日中関係

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>>それは、

投稿者: nita2 投稿日時: 2004/04/28 23:20 投稿番号: [31758 / 196466]
>一般的な式に置き換えられないような反論を
>論理な反論であると主張されても納得しようがないのですが…。

私も条件を設定した問題に一般的な式を当て嵌められ、論理的な反論と言われても納得しようがないですよ(笑

まあ、堂々巡りになりますから「前提論」は打ち切りましょう。


>つまり、フランス以外の国が明白な主権行為を行わなければ、
>フランスが明白な主権行為を行わなくとも29年間、主権は維持される事を意味します。

>また、【主権の表示をのこさず離島】しているのであるから、
>主権の表示が調査の結果存在しなかったからといって   、
>無主地であるとは限らない事も判決から読み取れます。

そうではなく、無人島においては、領有意思の表示(領有意思の表現)のあと明白な主権行為である、

実効支配を及ぼしていなくても主権は維持されるという判例です。

で、29年主権を維持しているのだから、主権は確定したと判断されたということです。

さて、日本の主権行為は実効支配を伴った上で、中国の領有意思の表現(抗議)まで80年あまりに

及び判例の29年を遥かにこえています。主権は確定したと考えるのが自然でしょう。


さて、

>同#31685(大田黒さん)
>>>逆に発見から領有意思の表示までが伴わなくても、
>>>実効支配していれば権限は生じるということですね。
>(中略)
>>パルマス島事件と尖閣諸島の違いは、18世紀と19世紀末との差であり、
>>当時、【公示の必要性】を各国がどれだけ認識していたかが大きな差であると考えられます。
>>つまり、【遺失物等横領罪】のような概念が成立しているかどうかの問題でしょう。

>公示の必要性については、その後、私が否定し、反論をいただいていませんので、必要ないと
>確定したものと考えております。
>つまり、事実上はともかく、この議論に於いては、日本に領有権が生じているという結論ですね。

に対する回答にはなっていませんが、この議論に於いては、日本の領有権は確定したという結論で
よろしいのでしょうか?
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