日中関係

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>クーデター

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/05/01 01:12 投稿番号: [31800 / 196466]
六.政府承認
  (1)意義
   革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
   →国家を代表する正統政府として承認



  『新政府が成立』して、旧政府と入れ替わっても『国家』は変わりませんよ。

  国際法上『同一の国家』です。

  国号を変更する事はあるけど…。

>実効的占有を重視し

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/05/01 00:47 投稿番号: [31799 / 196466]
  日清戦争開戦後の実効支配というところがミソなのですよ。

  カイロ宣言には、

  満洲,台湾及膨湖島ノ如キ
  日本国ガ清国人ヨリ盗取シタルー切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ

  と書かれており、

  台湾及膨湖島をあげている以上、日清戦争による盗取が含まれているといえる。

  盗取であるか否かは、日清戦争開戦以前に清国領土であったか?が問題となる。

  当然、日本が先占を主張する以前なのだから、日本領土でも、琉球領土でもない。

  19世紀後半以降、且つ、日本による先占以前に、
  他国が実効支配を伴う先占を行っていたならば、
  日本の先占も成立し得ないので、これも否定できる。

  19世紀前半以前に清国領土である事を証明するには、
  実効支配していた証拠を示す必要がないちゅうこっちゃね♪
  (この手の資料は、検索すれば色々出てくるので省略)
__________________

≫その時点から占有の実行は完成

>判決のフランスの1858年の合法的取得から1887年の主権行為までの期間を言ったのですが

  【時点】に【期間】が存在するのですか?

【時点】
  時間の流れの上のある一瞬。
【一瞬】
  一回またたきをするほどのごく短い時間。

  瞬きを始めて、終えるまでに29年かかると?
__________________

>仮にアメリカ人が排除されずに実効支配していたら、
>それが優先されたことはパルマス島事件で明らかでしょ。


クリッパートン島事件
  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

  同島を自国領とかんがえていたというメキシコは、
  砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。



  クリッパートン島事件の判決は、フランス勝訴ですから、

  メキシコの砲鑑をフランスが排除したという事ですか?

>>国家の要件を満たしていなくても

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 22:54 投稿番号: [31798 / 196466]
>国家の承認要件
>永久的住民、明確な領域、政府、外交能力

>↑の条件のうち、どれかが満たされていなくても条約が成立する状態とは、
>どれが満たされていない状態なのですか?

前レスで紹介したリンクより

>>3
>>ロ)学説の対立

>>1)創設的効果説
>>国際法上、国家は他の諸国により承認されるまでは存在しないとする見解
>>承認は国家の創設(確立)のための必須条件とされる

>>2)宣言的効果説
>>国家の成立は純然たる事実問題で、承認はその単なる確認とする見解
>>ある実体が国家の要件を客観的に満たしていれば権利義務をもつ

今は、創造的効果説が優勢です。日本もこの説をとっています。

結局、前レスで紹介した「承認の裁量性」から当事国の裁量に委ねられているということです。

各国の裁量に委ねられないような酷い場合は、国連で非承認決議を行います。

南ローデシアは、決議を受けたように記憶しています。


>>国際法に反する国家を承認できないというのは、
>>例えば、虐殺、人種差別、奴隷制など、強行規範に違反する国に適用されるんです。

>既に示した承認要件意外に新たに承認要件を示すと、
>先に示した承認要件が満たされなくとも成立する事が証明できると言いたいのですか?

設問の意味が理解できませんが、その文は、こういう国は主権国家として認められないから、

とても承認を各国の裁量に委ねられないということです。

最近は、「ならず国家を阻止する義務」とか拡張解釈して、兵器拡散を阻止する為と称し、

イラクに介入しましたね。


モンゴルの記述の意図は何ですか?


前提論の方は、あまりにつまらないので、レスを打ち切りきらせていただきます。

結論は提示した前提の条件の全てに当てはまらなければ間違いということだけ、覚えておいて

ください。

さて、一寸、旅に出ますので、次のレスは一週間位後になると思います。

ご了承ください。

>A⇒B=(¬A∨B)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 22:27 投稿番号: [31797 / 196466]
  A,B二つの構成要素で証明しようとしている時点で間違っています。


【前提】

【A】
  一つの領域の正当な処分権は一つしか存在し得ません。

  処分権を有する(真 or 偽 or ?)

【B】
  一つの領域の正当な処分権を二つの国家が主張し得ます。

  処分権を主張している(真 or 偽or ?)

【C】
  処分権の主張の正当性に依存なしに、施政権は行使できます。

  施政権を行使している(真 or 偽or ?)

【表示の定義】
  X国(A,B,C),Y国(A’,B’,C’)

【条件】Y国が施政権を行使

【判決が下る前】
  X国(?,真,偽)、Y国(?,真,真)

【X国勝訴】
  X国(真,真,偽)、Y国(偽,真,真)

【Y国勝訴】
  X国(偽,真,偽)、Y国(真,真,真)


【判決が下る前】のY国
  正当な処分権をが確定していなくとも、
  正当な処分権を有していると主張する事で
  施政権を貸し出せる。(しかし、合法不法は未確定)

【X国勝訴】時のY国
  正当な処分権を有していなくとも、
  正当な処分権を有していると主張する事で
  施政権を貸し出せる。(しかし、不法)

【Y国勝訴】時のY国
  正当な処分権を有し、
  正当な処分権を有し、
  施政権を貸し出せる。(合法)

【結論】  
  構成要素は3つ必要。
 
  施設権を貸し出した国家
  処分権を有すると主張する国家
  処分権の所在の確定or未確定









































  解りやすく喩えれば、

  中国に処分権があると判決が下り、確定しても、日本に処分権があるのですか?

