれる文言もあります。

石島や勅令がでてこないだけでなく、于山島も出てきた記憶がないですね。
「古来我が国の領土」などという文言もありますので、そこに反映されているといえば言えますが、それも可能性におわってます。

1904年10月15日 中井養三郎出願の件

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/06/04 20:46 投稿番号: [14567 / 18519]
正しいURLはこちらです。下記サイトの下部の記載をお願いします。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/5occupation1904liancourtx.html

『太政類典第二編』も記述をお願いします。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=14475

www.tanaka-kunitaka.net

投稿者: Tanaka_Kunitaka 投稿日時: 2006/06/04 20:28 投稿番号: [14566 / 18519]
皆さん、こんばんは。

独自ドメインを取得しましたのでお知らせいたします。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima
皆様、「お気に入り」に追加して頂けると幸いに御座います。

更に「日本の実効支配」のコーナーに、「中井養三郎の領土編入願い   in 1904」を追加しました。

なお「1904年10月15日   中井養三郎出願の件」はまだ記述に一部解読していない部分があるので、暫定URLに移動させました。
http://www.tanaka-kunitaka.net/takeshima/5occupation1904liancourtxxx.html


『温故一九四二』の94ページまで読みましたが、まだ日本軍に関する記述は出てきません。ビートたけしの映画に「3-4X 10月」という映画がありますが、主人公のたけしは映画後半になって登場してきます。この本も構成でいうとそんな感じでしょうか。それにしても国民党軍は軍ではないですね。この『温故一九四二』を読むとよく分かります。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=14028

Re: 石島は観音島か(つづき)

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/06/04 18:00 投稿番号: [14565 / 18519]

  沈興澤の報告書の写真は初めて見ました。御紹介ありがとう。
  なるほど「郡守」が「島長」とは、適当に書いたのかそういう呼称の規定があったのか分りませんが、私が勅令の「石島」が竹島(独島)ではないと考える理由は、他にもあります。

  沈興澤の報告書が提出された後、朝鮮政府では、日本が領土に編入したことは「理がないことだ」と言ったとか、その後の状況を報告せよとか、新聞が日本の領土編入に抗議する記事を掲載したことなどあったようですが、それらの過程で、勅令18号の「石島」という言葉が出ていないように思います(ネットの記事を拾い読みした範囲で、ですが)。

  「石島」が本当に竹島(独島)のことであったならば、これらの過程で、「このたび日本が領土に編入したという独島は、畏れ多くも大韓皇帝陛下が勅令により我が国の領土とした石島であり、これを日本が・・・・」という言い方があると思うのですが、どうもそういう言い方は起きていないように思います。

  やはり、「石島」は竹島(独島)を指すものでは無かったのだろうと思う次第です。

Re: よく分かる『隠州視聴合記』悪魔の証明

投稿者: te2222000 投稿日時: 2006/06/04 16:22 投稿番号: [14564 / 18519]
kana_ikeuchiさんの初めの記事は、私の証明に対する感想だったのに、#14554ではなぜか、池内敏「前近代竹島の歴史学的研究序説」(以下、池内論文)に対する感想に、話題が変わっています。

記事の書き振りからして、特に別の話題に変えたというという意識はなさそうなので、恐らく「te2222000の主張と池内論文は同じことを言っており、池内論文について感想を述べることは、同時にte2222000の主張について語ることにもなる」というのが kana_ikeuchiさんの考えなのでしょう。

しかし、#10265〜10269 にまとめた私の主張と、池内論文を実際に比べていただければ、かなり相違のあることが分かると思います。学術論文としての完成度に雲泥の差があることは目をつむってもらうとして、主張の主な根拠に限っても次の二点が異なります。


(1) 「州」の用法の集計に基く議論

  池内論文は、隠州視聴合紀の文章中に現れる全ての「州」の字について用法を調べ、それらが全て「国」の意であることを論証の主要な根拠の一つに挙げていますが、私のまとめはそれについて触れていません。

