日中関係

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>n>「分裂しても」は仮定。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 01:16 投稿番号: [31760 / 196466]
>「分裂」が2つの意味に解釈できるのですから「仮定」も2つになります。

何れにせよ、仮定でしょ?

仮定では私が「分裂した」と言ったことにはなりませんね。

まして、「独立」とは全く関係ないですね。

いったい何が問題なのでしょう?

≫>検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 23:22 投稿番号: [31759 / 196466]
>_________________

>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

は、質問であると同時に私の

>「中国共産党は1949年に中華人民共和国を建国した」と述べていますよ。まだ、広州に中華民国政府が
>あった時代の話です。」

への回答であることは明らかですね。

そして、最後の

(nita2)
>>「建国」したのにその領域だけでなく、前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?

(大田黒さん)
>国際法に基づく『独立』ではないからですね。

のやり取りから、国際法に基づかないにしても、大田黒さんが独立(建国)と規定してたことは明らかですね。
_________________<

≫国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

  ↑は、「質問」であると同時に、「反語」であり、「回答」なのですよ。

  反語の場合、
  国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?
  いや、なっていないでしょう。
  なぜならば、領土を分割しないと明確な領域という要件を満たせないから…。


  回答はどうか?

≫なぜならば、領土を分割しないと明確な領域という要件を満たせないから…。

  ↑は、【国際法(1)】/【ある国家内の領域で建国(2)】の2つの条件により、
  ある国家の領土を国際法に基づいて分割しないと、
  国際法上、明確な領域を有するとは認められないから、
  建国を宣言しても、独立ができないのであって、

  【国際法】に基づかければ、自称『国家』として独立はできる。
  国際法に基づいた主権国家と認められる事はないが…。

  【他国の領土内】でも独立はできる。
  その国と領土分割の合意が成立すればだが…。

  つまり、

≫国際法に基づく『独立』ではないからですね。

  とは、国際法に基づく主権国家としてではなく、
  『自称国家』としてなら独立できるが、

  中華人民共和国の建国宣言は、国際法に基づいた独立の要件を満たさないのであるから、
  『国際法に基づく独立』ではあり得ない。

  中国領土の分割が国際法に基づいて行われない限り、
  一つの国家が二つになる事はあり得ない。



  そもそも、議論しているのは国際法に基づく領土の所属であり、

  『国際法に基づいていない独立』など議論しても意味はない。

>>それは、

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 23:20 投稿番号: [31758 / 196466]
>一般的な式に置き換えられないような反論を
>論理な反論であると主張されても納得しようがないのですが…。

私も条件を設定した問題に一般的な式を当て嵌められ、論理的な反論と言われても納得しようがないですよ(笑

まあ、堂々巡りになりますから「前提論」は打ち切りましょう。


>つまり、フランス以外の国が明白な主権行為を行わなければ、
>フランスが明白な主権行為を行わなくとも29年間、主権は維持される事を意味します。

>また、【主権の表示をのこさず離島】しているのであるから、
>主権の表示が調査の結果存在しなかったからといって   、
>無主地であるとは限らない事も判決から読み取れます。

そうではなく、無人島においては、領有意思の表示(領有意思の表現)のあと明白な主権行為である、

実効支配を及ぼしていなくても主権は維持されるという判例です。

で、29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。

さて、日本の主権行為は実効支配を伴った上で、中国の領有意思の表現(抗議)まで80年あまりに

及び判例の29年を遥かにこえています。主権は確定したと考えるのが自然でしょう。


さて、

>同#31685(大田黒さん)
>>>逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、
>>>実効支配していれば権限は生じるということですね。
>(中略)
>>パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
>>当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。
>>つまり、【遺失物等横領罪】のような概念が成立しているかどうかの問題でしょう。

>公示の必要性については、その後、私が否定し、反論をいただいていませんので、必要ないと
>確定したものと考えております。
>つまり、事実上はともかく、この議論に於いては、日本に領有権が生じているという結論ですね。

に対する回答にはなっていませんが、この議論に於いては、日本の領有権は確定したという結論で
よろしいのでしょうか?

n>分裂は本論とは関係なし、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 21:30 投稿番号: [31757 / 196466]
n>分離独立ではなくて「独立(建国)」が対象。

  独立は2つ。
  「分離独立」領土の分割【有】(内的自決)
  「従属国の宗主国からの独立」領土の分割【無】(外的自決)

  中華人民共和国の宗主国はどこ?
__________________

>将来、中国が台湾を主権下に置いたことを想定した領域の継承義務と本論は関係なし。

  「分裂」といえる状況が2種類ある事を理解していない?

  分離独立である事(内的自決)を否定したのであるから、
  外的自決に基づき独立したのであろうが、
  中華民国と中華人民共和国は別国家であると理解しているということだろう。

  双方が独立国家であるならば、
  中華人民共和国が中華民国領土を主権下に置くには併合を必要とする。

  併合には双方の合意が必要とされている。

  双方の合意により納得した上で併合するのであるから、
  併合前に相手国が独立国家として締結した条約を継承するのは当然であろう。

  しかし、一つの国家内で複数の政府が唯一正当な政府を主張し併存していた場合、
  合併前の相手政府が結んだ条約を正当であると認めれば、
  自らの結んだ条約が正当ではない事になる。

  また、矛盾した条約を締結していた場合、承継は不可能であろう。

n>「分裂しても」は仮定。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 20:47 投稿番号: [31756 / 196466]
n>「分裂していたとしても」の意。他の解釈があればご提示ください。

  分裂して【も】Aである。
  分裂しなくと【も】Aである。

  つまり、「分裂」したか?しないか?は無意味。

  「仮定」で「分裂した場合」に限定するのであれば、

  「分裂していた場合は、」
  台湾という領域を有する一方の政府が日華条約を結んだ以上、
  ポツダム宣言の台湾という領域に関する権限は、日華条約で解消されたということですね。

  となるのではありませんか?

  また、「分裂」は2つの意味にとれます。

  「国家の分裂」
  つまり分離独立。国際法に基づいた領土の分割を伴う。

  「政府の併存」
  一つの国家領域内で複数の政府の実効支配領域が存在する。
  国際法に基づいた領土の分割を伴わない。

  「分裂」が2つの意味に解釈できるのですから「仮定」も2つになります。

>>検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 19:32 投稿番号: [31755 / 196466]
>>   『   独   立   で   き   る   事   に   な   っ   て   い   ま   す   か   ?   (T)』という【質問】に対し、
>>   『   独   立   で   き   る   と   い   う   こ   と   で   す   ね   。(n)   』とレスがついている。
>ニタ君は熱くなり過ぎたようですね。こんなミスを犯すように見えないようですが...

