日中関係

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清時代の覇権

投稿者: oilgoodjp 投稿日時: 2004/04/27 10:38 投稿番号: [31720 / 196466]
1945年以降、戦勝国として漢民族の清
王朝女真族への恨みのはけ口として、領土拡張が行なわれている。

>領域はこれによって変わっておらず、

投稿者: bin_bou_nin 投稿日時: 2004/04/27 10:19 投稿番号: [31719 / 196466]
つまり清国が放棄した土地も、放棄したまんまということだな。
じゃあ台湾も尖閣列島も領土主張できないなあ。(笑

>中国の女子サッカーはまだ未熟です。

投稿者: nigemakuru 投稿日時: 2004/04/27 10:03 投稿番号: [31718 / 196466]
  こう言う言葉は、国際においての公式ランク付けが中国の上になってから言え

  大恥じかいたじゃないか

>真似猿、吠える犬に無視

投稿者: jptmd2004 投稿日時: 2004/04/27 02:16 投稿番号: [31717 / 196466]
china87_japan90さん、

乾杯!

>まともな人間とまともな論議をしましょう、応援してます。

そうなんだけど、遊んであげることも。。。
(w)

国民政府にとって代 わって

投稿者: jptmd2004 投稿日時: 2004/04/27 02:04 投稿番号: [31716 / 196466]
横レス!

>>施政権が移るのであって、領土の処分権は変化しません。
>>最初から、中国唯一の正当な政府なのですから。

nita2さん>
それは事実ではないですね。
中国自身、白書の中で「中華民国政府を継承した」ではなくて「中国共産党は1949年に中華人民共和国を建国した」と述べていますよ。まだ、広州に中華民国政府があった時代の話です。
また、国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。<



{一九四九年十月一日、中華人民共和国中央人民政府が成立し、中華民国政府にとって代 わって全中国の唯一の合法政府となり、国際社会における唯一の合法代表となった。中華民国の歴史的地位はここに終わりを告げた。これは国際法でいうアイデンティティーの主体が変わっていないという状況のもとで、新しい政権が古い政権にとって代わったものであり、中国の主権および固有の領土・領域はこれによって変わっておらず、中華人民共和国政府が台湾に対する主権をふくむ中国の主権を完全に享有し、これを行使するのは理の当然である。
}

http://fpj.peopledaily.com.cn/special/taiwan/home-2.html

中国女子サッカー、優勝!

投稿者: bogl2002 投稿日時: 2004/04/27 01:35 投稿番号: [31715 / 196466]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040426-00000257-kyodo-spo

>中国の女子サッカーはまだ未熟です。

何をおっしゃいますか。
優勝しましたよ。
それに中国はアトランタ・オリンピックで銀メダルに輝いた実績もあります。
王者・米国の壁は厚いですが…。
しかしながら、今回の中国は韓国、日本に苦しみ、米国に挑戦するにはまだまだ課題が残るのは確かですが…。
一方、アジア王者の北朝鮮は3位決定戦で韓国に圧勝。
昨日の日本戦の大敗が嘘のようです。
祖国の大事故の報道に動揺したのでしょうか…??
北朝鮮に勝った日本の方が勢いに乗ることはできるでしょうが、現状では日本も中国も課題があり、優位とは言えません。
何よりも米国は強いです(男子とは大違い!)。
アジア勢が米国に勝利するのを見てみたいです。

>>下関条約以前に

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 00:47 投稿番号: [31714 / 196466]
>>尖閣諸島を先占していました。

>日本政府の言い分は、
>台湾は化外の地で清国領土ではなく、
>宮古・八重山を清国に割譲して、
>無主地の尖閣諸島を先占して、
>いつの間にか清国領土になった台湾他の清国領土を割譲させたと?

その事について、どちらに理があるか、今まで論争を重ねて来たんじゃないですか?

反論があるのでしたら、具体的に根拠をあげて反証いただきたいのですが。

>>この文章を提示して

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 00:40 投稿番号: [31713 / 196466]
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid= 1143582&mid=31686

>と書いていますよ♪


その文章は

「租借という行為で、領有権を有する国から、施政権を借りることができます。」

と解釈していました。

何れ

「租借により、施政権を有する国から、施政権を借りる事ができます」

としなければ、日本に領有権があることになりますね。

領有権は二重には発生しませんから。

>>日華条約の時点で中華民国は

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 00:24 投稿番号: [31712 / 196466]
>日本が台湾を放棄した後に先占するか、
>日本が台湾を中国に返還しなければ台湾は中国領土ではあり得ず、
>中華民国政府は中国のどこを実効支配していたというのですか?