  確かに私は以前、池内論文を知らなかった頃、独自に同様の集計を行なって #9648〜#9655 で報告しましたが、集計結果に基いて国代記冒頭の「此州」の解釈を結論付けることはしませんでした。そして、その後考察を進めていくうちに、この集計結果は、「此州」の解釈をする上で、さして説得力のある根拠にはならないという考えに至り、#10265〜10269のまとめ記事においては省くことにしました。これについては、以前、#10223 でも書いています。

(2) 「此二島無人之地」に関する議論

  私は、本文と割注の使われ方の考察より、「此二島無人之地」が竹島松島が日本領とみなされない理由になっていると考え、自分の解釈の重要な根拠の一つしています。


以上、まとめると

- kana_ikeuchiさんは、私の主張と池内論文を同一視している。
- 実際には、私の主張と池内論文にはかなりの相違がある。

ということであり、結論として

- kana_ikeuchiさんは、私の主張について、理解しないまま感想を述べている

ということになると思います。

Re: よく分かる『隠州視聴合記』

投稿者: kikousidayo 投稿日時: 2006/06/04 14:40 投稿番号: [14563 / 18519]
>想像しています。

                         >   shuku_remus


想像でもの言えるとは立派・・・(爆

于山島の古地図集

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/06/04 13:30 投稿番号: [14562 / 18519]
韓国語のため何を書いているかは不明(想像はできる)だが、
朝鮮の于山島地図が沢山掲載されています。

http://kgeography.or.kr/publishing/symposium/2005/04/02.PDF

西にあったり北にあったり南にあったり、地図だけ見てると
笑える。

Re: 新資料発見?『于山島が鬱陵島の北に あ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/06/04 12:39 投稿番号: [14561 / 18519]
chukdoだね。正祖実録にも載ってるかな。
安龍福事件以降、李朝は定期的に「鬱陵島」を巡視してたそうだから、
その復命書を調べるのも面白いかもしれんな。

異議の前に

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/06/04 12:21 投稿番号: [14560 / 18519]
はやく、大韓帝国や李朝の実効支配の証拠出せよ。