>ドイツは、

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 22:05 投稿番号: [31796 / 196466]
>中国には、そのまま適用できない事をお忘れなく。

台湾の権利が欲しけりゃ義務を履行しなければならない。

世の中はそういう風に動いています。

水入りかあ

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 22:01 投稿番号: [31795 / 196466]
議論に議論を重ねていけば、やがて、空まで届いて、空論になる。

革命を止めるには有効な手段じゃろ。

まあ、明日から旅に出るんで、一週間は書き込めん。

ラストスパートじゃ!!

>>国家の創立し、新政府を樹立

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 21:51 投稿番号: [31794 / 196466]
>無主地であれば、領土の分割や実効支配領域の分割を伴わずに、
>国家の創立し、新政府を樹立できるかもしれませんが、

>既に中華民国が存在する領域に於いて建国したのですよね?

>   違いますか?

>>クーデターなんかで、順法によらず前政府を転覆して政権を獲得しても建国ですね。

>   侵略も領域権源となり得たほどの昔ならいざ知らず、
>   国家領域の変更が国際法に拘束されている時代に於いて、
>   新しく国ができるという事は、
>   無主地に国家領域を設定して国家とするか、既に存在する国家の領域を国際法に基づき分割して、
>   新たな国家領域を得て、新国家となるかのどちらかですよ。

>   一つの国家の領域を分割せずに新たな政府を立ち上げるから、
>   一国多政府なんて状態になるのではないですか?

>   毛沢東が宣言した建国とは、
>   新政府を立ち上げて中華民国を中華人民共和国に改称し、国内を改革する事ですよ。

どんどん本線から外れていきますので、個別にレスはしませんが、宗主国からの独立、

分離独立以外にも新国家が創立される形態が存在することは、ご理解いただけたんで

しょうか?

なお、韓国とかミャンマーとかフィリピンとか、クーデターは一杯あると思いますよ。

内戦で領域の定まらない新国家創立ならクロアチアとかを調べられるといいと思います。

現実を無視しては、いけないですね。

グロ君と二谷君

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2004/04/30 21:37 投稿番号: [31793 / 196466]
そろそろ水入りでわないかね。

神学論争の趣だわさ。

大衆性を考えねば革命わ成就せないがに。

ふむ

>>中国には実効支配に及んだ証拠が

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 21:03 投稿番号: [31792 / 196466]
>先占の要件である実効支配を必要とするようになったのは、19世紀後半以降です。

だから、それは前に大田黒さんに提示いただいた

>>④1951年   マンキエ・エクレオ諸島事件
>>英国は「古来の権原」を、フランスは「固有の権原」を主張。
>>ICJは、実効的占有を重視し、係争諸島は英国領であるとした。

で、決着済みでしょうと申し上げたと思いましたが?


>≫>29年主権を維持しているのだから、主権は確定した

>≫そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
>≫その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない

>>どう一致しないのでしょう?

>先占国家が現れた時点に於いては『29年主権を維持』した事が分かるはずがない。

先占国家とはどの国のことでしょう?  

判決のフランスの1858年の合法的取得から1887年の主権行為までの期間を言ったのですが

勘違いですかね?


>全く異なる点が一つ。
>ポツダム宣言の条項の履行を日本が約している事。
>つまり、領有の意志を放棄した事を示す条約が存在する事。

なるほど、それは違いますね、


>>清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思

>抗議は、領土保全の措置の一つ。
>また、無人島に対する実効支配の条件は、時々見回る程度で満たされる。
>クリッパートン島事件のように、他国の国旗を掲げるような輩を見つけたら抗議すればよい。

本気で言ってるんでしょうか?

主権が確立した地域は見回り程度でよいのですよ。

誰かが侵入していたら排除するから、実効支配でしょ。

仮にアメリカ人が排除されずに実効支配していたら、それが優先されたことはパルマス島事件

で明らかでしょ。

まあ、アメリカは単に民間人が進入したのか、何年実効支配してたか、まるで分かりませんか

ら、仮定の話ですけどね。

>(領有権,処分権,施政権)

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 20:31 投稿番号: [31791 / 196466]
いくら、計算しても、

「施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。」

この前提の条件を満たさない限り答えは間違いですよ。

外延不周延の虚偽というやつです。

さて、この前提を記号に置き換えますと

A   施設権を貸し出した国家
B   処分権を有する国家

   A⇒B

=(¬A∨B)

ですから、結果が真に至るのは次の2通りしかありませんね。

1   施設権を貸し出した国家は処分権を有する国家である。

2   施設権を貸し出していない国家は処分権を有する場合もあり、有さない場合もある。

さて、勝手に処分するのはどの国家にも出来ますが、同一地域に処分権を有するのは、ただ

一国なのは自明の理ですね。

したがって、「1」の真が確定します。尖閣問題の内包に沿えば、

「施設権を貸し出した日本は、処分権を有する国家である。」

が正しいということですね。

まあ、大田黒さんがどうしても認めないだけで、そもそも前提に誤謬があるのだから、導かれた

結論も虚偽に過ぎませんけどね。

さて、頑張っておられるようなので、レスを返してはいますが、虚偽にしか至らない議論をいつ

まで引きずってもしょうがないと思うんですがね。

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 15:32 投稿番号: [31790 / 196466]
  1945年「外モンゴル独立公民投票」をめぐる中モ外交交渉

  http://wwwsoc.nii.ac.jp/jamcs/meeting/taikai/51houkoku/3-4.html

  1946年1月5日、モンゴル政府は国民政府による独立承認を得た。
  清朝崩壊後、東アジアの国際政治空間に「矛盾」として内包されていたモンゴル独立問題は、
  ここに国際法上の決着がつけられた。
  1924年中ソ協定による「外モンゴルおける中華民国の主権」は法的に無効となったのである。
  これは、「ヤルタ密約」を受けて中ソ間で締結された「中ソ友好同盟条約」(1945年8月14日)が履行され、
  「外モンゴル独立公民投票」(同年10月20日実施)の結果を受けたものであった。




(注)
  (↓の『翌年』は↑の文章に続いているものではありません。)
  『翌年』1月5日、国民政府はモンゴル政府の独立承認を文書で通達した。

>国家の要件を満たしていなくても

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 15:25 投稿番号: [31789 / 196466]
>承認国が被承認国を承認すれば、国家間の関係が生じるんですよ。
>条約の履行義務も当然生じます。

  国家の承認要件
  永久的住民、明確な領域、政府、外交能力

  ↑の条件のうち、どれかが満たされていなくても条約が成立する状態とは、
  どれが満たされていない状態なのですか?