日華条約(1952年8月5日)   の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。

中華民国は台湾を実効支配(1949年10月1日〜)していました。


>>現在でも、中国が台湾で主権を行使できている事項はないですね。
>ありますよ。
>台湾を中国から分離する事を阻止できます。

分離を阻止する権利を有しているのですか?

中華民国憲法で台湾が自縛しているだけではないですか?

>施政権が移るのであって、領土の処分権は変化しません。
>最初から、中国唯一の正当な政府なのですから。

それは事実ではないですね。
中国自身、白書の中で「中華民国政府を継承した」ではなくて「中国共産党は1949年に中華人民共和国を建国した」と述べていますよ。まだ、広州に中華民国政府があった時代の話です。
また、国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。


>1945年6月、ソ連と国民党との外交交渉で、蒋介石主席(当時)は「もしソ連が、日本撤退後の東三省(旧満州)を中国共産党に渡さず、新疆の独立運動を鼓舞しないと約束するなら、国民党としては、抗日戦争に勝利した後、外蒙古(モンゴル)が国民投票を経て独立することを認めてもよい」と主張し、46年1月にモンゴルの独立を承認した。>

それは、後に取り消されたと思いますよ。

>下関条約以前に

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 23:00 投稿番号: [31711 / 196466]
>尖閣諸島を先占していました。

  日本政府の言い分は、

  台湾は化外の地で清国領土ではなく、

  宮古・八重山を清国に割譲して、

  無主地の尖閣諸島を先占して、

  いつの間にか清国領土になった台湾他の清国領土を割譲させたと?

>この文章を提示して

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 22:49 投稿番号: [31710 / 196466]
>組み立てていますから、

  前の行に

≫>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=31686

  と書いていますよ♪

>日華条約の時点で中華民国は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 22:29 投稿番号: [31709 / 196466]
>少なくとも台湾領域を代表する主権国家として承認されていましたね。

  冗談はよして下さい。

  そもそも、

  日本が台湾を放棄した後に先占するか、
  日本が台湾を中国に返還しなければ台湾は中国領土ではあり得ず、
  中華民国政府は中国のどこを実効支配していたというのですか?


http://www.c20.jp/text/hs_senry.html

  ダレスは、アメリカ上院が講和条約を批准するための条件として、
  吉田内閣に台湾の蒋介石政権承認を求めた。
__________________

>現在でも、中国が台湾で主権を行使できている事項はないですね。

  ありますよ。

  台湾を中国から分離する事を阻止できます。

  他国が台湾独立を承認しても、
  尚早の承認として干渉した責任を問う事ができます。

>いくら一つの政府といっても、実質的に主権を行使していない以上、

  主権には、残存主権にあたる『領土の処分権』と『施政権』があるのであって、
  不完全承継とは、一つの領土に二つの政府が別々に施政権を行使しているにすぎません。

  領土の処分権を行使できるのは、国家であって政府ではありません。

  一国一政府であれば、政府が国家を代表する事になりますが、
  一国二政府の場合、特に、双方が正統な政府を主張する場合は、
  双方の政府が国家を代表していると主張する事になるので、
  一方の政府とのみ合意して領土を分割しようものなら、
  他方の政府が領土保全を根拠に対抗措置をとる事になります。

  つまり、領土の処分には双方の政府と合意せねばならず、
  結果、国家が処分権を有する事になります。

>領域を継承した場合は台湾の主権者が変わるのであって、
>前主権者の条約は継承されるということなんですよ。

  施政権が移るのであって、領土の処分権は変化しません。
  最初から、中国唯一の正当な政府なのですから。
  (結果として、消滅した政府は正当ではなかった事になる。)
__________________

>台湾には疎いもので、いつ承認したのでしょう?  

http://tanakanews.com/a6mongr.htm

1945年6月、ソ連と国民党との外交交渉で、蒋介石主席(当時)は「もしソ連が、日本撤退後の東三省(旧満州)を中国共産党に渡さず、新疆の独立運動を鼓舞しないと約束するなら、国民党としては、抗日戦争に勝利した後、外蒙古(モンゴル)が国民投票を経て独立することを認めてもよい」と主張し、46年1月にモンゴルの独立を承認した。

>中華民国自体はまだあるのですか?

  ありますよ。

  中華民国=中華人民共和国

  どちらの政府を承認するかで呼び方が違う。

>>中国、琉球は国境を接していませんよ。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 20:51 投稿番号: [31708 / 196466]
>下関条約で割譲された領土は、清国領土でなければ割譲できないはず。
>尖閣諸島だけを避けるように国境があったと?