「島根県竹島報告書」に異議あり7

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/06/04 09:29 投稿番号: [14559 / 18519]
  SCAPIN 677というのは、連合国総司令部覚書第677号のことで、一九四六年(昭和二十一)一月二十九日に発せられた「若干の外部地域の日本からの政治及び行政上の分離に関する総司令部覚書」である。そこでは朝鮮関係でいえば欝陵島、済州島とともに、竹島が日本の主権の及ぶ範囲から除かれることになる。さらに同年六月二十二日の SCAPIN 1033「日本の漁業及び捕鯨業の許可区域に関する件」でも、いわゆるマッカーサーラインによって、竹島は日本の海域から除外されることになる。この1033については、平和条約発効の三日前に廃止されるが、677については特別な措置はなかった。しかし占領行政の終了とともに、すべてが廃止されると理解すれば、塚本がいうように、日本に残されたと解釈することもできなくはない。このことについて外務省ホームページでも、「いずれもその文書の中で日本国領土帰属の最終的決定に関するものではないことを明記しており、竹島を日本の領土から除外したものではないことは明白である」と記す。
  しかし韓国側では、独島(竹島)についての明示的な規定があるのは、SCAPIN 677だけであり、平和条約で日本領に編入すると規定されていない以上は、日本から分離したことには変りはないと反論している。
  そのこともあってか、一九四七年(昭和二十二)三月の対日平和条約第一次草案では、竹島は日本が放棄するものとされ、その位置づけは、一九四九年(昭和二十四)十一月の第五次草案まで変らなかった。それが同年十二月の第六次草案で、竹島は韓国領ではなく、日本領とするように改められたのである。ここでの改変が、どうして行われたのであろうかということが問題である。きっかけは、総司令部外交局長シーボルトが、アメリカ国務省に対して竹島の再検討を勧告したことからである。そこでは「この島に対する日本の領土主張は古く、また正当であろう」と述べた上で、「安全保障上、気象観測上、レーダー局を島に設置する必要がある」と付言していたのである。
  一九四九年(昭和二十四)九月には、ソ連が原爆保有を発表、つづく十月には中国共産党による中華人民共和国が創建されるなどして、極東地域における米ソ対立の冷戦構造は一挙に激化することになる。そうした情勢のなかでの、アメリカによる竹島の役割についての再検討であった。竹島にレーダー局は設置されなかったが、一九五〇年(昭和二十五)六月の朝鮮紛争勃発後の七月には、在日米軍の海上爆撃演習場に指定されるのであった。
  この間、日本政府のアメリカに対する働きかけが、竹島の日本固有領土であるとする説明で進められる。竹島について、朝鮮の一部であったこともなければ、朝鮮から領土主張がなされたこともないとアメリカが述べているのは、もちろん日本の主張の受け売りである。もとより、それを韓国側が了承するはずもない。
  問題は、一九四九年(昭和二十四)十二月の第六次草案で、日本が保持する領土に竹島を加える修正が行われたが、それがそのまま平和条約に反映されたわけではないということである。一九五一年(昭和二十六)四月のイギリス案では、経度緯度により線引きをして日本が保持する島を特定する方式がとられ、竹島はその線の外側、すなわち韓国側に位置づけられていたのである。この案を支持していたニュージーランドは、「主権紛争を残さないようにすることを確保する必要性」を主張していた。しかしアメリカはこれに反対し、日本が主権を放棄する領域だけを挙げることで連合国の合意をとりつけ、最終案をまとめたのである。そのためもあってか、竹島については何らの記述もされなかった。
  竹島を明確に日本領としようとした日本の要求は認められなかったのである。一方、平和条約の非調印国である韓国も、独島(竹島)を韓国領とするようにアメリカに働きかけをしていたが、この韓国の要求も実現しなかった。アメリカは、日本領と断定しなかったことで、韓国にも配慮したというわけである。
  要するに、対日平和条約に竹島についての言及がないのは、アメリカが仲島(独島)   の領有権について決着させないで、意図的にアイマイにした結果であるといってよい。外務省の川上健三が「未解決地域の一つ」になったとする所以である。
  したがって、報告書がいうように、国際法の原則が、領土問題は平和条約によるものとしても、平和条約に何らの記述もないものを「竹島が含まれたと読み解くのが適切である」などと、勝手な解釈をするのは如何かと思われる。まさに未解決のままで残されている問題というべきであろう。
(了)

「島根県竹島報告書」に異議あり6

投稿者: ban_wol_seong 投稿日時: 2006/06/04 09:28 投稿番号: [14558 / 18519]
三   近代から現代へ

  一九五二年(昭和二十七)四月二十八日に発効した対日平和条約の領土條項には、竹島についての記述がない。したがって、領十問題の最終決定は、平和条約によるのが国際法の原則であるといっても、何らの記述がないために、竹島(独島、リアンクール岩)については、日韓両国でそれぞれ異なる解釈をする。
  報告書は、竹島については何らの記述がないから、日本領になったという立場である。外務省のホームページでは、日本固有の領土である竹島は明白な日本の領土であるということからか、特段の言及はしていない。ただし竹島を日本の領土から除外した連合軍総司令部覚書第677号、日本漁船の操業区域をマッカーサラインの外側においた第1033号は、ともに領土帰属の最終的決定に関するものでないことを記している。
  だがしかし、かつて外務省条約局にあって五十年前の竹島論争の先頭に立っていた川上健三は、一九六六年(昭和四十一)刊行の著書の「あとがき」において、対日平和条約は「極東における秩序の安定を目途」とする方針であったにもかかわらず、領土については「その方針が明確に貫かれているとはいえず」であり、その結果として、竹島は「未解決地域の一つ」になってしまったと述べていた。
  そして川上は、「連合国の善意と良識に期待」しながら、日本政府の主張を実現して、竹島の問題を解決したいという願望を述べるのであった。この年は日韓基本条約が成立した時である。竹島問題をタナ上げした上での結着であったから、川上としても「未解決地域の一つ」といったものと思われる。
  次いで研究会にも招かれていた国立国会図書館の塚本孝も、一九八三年(昭和五十八)の論文では、「竹島に関する明文規定がなく、そのいずれが正統であるか直接的な証拠を欠く」といっていた(『レファレンス』389号)。しかしその後、アメリカ国立公文書館で関係史料を調査することを通じて、一九九四年(平成六)には、「平和条約上は竹島が日本の保持する島として確定した」と述べるに至る(『レファレンス』平成六年三月号)。そしてさらに「竹島が本来日本の領土であるとすれば分離されるいわれはなく、関係条文に竹島への言及がないことは、SCAPIN 677の規定との対比において、同島が当然に日本に残されたと解するを相当する」と述べるのである(同上論文)。
  塚本がいうように、竹島が日本の固有領土であれば分離されることはないということで、前述した川上らによる固有領土論を実証するための研究が進められ、日本政府の公式見解をつくってゆく。しかし今や固有領土論の破産が明らかになっていることは、本稿で前述した通りである。
(つづく)