大田黒さんが煽りに走るとは、私も思いませんでしたよ(笑

さて、具体的に前後の流れを追ってみましょう。

(nita2)
>>>>中国自身、白書の中で「中華民国政府を継承した」ではなくて「中国共産党は1949年に中華人民共和国を
>>>>建国した」と述べていますよ。まだ、広州に中華民国政府があった時代の話です。

(大田黒さん)
>>>*(分離独立には、領域の分割を必要とし、当事者同士の合意を必要とする。)
(大田黒さん)
>>>>中華人民共和国を建国した
>>>   国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

(nita2)
>>*(「台湾国を建国した」と宣言すれば、独立できるということですね。)
>>「建国」したのにその領域だけでなく、前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?

(大田黒さん)
>国際法に基づく『独立』ではないからですね。
>元中華民国という『法人格』の代表(政府)が替わり、
>法人格の名称を変更し、国家としての運用システムを変更したにすぎませんから、
>中華民国と中華人民共和国は『同一法人』であり領域も変更されません。

*(   )内は別件


以上から、大田黒さんの

>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

は、質問であると同時に私の

>「中国共産党は1949年に中華人民共和国を建国した」と述べていますよ。まだ、広州に中華民国政府が
>あった時代の話です。」

への回答であることは明らかですね。

そして、最後の

(nita2)
>>「建国」したのにその領域だけでなく、前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?

(大田黒さん)
>国際法に基づく『独立』ではないからですね。

のやり取りから、国際法に基づかないにしても、大田黒さんが独立(建国)と規定してたことは明らかですね。

タイムアウトのため、領有論議の方のレスは後ほどいたします。

>>中華人民共和国が

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 19:28 投稿番号: [31754 / 196466]
(nita2)
>>中国は分裂しても、
>>台湾という領域を有する一方の政府が日華条約を結んだ以上、
>>ポツダム宣言の台湾という領域に関する権限は、日華条約で解消されたということですね。
(大田黒さん)
>(注)   『中国は分裂しても』とは、法人格の分裂【分離独立】?   政府の実効支配領域の分裂?

「分裂しても」は仮定。「分裂していたとしても」の意。他の解釈があればご提示ください。

(大田黒さん)
>>中華人民共和国は、中華民国から分離独立してませんよ。
>(注)法人格の分裂を否定

分裂は本論とは関係なし、分離独立ではなくて「独立(建国)」が対象。

(nita2)
>>私が言っているのは領域の継承です。
>>尖閣諸島は台湾に付属していると中国は言っている訳ですから、
>>台湾を継承するのなら、その領域を支配していた中華民国の条約に拘束されるということです。
(大田黒さん)
>(注)実効支配領域の分裂を主張?

将来、中国が台湾を主権下に置いたことを想定した領域の継承義務と本論は関係なし。

(大田黒さん)
>>政府の承継は国家の代表(政府)が替わるだけなので領域の変更はありません。
>(注)国際法主体である国家(領域・住民)に変更無し、国家を代表する政府を変更。
>国家の代表という立場を継ぐ。

意味が理解できない。
国家の順法的な継承ではないから、国家承認ではなく政府承認の必要が発生する。
独立(建国)ならば該当するし、政権の順法的継承なら該当しない。

(大田黒さん)
>>領土は国家の承認要件でもあり【国家機能に直接かかわるもの】です。
(大田黒さん)
>(注)外交に於いては、唯一正当な政府に国家を代表する権限がある。
             (相互に代表する事を認めた場合を除く)
>(注)内政に於いては、その領域を実効支配する政府に権限がある。

独立との関連性が不明。

(nita2)
>>日華条約の時点で中華民国は少なくとも台湾領域を代表する主権国家として承認されていましたね。
(大田黒さん)
>(注)分離独立ではないので、中国の国家領域全体ではなく中国領域の一部を実効支配している政府。

「少なくとも」は「中国全土の内、少なくとも」の意味。代表する=実効支配しているは、すり替え。

(nita2)
>>現在でも、中国が台湾で主権を行使できている事項はないですね。
(大田黒さん)
>(注)施政権の行使?

独立との関連性が不明。

(nita2)
>>いくら一つの政府といっても、実質的に主権を行使していない以上、
>>中国が台湾の主権を行使するに至った場合、
>>つまり、領域を継承した場合は台湾の主権者が変わるのであって、
>>前主権者の条約は継承されるということなんですよ。
(大田黒さん)
>(注)内政に於いては、その領域を実効支配する政府に権限がある。

独立との関連性が不明。領域の継承義務と本論は関係なし。

(以下、面倒いんで、独立と関連性の無い文章へのレスは割愛します。問題がありましたら、改めてご指摘ください)

 何とも 底抜けに女々しい 今の中国人

投稿者: iikaasamaworldcup 投稿日時: 2004/04/28 17:22 投稿番号: [31753 / 196466]


     何とも   底抜けに女々しい   今の中国人


 
   かつて   アジアの盟主を   自認しながら

     白人に   膝を屈した   中国人

    「眠れるブタ」とまで   言われた

    「犬と中国人、入るべからず」とも   言われた


 
   自分自身の   情けなさに対する   嫌悪感

     そして   日本人に対する   劣等感



   そんな   女々しい感情を   反日感情に   すり替える

     何とも   底抜けに女々しい   今の中国人

     昔の中国人は   もっと   まともだった



>それは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:43 投稿番号: [31752 / 196466]
>さんざん論議してはずですが?

≫>一般論ならわかりますよ。

  一般的な式に置き換えられないような反論を
  論理な反論であると主張されても納得しようがないのですが…。

>_________________

>>①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、
>>それのみが独立して権限を有しているものではないということで、
>>実効支配までいって始めて権限が生じます。

>↑には異論はありません。

これは、実効支配まで行っていない中国に領有権は発生していないという結論ですね。
_________________<

  クリッパートン島事件

http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

事実
  【1858年秋】に、フランス政府代理人の海軍大尉は、
  クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがって、
  『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】した。
  航行中、詳細な地図がつくられ、小艇の乗組員が上陸したが、
  船は【主権の表示をのこさず離島】した。
  フランスは、【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】した。
  ホノルルの新聞は、
  『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』という宣言文が公表された。


  そのご【1887年まで】、
  【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】
__________________

  判決
   クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。

  同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
  なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
__________________

  1858年11月17日〜1887年まで、
  【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】

  つまり、フランス以外の国が明白な主権行為を行わなければ、
  フランスが明白な主権行為を行わなくとも29年間、主権は維持される事を意味します。

  また、【主権の表示をのこさず離島】しているのであるから、
  主権の表示が調査の結果存在しなかったからといって   、
  無主地であるとは限らない事も判決から読み取れます。

≫検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:37 投稿番号: [31751 / 196466]
  独立できる事になっている

  と言いたい時は、

  独立できる事になっています【が♪】

  と私は書きます。

>検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/04/28 16:23 投稿番号: [31750 / 196466]
>   『   独   立   で   き   る   事   に   な   っ   て   い   ま   す   か   ?   (T)』という【質問】に対し、

>   『   独   立   で   き   る   と   い   う   こ   と   で   す   ね   。(n)   』とレスがついている。

  ニタ君は熱くなり過ぎたようですね。こんなミスを犯すように見えないようですが...