  数種類あるのでしたら、
  最低でも一つの条件が満たされず、条約が成立する組み合わせ全て示して下さい。

>国際法に反する国家を承認できないというのは、
>例えば、虐殺、人種差別、奴隷制など、強行規範に違反する国に適用されるんです。

  既に示した承認要件意外に新たに承認要件を示すと、
  先に示した承認要件が満たされなくとも成立する事が証明できると言いたいのですか?




>暫定的な承認と最初から言ってますよ。なお、事実上の承認は、国際慣習で法令ではありません。

  1945年「外モンゴル独立公民投票」をめぐる中モ外交交渉

  http://wwwsoc.nii.ac.jp/jamcs/meeting/taikai/51houkoku/3-4.html

  1946年1月5日、モンゴル政府は国民政府による独立承認を得た。
  清朝崩壊後、東アジアの国際政治空間に「矛盾」として内包されていたモンゴル独立問題は、
  ここに国際法上の決着がつけられた。
  1924年中ソ協定による「外モンゴルおける中華民国の主権」は法的に無効となったのである。
  これは、「ヤルタ密約」を受けて中ソ間で締結された「中ソ友好同盟条約」(1945年8月14日)が履行され、
  「外モンゴル独立公民投票」(同年10月20日実施)の結果を受けたものであった。

  翌年1月5日、国民政府はモンゴル政府の独立承認を文書で通達した。

>>国際法の要件を満たさない

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/30 12:25 投稿番号: [31788 / 196466]
国家の要件を満たしていなくても承認国が被承認国を承認すれば、国家間の関係が生じるんですよ。

条約の履行義務も当然生じます。

国際法に反する国家を承認できないというのは、例えば、虐殺、人種差別、奴隷制など、強行規範

に違反する国に適用されるんです。

南アフリカやコソボを考えてみてください、人種隔離や虐殺を行った国は国家主権を剥奪されたり

介入されたりするでしょ、それと同じですよ。

まあ、説明するのも疲れますから、ここでも参照してください。


http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/9354/hou03b2.pdf

>イ)承認の裁量性
>ある実体が国家の要件を充足してもそれを承認する義務はない
>ある実体が国家の要件を十分に充足していない場合でも承認がなされることがある
>→尚早の承認であっても承認国と被承認国の間では効果が生じる


>>後で取り消すことのできる暫定的な承認も成文化していませんが、慣習国際法上、認められますよ。
>事実上の承認は撤回できますが、法律上の承認は撤回できません。

暫定的な承認と最初から言ってますよ。なお、事実上の承認は、国際慣習で法令ではありません。

つまり、解釈はそれぞれですよ。

「実務的な公式関係の処理にとどまる」じゃなくて「・・・とどまっている」が正確な表現ですね。

泥ボーばかりの中国人

投稿者: ddking22001 投稿日時: 2004/04/30 12:19 投稿番号: [31787 / 196466]
人間の気持がない中国人は楽に金を取ることしか考えていない。
そんな国へ援助などもってのほかだ。

Re;>貞奴

投稿者: jyoui 投稿日時: 2004/04/30 11:23 投稿番号: [31786 / 196466]
>美人ぢゃったなあ。

良い女でしたねぇ!


>中国人に売りつけるなら、中国語版のオッペケペェ節CDと貞奴印糸瓜美顔水セットで
1万円(消費税込み)でわどーだらーか。

三点セット、と言うのが味噌でお買い得感を感じさせるようにしないとねぇ。
二点ではダメでしょう。
それに主目的の「中国における自由民権運動推進」が陰るようでは意味がありませんね。
中国人は博打好きだから福袋式や籤引付きというのもありかな?

そのとおりです

投稿者: doi2sn 投稿日時: 2004/04/30 04:01 投稿番号: [31785 / 196466]
そのとおりです
中国はひどすぎる

中華人民共和国は世界人類の恥部

投稿者: chugoku_o_funsaisuru_jptmd2004 投稿日時: 2004/04/30 02:15 投稿番号: [31784 / 196466]
世界の人々の迷惑も顧みず、核兵器を開発保有する北朝鮮のような危険極まりないテロ国家を擁護し、
テロ国家に支援を与え続ける中華人民共和国は、世界の恥です。

中華人民共和国ほど、人権を否定し、民主主義を否定し、テロを実行する国が大好きな国はありません。

中華人民共和国がこの地球上から消滅することが、中国国民の幸せにもなります。
独裁国家中華人民共和国から、民主国家中華民国への移行が必要です。

ドイツは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 02:11 投稿番号: [31783 / 196466]
  東西に分裂したとはいえ、双方の政府が相手の領域に対する主権を認めている独立した国家です。

  また、ドイツは連邦制ですので、東ドイツは連邦に加盟した形になります。

  中国には、そのまま適用できない事をお忘れなく。

>国家の創立し、新政府を樹立

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 01:54 投稿番号: [31782 / 196466]
  無主地であれば、領土の分割や実効支配領域の分割を伴わずに、
  国家の創立し、新政府を樹立できるかもしれませんが、

  既に中華民国が存在する領域に於いて建国したのですよね?