Re: よく分かる『隠州視聴合記』

投稿者: shuku_remus 投稿日時: 2006/06/04 09:26 投稿番号: [14557 / 18519]
「此州」を手っ取り早く「この島」しているのと思いますが、「州」は「島」ではなく
雲州(出雲国),伯州(伯耆国),石州(石見国)のように「国」(地域)として用い
られます。それでは本文のこの箇所で「此州」とは何を(どこを)指しているか。

(a)「此州」は「隠州」を指し、「隠州」は「竹島および松島」を含まない。
(b)「此州」は「隠州」を指し、「隠州」は「竹島および松島」を含む。
(c)「竹島および松島」よりなり「日本の北西に位置する名無しの地域」を指す。

約1年前に活発な議論がありました。私は(c)の意見でした。当時と別の切り口ですが

上記(a)は「俗言磯竹島多竹魚海鹿」を前にしてみすみす「竹島および松島」をあきらめる
とは信じられないので没。
上記(b)は幕府の許可なく勝手に「竹島および松島」を藩領には組み入れられないので没。
上記(b)に出来ないので、止むなく、上記(c)幕府の領地(日本)として申し立てしたもの
と思います。

斉藤豊仙の狙いは、松島(現竹島)だけについてですが、それから200有余年後に
中井養三郎によって実行され、漸く島根県への編入が実現されたことに繋がるものと
想像しています。

                          shuku_remus

Re: 石島は観音島か

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/06/04 01:25 投稿番号: [14556 / 18519]
>勅令に基づかない用語を使うというのはいかにも不自然であり、したがって、もともと勅令の「石島」は竹島(独島)を指すものではなかったと思うのです。
感覚的には非常に共感するものがあります。(石島=観音島かどうかはわかりませんが)

敢えて可能性の話をすれば、郡主があまりそういったことに拘らない人だったという可能性はゼロとは言い切れないでしょうね。
http://www.archives.go.kr/gars/dokdo_home/popup_view.asp?seqno=1&lgubun=1&mgubun=1&sub_page=13
この資料が信頼できるものだとすると、自分のことを郡守ではなく島長と言ってるみたいですし(笑
まぁどちらにしても、報告した本人は勅令を根拠に「本郡所属独島」という表現を使ったわけではないでしょうね。

Re: Re/Re: 石島は観音島か

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/06/04 00:42 投稿番号: [14555 / 18519]
>『日本地理風俗大系17』(新光社, 1930)所載の鬱陵島の地図には、観音島対岸の本島側突出部に「鳥項嘴」という地名が記されています。

そういう地名があった事は初めて知りました。紹介ありがとうございます。
「鳥」といってすぐ思いつくのは、観音島が『鳥島』とも呼ばれているらしいことですね。(確か、初期開拓者のKimさんだかが、台風かなにかで取り残された時に鳥を食べて生き残ったとか)   半月城さんによるとアホウドリの類縁の鳥らしいですね。

