>中華人民共和国が
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:01 投稿番号: [31747 / 196466]
>独立(建国)したのなら、ポツダム宣言の権利を失い、
クリーンスレート原則ですね。
>国家を承継したのなら、この時点では、全中国を主権を持つ政府として承認されていなかった。
政府承認ですね。
>つまり、台湾地域の国際法上の法人格足りえなかった。
台湾地域は独立した国家領域ではありませんね?
nita2さんの主張に従えば、1949年の時点に於いては、未だ日本領域ですね?
>一方の中華民国は国際法上、まだ存続していた、
政府の要件は実効支配ではないですか?
中国領域(1949年中華人民共和国建国直前の中華民国の領域)の
何処を実効支配していたのですか?
>つまり「statehood」として国際法上の法人格足りえたということですよ。
国家は国際法主体ですが、政府は国際法主体ですか?
>両者が不可分の領域に単一の主権を持つ主権国家と主張している以上、
>第三国は、いずれか一方にしか承認を与えることができない、
>つまり国際法上の法人格を一方にしか与えることができないんですよ。
これは理解しています。
>日華条約の時点では、分離独立した中華人民共和国の法人格は認められても、
分離独立はしていませんが、
分離独立していると仮定して国家としての法人格が認められるという事は、
同領域を実効支配している事になると認めますね?
>ポツダム宣言の権利を有する、
>つまり、中華民国の後継としての中華人民共和国の国際法上の権利は
>発生していなかったということですよ。
この時点で、解釈がおかしくなっています。
中華民国政府が、中国領域(1949年中華人民共和国建国直前の中華民国の領域)を
実効支配していなくとも、
第三国が他の政府を承認しない限り、
中国唯一の正当な政府という立場を失わないのですか?
言い換えれば、
他国の旧政府の残党を自国の領土に存続させ続ければ、
自国の政府と他国の正当な政府による合意として、法的に拘束できるというのですか?
これは メッセージ 31745 (nita2 さん)への返信です.
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