  違いますか?

>クーデターなんかで、順法によらず前政府を転覆して政権を獲得しても建国ですね。

  侵略も領域権源となり得たほどの昔ならいざ知らず、
  国家領域の変更が国際法に拘束されている時代に於いて、
  新しく国ができるという事は、
  無主地に国家領域を設定して国家とするか、既に存在する国家の領域を国際法に基づき分割して、
  新たな国家領域を得て、新国家となるかのどちらかですよ。

  一つの国家の領域を分割せずに新たな政府を立ち上げるから、
  一国多政府なんて状態になるのではないですか?

  毛沢東が宣言した建国とは、
  新政府を立ち上げて中華民国を中華人民共和国に改称し、国内を改革する事ですよ。





























【論点11】承認
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm
【論点12】国家承継
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il12.htm
【論点17】領域権原
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il17.htm
【論点32】人民の自決権
http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il32.htm

>中国には実効支配に及んだ証拠が

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 01:15 投稿番号: [31781 / 196466]
>一つもないんですから、それで確定でしょう?

  先占の要件である実効支配を必要とするようになったのは、19世紀後半以降です。

  清国による領有の証明は17世紀の清国領と琉球の境界の記述が存在する。
  つまり、この時点においては実効支配を伴わなくとも領有できます。

  この資料には尖閣諸島は清国領とされているわけだが、
  その後の日本が主張する先占直前までは、
  日本領土ではなかった(旧琉球領でもない)事を日本は認めているのであるから、
  日本が先占する直前までは、
  清国が領有の意志を放棄しない限り尖閣諸島は清国領土という事になる。

  日本による先占時に於いて、日本が領有意思を表明していないのであれば、
  清国が尖閣諸島の領有の意志を放棄したのは、日清戦争の講和後である可能性が高い。

  つまり、カイロ宣言条項に抵触し得るのである。

  その後、1945年までは日本が実効支配していた事は間違いないであろうが、

  その間に先占が成立しても中国側には主張には何ら影響を及ぼさない。

  なぜならば、先占以前に中国領土であった事と日清戦争中に日本領土となった事により、
  「清国より盗取した」と認められ、返還の対象になりさえすれば良いからである。
__________________

≫>29年主権を維持しているのだから、主権は確定した

≫そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
≫その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない

>どう一致しないのでしょう?

  先占国家が現れた時点に於いては『29年主権を維持』した事が分かるはずがない。

>日本と中国の関係と違う点は日本が主権を維持した期間と日本は完全に実効支配していると
>いう点だけですね。

  全く異なる点が一つ。

  ポツダム宣言の条項の履行を日本が約している事。

  つまり、領有の意志を放棄した事を示す条約が存在する事。

>清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思

  抗議は、領土保全の措置の一つ。

  また、無人島に対する実効支配の条件は、時々見回る程度で満たされる。

  クリッパートン島事件のように、他国の国旗を掲げるような輩を見つけたら抗議すればよい。

(領有権,処分権,施政権)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/30 00:18 投稿番号: [31780 / 196466]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=31686

  占有(実効支配)している事は、所有(領有)している事を意味しません。

  領有権とは、
  領土を処分する権利と、領土を使用する権利です。

  施政権とは、
  領土を使用する権利にあたり、
  租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

  施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。

  つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。
__________________

  ↑が原文

【定義】
  (領有権,処分権,施政権)=(所有権,処分権,占有権)=(A,B,C)

  (真,偽,不明)を(1,0,?)と表示

【1】
≫占有(実効支配)している事は、所有(領有)している事を意味しません。

  C*B=A

(A,B,C)=(?,?,1)

  ?*1=?


【2.1】
≫領有権とは、
≫領土を処分する権利と、領土を使用する権利です。

  A=B*C

(A,B,C)=(1,1,1)

  1=1*1

【2.2.1】
≫施政権とは、
≫領土を使用する権利にあたり、

【2.2.2】
≫租借により、領有権を有する国から、
≫施政権を借りる事ができます。

(A,B,C)=(1,1,1)、(A’,B’,C’)=(0,0,0)
    ↓
(A,B,C)=(1,1,0)、(A’,B’,C’)=(0,0,1)

【2.3】
≫施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。

(A,B,C)=(1,1,0)



【3】
≫つまり、
≫施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

【1】と【2.〜】より、

(A,B,C)=(?,?,1)、(A’,B’,C’)=(0,0,0)
    ↓
(A,B,C)=(?,?,0)、(A’,B’,C’)=(0,0,1)
    ↓
(A,B,C)=(?,?,1)、(A’,B’,C’)=(0,0,0)


(領有権,処分権,施政権)=(?,?,1)

  施政権の有無だけでは、処分権の有無を確定する事は不可能。

>>建国

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:47 投稿番号: [31779 / 196466]
建国については前レスを参照してください。

さて、

># 1990年ドイツ統一条約・・・東独が西独に加入する形式(結合にはあたらない)
>西独の条約は一部を除き統一ドイツに適用され、東独の条約は関係国の信頼維持
>および利益を考慮して条約相手国と協議することとされた

これは、冒頭にある

>例外   関係国が別段の合意を行う場合、条約の趣旨・目的と両立しない場合

を省いては意味が通じなくなりますよ。

あくまで、両立しないから破棄するんですからね。

さて、破棄といっても条約が白紙化するのではなく、条約相手国の権利は消滅

しませんので、関係国との合意が前提となっているんですよ。

一方的に破棄して、条約相手国に損害が生じた場合は賠償義務が生じます。


で、読み方は、

>1.国家承継   領域の国際関係上の責任が一国から他国に代わること

>4)政府承継との区別
>   国家の同一性・継続性の原則
>    政府が変わっても国家の同一性は失われず、旧政府の一切の権利義務を継承

>2.条約の承継・・・1978年条約承継条約
>(2)承継の原因に応じた規定

>   (ロ)国家の結合または分離・・・継続性の原則(31、34)
>     原則として先行国の領域に適用される条約は承継国につき当然に継続する

こうですね。

さて、残りのレスは明日いたします。

>>何れにせよ、仮定でしょ?

