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>パルマス島事件仲裁判決(1928)

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:10 投稿番号: [31694 / 196466]
>>未成熟権限は、合理的な期間内に実際の権限を取得できなければ、
>>未成熟権限自体が消滅します。

>というよりは、
>領有権限が他国に発生してしまえば、
>未成熟権限は何ら権利を生じないというだけの事では?

その通りだと思います。

ただ、国旗を立てるのは「領有意思の表示」であり「実効支配」ではないと思いますよ。


>パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
>当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。

【公示の必要性】について、何か法文か判例があるのでしょうか?

「領有意思の表示」或いは「領有意思の表現」とされる、国際法上の行為については判例をあげて論証してきたつもりですが、同時にそれは【公示の必要性】を否定するものでした。

国標を建てるだけとか、国内で公布しただけとか、地図に記載しただけとか、外国の新聞に掲載しただけとかですね。

それでまかり通っているのが現状と思いますが、いかがでしょう?
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