検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:09 投稿番号: [31749 / 196466]
T31709

>日本が台湾を放棄した後に先占するか、
>日本が台湾を中国に返還しなければ台湾は中国領土ではあり得ず、
>中華民国政府は中国のどこを実効支配していたというのですか?

(注)中国領域(1949年中華人民共和国建国直前の中華民国の領域)の
    中華民国政府による実効支配の否定。

>台湾を中国から分離する事を阻止できます。

(注)外交に於いては、唯一正当な政府に国家を代表する権限がある。

>施政権が移るのであって、領土の処分権は変化しません。

(注)二つの政府により実効支配領域が分裂していた領域を
    一つの政府による実効支配領域に統合。
(注)二国家の合併ではないので国家領域に変化無し。

>最初から、中国唯一の正当な政府なのですから。

(注)厳密には建国を宣言した翌日のソ連による政府承認時点から。     
__________________

n【31712】

>日華条約(1952年8月5日)   の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。
>中華民国は台湾を実効支配(1949年10月1日〜)していました。

(注)1949年10月1日〜(実効支配/領有)(中華民国/日本)
   /1952年4月28日(中華民国/無主地)
   /1952年8月5日(中華民国/不明)

>また、国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。

(注)国際法に於ける法人格は当事国間の承認をもって発生する

>【国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。】

(注)国連が承認している政府
__________________
   
T31723
≫中華人民共和国を建国した
>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

(注)建国宣言により国家の分割が成立するかを質問している。

≫国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。

>国連が当時承認していた政府が中華民国政府であったというだけですね?

(注)国際法に於ける法人格は当事国間の承認をもって発生する
__________________

n31730

>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

  「台湾国を建国した」と宣言すれば、独立できるということですね。


(注)

  『   独   立   で   き   る   事   に   な   っ   て   い   ま   す   か   ?   (T)』という【質問】に対し、

  『   独   立   で   き   る   と   い   う   こ   と   で   す   ね   。(n)   』とレスがついている。

検証♪ 間違ったのはどちらか? 1 

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:08 投稿番号: [31748 / 196466]
≫独立ではないのなら、新しく国家が成立したのではなく、
≫存在していた国家の【政府が変更された】と認めるのですね?


  だから、独立したと言ったのは大田黒さんですよ。
  間違ったのなら前言を取り消してから先に進んでいただけませんか?
  私が提示したのは

  #31712
  >>また、国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。
  >ですから「1972年に中華人民共和国が中国(中華民国政府)を継承することが認められた」ですよ。

__________________

  では、検証しましょう。

n31675

  中国は分裂しても、
  台湾という領域を有する一方の政府が日華条約を結んだ以上、
  ポツダム宣言の台湾という領域に関する権限は、日華条約で解消されたということですね。


(注)   『中国は分裂しても』とは、法人格の分裂【分離独立】?   政府の実効支配領域の分裂?
__________________

T31688
>中華人民共和国は、中華民国から分離独立してませんよ。

(注)法人格の分裂を否定
__________________

n31696
>私が言っているのは領域の継承です。
>尖閣諸島は台湾に付属していると中国は言っている訳ですから、
>台湾を継承するのなら、その領域を支配していた中華民国の条約に拘束されるということです。

(注)実効支配領域の分裂を主張?
__________________

T31703
>政府の承継は国家の代表(政府)が替わるだけなので領域の変更はありません。

(注)国際法主体である国家(領域・住民)に変更無し、国家を代表する政府を変更。
    国家の代表という立場を継ぐ。
   
>領土は国家の承認要件でもあり【国家機能に直接かかわるもの】です。

(注)外交に於いては、唯一正当な政府に国家を代表する権限がある。
             (相互に代表する事を認めた場合を除く)
(注)内政に於いては、その領域を実効支配する政府に権限がある。
__________________

n31706
>日華条約の時点で中華民国は少なくとも台湾領域を代表する主権国家として承認されていましたね。

(注)分離独立ではないので、中国の国家領域全体ではなく中国領域の一部を実効支配している政府。

>現在でも、中国が台湾で主権を行使できている事項はないですね。

(注)施政権の行使?

>いくら一つの政府といっても、実質的に主権を行使していない以上、
>中国が台湾の主権を行使するに至った場合、
>つまり、領域を継承した場合は台湾の主権者が変わるのであって、
>前主権者の条約は継承されるということなんですよ。

(注)内政に於いては、その領域を実効支配する政府に権限がある。

>中華人民共和国が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:01 投稿番号: [31747 / 196466]
>独立(建国)したのなら、ポツダム宣言の権利を失い、

  クリーンスレート原則ですね。


>国家を承継したのなら、この時点では、全中国を主権を持つ政府として承認されていなかった。

  政府承認ですね。

>つまり、台湾地域の国際法上の法人格足りえなかった。

  台湾地域は独立した国家領域ではありませんね?

  nita2さんの主張に従えば、1949年の時点に於いては、未だ日本領域ですね?

>一方の中華民国は国際法上、まだ存続していた、

  政府の要件は実効支配ではないですか?

  中国領域(1949年中華人民共和国建国直前の中華民国の領域)の
  何処を実効支配していたのですか?

>つまり「statehood」として国際法上の法人格足りえたということですよ。

  国家は国際法主体ですが、政府は国際法主体ですか?

>両者が不可分の領域に単一の主権を持つ主権国家と主張している以上、
>第三国は、いずれか一方にしか承認を与えることができない、
>つまり国際法上の法人格を一方にしか与えることができないんですよ。

  これは理解しています。

>日華条約の時点では、分離独立した中華人民共和国の法人格は認められても、

  分離独立はしていませんが、
  分離独立していると仮定して国家としての法人格が認められるという事は、
  同領域を実効支配している事になると認めますね?

>ポツダム宣言の権利を有する、
>つまり、中華民国の後継としての中華人民共和国の国際法上の権利は
>発生していなかったということですよ。

  この時点で、解釈がおかしくなっています。

  中華民国政府が、中国領域(1949年中華人民共和国建国直前の中華民国の領域)を
  実効支配していなくとも、
  第三国が他の政府を承認しない限り、
  中国唯一の正当な政府という立場を失わないのですか?

  言い換えれば、
  他国の旧政府の残党を自国の領土に存続させ続ければ、
  自国の政府と他国の正当な政府による合意として、法的に拘束できるというのですか?

>>→施設権の返還により

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 12:32 投稿番号: [31746 / 196466]
>現として領有している。
↑この時点で間違っていますよ。

それは、さんざん論議してはずですが?