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:39 投稿番号: [31778 / 196466]
>4つの異なる結論が出る可能性があります。

結論はどうあれ、分裂が仮定である以上、私が分裂を事実として提示したことにはなりません。


>そもそも、『独立とは無関係な中国の分裂』をどのように定義していたのですか?

私は独立とも分裂とも言ってませんよ?  

宗主国からの独立とか分離独立とかの二種類しかないから、私が分離独立と定義したという推

測は、全て太田黒さんの思い込みでしょう?

私は中華人民共和国の言葉を借りて建国したと言ったのですが?

国家の創立し、新政府を樹立したということです。

クーデターなんかで、順法によらず前政府を転覆して政権を獲得しても建国ですね。

中国では群雄割拠の中で再統一を果たし建国したんですね。

少し前に中国は建国50周年で盛り上がってたじゃないですか、記憶ありませんか?

で、建国ですから前政権の条約を履行する義務は無かったのですが、毛沢東は履行すると表明

し、実際にその義務を果たしましたね。一方の蒋介石は当然ながら履行できなかった。

それが、1972年の国連加盟に繋がって行くんですよ。

まあ、冷戦下の政治的な意図が絡み大分加盟は遅れましたがね。

さて、国連加盟は加盟国の間接承認を意味しましから、そこで、晴れて中華民国政府を継承し

たことが国際的に承認されたということですね。

だから今は、中華民国の後継政権として権利を主張することは正当です。

ただし、台湾が保持する対外資産などは不完全承継なので保護されないといけませんけどね。

ちなみに中国は台湾国との国連への同時加盟も考えていたようですが、中国の正当政府に拘る

蒋介石の頑迷さにより実現しなかったんですね。

>公示

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:21 投稿番号: [31777 / 196466]
>「一五世紀の末における新発見の時代から、一八世紀のはじめまでは、新しい陸地や島を発見した場合に、それを自国の領土であると宣言し、国旗をかかげたり、十字架や標柱をたてたりして、それで領土を取得したことになるとされた」という。しかし、十九世紀には、それだけではだめで、「多くの国によって、先占は土地を現実に占有し支配しなければならないと主張され、それがしだいに諸国の慣行となった」。「おそくとも一九世紀の後半には、国際法上で先占は実効的でなければならないことが確立した」(九八−九九ぺージ)。<


それは、前に大田黒さんに提示いただいた

>>④1951年   マンキエ・エクレオ諸島事件
>>英国は「古来の権原」を、フランスは「固有の権原」を主張。
>>ICJは、実効的占有を重視し、係争諸島は英国領であるとした。

で、決着済みでしょう?



>>国標を建てるだけとか、
>>国内で公布しただけとか、
>>地図に記載しただけとか、
>>外国の新聞に掲載しただけとかですね。

>↑は、公示そのものでしょ?

まだ、先占における公示の必要性を示した規定はお示しいただけないようですが、これで

日本の先占の手続きに不備がないということですね。

外国の新聞への掲載以外は行っていますからね。

>>無人島においては、

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:19 投稿番号: [31776 / 196466]
>東部グリーンランド事件の判決を参考にすれば明らかであるが、
>「わずかなもの」でよいのであって、「及ぼしていなくても」良いのではない。

中国には実効支配に及んだ証拠が一つもないんですから、それで確定でしょう?

>>29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。

>そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
>その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
>クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。
>という判決と一致しません。

どう一致しないのでしょう?

さて、この判例は、メキシコの持つ権利は、1836年のスペインの「発見」という未成熟権限

だけで、その後フランスが、先占したという構図ですね。

日本と中国の関係と違う点は日本が主権を維持した期間と日本は完全に実効支配していると

いう点だけですね。


>中国側が主張するの領有の根拠は、実効支配を求められていなかった18世紀以前です。
>19世紀後半から、実効支配が先占要件として確定したとされていますから、
>他国が19世紀後半に領有の意志を表明したか?
>表明した事実があっても、清国が抗議すれば抗議したという事実が実効支配の事実となります。
>抗議しなれれば、実効支配していない事になります。
>日本が主張する先占時に尖閣諸島の領有意志を示したという事実が存在するのですか?

まあ、清国は抗議していないのでどうでもいいんですが、抗議は実効支配じゃなくて領有意思

の表示でしょう。

カイロ、ポツダム宣言については、継承問題と被りますので、レスを割愛します。

中国バブル崩壊の懸念

投稿者: northkorea_watcher 投稿日時: 2004/04/29 23:16 投稿番号: [31775 / 196466]
日本経済新聞にはまだでていないが・・

「中国バブル崩壊の懸念」に世界の証券市場急落

  中国の温家宝総理の景気過熱抑制発言に続く中国銀行の新規融資中断措置により、中国経済のバブル崩壊の懸念が拡散する中、29日には韓国を始めとする主要国の株価が一斉に急落するなど世界経済が衝撃を受けている。
 
  また、この日の中東産ドバイ原油価格が湾岸戦争直前の1990年10月16日(34.13ドル)以降の最高値である1バレル当たり33.18ドルに値上がりし、ウォン・ドルレートが急騰する一方、内需景気の指標が下落するなど、韓国経済が大きく動揺する姿を見せている。

  この日、ソウル株式市場の総合株価指数は前日より26.42ポイント(2.93%)下落した875.41で引け、4営業日連続の下降傾向が続き、3月30日以来の最安値を付けた。