>「島」と「鳥」の字は関係がありますから、「島項」は「鳥項」、或いは逆に「鳥項嘴」は「島項嘴」だったかもしれません。
島と鳥の関係について、もう少し教えていただければ助かります。よろしくお願いします。

Re: よく分かる『隠州視聴合記』悪魔の証明

投稿者: kana_ikeuchi 投稿日時: 2006/06/03 23:34 投稿番号: [14554 / 18519]
  te222000さん

  このトピ離れていたものですから、ご返事遅れました。

  池内敏:前近代竹島の歴史学的研究序説-「隠州視聴合紀」の解釈をめぐって-「青丘学術論集第25集」、P.147〜184、財団法人韓国文化研究振興財団発行を読み返してみましたが、
 
フェルマーの最終定理とか、一般相対性理論のように純粋理性による明快な論理的数理的証明とかとはいかないでしょうね。

  いくら頑張っても鋼の錬金術師の等価交換といったところでしょうか。

  隠州視聴合紀   (松江藩士・斉藤豊仙著   1667年)
隠州在北海中故云隠岐島、・・・従是、南至雲州美穂関三十五里、辰巳至伯州赤碕浦四十里、未申至石州温泉津五十八里、自子至卯、無可往地、戍亥間行二日一夜有松島、又一日程有竹島、「俗言磯竹島多竹魚海鹿」、此二島無人之地、見高麗如自雲州望隠州、然則日本之乾地、以此州為限矣.

  ♪然則日本之乾地が前の此二島を承け、以此州為限矣 で納める。当然州(しま)とよみます。♪

  あたしなら、鋼の錬金術師の等価交換並みに、この解釈をあげるけど。
ピタゴラス派のように自然数教信徒になるみたいなのは御免ですから、もうこの話はやめます。

Re: 石島は観音島か

投稿者: chaamiey 投稿日時: 2006/06/03 22:45 投稿番号: [14553 / 18519]
  初めて書き込みます。
  勅令41号の「石島」は観音島のことだと思います。そう思う理由を一つ書きます。
  韓国側の言うように「石島」が竹島(独島)だとすれば、以下のことが不自然に思えるのです。

  1906年3月、鬱陵郡守沈興澤は、鬱陵島を訪れた島根県官吏から竹島(独島)が日本に編入されたことを聞かされ、「本郡所属の獨島は本部外洋百余里にあるが・・・・・・獨島がこのたび日本領地に編入されたので・・・・」という報告書を書いたという。

  勅令では「石島」であり、大韓帝国皇帝は郡主に「石島」の管理を命じている。それが外国から奪取されたという一大事に、公式の「石島」と書かずに方言に基づく(らしい)独島と書いた報告を提出するものだろうか?

  勅令に基づかない用語を使うというのはいかにも不自然であり、したがって、もともと勅令の「石島」は竹島(独島)を指すものではなかったと思うのです。

Re: 竹島

投稿者: rbykk 投稿日時: 2006/06/03 22:12 投稿番号: [14552 / 18519]
なんというか、つまらない話題だ。チョン相手に対等に会話しようとする事からしてすでに
間違っているんだよ。
強制撤去しなさい。強制撤去。不法占拠しているんだからこれって当たり前のことなのだよ。
以上。

Re: Re/Re: 石島は観音島か(追加)

投稿者: jaian918 投稿日時: 2006/06/03 13:19 投稿番号: [14551 / 18519]
鬱陵島検察日誌   http://myhome.shinbiro.com/~shkimhp/urd/lee_diary.htm
で   to-hang(島項,seom-mok)という書き方がされていることから、
固有語のソンモク→漢訳して島項
という流れだと推定されます。他の(鬱陵島沖合いの)竹島なんかの書き方からもそのように判断し、「ソンモク」の呼び名が先にあって「島項」となったと考えていいと思います。
また、漢訳に「項」の字を当てていることから、少なくとも漢訳した人はmokを「うなじ,首」の意味にとっていた可能性が高いように思います。