#31694(nita2)
>>⑤1928年   パルマス島事件
>>ある国家が、当初は実効的に支配していたとしても、
>>いつのまにかその土地を平穏かつ継続的に支配しているなら、後者が優越する。

>ですけど、実際の判決では、発見は先占の権限を認めさせるには不十分な未成熟権限と断定し、かつ継続的支配を優先するとしたものです。
つまり、未成熟権限ですから①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、それのみが独立して権限を有しているものではないということで、実効支配までいって始めて権限が生じます。
また、未成熟権限は、合理的な期間内に実際の権限を取得できなければ、未成熟権限自体が消滅します。
逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、実効支配していれば権限は生じるということですね。<

#31685(大田黒さん)
>>①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、
>>それのみが独立して権限を有しているものではないということで、
>>実効支配までいって始めて権限が生じます。

>↑には異論はありません。

これは、実効支配まで行っていない中国に領有権は発生していないという結論ですね。

同#31685(大田黒さん)
>>逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、
>>実効支配していれば権限は生じるということですね。
(中略)
>パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
>当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。
>つまり、【遺失物等横領罪】のような概念が成立しているかどうかの問題でしょう。

公示の必要性については、その後、私が否定し、反論をいただいていませんので、必要ないと
確定したものと考えております。
つまり、事実上はともかく、この議論に於いては、日本に領有権が生じているという結論ですね。

>>合意した7時間位後に放棄

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 12:29 投稿番号: [31745 / 196466]
>国家とは、
>明確な領域に永久的住民が存在し、
>これらを実効的支配し、外交能力をもった政府を有する法人格。

国際法に於ける法人格は当事国間の承認をもって発生するんですよ。

チベットが独立を宣言したとき国家承認する国がモンゴルだけだったので、国際法上の国家として

存立出来ませんでしたよね。

さて、実際の国家(state、nation)と国際法上の国家範囲(state、nation、statehood)は違います。

中国の場合、中華人民共和国が独立(建国)したのなら、ポツダム宣言の権利を失い、国家を承継した

のなら、この時点では、全中国を主権を持つ政府として承認されていなかった。

つまり、台湾地域の国際法上の法人格足りえなかった。

一方の中華民国は国際法上、まだ存続していた、つまり「statehood」として国際法上の法人格足りえ

たということですよ。

また、両者が不可分の領域に単一の主権を持つ主権国家と主張している以上、第三国は、いずれか一方

にしか承認を与えることができない、つまり国際法上の法人格を一方にしか与えることができないんで

すよ。

つまり、日華条約の時点では、分離独立した中華人民共和国の法人格は認められても、ポツダム宣言の

権利を有する、つまり、中華民国の後継としての中華人民共和国の国際法上の権利は発生していなかっ

たということですよ。

>独立ではないのなら、新しく国家が成立したのではなく、
>存在していた国家の【政府が変更された】と認めるのですね?

だから、独立したと言ったのは大田黒さんですよ。

間違ったのなら前言を取り消してから先に進んでいただけませんか?

私が提示したのは

#31712
>>また、国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。

ですから「1972年に中華人民共和国が中国(中華民国政府)を継承することが認められた」ですよ。


>>実際に1953年に取り消してるようですよ。
>分離独立を認めてしまうと撤回はできません。
>取り消しても法的効果はなく、結果として国交を断絶するくらいしかできません。

法的効果が有ろうが無かろうが、「取り消している」という事実を述べているだけですが?

>→施設権の返還により

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 09:02 投稿番号: [31744 / 196466]
>現として領有している。

  ↑この時点で間違っていますよ。

  領有とは、領土の処分権(残存主権)と領土の使用権(施政権)ですから、

  処分権の所在が確定しない限り、使用権(施政権)を返還しても、
  返還先には使用権(施政権)しか存在しません。

  アメリカは、対日講和条約により日本から施政権を借りた。
  (日本は断れる立場にはない。)

  中国に領有権が認められれば、アメリカは責任を問われるかもしれない。

  領有権は日中間の問題とし、アメリカは善意の第三者の立場をとろうとした。
  (責任逃れ♪)

>合意した7時間位後に放棄

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 08:49 投稿番号: [31743 / 196466]
  つまり、合意した時点では、
  日本領土の日本人を実効支配していた中華民国政府に中国を代表する権限ない。
    ↓
  中国を代表する権限のない自称中華民国政府と合意しても法的効果は発生しない。
    ↓
  法的効果の発生しない合意を根拠に、中華民国政府が中国を代表しているとはいえない。
__________________

  国家とは、

  明確な領域に永久的住民が存在し、
  これらを実効的支配し、外交能力をもった政府を有する法人格。

一.国家の資格要件

http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm

  モンテビデオ条約1条
   1.永久的住民
     その国の国籍を取得し、
領域との結合による安定的な共同社会形成についての共通の忠誠関係を基礎に成立する人間集団
     →その基準は個々人の意思を基準(主観説)
   2.明確な領域
   3.政府
     国内において実行的支配を行う組織
     →確立の判断基準は、実効的支配の確立のみで判断
   4.外交能力
     他国と自主的に外交関係を処理する能力
__________________

  降伏文書調印の時点に於いて中華民国政府が実効支配している領域はどこか?

  対日講和会議の時点で、中華民国政府は↑の領域を実効支配していたか?
__________________

≫分割(分離独立)しない限り国家は一つのままです。
>独立と書いたのは私では無くて大田黒さんですよ。

  独立ではないのなら、新しく国家が成立したのではなく、
  存在していた国家の【政府が変更された】と認めるのですね?
__________________

>実際に1953年に取り消してるようですよ。

  分離独立を認めてしまうと撤回はできません。

  取り消しても法的効果はなく、結果として国交を断絶するくらいしかできません。

>>一般論ならわかりますよ。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 00:10 投稿番号: [31742 / 196466]
>「施政権の日本への返還はこれら複数の領有権主張のいずれをも強めることも弱めることもない」

だから、それを前提に返還がアメリカが領有権が日本にあると判断した行為かどうかを論じているんですよ。

以下、

→施設権の返還により現として領有している。アメリカは領有権に触れる立場にない施政権の返還で充分事は足りる。

→占有と領有は別、施政権を貸し出した国家は残存主権を有する。侵略による実効支配を領有の根拠と認められない。

→ならば、施政権を日本に返還したアメリカは、日本の領有権を認めたということ。

→施政権の又貸しもあり得る。

→それは前提として提示されていない。

でしょう?


>返還は領有権に影響しない

誰も影響するとは言っていませんよ。


まあ、いつまでやっても堂々巡りだし、どうでもいい問題なので前提論は、打ち切りたいのですが、

ポツダム宣言に添った領土分けで尖閣諸島は日本の領土とされたんだし、カイロ宣言、ポツダム宣言に拘束される

アメリカが尖閣を日本に返還したのだし、アミテージさんは尖閣諸島が日米安保の対象地域と言ってるのだから、

アメリカは尖閣諸島が日本の領土であると判断したから返還したと考えるのが自然でしょう。

領土問題は当事国が解決する問題、アメリカは口出しする権利を持たないから明言しないだけということでしょう。

>>「日華条約(1952年8月5日)

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 00:07 投稿番号: [31741 / 196466]
>ポツダム宣言の条項に拘束されている日本が中国との合意無しに台湾を放棄できるのですか?

