Re: よく分かる『隠州視聴合記』易しい証明
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/06/05 21:14 投稿番号: [14576 / 18519]
隠州視聴合紀には先ず隠岐の地図が記載されており、そこには隠岐近海に「松島」が描かれているのは誰の目にも明らかですね。
この「松島」は無論獨島ではなく、今でも隠岐近海に存在する無人島の松島と考えて差し支えないでしょう。
torezojpは「隠州在北海中〜然則日本之乾地、以此州為限矣までが隠岐地誌の記載である以上、隠岐から此二島を除外する理由はない。」(#10272)と書いていますが、そもそも当時斉藤は竹島松島を管轄していなかったのであり、隠岐はただ公印を以て渡海すると称する大谷村川家の船が立ち寄る寄港地に過ぎなかったこともあり、代官の斉藤が竹島松島の二島を隠州視聴合紀に隠岐の内として記述したと考えないのが当然であり、必要なのは「隠岐から二島を除外する理由」ではなく、「隠岐に二島を含むとする理由」こそ必要となりますね。
また江戸時代竹島一件以降の認識としては、赤水図でも当初のオリジナルは竹島松島二島を彩色せず、一方で隠岐は彩色していることから、二島を隠岐に含まないとするのが一般的な認識だったようです。
赤水図はやがて赤水の手を離れ世間で広く流通する内に劣化コピー版が出回るようになりますが、二島を隠岐と同色に彩色した劣化コピーが出回るのは、ずっと時代が下ってからのことになりますので、その劣化コピーの存在が隠州視聴合紀が書かれた当時に二島を隠岐の内と考えていた証拠と考えることは出来ませんね。
結論としては、torezojpは角度を変えて多方面から史料を眺め、領土問題に拘ることなく隠州視聴合紀を解読していないのだろうと思われます。
隠州視聴合紀に、二島が日本の領域として記された否かではなく、二島が隠岐の領域に記されたか否かと云う点に関しては、ほぼ間違いなく二島は隠岐の領域に含まれていないと断じて差し支えないでしょう。
>この torezojp さんの反論というのは、はっきりいってまともな議論になっておらず、見るだけでも時間の無駄で、書いてあることを理解しようと努力するのは更に無駄、というのが私の評価です。
全く同感です。
これは メッセージ 14574 (te2222000 さん)への返信です.
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