下関条約以前に尖閣諸島を先占していました。

>≫尖閣諸島の施政権

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 20:50 投稿番号: [31707 / 196466]
>>1   アメリカは領有権を持った国から施政権を借りた。
>>2   アメリカが施政権を返したのは、日本である。
>>3   以上より、アメリカは日本が領有権を持っていると判断したということである。

>↑は成り立ちませんよ♪
>所有者は占有権を貸す事はできますが、
>合法な占有者も、不法な占有者も、第三者に占有権を貸し出す事ができます。(又貸し)
>しかし、第三者が借りていたものを不法な占有者に返還しても、
>不法な占有が正当な所有となる事はありません。

成り立ちますよ。

前提として

>>>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>>>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

この文章を提示して組み立てていますから、後で外延を広げるのはルール違反です。

>>私が言っているのは領域の継承です。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 20:48 投稿番号: [31706 / 196466]
>政府の承継は国家の代表(政府)が替わるだけなので領域の変更はありません。

>領土は国家の承認要件でもあり【国家機能に直接かかわるもの】です。

日華条約の時点で中華民国は少なくとも台湾領域を代表する主権国家として承認されていましたね。

現在でも、中国が台湾で主権を行使できている事項はないですね。

いくら一つの政府といっても、実質的に主権を行使していない以上、中国が台湾の主権を行使するに至った場合、

つまり、領域を継承した場合は台湾の主権者が変わるのであって、前主権者の条約は継承されるということなん

ですよ。

>>台湾に土地を所有している日本政府の権利が消滅することはないことでしょう。

>革命により、資産を剥奪した例ってありませんでしたか?

もちろん、国際法上継承しなければいけないということであって、実際は継承しない場合もありますよ。

その場合、被害国に加害国の国家責任を追及する権利が生じるだけです。


>中華民国は、既にモンゴル独立を承認していますので撤回できませんよ。

台湾には疎いもので、いつ承認したのでしょう?   中華民国自体はまだあるのですか?

まあ、例え話ですから、ここは飛ばしていただいて結構です。


>田中総理・周恩来総理会談記録

中国を代表する政府として中華人民共和国を承認したことと、中華人民共和国の台湾の主権を認めることは、

別の話なので、台湾という領域に絞って話を進めて欲しいのですが。

>中国、琉球は国境を接していませんよ。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 19:31 投稿番号: [31705 / 196466]
  下関条約で割譲された領土は、清国領土でなければ割譲できないはず。

  尖閣諸島だけを避けるように国境があったと?

≫尖閣諸島の施政権

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 19:18 投稿番号: [31704 / 196466]

1   アメリカは領有権を持った国から施政権を借りた。
2   アメリカが施政権を返したのは、日本である。
3   以上より、アメリカは日本が領有権を持っていると判断したということである。


  ↑は成り立ちませんよ♪

  所有者は占有権を貸す事はできますが、
  合法な占有者も、不法な占有者も、第三者に占有権を貸し出す事ができます。(又貸し)

  しかし、第三者が借りていたものを不法な占有者に返還しても、
  不法な占有が正当な所有となる事はありません。

>私が言っているのは領域の継承です。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 19:07 投稿番号: [31703 / 196466]
  政府の承継は国家の代表(政府)が替わるだけなので領域の変更はありません。

>台湾を継承するのなら、
>その領域を支配していた中華民国の条約に拘束されるということです。

  光華寮事件の判決にもありますが、

http://pweb.sophia.ac.jp/~j-eto/IntLaw/cases/kokaryou.htm

  前政府が局地的に残存して事実上の政府として
  その地域で実効的な支配を維持している不完全承継の場合であり、
  この場合には第三国にある前政府の公有財産に関しては、

  【国家機能に直接かかわるものは別として】、

  前政府がその所有権を失うことはない


  領土は国家の承認要件でもあり【国家機能に直接かかわるもの】です。
__________________

>台湾に土地を所有している日本政府の権利が消滅することはないことでしょう。

  革命により、資産を剥奪した例ってありませんでしたか?
__________________

>逆に台湾が中国を統一したとして、
>「中華民国はモンゴル国を放棄していない」とは言えないということです。

  中華民国は、既にモンゴル独立を承認していますので撤回できませんよ。

>台湾の権利は、その領域を支配する中華民国政府によって失効したから

  田中総理・周恩来総理会談記録
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPCH/19720925.O1J.html

  日華条約につき明確にしたい。
  これは蒋介石の問題である。
  蒋が賠償を放棄したから、中国はこれを放棄する必要がない
  という外務省の考え方を聞いて驚いた。
  蒋は台湾に逃げて行った後で、しかも桑港条約の後で、日本に賠償放棄を行った。
  他人の物で、自分の面子を立てることはできない。
  戦争の損害は大陸が受けたものである。

  我々は賠償の苦しみを知っている。
  この苦しみを日本人民になめさせたくない。

  我々は田中首相が訪中し、国交正常化問題を解決すると言ったので、
  日中両国人民の友好のために、賠償放棄を考えた。
  しかし、蒋介石が放棄したから、もういいのだという考え方は我々には受け入れられない。
  これは我々に対する侮辱である。
  田中・大平両首脳の考え方を尊重するが日本外務省の発言は両首脳の考えに背くものではないか。

>尖閣諸島の施政権

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 18:40 投稿番号: [31702 / 196466]
>遡ると理解しやすいかな?