もちろん合意した7時間位後に放棄したんですよ。

http://www.geocities.jp/nakanolib/joyaku/js27-5.htm

以下、合意していないことを前提とした論説へのレスは割愛します。


>>>中華人民共和国を建国した
>>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

>一つの国家を一つの政府により実効支配されていたものが、
>一つの国家は二つの政府により実効支配されるようになっても、
>分割(分離独立)しない限り国家は一つのままです。

独立と書いたのは私では無くて大田黒さんですよ。


>>蒋介石と陳水扁の間にあるのは、「承認を取り消した」
>>という事実と考えるのが自然ではないですか。

>独立直前まで領有していた国の政府が独立を承認する行為は、
>領土分割を認めた事を意味し撤回できません。

実際に1953年に取り消してるようですよ。

>清時代の覇権

投稿者: nekomaru4 投稿日時: 2004/04/27 22:15 投稿番号: [31740 / 196466]
漢民族というキーワードで日本の大陸への侵攻を考えるとおもしろい。
日清戦争では日本に協力した漢民族勢力もあったろう。
大東亜戦争は漢民族の秘密結社が日本に暗躍しておこしたということも考えられる。

>一般論ならわかりますよ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 19:58 投稿番号: [31739 / 196466]
>日中米という関係の尖閣問題という限定された問題について論じているのですから

  前提となる

≫主権に関しては、
≫「施政権の日本への返還はこれら複数の領有権主張のいずれをも強めることも弱めることもない」
≫と述べている。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=31651

  ↑が示されていますよ。


  返還は領有権に影響しない。

  つまり、

 x =yの時

  ( x ,y)=(1,1)のみ成立する訳ではなく、

  他に成立するものが存在することを意味している。

台湾は日本の領土だった

投稿者: chugoku_o_funsaisuru_jptmd2004 投稿日時: 2004/04/27 19:57 投稿番号: [31738 / 196466]
台湾は、中国から日本へプレゼントされた中国が侵略していた地域です。
もともと中国の領土ではなかったから、日清戦争で敗れた中国は、中国の領土でないという理由で、あっさりと台湾を日本に譲ったのです。

その時点で、台湾は中国との関係を完全に断ち切って、中国から見ると外国になってしまったのです。

その台湾を日本人の大きな心をもって、独立させてあげたのです。
したがって、中国の国民党は、台湾と言う外国に逃れて、政権を握っていたに過ぎません。

つまり、台湾は中国の一部ではなく、独立国家です。
台湾侵略を叫ぶ大陸の中国共産党がかってに台湾は中国の一部などと言っているに過ぎません。
台湾が中華民国を名乗っているのは、中国の国民党に支配されてしまったからです。
それは致し方ないでしょう。
それでも、台湾は中国の一部ではなく、独立国家であることにかわりはありません。
もともとは、日本の領土だったところを独立させてあげたもので、、台湾が日本の一部と言うならわかる話です。

>「日華条約(1952年8月5日)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 19:50 投稿番号: [31737 / 196466]
>の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。

  ポツダム宣言の条項に拘束されている日本が中国との合意無しに台湾を放棄できるのですか?

  返還であれば、返還先である中国以外に領有権が発生する事はありませんが、
  放棄では、中国以外の国でも無主地として先占できます。

  明らかにポツダム宣言条項の履行義務に反しているのではありませんか?


  日本が対日講和条約によって放棄した事が法的効果を有するようになるには、
  当事国の合意を必要とするのではないですか?

  つまり、放棄するために合意を必要とする政府は、
  大陸を実効支配している中華人民共和国政府ですか?
  発効直前時点では、日本国領土・日本人を実効支配している中華民国政府ですか?


  nita2さんの主張に従えば、

  日本領土と日本人を実効支配する中華民国政府に対日講和条約条項の放棄を認めさせ、

  対日講和条約に基づき放棄された領土を実効支配する政府として、中華民国政府を承認し、

  日華条約によって、再度、対日講和条約条項の放棄を認めさた。

  という手続きを踏まなければ成立しません。
__________________

>台湾が中華民国の実効支配領域に含まれるからです。

  政府の承認要件は実効支配ですよ?

  日本領土と日本人を実効支配して、なぜ中国の実効支配という要件を満たすのですか?

  一部の日本領土と一部の日本人を実効支配している政府は、
  日本の一部を代表する地方政府にしかなり得ないではありませんか?
__________________

>「新たに建国したので、前の国家の義務は引き継がないが、権利は引き継ぐ、
>   国際法に基づかない独立、つまり、違法な独立だから、それでいいのだ。」
>ということですか?

  違います。

  一つの国家を一つの政府により実効支配されていたものが、
  一つの国家は二つの政府により実効支配されるようになっても、
  分割(分離独立)しない限り国家は一つのままです。

  政府が分裂する以前に締結された条約は、
  一つの政府として合意した条約であるから分裂後も双方の政府が拘束され、

  分裂後の一方の政府との合意は、
  合意した政府のみが拘束され、他方は合意していないのだから拘束されない。

>蒋介石と陳水扁の間にあるのは、「承認を取り消した」
>という事実と考えるのが自然ではないですか。

  独立直前まで領有していた国の政府が独立を承認する行為は、
  領土分割を認めた事を意味し撤回できません。

>原因と結果

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 18:37 投稿番号: [31736 / 196466]
一般論ならわかりますよ。

しかし、もともと、日中米という関係の尖閣問題という限定された問題について論じているのですから、

当然、論拠の提示は、議論している問題に当てはまらなきゃいけないですよね。

そうでなければ、最初から提示する意味はないですからね。

だから、一般的に全ての議論を通じてそうですが、後で、「一般論を述べただけだ」と前提を崩すのは、

ルール違反ということになってしまうんですよ。

>>1952年4月28日まではそうです。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 18:35 投稿番号: [31735 / 196466]
>>なお、台湾の人が日本国籍を離れたのは日華条約を締結してからです。
>つまり、
>日本領土である台湾領域と、日本領土である領域に住む日本人を中華民国政府は実効支配し、
>中国唯一の正当な政府として日本と条約を結んだと???

>>中華民国が主権を持つ、台湾という領域を継承するとき、
>いつ中華民国に台湾に対する主権が認められたのですか?
>日華条約を締結するまでは、
>『日本領土の日本人を台湾領域に限って中華民国政府が実効支配していた』
>とnita2さんは主張したのではないのですか?