  コスダック指数も22.66ポイント(4.73%)暴落した456.04を記録、4営業日連続で下落した。

  この日、日本の株式市場は「緑の日」を迎え休んだが、台湾の加権指数が2.62%も急落し、香港のハンセン指数も1.95%(午後4時現在)下がった。

  28日(現地時間)、米国と欧州各国の株価も一斉に下落傾向を見せた。ニューヨーク株式市場のダウ平均は135.56ポイント(1.29%)下落した1万342.60で取引を終え、ナスダック指数も42.99ポイント(2.12%)急落した1989.54を記録、4日目の下落で2000ラインを再び割った。

  フランスCAC40指数(−1.57%)、ドイツDAX30指数(−1.65%)、英国FTSE指数(1.12%)など欧州主要国の株価も全て下落した。

  韓国の株価が急落した原因は温家宝総理の発言直後、中国経済の成長傾向が鈍化するという懸念が拡散したためだ。

  とりわけ中国が人民元切り上げに対する拒否の立場を明らかにしながら、人民元切り上げを狙い韓国株式市場に流入した短期投機資金が大挙して離脱すると共に外国人による売り越し傾向が強まった。

  この日のソウル株式市場で外国人は史上最大規模の7732億ウォンを売り越し(買いから売りを差し引いたもの)、従来の最大売り越し額である2002年8月6日の3760億ウォンの2倍以上を売りさばいた。外国人はコスダック市場でも381億ウォンを売り越した。

  また、外国人による大量の株式買いのため、ドル需要が急増し、対ドルレートが14.3ウォン高の1170.7ウォンを付け、年初来最大の上昇幅をみせた。

  このような中、統計庁は同日、「3月中の産業活動動向」を発表、「国内消費と設備投資が低迷し、景気回復が遅れている」と発表した。3月中の卸売り・小売業の販売増加率(前年同月比)は0.9%で、今年2月の2.4%より低下したほか、設備投資は2月の2.1%から3月のマイナス6.8%まで落ち込んだ。

  3月中の生産増加率は輸出の好調で11.6%となったものの、2月(16.9%)に比べ成長率が減少した。また、同日の銀行連合会の発表によると、3月末現在で不良債務者の数が386万1555人に増加、内需低迷の原因である不良債務者問題がさらに悪化したことが分かった。

尹泳信(ユン・ヨンシン)記者 ysyoon@chosun.com
ハン・ユンジェ記者 yoonjae1@chosun.com

>>私も条件を設定した問題に

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 23:08 投稿番号: [31774 / 196466]
さてさて、どう書いたらご理解いただけるんでしょう。

いいですか、最初に大田黒さんが言ったことは、

>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。(当初は前提に含めず)
>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

です。

さて、これを前提として命題を導けば

  1   租借により施政権を借りることができる。
  2   領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
  3   施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
  4   残存主権とは領土を処分する権利である。
  5   施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。

となります。

なお、後で「又貸し」を述べた文章であると大田黒さんが示唆したと思われる

>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

を解析すると

「領有権ないしは残存主権を持った国(中国)から租借して領有権を有した国(日本)から、

  施政権を借りる(米国)ことができる」

となり、領有権が二重に生じる虚偽に陥りますので、命題「1」「2」は私の解釈に添いました。


さて、大田黒さんの反論は

>施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
>借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。

これを簡略化すると

「領有権を持たない国からも施政権を租借できる。」ですね。

では命題に加えましょう。

  1   租借により施政権を借りることができる。  
  2   領有権を持った国は施政権を貸し出すことができる。
  3   施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
  4   残存主権とは領土を処分する権利である。
  5   施政権を有することは残存主権を有していることを意味しない。
  6   領有権を持たない国からも施政権を租借できる。

さて、ピックアップしますと

  3   施政権を貸し出した国は残存主権を有する。
  4   残存主権とは領土を処分する権利である。   
  6   領有権を持たない国からも施政権を租借できる。

更に、領土を処分する権利は領有権に限定されますので括りますと

   施政権を貸し出した国は領有権を有する。
   領有権を持たない国からも施政権を租借できる。

最後に表現を変えてみましょう。

   施政権を貸し出した国は領有権を有する。
   施政権を貸し出した国が領有権を有するとは限らない。
 
さて、これでお分かりいただけたでしょうか?

>貞奴

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2004/04/29 21:42 投稿番号: [31773 / 196466]
美人ぢゃったなあ。
あの写真わ知らんかった。

現代の感覚からしても凄い美人ぢゃな。
ワシわ美人わ好きです。

ほして
中国人に売りつけるなら、中国語版のオッペケペェ節CDと貞奴印糸瓜美顔水セットで
1万円(消費税込み)でわどーだらーか。

ふむ

国際司法裁判所

投稿者: mochihada2 投稿日時: 2004/04/29 19:37 投稿番号: [31772 / 196466]
中国が本当に「尖閣列島は中国領だ」と信じ、それを日本に取られていると思っているなら、国際司法裁判所に訴えればいいのです。

国際司法裁判所の裁判官には雅子様のお父さんもいるから日本側に有利かと思いきや、プレジデントが中国人だって。   中国もなかなかやるねえ。   中国みたいな発展途上国が、国際司法裁判所のプレジデントに自国の裁判官をすでに送り込んでいたとは知りませんでした。

http://212.153.43.18/icjwww/igeneralinformation/igncompos.html

しかし、中国が今まで中国人プレジデントを抱える国際司法裁判所法廷にこの件を持ち込まないでいる所を見ると、中国も国際舞台でこの件を争っても自分達に勝ち目がないことを十分承知しているのでしょうね。   多分中国は、この領土問題を反日感情鼓舞の道具として利用しているだけなのではないでしょうか。  

