6.不完全承継状態
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/25 00:31 投稿番号: [31651 / 196466]
政府の不完全承継とは、国家の代表が二つ並存しているのであるから、
一方の代表との合意は、他方との合意を意味しない。
自民党政権と民主党政権が交代しても、
政府の閣僚を選出するシステムに変更が無く、
且つ、並存した別の政府の閣僚を選出するシステムがないので不完全承継とは異なる。
7.ポツダム宣言受諾から石油調査の結果が出るまでの間に、
日本は尖閣諸島の領有権を主張したか?
>A
アメリカが射爆場の借地料を日本に払うなど、事実として領有していたことは明らかである。
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page014.html
アメリカは、尖閣諸島の施政権を日本に返還したとしているが、
主権に関しては、
「施政権の日本への返還はこれら複数の領有権主張のいずれをも強めることも弱めることもない」
と述べている。
つまり、射撃場の借地料金の支払いは、
施政権を有するアメリカが尖閣諸島を実効支配していた事を意味し、
アメリカの管理下において、射撃場の所有者とされていた者に借地料金を払ったものといえる。
これは、租借地に於いて、
施政権を借りている政府が自らの法に基づいて管理するのと同じであり、
租借地の残存主権を有する国家の法で管理されない事と同じといえる。
つまり、正式に主権の所在が確定しない限り、
日本に主権があり、日本政府がアメリカに施政権を貸しているのか、
中国に残存主権があり、日本が施政権を有し、アメリカに貸し出したのか
確定でき無いとも解釈できる。
これは メッセージ 31632 (nita2 さん)への返信です.
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