最初から、月日を入れて

「日華条約(1952年8月5日)   の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。
  中華民国は台湾を実効支配(1949年10月1日〜)していました。」と言っていますが?

どう見ても、「日本が放棄した領土を実効支配している中華民国と日華条約を結んだ」ですよね。

>>その領域の主権者が交わした条約も継承しなければ、ならないからです。
>日本領土と日本人を実効支配していた政府が中国を代表して締結した条約に、
>なぜ、中国が拘束されるのですか?

台湾が中華民国の実効支配領域に含まれるからです。


>>「建国」したのにその領域だけでなく、
>>前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?
>国際法に基づく『独立』ではないからですね。
>元中華民国という『法人格』の代表(政府)が替わり、
>法人格の名称を変更し、国家としての運用システムを変更したにすぎませんから、
>中華民国と中華人民共和国は『同一法人』であり領域も変更されません。

つまり「新たに建国したので、前の国家の義務は引き継がないが、権利は引き継ぐ、国際法に基づかない独立、つまり、違法な独立だから、それでいいのだ。」ということですか?


モンゴルについては、どうでもいいことなので、特に調べませんが、蒋介石と陳水扁の間にあるのは、「承認を取り消した」という事実と考えるのが自然ではないですか。

>原因と結果

投稿者: routeck 投稿日時: 2004/04/27 15:49 投稿番号: [31734 / 196466]
世の中全て数学で解決できたら、どんなに楽だろう

(T_Ohtaguro,jptmd2004)=(中国人,中国人)
T_Ohtaguro=jptmd2004?

原因と結果

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 15:35 投稿番号: [31733 / 196466]
  ( x ,y)=(1,1)の時、 x =yが成立する。

  結果が  x =y   であれば、( x ,y)=(1,1)以外あり得ない。

  とnita2さんは言っているようなもので、

  ( x ,y)=(0,0)でも  x =y   は成立するでしょ?

  と、私が言うと、

  ( x ,y)=(1,1)の時、 x =yが成立する。

  としか定義していないじゃないかと言う。

  私は、

  ( x ,y)=(1,1)の時、 x =yの他は成立しないと定義したであろうか?

  原因が異なっても結果が同じ場合はある。

  成立する因果関係を提示しているからといって、

  他の因果関係か成立しないなどとは定義していないのである。

>1952年4月28日まではそうです。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 15:16 投稿番号: [31732 / 196466]
>なお、台湾の人が日本国籍を離れたのは日華条約を締結してからです。

  つまり、
  日本領土である台湾領域と、日本領土である領域に住む日本人を中華民国政府は実効支配し、

  中国唯一の正当な政府として日本と条約を結んだと???

>中華民国が主権を持つ、台湾という領域を継承するとき、

  いつ中華民国に台湾に対する主権が認められたのですか?

  日華条約を締結するまでは、
  『日本領土の日本人を台湾領域に限って中華民国政府が実効支配していた』
  とnita2さんは主張したのではないのですか?

>その領域の主権者が交わした条約も継承しなければ、ならないからです。

  日本領土と日本人を実効支配していた政府が中国を代表して締結した条約に、
  なぜ、中国が拘束されるのですか?

>「建国」したのにその領域だけでなく、
>前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?

  国際法に基づく『独立』ではないからですね。

  元中華民国という『法人格』の代表(政府)が替わり、
  法人格の名称を変更し、国家としての運用システムを変更したにすぎませんから、
  中華民国と中華人民共和国は『同一法人』であり領域も変更されません。

>陳水扁さんがこう言っていますよ。

>現在の新政権が誕生するまで、
>中華民国・台湾は「大中国」思想の影響によりモンゴルを「外蒙古」と呼称し
>「中華民国の固有の領土」とする立場を踏襲し、
>モンゴルが独立国である現実を承認しようとはしなかった。


1945年「外モンゴル独立公民投票」をめぐる中モ外交交渉

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jamcs/meeting/taikai/51houkoku/3-4.html

本報告では、1945年東アジアの国際政治空間において焦点の一つとなった「ヤルタ密約」の「モンゴル独立問題」に関わる、モンゴル人民共和国・中華民国国民政府間における外交交渉と「外モンゴル独立公民投票」の実態を、モンゴル国国立アーカイヴス・モンゴル人民革命党アーカイヴス及び、国史館(台湾)における史料をもとに明らかにする。

1946年1月5日、モンゴル政府は国民政府による独立承認を得た。清朝崩壊後、東アジアの国際政治空間に「矛盾」として内包されていたモンゴル独立問題は、ここに国際法上の決着がつけられた。1924年中ソ協定による「外モンゴルおける中華民国の主権」は法的に無効となったのである。これは、「ヤルタ密約」を受けて中ソ間で締結された「中ソ友好同盟条約」(1945年8月14日)が履行され、「外モンゴル独立公民投票」(同年10月20日実施)の結果を受けたものであった。この投票参観のため、雷法章内政部次長を団長とする国民政府代表団12名がウランバートルに派遣されたことにより(同月18〜24日)、国民政府・モンゴル政府の直接的外交交渉が始まった。とりわけ従来明らかにされていなかった、国民政府代表団の派遣に至る経緯や、ウランバートルにおける滞在日程、チョイバルサン首相・雷法章団長との会談等を復元しつつ、両者の外交的対応を明らかにしてゆく。

周知の如く、蒋介石にとって「外モンゴル独立承認」とは、ソ連の対日参戦と国民政府支持を得るための「最大の犠牲」であり、スターリン主導型で「解決」されるに至った。最終的に蒋介石は対モ交渉に際し、境界線に関する具体的交渉を棚上げする一方で、唯一モンゴル政府代表の重慶訪問により投票結果の報告を受けることを要求した。

>>施政権を借りる事ができます。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 13:11 投稿番号: [31731 / 196466]
>1.
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

>1.は、施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
>   借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。

だから

「租借という行為で、領有権を有する国から、施政権を借りることができます。」

という私の解釈が正しいということですよね?

結局、

>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

は、大田黒さんが示唆した「又貸し」の記述ではなく、つまり、前提の外延を広げるものではないので、

>>>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。
>>>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>>>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

>>1   アメリカは領有権を持った国から施政権を借りた。
>>2   アメリカが施政権を返したのは、日本である。
>>3   以上より、アメリカは日本が領有権を持っていると判断したということである。

の論法は、成り立つということでしょう。

>>中華民国は台湾を実効支配

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 13:09 投稿番号: [31730 / 196466]
>>(1949年10月1日〜)していました。
>日本領土を?

1952年4月28日まではそうです。
なお、台湾の人が日本国籍を離れたのは日華条約を締結してからです。

>また、中国の調印していない対日講和条約により、中国を拘束しようとするなら、
>中国による対日講和条約の追認が必要ではないですか?

