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>>施政権を借りる事ができます。

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/27 13:11 投稿番号: [31731 / 196466]
>1.
>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

>1.は、施政権を借りる事ができる条件の一つとして、領有権を有する国からの租借があり、
>   借りている事は、必ずしも領有権を有する国からの租借であることを意味しません。

だから

「租借という行為で、領有権を有する国から、施政権を借りることができます。」

という私の解釈が正しいということですよね?

結局、

>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。

は、大田黒さんが示唆した「又貸し」の記述ではなく、つまり、前提の外延を広げるものではないので、

>>>租借により、領有権を有する国から、施政権を借りる事ができます。
>>>施政権を貸し出した国家は、領土を処分する権利『残存主権』を有します。
>>>つまり、施政権を有していても残存主権を有する事を意味せず、領有を意味しません。

>>1   アメリカは領有権を持った国から施政権を借りた。
>>2   アメリカが施政権を返したのは、日本である。
>>3   以上より、アメリカは日本が領有権を持っていると判断したということである。

の論法は、成り立つということでしょう。
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