日中関係

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>>→施設権の返還により

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 12:32 投稿番号: [31746 / 196466]
>現として領有している。
↑この時点で間違っていますよ。

それは、さんざん論議してはずですが?

#31694(nita2)
>>⑤1928年   パルマス島事件
>>ある国家が、当初は実効的に支配していたとしても、
>>いつのまにかその土地を平穏かつ継続的に支配しているなら、後者が優越する。

>ですけど、実際の判決では、発見は先占の権限を認めさせるには不十分な未成熟権限と断定し、かつ継続的支配を優先するとしたものです。
つまり、未成熟権限ですから①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、それのみが独立して権限を有しているものではないということで、実効支配までいって始めて権限が生じます。
また、未成熟権限は、合理的な期間内に実際の権限を取得できなければ、未成熟権限自体が消滅します。
逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、実効支配していれば権限は生じるということですね。<

#31685(大田黒さん)
>>①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、
>>それのみが独立して権限を有しているものではないということで、
>>実効支配までいって始めて権限が生じます。

>↑には異論はありません。

これは、実効支配まで行っていない中国に領有権は発生していないという結論ですね。

同#31685(大田黒さん)
>>逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、
>>実効支配していれば権限は生じるということですね。
(中略)
>パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
>当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。
>つまり、【遺失物等横領罪】のような概念が成立しているかどうかの問題でしょう。

公示の必要性については、その後、私が否定し、反論をいただいていませんので、必要ないと
確定したものと考えております。
つまり、事実上はともかく、この議論に於いては、日本に領有権が生じているという結論ですね。
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