いや、単純化した方が分かり易いと思いますよ。

>>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

1   アメリカは領有権を持った国から施政権を借りた。

2   アメリカが施政権を返したのは、日本である。

3   以上より、アメリカは日本が領有権を持っていると判断したということである。


>中華民国政府は日華平和条約により対日講和条約を追認した形となりますが、
>中華人民共和国政府は、日中共同声明により対日講和条約を追認していません。

この点は、ちょっとかみ合わないので、先に領域の継承について反論していただけますか?

証拠隠滅?

投稿者: routeck 投稿日時: 2004/04/26 17:07 投稿番号: [31701 / 196466]
やること早いですね。
Yahoo中国から”沖之鳥島”を検索しても、中国のページが引っかからなくなったね。
前はあったのに、誰か通報したのかな?

http://www.peopledaily.com.cn/BIG5/guoji/14549/2220393.html

尖閣諸島の施政権

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 17:07 投稿番号: [31700 / 196466]
  遡ると理解しやすいかな?

  現在、日本に施政権がある。
  (沖縄返還協定に基づきアメリカから返還された。)
    ↓
  アメリカに施政権があった。
  (対日講和条約に基づく委任統治)
    ↓
  対日講和条約は、
  降伏文書に基づき終戦処理を行った条約であり(建前)、対日講和条約調印国を拘束する。

  日華平和条約は、
  降伏文書に基づき終戦処理を行った条約であり、日本と中華民国を拘束する。
  (対日講和条約を引用している事で同条約にも拘束される。)

  日中共同声明
  降伏文書に基づき終戦処理を行った条約であり、日本と中華人民共和国を拘束する。
  (ポツダム宣言を引用している事で同条約にも拘束される。)

  (注)講和時期を意図的にぼかしており、
  日華平和条約を
  日本は発効時は有効、日中共同声明により無効となったと解釈できるようにし、
  中華人民共和国は当初から不法にして無効であったと解釈できるようにしている。

http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPCH/19720925.O1J.html
    ↓   
  講和条約(対日講和条約、日華平和条約、日中共同声明)
  (降伏文書に基づく)
    ↓
  降伏文書
  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450902.O1J.html
  (ポツダム宣言の履行を約す)
    ↓
  ポツダム宣言
  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19450726.D1J.html
  (八 「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ )
    ↓
  カイロ宣言
  http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19431127.D1J.html
  右同盟国ノ目的ハ日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケルー切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタルー切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ

日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノー切ノ地城ヨリ駆逐セラルベシ

前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス
__________________

  本来、講和条約を結ぶにあたって、米英中は平等ですが、
  日中間の領土問題を中国の合意無しに決定できないはずです。

  中華民国政府は日華平和条約により対日講和条約を追認した形となりますが、
  中華人民共和国政府は、日中共同声明により対日講和条約を追認していません。

  よって、中華民国政府はアメリカによる施政権の行使を追認していると言えますが、
  中華人民共和国政府は対日講和条約を認めていないので、
  アメリカによる施政権の行使も認める必要がありません。

>沖ノ鳥島(沖の鳥岩?)

投稿者: routeck 投稿日時: 2004/04/26 16:33 投稿番号: [31699 / 196466]
少なくとも去年まで中国のメディアは沖之鳥”島”を使ってきたが・・・
何いまさら・・・

http://www.peopledaily.com.cn/BIG5/guoji/14549/2220393.html
(中国語)

>カイロ宣言の条項

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:24 投稿番号: [31698 / 196466]
>連合国の目的は、【右同盟国ノ目的ハ】〜【右ノ目的ヲ以テ】の間に書かれた文言であると思われます。

地域、時期をはっきり限定していますので、解釈は不要と思いますよ。

>琉球領土の海岸と、琉球領土ではない海岸との間に国境があると考えられ、
>尖閣諸島は、清国領土である可能性が高い。

日本と中国、琉球は国境を接していませんよ。当時の概念から言えば公海上だと思います。

>>ペリーの領有宣言に際して抗議して

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:17 投稿番号: [31697 / 196466]
なるほど、そういう経緯でしたか。