それとも、今は勝負に出ず時間稼ぎをして、経済的にももっと豊かになり国際的影響力が増した時点で国際舞台に打って出ようというのでしょうかねえ。   どちらにせよ、日本からの経済援助で自国の経済を増大させ、国際影響力が大きくなった所で日本の領土まで奪い取ろうなんて、ちょっと図々し過ぎますよね。

>国際法の要件を満たさない

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 17:14 投稿番号: [31771 / 196466]
>国家の承認であっても

  ↑国際法に基づいた条件を満たしていないので、国際法に基づいた国家ではあり得ない。

>承認国と被承認国の間での条約は効力を生じます。

  「条約」とは、国の間において文書の形式により締結され、
  国際法によつて規律される国際的な合意
  (条約法条約   第二条   1−a)

  国の間ではなくなるので条約ではない。

>国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、
>条約が効力を生じるということは、国際法上の国家足りえたということです。

  国際法に基づかない、【自称国家】と【被自称国家】間での【条約もどき】の効力が生じたとしても、
  国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、
  【条約もどき】が効力を生じるということは、国際法上の国家足りえたということにはならず、
  【国際法もどき】上の【国家もどき】足りえたということです。

>また、要件を満たしていない国に対して、
>後で取り消すことのできる暫定的な承認も成文化していませんが、慣習国際法上、認められますよ。

  1.法律上の承認
     取消・撤回の留保・条件を付することがない、確定的・包括的なもの
  2.事実上の承認
     暫定的で後に取消・撤回が可能なもの
      ∵新国家の安定性は欠くものの、一定の公式関係の設定必要
     →法的効果として、実務的な公式関係の処理にとどまる

  事実上の承認は撤回できますが、法律上の承認は撤回できません。

>建国

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 17:12 投稿番号: [31770 / 196466]
  建国の定義とは?

>建国には分離も宗主国も関係ないでしょ。

  建国する状況で関係がでてきます。

  無主地で建国すれば、無関係ですけどね。

>領域の継承については、いつまでいっても堂々巡りなので、
>根拠となる法令または判例を上げていただけますか。



T>   併合には双方の合意が必要とされている。
T>双方の合意により納得した上で併合するのであるから、
T>併合前に相手国が独立国家として締結した条約を継承するのは当然であろう。

(2)承継の原因に応じた規定

http://pweb.sophia.ac.jp/~j-eto/IntLaw/04IL-2(1)-3.htm

  (ロ)国家の結合または分離・・・継続性の原則(31、34)
    原則として先行国の領域に適用される条約は承継国につき当然に継続する


T>しかし、一つの国家内で複数の政府が唯一正当な政府を主張し併存していた場合、
T>合併前の相手政府が結んだ条約を正当であると認めれば、
T>自らの結んだ条約が正当ではない事になる。
T>また、矛盾した条約を締結していた場合、承継は不可能であろう。


  1990年ドイツ統一条約・・・東独が西独に加入する形式(結合にはあたらない)
      西独の条約は一部を除き統一ドイツに適用され、東独の条約は関係国の信頼維持
     および利益を考慮して条約相手国と協議することとされた

>何れにせよ、仮定でしょ?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 16:59 投稿番号: [31769 / 196466]
  仮定であっても、結果に影響を及ぼします。(仮定が真場合と偽の場合で2つの結論が出る)

  まして、仮定が二つの意味にとらえられるのですから、

  4つの異なる結論が出る可能性があります。



  そもそも、『独立とは無関係な中国の分裂』をどのように定義していたのですか?

公示

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 16:05 投稿番号: [31768 / 196466]
http://www.come.or.jp/hshy/j96/10si2.html

「一五世紀の末における新発見の時代から、一八世紀のはじめまでは、新しい陸地や島を発見した場合に、それを自国の領土であると宣言し、国旗をかかげたり、十字架や標柱をたてたりして、それで領土を取得したことになるとされた」という。しかし、十九世紀には、それだけではだめで、「多くの国によって、先占は土地を現実に占有し支配しなければならないと主張され、それがしだいに諸国の慣行となった」。「おそくとも一九世紀の後半には、国際法上で先占は実効的でなければならないことが確立した」(九八−九九ぺージ)。


>国標を建てるだけとか、
>国内で公布しただけとか、
>地図に記載しただけとか、
>外国の新聞に掲載しただけとかですね。

  ↑は、公示そのものでしょ?

>無人島においては、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 15:56 投稿番号: [31767 / 196466]
>領有意思の表示(領有意思の表現)のあと明白な主権行為である、

  日本が明確に尖閣諸島を領有する意思を表示したのはいつですか?

【表示】
(名)スル
(1)外部にはっきりとあらわし示すこと。
「意思を―する」

  先占する主体は国家ですから、外部とは他国を意味します。
__________________

>実効支配を及ぼしていなくても主権は維持されるという判例です。

③1933年   グリーンランドの法的事件
  他国が、優越的な主張を立証できないときには、
  時刻の主権の現実的行使はわずかなものでよいとし、先占の要件を明確にした。

  東部グリーンランド事件の判決を参考にすれば明らかであるが、
  「わずかなもの」でよいのであって、「及ぼしていなくても」良いのではない。

>29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。

  そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
  その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。

  クリッパートン島は、1858年11月17日、フランスにより合法的に取得されたことになる。

  という判決と一致しません。

>日本の主権行為は実効支配を伴った上で、中国の領有意思の表現(抗議)まで80年あまりに
>及び判例の29年を遥かにこえています。
>主権は確定したと考えるのが自然でしょう。

  中国側が主張するの領有の根拠は、実効支配を求められていなかった18世紀以前です。

  19世紀後半から、実効支配が先占要件として確定したとされていますから、
  他国が19世紀後半に領有の意志を表明したか?
  表明した事実があっても、清国が抗議すれば抗議したという事実が実効支配の事実となります。

  抗議しなれれば、実効支配していない事になります。

  日本が主張する先占時に尖閣諸島の領有意志を示したという事実が存在するのですか?

