>中華民国は台湾を実効支配
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 11:39 投稿番号: [31723 / 196466]
>(1949年10月1日〜)していました。
日本領土を?
>日華条約(1952年8月5日) の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。
日本は、降伏文書によりポツダム宣言条項の履行を約し、
ポツダム宣言にはカイロ宣言の条項の履行が書かれていますが、
日本は放棄する事で履行したといえますか?
また、中国の調印していない対日講和条約により、中国を拘束しようとするなら、
中国による対日講和条約の追認が必要ではないですか?
次に、追認が発効してこそ対日講和条約は中国を拘束するのではないですか?
対日講和条約を追認できるのは、中国を代表する政府であり、
追認発効直前に於ける中国領土の何処を実効支配し、中国を代表しているというのですか?
また、
ダレスは、アメリカ上院が講和条約を批准するための条件として、
吉田内閣に台湾の蒋介石政権承認を求めた。
http://www.c20.jp/text/hs_senry.html
↑は、
『従わないと占領を続けるぞ。』
という恫喝では?
__________________
>分離を阻止する権利を有しているのですか?
>中華民国憲法で台湾が自縛しているだけではないですか?
自決には、内的自決と外的自決があり、
民族自決に基づく独立は、従属国(宗主国とは別に独立した領域を有する)場合のみであり、
一国家内の内的自決では、自治政府止まり、
分離独立には、領域の分割を必要とし、当事者同士の合意を必要とする。
>中華人民共和国を建国した
国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?
>国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。
国連が当時承認していた政府が中華民国政府であったというだけですね?
>後に取り消されたと思いますよ。
法律上の承認を行うと取り消しはできませんよ。
五.方式
(1)明示の承認と黙示の承認
明示の方法のみならず、新国家を正式の国家として扱うような行為によっても承認が行われたものと推定
(2)法律上の承認と事実上の承認
1.法律上の承認
取消・撤回の留保・条件を付することがない、確定的・包括的なもの
2.事実上の承認
暫定的で後に取消・撤回が可能なもの
∵新国家の安定性は欠くものの、一定の公式関係の設定必要
→法的効果として、実務的な公式関係の処理にとどまる
(3)集団的承認
多数の国家が共同して承認
日本領土を?
>日華条約(1952年8月5日) の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。
日本は、降伏文書によりポツダム宣言条項の履行を約し、
ポツダム宣言にはカイロ宣言の条項の履行が書かれていますが、
日本は放棄する事で履行したといえますか?
また、中国の調印していない対日講和条約により、中国を拘束しようとするなら、
中国による対日講和条約の追認が必要ではないですか?
次に、追認が発効してこそ対日講和条約は中国を拘束するのではないですか?
対日講和条約を追認できるのは、中国を代表する政府であり、
追認発効直前に於ける中国領土の何処を実効支配し、中国を代表しているというのですか?
また、
ダレスは、アメリカ上院が講和条約を批准するための条件として、
吉田内閣に台湾の蒋介石政権承認を求めた。
http://www.c20.jp/text/hs_senry.html
↑は、
『従わないと占領を続けるぞ。』
という恫喝では?
__________________
>分離を阻止する権利を有しているのですか?
>中華民国憲法で台湾が自縛しているだけではないですか?
自決には、内的自決と外的自決があり、
民族自決に基づく独立は、従属国(宗主国とは別に独立した領域を有する)場合のみであり、
一国家内の内的自決では、自治政府止まり、
分離独立には、領域の分割を必要とし、当事者同士の合意を必要とする。
>中華人民共和国を建国した
国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?
>国連でも1971年までは中華民国が中国を代表する政府として承認されていましたね。
国連が当時承認していた政府が中華民国政府であったというだけですね?
>後に取り消されたと思いますよ。
法律上の承認を行うと取り消しはできませんよ。
五.方式
(1)明示の承認と黙示の承認
明示の方法のみならず、新国家を正式の国家として扱うような行為によっても承認が行われたものと推定
(2)法律上の承認と事実上の承認
1.法律上の承認
取消・撤回の留保・条件を付することがない、確定的・包括的なもの
2.事実上の承認
暫定的で後に取消・撤回が可能なもの
∵新国家の安定性は欠くものの、一定の公式関係の設定必要
→法的効果として、実務的な公式関係の処理にとどまる
(3)集団的承認
多数の国家が共同して承認
これは メッセージ 31712 (nita2 さん)への返信です.
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