ありがとうございます。

通告義務はないけど係争に至っていたから通告したとも考えられますね。

>>(ロ)国家の結合または分離

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:14 投稿番号: [31696 / 196466]
>中華人民共和国は、中華民国から分離独立してませんよ。
>国家の承継ではなく、政府の承継です。

そうでは無くて、私が言っているのは領域の継承です。

尖閣諸島は台湾に付属していると中国は言っている訳ですから、台湾を継承するのなら、その領域を支配していた中華民国の条約に拘束されるということです。

例えば、中国が台湾を統一したとして、光華寮なんかの台湾の対外資産は中国のものになりますが、台湾に土地を所有している日本政府の権利が消滅することはないことでしょう。

逆に台湾が中国を統一したとして、「中華民国はモンゴル国を放棄していない」とは言えないということです。

それは、従来の台湾が持つ権利、義務を継承するからですね。条約もその内の一つですよ。

ポツダム宣言で得た、台湾の権利は、その領域を支配する中華民国政府によって失効したから、その領域を将来、中国が実効支配するに至ってもその権利は回復しないということです。

>>施政権がある=事実として領有している

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:12 投稿番号: [31695 / 196466]
>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

施政権を原権利として持っているのは、領有権を持った国ということですね。

ならば、借りた施政権を日本に返還したのだからアメリカは、日本の領有権を認めたということになりますね。

もちろん、アメリカは中国の領有権を否定した訳ではありませんし、その権利もありませんけど、日本の領有権を認めたから、施政権を返還したことは確かでしょう。



(参考)沖縄返還協定

第一条【施政権返還】
1   アメリカ合衆国は、2に定義する琉球諸島及び大島諸島に関し、1951年9月8日にサンフランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条の規定に基ずくすべての権利及び利益を、この協定の効力発生の日から日本国のために放棄する。日本国は、同日に、これらの諸島の領域及び民に対する行政、立法及び司法上のすべての権力を行使するための完全な機能及び責任を引受ける。

2   この協定の適用上、「琉球及び大東諸島」とは、行政、立法及び司法上すべての権力を行使する権利が日本国との平和条約第三条の規定に基づいてアメリカ合衆国に与えられたすべての領土及び領水のうち、そのような権利が1953
年12月24日及び1968年4月5日に日本国とアメリカ合衆国との間に署名された奄美群島に関する協定並びに南方諸島及びその他の諸島に関する協定に従ってすでに日本国に返還された部分を除いた部分をいう。


(参考)サンフランシスコ条約

第二章   領域

第二条【領土権の放棄】
(a)
  日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)
  日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)
  日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)
  日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)
  日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)
  日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

第三条【信託統治】
  日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦(そふ)岩の南の南方諸島(小笠原群島、西ノ島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。

*沖縄返還協定により、尖閣諸島は、サンフランシスコ条約の「北緯二十九度以南の南西諸島」に含まれ、日本の領土として返還された形がはっきり分かる。

>パルマス島事件仲裁判決(1928)

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 16:10 投稿番号: [31694 / 196466]
>>未成熟権限は、合理的な期間内に実際の権限を取得できなければ、
>>未成熟権限自体が消滅します。

>というよりは、
>領有権限が他国に発生してしまえば、
>未成熟権限は何ら権利を生じないというだけの事では?

その通りだと思います。

ただ、国旗を立てるのは「領有意思の表示」であり「実効支配」ではないと思いますよ。


>パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
>当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。

【公示の必要性】について、何か法文か判例があるのでしょうか?

「領有意思の表示」或いは「領有意思の表現」とされる、国際法上の行為については判例をあげて論証してきたつもりですが、同時にそれは【公示の必要性】を否定するものでした。

国標を建てるだけとか、国内で公布しただけとか、地図に記載しただけとか、外国の新聞に掲載しただけとかですね。

それでまかり通っているのが現状と思いますが、いかがでしょう?

沖ノ鳥島(沖の鳥岩?)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 16:02 投稿番号: [31693 / 196466]
  まぁ、写真だけ見れば、岩に見えるかな?

http://www.kikanbu.com/album/okitori/photo/sample2.JPG

  砂の下がどうなっているのか知りたい…。

>ペリーの領有宣言に際して抗議して

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 15:56 投稿番号: [31692 / 196466]
>先占を確立したと認識していました。

  微妙に異なります。

http://216.239.53.104/search?ie=EUC-JP&lr=lang_ja&hl=ja&q=cache%3ApXCYaLsdgigJ%3Ahttp%3A//www.mahoroba.ne.jp/~tatsumi/dinoue10.html+%C0%E8%C0%EA+%BE%AE%B3%DE%B8%B6%BD%F4%C5%E7+%C4%CC%B9%F0+

