日中関係

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>>合意した7時間位後に放棄

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 12:29 投稿番号: [31745 / 196466]
>国家とは、
>明確な領域に永久的住民が存在し、
>これらを実効的支配し、外交能力をもった政府を有する法人格。

国際法に於ける法人格は当事国間の承認をもって発生するんですよ。

チベットが独立を宣言したとき国家承認する国がモンゴルだけだったので、国際法上の国家として

存立出来ませんでしたよね。

さて、実際の国家(state、nation)と国際法上の国家範囲(state、nation、statehood)は違います。

中国の場合、中華人民共和国が独立(建国)したのなら、ポツダム宣言の権利を失い、国家を承継した

のなら、この時点では、全中国を主権を持つ政府として承認されていなかった。

つまり、台湾地域の国際法上の法人格足りえなかった。

一方の中華民国は国際法上、まだ存続していた、つまり「statehood」として国際法上の法人格足りえ

たということですよ。

また、両者が不可分の領域に単一の主権を持つ主権国家と主張している以上、第三国は、いずれか一方

にしか承認を与えることができない、つまり国際法上の法人格を一方にしか与えることができないんで

すよ。

つまり、日華条約の時点では、分離独立した中華人民共和国の法人格は認められても、ポツダム宣言の

権利を有する、つまり、中華民国の後継としての中華人民共和国の国際法上の権利は発生していなかっ

たということですよ。

>独立ではないのなら、新しく国家が成立したのではなく、
>存在していた国家の【政府が変更された】と認めるのですね?

だから、独立したと言ったのは大田黒さんですよ。

間違ったのなら前言を取り消してから先に進んでいただけませんか?

私が提示したのは

#31712
>>また、国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。

ですから「1972年に中華人民共和国が中国(中華民国政府)を継承することが認められた」ですよ。


>>実際に1953年に取り消してるようですよ。
>分離独立を認めてしまうと撤回はできません。
>取り消しても法的効果はなく、結果として国交を断絶するくらいしかできません。

法的効果が有ろうが無かろうが、「取り消している」という事実を述べているだけですが?
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