日中関係

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>「日華条約(1952年8月5日)

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/27 19:50 投稿番号: [31737 / 196466]
>の時点で日本は既に台湾を放棄(1952年4月28日)していました。

  ポツダム宣言の条項に拘束されている日本が中国との合意無しに台湾を放棄できるのですか?

  返還であれば、返還先である中国以外に領有権が発生する事はありませんが、
  放棄では、中国以外の国でも無主地として先占できます。

  明らかにポツダム宣言条項の履行義務に反しているのではありませんか?


  日本が対日講和条約によって放棄した事が法的効果を有するようになるには、
  当事国の合意を必要とするのではないですか?

  つまり、放棄するために合意を必要とする政府は、
  大陸を実効支配している中華人民共和国政府ですか?
  発効直前時点では、日本国領土・日本人を実効支配している中華民国政府ですか?


  nita2さんの主張に従えば、

  日本領土と日本人を実効支配する中華民国政府に対日講和条約条項の放棄を認めさせ、

  対日講和条約に基づき放棄された領土を実効支配する政府として、中華民国政府を承認し、

  日華条約によって、再度、対日講和条約条項の放棄を認めさた。

  という手続きを踏まなければ成立しません。
__________________

>台湾が中華民国の実効支配領域に含まれるからです。

  政府の承認要件は実効支配ですよ?

  日本領土と日本人を実効支配して、なぜ中国の実効支配という要件を満たすのですか?

  一部の日本領土と一部の日本人を実効支配している政府は、
  日本の一部を代表する地方政府にしかなり得ないではありませんか?
__________________

>「新たに建国したので、前の国家の義務は引き継がないが、権利は引き継ぐ、
>   国際法に基づかない独立、つまり、違法な独立だから、それでいいのだ。」
>ということですか?

  違います。

  一つの国家を一つの政府により実効支配されていたものが、
  一つの国家は二つの政府により実効支配されるようになっても、
  分割(分離独立)しない限り国家は一つのままです。

  政府が分裂する以前に締結された条約は、
  一つの政府として合意した条約であるから分裂後も双方の政府が拘束され、

  分裂後の一方の政府との合意は、
  合意した政府のみが拘束され、他方は合意していないのだから拘束されない。

>蒋介石と陳水扁の間にあるのは、「承認を取り消した」
>という事実と考えるのが自然ではないですか。

  独立直前まで領有していた国の政府が独立を承認する行為は、
  領土分割を認めた事を意味し撤回できません。
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