クリッパートン島事件
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 13:00 投稿番号: [31727 / 196466]
http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html
事実
【1858年秋】に、フランス政府代理人の海軍大尉は、
クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがって、
『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】した。
航行中、詳細な地図がつくられ、小艇の乗組員が上陸したが、
船は【主権の表示をのこさず離島】した。
フランスは、【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】した。
ホノルルの新聞は、
『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』という宣言文が公表された。
そのご【1887年まで】、
【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】
【1897年】、フランス太平洋海軍艦隊長は、
グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、
かれらの【アメリカ国旗の掲揚】について、【フランスは抗議した。】
しかし、同島を自国領とかんがえていたというメキシコは、
【砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。】
結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。
判決は、1931年にでた。
__________________
判決
メキシコによれば、
この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、
当時有効であった法によりスペインに属し、
【1836年から】は、同国の承継国として、メキシコに属していたという。
しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、
メキシコの主張が根拠づけられるためには、
スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。
しかし、それはまったくしめされなかった。
ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、
そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
これらの前提から、
クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。
同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
__________________
↑からいえる事は、
>クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。
↑の文言より、
『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】
【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】
ホノルルの新聞は、
『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』
という宣言文が公表された。
が先占を認められた要件であると考えられ、
【主権の表示をのこさず離島】しても、
【布告・通告・公布・新聞による公表】で成立する事が解る。
>ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、
>そこに先占国家があらわれた最初のときから【同国が絶対的に使用できるとき】は、
>その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
【同国が絶対的に使用できるとき】とは、具体的にどのような時か書かれていないが、
【公示】により領有の意志を示したのであれば、
他国が異議申し立てをしないという事ではなかろうか?
1897年のアメリカ国旗・メキシコ国旗の掲揚は、
フランスが抗議した事により領有権が移動しなかったものと考えられる。
また、
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
とあり、放棄する意志を示さず、
他国が領有の意志を示した場合に抗議すれば、領有権は維持されると考えられます。
__________________
尖閣諸島に当てはめれば、
日本が領有の意志を示したのはいつか?
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国
竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
の条項を含むポツダム宣言の受諾は放棄する意志ではないのか?
事実
【1858年秋】に、フランス政府代理人の海軍大尉は、
クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがって、
『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】した。
航行中、詳細な地図がつくられ、小艇の乗組員が上陸したが、
船は【主権の表示をのこさず離島】した。
フランスは、【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】した。
ホノルルの新聞は、
『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』という宣言文が公表された。
そのご【1887年まで】、
【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】
【1897年】、フランス太平洋海軍艦隊長は、
グアノを採掘している3人をクリッパー島で発見したが、
かれらの【アメリカ国旗の掲揚】について、【フランスは抗議した。】
しかし、同島を自国領とかんがえていたというメキシコは、
【砲艦を派遣して、メキシコ国旗をかかげた。】
結局、両国は1909年その帰属問題を裁判で解決することに合意した。
判決は、1931年にでた。
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判決
メキシコによれば、
この島は、スペイン海軍によって発見されていたのであって、
当時有効であった法によりスペインに属し、
【1836年から】は、同国の承継国として、メキシコに属していたという。
しかし、発見がスペイン人によりおこなわれたとみとめるにせよ、
メキシコの主張が根拠づけられるためには、
スペインが国家としての立場で、同島を自国の領土に編入する権利をもつだけでなく、
その権利を実効的に行使したことを証明する必要があろう。
しかし、それはまったくしめされなかった。
ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、
そこに先占国家があらわれた最初のときから同国が絶対的に使用できるときは、
その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
これらの前提から、
クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。
同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
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↑からいえる事は、
>クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。
↑の文言より、
『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】
【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】
ホノルルの新聞は、
『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』
という宣言文が公表された。
が先占を認められた要件であると考えられ、
【主権の表示をのこさず離島】しても、
【布告・通告・公布・新聞による公表】で成立する事が解る。
>ある領土が完全に無人の地であるという事実によって、
>そこに先占国家があらわれた最初のときから【同国が絶対的に使用できるとき】は、
>その時点から占有の実行は完成されたとみられなければならない。
【同国が絶対的に使用できるとき】とは、具体的にどのような時か書かれていないが、
【公示】により領有の意志を示したのであれば、
他国が異議申し立てをしないという事ではなかろうか?
1897年のアメリカ国旗・メキシコ国旗の掲揚は、
フランスが抗議した事により領有権が移動しなかったものと考えられる。
また、
>同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
>なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
とあり、放棄する意志を示さず、
他国が領有の意志を示した場合に抗議すれば、領有権は維持されると考えられます。
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尖閣諸島に当てはめれば、
日本が領有の意志を示したのはいつか?
「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク
又日本国ノ主権ハ本州,北海道,九州及四国
竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ
の条項を含むポツダム宣言の受諾は放棄する意志ではないのか?
これは メッセージ 31694 (nita2 さん)への返信です.
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