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≫>検証♪ 間違ったのはどちらか? 2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 23:22 投稿番号: [31759 / 196466]
>_________________

>国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

は、質問であると同時に私の

>「中国共産党は1949年に中華人民共和国を建国した」と述べていますよ。まだ、広州に中華民国政府が
>あった時代の話です。」

への回答であることは明らかですね。

そして、最後の

(nita2)
>>「建国」したのにその領域だけでなく、前の国の領土も継承できるとするのは何故ですか?

(大田黒さん)
>国際法に基づく『独立』ではないからですね。

のやり取りから、国際法に基づかないにしても、大田黒さんが独立(建国)と規定してたことは明らかですね。
_________________<

≫国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?

  ↑は、「質問」であると同時に、「反語」であり、「回答」なのですよ。

  反語の場合、
  国際法では、ある国家内の領域で建国したと宣言すると独立できる事になっていますか?
  いや、なっていないでしょう。
  なぜならば、領土を分割しないと明確な領域という要件を満たせないから…。


  回答はどうか?

≫なぜならば、領土を分割しないと明確な領域という要件を満たせないから…。

  ↑は、【国際法(1)】/【ある国家内の領域で建国(2)】の2つの条件により、
  ある国家の領土を国際法に基づいて分割しないと、
  国際法上、明確な領域を有するとは認められないから、
  建国を宣言しても、独立ができないのであって、

  【国際法】に基づかければ、自称『国家』として独立はできる。
  国際法に基づいた主権国家と認められる事はないが…。

  【他国の領土内】でも独立はできる。
  その国と領土分割の合意が成立すればだが…。

  つまり、

≫国際法に基づく『独立』ではないからですね。

  とは、国際法に基づく主権国家としてではなく、
  『自称国家』としてなら独立できるが、

  中華人民共和国の建国宣言は、国際法に基づいた独立の要件を満たさないのであるから、
  『国際法に基づく独立』ではあり得ない。

  中国領土の分割が国際法に基づいて行われない限り、
  一つの国家が二つになる事はあり得ない。



  そもそも、議論しているのは国際法に基づく領土の所属であり、

  『国際法に基づいていない独立』など議論しても意味はない。
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