  また、

  カイロ宣言の条項にある
「満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタルー切ノ地域」

  台湾は、下関条約の割譲を意味すると解釈されていますが、
  下関条約による割譲とは日清戦争の結果ともいえます。

  台湾割譲も、尖閣諸島先占も、日清戦争により日本に盗取されたといえます。

  また、ポツダム宣言には、
  「竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ」という条項が含まれ、
  日本は、降伏文書に於いてポツダム宣言の条項の履行を約しています。

  諸小島の何処が日本領土として残るかを「連合国が決める」事を受け入れています。

  この時点で、日本の諸小島に対する領有意志がとぎれます。

B爺さんへ

投稿者: jyoui 投稿日時: 2004/04/29 11:43 投稿番号: [31766 / 196466]
昨日のNHKで、貞奴が出てましたね。

数年前、中国上海へ自由民権運動の板垣退助の銅像を送る提案をしていらい忘れていた、中国での自由民権運動推進を再考してみました。

中国からの留学生や観光客土産に、板垣退助像・中国語版のオッペケペェ節CD・民権饅頭の三点セットを作り売り出しましょう。
これら事業の具体化についてB爺さんの知恵を貸してください。
儲け話にはJAVAも割り込んでくるだろうから、15%ぐらいを限度に仲間にしてやろう。

>私も条件を設定した問題に

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/29 11:37 投稿番号: [31765 / 196466]
>一般的な式を当て嵌められ、論理的な反論と言われても納得しようがないですよ(笑

  条件ごとに True or False を判断する。

  Aを領有権を有する。True or False
  Bを処分権を有する。True or False
  Cを施政権を有する。True or False

  True の時 1 、False の時 0 とする。

  A=B*C   に、これを当てはめると

  領有権を有する。が True つまり、1 になる組み合わせは、

  1=1*1のみ

  しかし、nita2 さんは、

  B*C=A   に

  (B,C)=(?,1)を当てはめたら、

  ?*1=1 であり、

  Aが1だから、

  1*1=1 しかありえず

  Bは1であり、True であり、
 
  処分権を有しているという。

国内の無地主地>大田黒さん

投稿者: jyoui 投稿日時: 2004/04/29 11:33 投稿番号: [31764 / 196466]
国家間、国際的な無地主地を議論するより、国内の無地主地を探すほうが、よほど前向きではありませんか。

確か無地主地を二十年間占拠すれば所有者になれるのではなかったかな?
あなたの人生にとり銀座、赤坂、六本木あたりの無地主地を探したほうが有意義でしょう。
そこから新たな人生の始まりとなるかも知れませんよ。

>何とも 底抜けに女々しい 今の中国人

投稿者: bogl2002 投稿日時: 2004/04/29 08:06 投稿番号: [31763 / 196466]
朝鮮人ばかりでなく、ついに中国人まで標的にされた。きゃー!

>「眠れるブタ」とまで   言われた

龍じゃなかったっけ?
大国なので欧米人と言えども恐れていたが、日清戦争に負けて馬鹿にされた。

>昔の中国人は   もっと   まともだった

まともどころか今の米国人に負けないぐらい日本人に尊敬されていた。
反動って恐いね。

≫≫検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 01:24 投稿番号: [31762 / 196466]
>>>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

>↑は、「質問」であると同時に、「反語」であり、「回答」なのですよ。

>反語の場合、
>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?
>いや、なっていないでしょう。
>なぜならば、領土を分割しないと明確な領域という要件を満たせないから…。


>回答はどうか?
>>>なぜならば、領土を分割しないと明確な領域という要件を満たせないから…。
(中略)
>>>国際法に基づく『独立』ではないからですね。
>とは、国際法に基づく主権国家としてではなく、
>『自称国家』としてなら独立できるが、
>中華人民共和国の建国宣言は、国際法に基づいた独立の要件を満たさないのであるから、
>『国際法に基づく独立』ではあり得ない。

>中国領土の分割が国際法に基づいて行われない限り、
>一つの国家が二つになる事はあり得ない。

>そもそも、議論しているのは国際法に基づく領土の所属であり、
>『国際法に基づいていない独立』など議論しても意味はない。


何か誤解していらっしゃるようですが、国際法の要件を満たさない国家の承認であっても

承認国と被承認国の間での条約は効力を生じます。

国際法とは簡単に言えば「条約」のことですから、条約が効力を生じるということは、国

際法上の国家足りえたということです。

また、要件を満たしていない国に対して、後で取り消すことのできる暫定的な承認も成文

化していませんが、慣習国際法上、認められますよ。

>n>分裂は本論とは関係なし、

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/29 01:21 投稿番号: [31761 / 196466]
>独立は2つ。
>「分離独立」領土の分割【有】(内的自決)
>「従属国の宗主国からの独立」領土の分割【無】(外的自決)
>中華人民共和国の宗主国はどこ?

私は、独立と言っていないですよ。混ぜっ返されては困ります。

私が言ったのは、建国です。

それも中華人民共和国が建国と言っていると記載したんですよ。

建国は独立を含みますがイコールではありません。

建国には分離も宗主国も関係ないでしょ。


>しかし、一つの国家内で複数の政府が唯一正当な政府を主張し併存していた場合、
>合併前の相手政府が結んだ条約を正当であると認めれば、
>自らの結んだ条約が正当ではない事になる。
>また、矛盾した条約を締結していた場合、承継は不可能であろう。

領域の継承については、いつまでいっても堂々巡りなので、根拠となる法令または判例を上げていただけますか。
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