日中関係

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>それは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2004/04/28 16:43 投稿番号: [31752 / 196466]
>さんざん論議してはずですが?

≫>一般論ならわかりますよ。

  一般的な式に置き換えられないような反論を
  論理な反論であると主張されても納得しようがないのですが…。

>_________________

>>①発見②領有意思の表示③実効支配の過程の内の発見に関しては、
>>それのみが独立して権限を有しているものではないということで、
>>実効支配までいって始めて権限が生じます。

>↑には異論はありません。

これは、実効支配まで行っていない中国に領有権は発生していないという結論ですね。
_________________<

  クリッパートン島事件

http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page042.html

事実
  【1858年秋】に、フランス政府代理人の海軍大尉は、
  クリッパートン島沖を航行中、海軍大臣の命令にしたがって、
  『同島の主権は、この日からナポレオン3世とその後継者に属する』と【布告】した。
  航行中、詳細な地図がつくられ、小艇の乗組員が上陸したが、
  船は【主権の表示をのこさず離島】した。
  フランスは、【ハワイ政府にたいし、同海軍大尉の任務の終了を通告】した。
  ホノルルの新聞は、
  『クリッパートンにたいするフランス主権はすでに【公布】されている。』という宣言文が公表された。


  そのご【1887年まで】、
  【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】
__________________

  判決
   クリッパートン島は、【1858年11月17日】、フランスにより合法的に取得されたことになる。

  同国が、あとになってその権利を遺棄(derelictio)によりうしなったと認定する理由はない。
  なぜなら、同島を放棄する意志をもったことはないからである。
__________________

  1858年11月17日〜1887年まで、
  【明白な主権行為は、フランス側からも、他の諸国側からもおこなわれていない。】

  つまり、フランス以外の国が明白な主権行為を行わなければ、
  フランスが明白な主権行為を行わなくとも29年間、主権は維持される事を意味します。

  また、【主権の表示をのこさず離島】しているのであるから、
  主権の表示が調査の結果存在しなかったからといって   、
  無主地であるとは限らない事も判決から読み取れます。
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