  一八七六年十月、小笠原諸島を日本政府の管轄とすることを、諸外国に通告した。
  同島については、イギリスとアメリカが、
  幕末に無主地の先占による領有権を主張し、日本と対立していた。
  近代国際法理論のみからいえば、英・米の主張にも、日本におとらないだけの根拠があったので、
  英・米があくまでもその権利を主張すれば、日本がここを独占することは不可能であったろう。
  しかし、アメリカ政府はその当時は、遠隔の地に領土をもつことは不利であるとの思想が強く、
  一八七三年には、小笠原島に関する領有権の主張を全面的にとりやめて日本を支持した。
  イギリスはなおその権利を主張していたが、
  これも、その全アジア政策の長期展望に立って、
  太平洋の小島のことで日本と深く対立するよりも、
  ここは譲って、日本をイギリスの味方にひきつけ、
  東アジアにおける大英帝国の前哨として利用する方が有利であると考え、
  七五年から日本の主張を遠まわしの方法で、みとめた。
  そのおかげで日本はこの領有権を確立(註)し、上記の通告が可能になった。


  つまり、小笠原諸島の領有問題により、

  『領有を表明しなければ他国に先占を主張される危険性がある』

  と理解したはずであり、米英が譲歩した事により、

  『諸外国に日本政府の管轄とすることを通告した』

  と考えられます。
__________________

  他の先占資料


「尖閣」列島−−釣魚諸島の史的解明

http://www.come.or.jp/hshy/j96/10si4.html

  明治政府は、どこかの無主地の島を新たに日本領土としたばあいには、その正確な位置、名称および管轄を公示することの決定的重要性はよく知っていた。釣魚諸島を奪いとる四年前、一八九一年(明治二十四年)、小笠原島の南々西の元無人島を日本領土に編入したさいにも、まず同年七月四日、内務省から外務省に次のように協議した。

  「小笠原島南々西沖合、北緯二十四度零分ヨリ同二十五度三十分、東経百四十一度零分ヨリ同百四十一度三十分ノ間ニ散在スル三個ノ島嶼ハ、元来無人島ナリシガ、数年来、内地人民ノ該島ニ渡航シ、採鉱、漁業ニ従事スル者コレ有ルニ付キ、今般該島嶼ノ名称、所属ニ関シ、別紙閣議ニ提出ノ見込ニコレ有リ候。然ルニ右ハ国際法上ノ関係モコレ有ルベシト存候ニ付キ、一応御協議ニ及ビ候也。」

  「別紙」の閣議提出案には、この島の緯度・経度を明記し、かつ、「自今小笠原島ノ所属トシ、其ノ中央ニ在ルモノヲ硫黄島ト称シ、其ノ南ニ在ルモノヲ南硫黄島、其ノ北ニ在ルモノヲ北硫黄島ト称ス」と、その所属と島名の案も示してある。外務省もこれに異議なく、ついで閣議決定をへて、明治二十四年九月九日付勅令第百九十号として、『官報』に、その位置、名称及び所管庁が公示された。さらに、そのことは当時の新聞にも報道せられた(『日本外交文書』第二四巻「版図関係雑件」、『新聞集成明治編年史』)。

  さらに、釣魚諸島の「領有」より後のことであるが、一九〇五年(明治三十八年)、朝鮮の鬱陵島近くの、それまでは「松島」あるいは「リャンコ島」として、隠岐島や島根県沿岸の漁民らに知られていた無人島を、新たに「竹島」と名づけて日本領に編入(註)したさいも、一月二十八日に閣議決定、二月十五日、内務大臣より島根県知事に「北緯三十七度三十秒、東経百三十一度五十五分、隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島ヲ竹島ト称シ、自今其ノ所属隠岐島司ノ所管トス。此ノ旨管内ニ告示セラルベシ」と訓令した。そして島根県知事は、二月二十二日内相訓令通りの告示をした(大熊良一「竹島史稿」)。

大変だ!!

投稿者: yondokoronakijijou 投稿日時: 2004/04/26 15:43 投稿番号: [31691 / 196466]
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040422-00000216-yom-int

これは、断固中国に抗議すべきである。

jptmb2004君

投稿者: uzuzong 投稿日時: 2004/04/26 14:58 投稿番号: [31690 / 196466]
君の話から見るとさすかオム麻原の糞なのね。日本人はお前のように愚かではないから、お前のせいて日本人はすべて愚かと誤解してしまうと困るから、精神病薬くらい飲んでから発言しないと