中華民国が主権を持つ、台湾という領域を継承するとき、その領域の主権者が交わした条約も継承しなければ、ならないからです。

>>中華人民共和国を建国した
>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

「台湾国を建国した」と宣言すれば、独立できるということですね。

「建国」したのにその領域だけでなく、前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?


>>後に取り消されたと思いますよ。
>法律上の承認を行うと取り消しはできませんよ。

陳水扁さんがこう言っていますよ。

現在の新政権が誕生するまで、中華民国・台湾は「大中国」思想の影響によりモンゴルを「外蒙古」と呼称し「中華民国の固有の領土」とする立場を踏襲し、モンゴルが独立国である現実を承認しようとはしなかった。

http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/1975/107.html

一応、中華週報の方は

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 13:07 投稿番号: [31729 / 196466]
http://www.roc-taiwan.or.jp/news/week/1946/109.html

まあ、お互いの主張は主張として、どちらが正しいかはお互いに話し合って決めてもらえばいいんですけどね。

ただ、国際法上、中国は政府承認を受けた政府であって、中華民国政府を継承した政府ではないのは、事実ですよ。

(参考)

日中共同声明

2   日本国政府は,中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認する。

http://www.panda.hello-net.info/data/seimei.htm

>>世界のルール 

投稿者: pyupow 投稿日時: 2004/04/27 13:05 投稿番号: [31728 / 196466]
>>世の中弱肉強食なんだ。

>よくない。
>そう思ってしまえば、虐め子の問題が何時まで解決できない。

現実に目を背けてはいけない、理想論だけでは何も解決できない。
現実を踏まえたうえで解決策を考えるべきです。

>チベットが「内侵」

如何言うことでしょうか?
チベット人には聞き捨てならないかも?

クリッパートン島事件

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 13:00 投稿番号: [31727 / 196466]
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

事実
  【1858年秋】に、フランス政府代理人の海軍大尉は、
クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがって、
『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】した。
航行中、詳細な地図がつくられ、小艇の乗組員が上陸したが、
  船は【主権の表示をのこさず離島】した。
  フランスは、【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】した。
  ホノルルの新聞は、
  『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』という宣言文が公表された。


  そのご【1887年まで】、
  【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】
  【1897年】、フランス太平洋海軍艦隊長は、
  グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、
  かれらの【アメリカ国旗の掲揚】について、【フランスは抗議した。】
  しかし、同島を自国領とかんがえていたというメキシコは、
  【砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。】
  結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。
  判決は、1931年にでた。
__________________


  判決
  メキシコによれば、
  この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、
  当時有効であった法によりスペインに属し、
  【1836年から】は、同国の承継国として、メキシコに属していたという。
  しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、
  メキシコの主張が根拠づけられるためには、
  スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
  その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。
  しかし、それはまったくしめされなかった。
  ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、
  そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
  その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
  これらの前提から、


  クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。


  同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
  なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
__________________

  ↑からいえる事は、

>クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。

  ↑の文言より、

  『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】

  【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】

  ホノルルの新聞は、
  『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』
  という宣言文が公表された。

  が先占を認められた要件であると考えられ、

  【主権の表示をのこさず離島】しても、
  【布告・通告・公布・新聞による公表】で成立する事が解る。

>ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、
>そこに先占国家があらわれた最初のときから【同国が絶対的に使用できるとき】は、
>その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。

  【同国が絶対的に使用できるとき】とは、具体的にどのような時か書かれていないが、

  【公示】により領有の意志を示したのであれば、
  他国が異議申し立てをしないという事ではなかろうか?

  1897年のアメリカ国旗・メキシコ国旗の掲揚は、
  フランスが抗議した事により領有権が移動しなかったものと考えられる。

  また、
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。

  とあり、放棄する意志を示さず、
  他国が領有の意志を示した場合に抗議すれば、領有権は維持されると考えられます。
__________________

  尖閣諸島に当てはめれば、

  日本が領有の意志を示したのはいつか?

  「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
  又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国
  竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

  の条項を含むポツダム宣言の受諾は放棄する意志ではないのか?

>>世界のルール

投稿者: routeck 投稿日時: 2004/04/27 12:43 投稿番号: [31726 / 196466]
>>世の中弱肉強食なんだ。
>よくない。
>そう思ってしまえば、虐め子の問題が何時まで解決できない。
虐め子ってチベットの人の話?

>侵略という言葉が使えるとしたら、
>チベットが「内侵」、
>釣魚島が「外侵」となる。

日本は歴史上と国際法では尖閣諸島は日本の領土であることは明確って、中国も同じことを言ってる。結局どっちが正しい?歴史上ってその歴史はいつの歴史?
チベットだって200年前は中国の領土かもしれなかったけど、100年前は独立国家だったかもしれなかった。どっちの歴史を取るのか?
結局なにも変わらないよ。中国は世界中に人権がないって言われても、チベットを解放するとは思えないし、
http://www.tibethouse.jp/news_release/2004/040407_tyc.html
日本も中国と仲が悪くなっても、尖閣諸島を中国に上げるとも思えない。
これが世の中だよ。

>世界のルール 

投稿者: jptmd2004 投稿日時: 2004/04/27 12:12 投稿番号: [31725 / 196466]
routeckさん   こんにちは。

>世の中弱肉強食なんだ。

よくない。
そう思ってしまえば、虐め子の問題が何時まで解決できない。

>こっちにはこっちの理論があるし、あっちにはあっちの道理がある
チベットを侵略した中国はチベットは中国の領土と言うし、
尖閣諸島を先占した日本は尖閣諸島は日本の領土と言うし、
<<

問題をごちゃ混ぜしてはいけないのではないか。

侵略という言葉が使えるとしたら、
チベットが「内侵」、
釣魚島が「外侵」となる。

>これは世界の共通ルールなのかな?

なる訳はない。

>施政権を借りる事ができます。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 12:04 投稿番号: [31724 / 196466]
  勘違いしてもらっては困るのですが、

1.
≫租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

  と

2.
  領有権を有する国から租借しなければ、施政権を借りる事はできません。

  では異なりますよ♪

1.は、施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
  借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。

2.は、施政権を借りる事ができる条件は領有権を有する国からの租借しかなく、
  借りている事は、領有権を有する国からの租借であることを意味します。

>中華民国は台湾を実効支配

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 11:39 投稿番号: [31723 / 196466]
>(1949年10月1日〜)していました。

  日本領土を?

>日華条約(1952年8月5日)   の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。

  日本は、降伏文書によりポツダム宣言条項の履行を約し、
  ポツダム宣言にはカイロ宣言の条項の履行が書かれていますが、
  日本は放棄する事で履行したといえますか?

  また、中国の調印していない対日講和条約により、中国を拘束しようとするなら、
  中国による対日講和条約の追認が必要ではないですか?

  次に、追認が発効してこそ対日講和条約は中国を拘束するのではないですか?