新資料発見?1793年『松島に石碑を立てる』

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2006/06/03 11:40 投稿番号: [14550 / 18519]
ソウル大学の古文書データべースのHPで驚くべき文献を発見しました。
1793年に書かれた『召見 輪對官 于 熙政堂 』という題の文章で
李福休という人物が朝鮮国王に対して松島(竹島の旧名)について語っています。

私の考えではこの文献に載っている鬱陵島の外側にある松島という名前の島は昔の于山国です
新羅の智證王の時異斯夫(新羅の将軍)が木で造った獅子で脅して島の住民を降服させました
今もし松島に石碑を立てて異斯夫の業績を書きしるせば、この島をわが国の土地とすることができます

http://kago-ai-chan.net/uploader/img/naver5996.gif

松島は于山島であるとは書いていないのでこの『蔚陵外島其名松島』が本物の竹島なのかチュクト・観音島を指しているのかはよくわかりません。
竹島に大勢の人が住むことは不可能であり于山国であるという推定は勘違いでしょう。
しかしもしはっきりと竹島とわかる島に実際に石碑をたてたという記録が見つかれば韓国側に有利になると思われます。
私の調べた限りでは実際に石碑をたてたという記録は見つかりませんでした。

http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/YDG/ILS_CONTVIEW.jsp?setid=97870&pos=0&ptype=class&subtype=ils&lclass=year&mclass=1700&year=1793&month=10&day=1

新資料発見?『于山島が鬱陵島の北に ある』

投稿者: yabutarou01 投稿日時: 2006/06/03 10:20 投稿番号: [14549 / 18519]
ソウル大学の古文書データべースのHPで『于山島が鬱陵島の北に ある』と書かれている文献を発見しました。

四月初七日到泊于本島遍審島形則左有 黄土窟 右有 屏風石
自 黄土 仇味 至中峯似近三十里
而群峯崎屹泉水芿冽間有人家居址可田可?爲四十餘石落傍有 香木亭
而有香木之斫置者又有可支魚皮捉置者此是潛船之所爲
北向十餘里矗石特立於大洋之中中有通船之孔名曰 孔巖
轉向 錐山巖 巖形果如立錐南有天底 仇味 谷口 深邃爲十餘里
北有 于山島 周回爲二三里許南至都庄 仇味 深入 谷口 則有竹田而多

http://kago-ai-chan.net/uploader/img/naver5995.gif

この文献は1807年5月12日に朝鮮の役人が鬱陵島を調査した結果を国王に報告した時のものです。
于山島が鬱陵島の北に あると書かれており、鬱陵島の東南に位置している竹島(独島)とは別の島であるのは明らかです。
この于山島はおそらく鬱陵島の東北に位置しているチュクド(竹嶼・韓国名竹島)または観音島でしょう。

http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/YDG/ILS_CONTVIEW.jsp?setid=98039&pos=0&ptype=class&subtype=ils&lclass=year&mclass=1800&year=1807&month=5&day=12


鬱陵島圖形 という名前の古地図の解説で、于山島の部分に『海長竹田所謂于山島』と書かれているのを発見しました。
どうやら于山島には竹が沢山生えているようですが、竹島(韓国名独島)に一本の竹も生えていないのは周知の事実であり、
この于山島はチュクド(韓国名竹島)で間違いないでしょう。

http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/MOK/CONVIEW.jsp?type=MOK&ptype=list&subtype=sm&lclass=&mclass=&sclass=&ntype=hj&cn=GK12166_00


さらに與地図の解説で興味深い記述を発見しました。機械翻訳にかけると以下のとうり。

右側にある 于山島は多くの人によって現在の 独島に認識されたりするが明らかではない.
鬱陵島本島周りにある小さな島の中で最大の観音島や竹島(チュクドのこと)を示すこともできるからだ

この文章をかいたのは李棋峰という人ですが、韓国にも良心的な学者さんがいらっしゃるようです。
http://e-kyujanggak.snu.ac.kr/GZD/GZD_JIMYUNGS.jsp?setid=231437&pos=4&ptype=class&subtype=yj&lclass=02&mclass=06&sclass=GM33496IL0006_104.jpg
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