カイロ宣言の条項

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 14:57 投稿番号: [31689 / 196466]
【右同盟国ノ目的ハ】
  日本国ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戦争ノ開始以後ニ於テ日本国ガ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケルー切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト
  竝ニ満洲,台湾及膨湖島ノ如キ日本国ガ清国人ヨリ盗取シタルー切ノ地域ヲ中華民国二返還スルコトニ在リ

  日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノー切ノ地城ヨリ駆逐セラルベシ

  前記三大国ハ朝鮮ノ人民ノ奴隷状態ニ留意シ軈テ朝鮮ヲ自由且独立ノモノタラシムルノ決意ヲ有ス

  【右ノ目的ヲ以テ】右三同盟国ハ同盟諸国中日本国ト交戦中ナル諸国ト協調シ日本国ノ無条件降伏ヲ齎スニ必要ナル重大且長期ノ行動ヲ続行スベシ」



  連合国の目的は、

  【右同盟国ノ目的ハ】〜【右ノ目的ヲ以テ】の間に書かれた文言であると思われます。
__________________

>従来から主権国家の状態にあった国家間の国境は有効です。

  国境線は何を基準として引かれるかを考えれば、
  地形的要素を利用してきたと考えられる。

  稜線であり、川であり、海峡である。

  つまり、
  川や海に於いては、どちらの領土でもない領域が存在し得るが、
  稜線を境界とする場合、領土を接する事となる。

  さて、琉球領土ではないのであれば、
  琉球領土の海岸と、琉球領土ではない海岸との間に国境があると考えられ、
  尖閣諸島は、清国領土である可能性が高い。

  国際法では領有を主張しなければならないが、
  国際法がアジアに及ぶ以前に於いて、尖閣諸島が琉球領であった可能性は低く、
  清国領土であった可能性は高いと言える。

>(ロ)国家の結合または分離

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 14:30 投稿番号: [31688 / 196466]
  中華人民共和国は、中華民国から分離独立してませんよ。

  国家の承継ではなく、政府の承継です。

http://tokyo.cool.ne.jp/ysdiplomat/il11.htm

六.政府承認
  (1)意義
   革命・内戦など国内法上非合法的に新政府成立
   →国家を代表する正統政府として承認




  政府とは、国家を代表する窓口ですから、
  中国を代表する窓口を国民党政権と認め合意した条約は国民党政権しか拘束しません。

  国民党政権を継ぐ台湾政権もこれに拘束される。

  共産党政権は、1949年に(一方的に)継いだので、
  承継以前の合意には拘束されるが、
  承継後に国民党政権により締結された合意には拘束されない。

  つまり、中華民国政府は日華平和条約に拘束されるが、
  中華人民共和国政府は日華平和条約に拘束されず、

  日中共同声明の


  中華人民共和国政府は,
  台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一部であることを重ねて表明する。
  日本国政府は,
  この中華人民共和国政府の立場を十分理解し,尊重し,
  ポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する。

  の条項に拘束されます。

攘夷さん

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 13:55 投稿番号: [31687 / 196466]
>古代からの国境線が現在も有効なら

  国際法(西洋)の導入直近の、アジアの国家間で決められた国境が尊重されるのであって、

  万里の長城完成以後に国境の変更がなかったという資料があるのですか?

>施政権がある=事実として領有している

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 13:48 投稿番号: [31686 / 196466]
  占有(実効支配)している事は、所有(領有)している事を意味しません。

  領有権とは、
  領土を処分する権利と、領土を使用する権利です。

  施政権とは、
  領土を使用する権利にあたり、
  租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

  施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。

  つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

  これは、侵略により実効支配されても、残存主権が移動しない事により、
  侵略による実効支配を領有の根拠と認めず、侵略を防止する意味があります。

パルマス島事件仲裁判決(1928)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/26 13:32 投稿番号: [31685 / 196466]
>実際の判決では、
>発見は先占の権限を認めさせるには不十分な未成熟権限と断定し、
>かつ継続的支配を優先するとしたものです。

  パルマス島(フィリピン‐インドネシアの中間の海上)は16世紀にスペインが発見。
  後にアメリカがフィリピン(パルマス島を含めて)をスペインから譲り受けた。
  しかし現地調査を行うと、パルマス島にオランダ
  (当時インドネシアを植民地としていた)国旗が掲揚されていることが明らかになった。
  オランダは17世紀の原住民との協定に基づき同島を取得し、
  18世紀以来主権を行使してきたと主張し、自国の領有権を主張した。

  仲裁判決「国家による発見の事実は先占による権原を認めるには不十分であり、
  その未成熟な占有よりも、
  他国による継続的かつ平穏な主権行使がある場合には、そちらが優先する

http://homepage1.nifty.com/arai_kyo/kougi/03f16.pdf
__________________

>①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、
>それのみが独立して権限を有しているものではないということで、
>実効支配までいって始めて権限が生じます。

  ↑には異論はありません。

>未成熟権限は、合理的な期間内に実際の権限を取得できなければ、
>未成熟権限自体が消滅します。

  というよりは、
  領有権限が他国に発生してしまえば、
  未成熟権限は何ら権利を生じないというだけの事では?

>逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、
>実効支配していれば権限は生じるということですね。

  勝訴しているオランダの主張は、

  『18世紀以来主権を行使してきた』であり、
  18世紀に【公示の必要性】が共通認識となっていたかは疑問がある。

  また、フィリピンがアメリカに割譲され、パルマス島を調査した時点で、
  既にオランダ国旗が掲揚されていたのであり、
  国旗の掲揚により、オランダ領土である事を国旗の掲揚を見たものに明らかにし、
  オランダによる領有を主張している事となり、
  この主張が他国の領有を排除するための実効支配にあたると考えられます。
__________________

【先占】の喩え

【石】が落ちていたと仮定します。
【落ちていた土地】の所有者は不明であると仮定します
  (そのような状況はなかなかありませんが…)。

【石を見た】
  これだけでは『所有権』は発生しません。(占有もしていません)

【石を拾った】
  『所有権』は発生しませんが『占有』しています。

【石を拾ったが、価値がないと思って捨てた】
  『所有権』は発生しません。
  拾う事で『占有』しましたが、捨てる事で『占有していない状態』になります。

【石に価値があると思い、警察にも届けず持ち帰った】
  遺失物等横領罪にあたります。
  『占有』していますが、『所有権』は認められません。

【石に価値があると思い、警察に届け、法に基づく手続き及び期間を経て所有権を取得】
  正当な『所有権』を得る。


  パルマス島事件は、スペインが見つけた島を、アメリカに知らせたにすぎず、
  アメリカが拾いに行ったら、オランダが既に占有した後だったという事でしょう。

  パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
  当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。


  つまり、【遺失物等横領罪】のような概念が成立しているかどうかの問題でしょう。

古代からの国境線が現在も有効なら

投稿者: jyoui 投稿日時: 2004/04/26 13:18 投稿番号: [31684 / 196466]
万里の長城もりっぱな国境線ですなぁ!

満州は独立させるべきですね。

真似猿、吠える犬に無視

投稿者: china87_japan90 投稿日時: 2004/04/26 13:18 投稿番号: [31683 / 196466]
猿はよく人の真似をします、だから貴方のなまえをまねされでも、仕方が無いことです。
もし、猿じゃなかったら、痴呆かあるいは病気ということで、あまり気にしないほうが良いと思います。

まともな人間とまともな論議をしましょう、応援してます。

>【公示】

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 13:10 投稿番号: [31682 / 196466]
>2.日本による先占は有効か?(続き)

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=ffccf4x78&sid=1143582&mid=31678

を当初の投稿で抜かしてしまったので、説明が不十分になっていました。すみませんでした。

回答になっていると思いますので、ご参照ください。

なお、

>ベルリン会議(コンゴ会議)より前の小笠原諸島の先占の際、日本は、諸外国に通告しています。

については知りませんでした。ペリーの領有宣言に際して抗議して先占を確立したと認識していました。

詳しく教えてください。

>琉球処分

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/26 13:00 投稿番号: [31681 / 196466]
>カイロ宣言の条項には、
>日本国ハ又暴力及貪欲ニ依リ日本国ガ略取シタル他ノー切ノ地城ヨリ駆逐セラルベシ
>もあり、沖縄を日本に領土とする根拠はなくなります。

カイロ宣言については日華条約をもって解消したことは前にも述べましたが、カイロ宣言自体、

右同盟國ノ目的ハ日本國ヨリ千九百十四年ノ第一次世界戰爭ノ開始以後ニ於テ日本國カ奪取シ又ハ占領シタル太平洋ニ於ケル一切ノ島嶼ヲ剥奪スルコト並ニ滿洲、臺灣及澎湖島ノ如キ日本國カ清國人ヨリ盗取シタル一切ノ地域ヲ中華民國ニ返還スルコトニ在リ

と中国の領土以外の地域に関しては、1914年以降の侵略に限っています。
また、沖縄は独立させるべきという考えは筋違いな気がします。それは、民族の意思を尊重すべき問題だと思いますよ。

>では、尖閣諸島が琉球国の領有でなければ何処が領有していたか?

無主地です。

>また、清国と琉球の境界線は国際法に基づいて定められたものか?

国際法は従来からの慣習を成文化するものです。

>国際法という概念がアジアに持ち込まれる以前のアジアの国境は全て無効なのか?

従来から主権国家の状態にあった国家間の国境は有効です。
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