  対日講和条約を追認できるのは、中国を代表する政府であり、
  追認発効直前に於ける中国領土の何処を実効支配し、中国を代表しているというのですか?

  また、
  ダレスは、アメリカ上院が講和条約を批准するための条件として、
  吉田内閣に台湾の蒋介石政権承認を求めた。
http://www.c20.jp/text/hs_senry.html

  ↑は、
  『従わないと占領を続けるぞ。』
  という恫喝では?
__________________

>分離を阻止する権利を有しているのですか?
>中華民国憲法で台湾が自縛しているだけではないですか?

  自決には、内的自決と外的自決があり、
  民族自決に基づく独立は、従属国(宗主国とは別に独立した領域を有する)場合のみであり、
  一国家内の内的自決では、自治政府止まり、
  分離独立には、領域の分割を必要とし、当事者同士の合意を必要とする。

>中華人民共和国を建国した

  国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

>国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。

  国連が当時承認していた政府が中華民国政府であったというだけですね?

>後に取り消されたと思いますよ。

  法律上の承認を行うと取り消しはできませんよ。

  五.方式
  (1)明示の承認と黙示の承認
   明示の方法のみならず、新国家を正式の国家として扱うような行為によっても承認が行われたものと推定
  (2)法律上の承認と事実上の承認
   1.法律上の承認
     取消・撤回の留保・条件を付することがない、確定的・包括的なもの
   2.事実上の承認
     暫定的で後に取消・撤回が可能なもの
      ∵新国家の安定性は欠くものの、一定の公式関係の設定必要
     →法的効果として、実務的な公式関係の処理にとどまる
   (3)集団的承認
   多数の国家が共同して承認

世界のルール

投稿者: routeck 投稿日時: 2004/04/27 11:39 投稿番号: [31722 / 196466]
世の中弱肉強食なんだ。
こっちにはこっちの理論があるし、あっちにはあっちの道理がある
チベットを侵略した中国はチベットは中国の領土と言うし、
尖閣諸島を先占した日本は尖閣諸島は日本の領土と言うし、
これは世界の共通ルールなのかな?

>>領域はこれによって変わっておらず

投稿者: jptmd2004 投稿日時: 2004/04/27 11:18 投稿番号: [31721 / 196466]
捻じ曲げないで、もう一度、読み直してください!
===HPを通して読んでみてください!
一   一つの中国という事実および法理的基礎
。。。
   台湾は中国の不可分の一部である。台湾とかかわりのあるすべての事実および法律が示しているように、台湾は中国の領土から切り離すことのできない一部である。一八九五年四月、日本は中国侵略戦争により清朝政府に迫って不平等な「馬関条約」(日本では「下関条約」と呼ばれている=訳注)を締結させ、台湾を占領した。一九三七年七月、日本は中国侵略戦争を全面的に発動した。一九四一年十二月、中国政府は「中国の対日宣戦布告」のなかで、中国は「馬関条約」をふくむ中日関係とかかわりのあるすべての条約、協定、契約を廃棄し、台湾を取り戻すことを各国に告げた。一九四三年十二月、中米英三国政府が発表した「カイロ宣言」は、日本は東北地方、台湾、澎湖列島などを含む中国から盗取したすべての地域を中国に返還しなければならない、と規定している。一九四五年、中米英三国が共同で調印し、のちにソ連も参加した「ポツダム宣言」は、「カイロ宣言の条項は履行せらるべし」と規定している。同年八月、日本は降伏し、「日本の降伏に関する条項」の中で、「ポツダム宣言の裵項に定められた義務を誠実に履行する」ことを受諾した。十月二十五日、中国政府は台湾、澎湖列島を取り戻し、ふたたび台湾に対する主権行使を回復した。
  一九四九年十月一日、中華人民共和国中央人民政府が成立し、中華民国政府にとって代 わって全中国の唯一の合法政府となり、国際社会における唯一の合法代表となった。中華民国の歴史的地位はここに終わりを告げた。これは国際法でいうアイデンティティーの主体が変わっていないという状況のもとで、新しい政権が古い政権にとって代わったものであり、中国の主権および固有の領土・領域はこれによって変わっておらず、中華人民共和国政府が台湾に対する主権をふくむ中国の主権を完全に享有し、これを行使するのは理の当然である。
  国民党支配集団が台湾に退いてから、その政権は引き続き「中華民国」と「中華民国政府」の名称を使っているとはいえ、中国を代表して国の主権を行使する権利がとっくに全くなくなり、実際には終始中国領土における一つの地方当局にすぎない。
  一つの中国の原則の由来およびその基本的内容。中華人民共和国中央人民政府は成立の当日ただちに各国政府に向かって、「本政府は中華人民共和国全国人民を代表する唯一の合法政府である。およそ平等、互恵および領土・主権の相互尊重などの原則を守ろうとする外国政府であれば、本政府はひとしくこれと外交関係を樹立したい」と宣言した。その後さらに国連に打電して、国民党当局は「すでに中国人民を代表するいかなる法的、事実的なよりどころをも失っており」、中国を代表する権利が全くないと声明した。外国が中華人民共和国政府は全中国を代表する唯一の合法政府であることを認め、台湾当局と外交関係を絶つか、または樹立しないことは、新中国の外国との国交樹立の原則である。
  中国政府の上述の主張は当時、アメリカ政府の妨害を受けた。一九五○年一月五日、アメリカのトルーマン大統領は声明を発表し、アメリカとその同盟国は一九四五年以来の四年間の中国の台湾島にたいする主権行使を認めると表明した。それにもかかわらず、同年六月朝鮮戦争が勃発すると、アメリカ政府は中国を孤立させ、封じ込めるため、軍隊を派遣して台湾を侵略したばかりでなく、「台湾帰属未確定」などの謬論をうち出し、のちにまた一歩一歩と国際社会で「二重の承認」を画策し、「二つの中国」をつくり出そうと企んだ。これに対し、中国政府は当然のことながら断固反対し、世界には一つの中国しかなく、台湾は中国の一部であり、中華人民共和国政府は全中国を代表する唯一の合法政府であると主張し、かつこれを堅持した。ほかでもなく中国が外国と正常な外交関係を発展させる中で、また中国の主権と領土保全を守る闘争の中で、一つの中国の原則が生まれたのである。上述の主張は一つの中国の原則の基本的内容を構成しており、その核心は中国の主権と領土保全を守ることにある。
  一九四九年以後の三、四十年間、台湾当局は中華人民共和国政府の全中国を代表する合法的地位を認めていないが、台湾が中国の一部であり、中国は一つしかないという立場を堅持し、「二つの中国」と「台湾独立」をつくり出すことに反対していた。これは、かなり長い間、両岸の中国人が、一つの中国しかなく、台湾は中国領土の一部であるというこの根本的問題にたいし共通の認識を持っていたことを物語っている。    。。。。。
http://fpj.peopledaily.com.cn/special/taiwan/home-2.html
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