“平和ボケ”のお部屋

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>一般意志

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/07 01:03 投稿番号: [10962 / 17759]
> 一般意志は、『普遍的な利益』に基づく意志だから、
> 愚か者が自覚できなくとも、一般意志をもっている。
>
> よって、一般意志は愚か者の意志でもあるから、
> 一般意志に基づく『法』は、愚か者をも拘束する。
>
> という論理だよ♪

> 実際に『一般意志の表明』ができるのは、
> 『愚か者』ではなく、『有識者』だろうけどね♪


以下の説明と比較すると、君の説明には君らしさが漂うね。(笑)

http://www.tabiken.com/history/doc/B/B096C100.HTM


『愚か者が自覚できなくとも』とか『愚か者をも拘束する』とかいった表現に、
“グロちゃんらしさ”が面目躍如といったところだ。『愚か者』は、あくまで
も他者であり、その点疑問の余地はないとでも言いたげに聞こえる。すばらし
い自信ですこと…!


フランス革命が起こった原因についても、そんな調子で語ってもらいたかった
なあ。あなたの人柄というか、「毒」がさぞやにじみ出ることだろうと思われ
るから…(笑)

>『義』に基づいてはいませんからねぇ〜♪

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/07 00:59 投稿番号: [10961 / 17759]
> 『理』に基づき、『義』に基づいていない事を明確に示していますがねぇ〜♪
> 『義』は『力(もともとは教義)』の影響下にある主観的評価。
> 『理』は『力』の影響を排除した客観的評価である。

君は、『義』を軽蔑しているのかな?
少なくとも、『義』より『理』を上におくことだけは、確かだね。

『理』とか『客観的評価』といったものを最上とする思考って、どこか欠陥を
感じるんだよね。だからと言って、『理』を無視せよというつもりはないけれ
どね。



でも、あなたが、どういう「神」に跪拝し、どういうものを「低く」見ている
かというのが分かったように思う。

「義」や「感情」は、あなたにとっては、「低い」ものなのだろうね。明らか
に、「蔑み」の感情を持っているのを看取できるね。

>何を根拠にアメリカの対外政策を批判

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/07 00:56 投稿番号: [10960 / 17759]
>> 「王政」だろうが「独裁」だろうが、
>> 「民主主義」と共存することが可能であること
>> を主張することによって、君に何のメリットがあるの?
>> 私およびここの読者たちにもなんかメリットがあるのですかね?


> あれれ?
>
> 君たちは、何を根拠にアメリカの対外政策を批判していたのかね?
>
> 『民主主義』は、『国民主権』であり、『国家の意思や政治のあり方を最終
> 的に決定する権利』が国民にあるというものなのに、
> 国民が権威の行使を認めた対象が、『王/皇帝/党』だったという理由で、
> 他国が干渉する事が民主主義を守る事になるのかね?

「アメリカの対外政策への批判」とは、いろいろあるが、現在は主に、イラク
への武力行使と武力による占領への批判のことでしょう。

だとすると、我々が、アメリカのイラクに対する武力行使および占領に反対す
るのは、それが不当な戦争であり、侵略であるからなのだと認識している。イ
ラクの政体がどのようなものであったか、というのはあまり重要ではないと思
うのだが…? イラクの政体をどのようにするかは、イラク国民自身が決める
ことだと思う。

>≫フランス人権宣言

投稿者: light_cavalryman 投稿日時: 2005/07/07 00:55 投稿番号: [10959 / 17759]
>> 1979年に「人権宣言」がなされてから、
>> ジャコバンにより、共和制が誕生するまでは、過渡期的なもので、
>> その間に出現した一時的な立憲君主制は、
>> 大日本帝國なんかのそれとは、異質なものではないのだろうか?
>
> わらわら♪
> フランス革命以降の推移を把握していない事を露呈してますねぇ〜♪
> 革命後、フランスは、帝政、王政、共和制と頻繁に変っていますねぇ〜♪
>
> しかし、
> 帝政や王政の時代に、主権は『帝/王』にあると憲法が改正されたかね?


フランス革命初期の状態、すなわち革命が勃発し、“憲法制定国民議会”が人
権宣言を採択してから後(1789年8月29日)、“国民公会”が王政の廃止を決
議するまで(1792年9月21日)の間の“立憲君主制”と、ナポレオンが皇帝の
地位に就いた(1804年12月2日)後の“立憲君主制”とでは、異なるのではな
いの? 前者は、革命が成就するまでの間の非常に過渡的なものであった。た
とえて言えば、ビッグバンが起こった直後の宇宙の過渡的な状態みたいなもの
で、すぐに消えていく運命を免れないような、一時的な状態だった。

ところで、フランス革命の話になぜなったかと言えば、君が、独裁や王政であ
ること、あるいは、他国の脅威を喧伝して戦時体制であることが「民主主義国
家」であることと矛盾しない例として、フランス革命後のフランスを挙げたん
だよね? 違いましたでしょうか?

フランス革命後のフランスは、何度も政治的激動に晒されており、王政になっ
たり、共和制になったりしている。それにもかかわらず、常に「主権在民」の
原則は変わらず、憲法は大筋において変わらなかった、と君は主張するわけで
しょう?

この点に関して、私は意見を述べることを保留します。


ところで、そもそもは、「民主主義とは何か」あるいは「民主主義的な政治、
もしくは政治体制とは何か」といったような問題だったと思っていたのですが、
フランス革命以後の歴史にどうしても触れないといけませんかねえ?

それならば、フランス革命とその後のフランスの政治史に、私は照準を合わせ
ますが、途中で、ロシア革命だの中国革命だの、アメリカの独立戦争だのを持
ち出して欲しくないのだけれどねえ。(他の分科会では、2.26事件や盗撮問題
の話をしているようだが…)

すでに、南京事件と靖国神社、および日本の戦後民主主義にかなり焦点を絞っ
ていたのに、照準を合わせる方向を変えなければならないというのは、それほ
ど時間がふんだんにあるわけでもない私にとっては、やれやれという感じなの
ですけれどね。

この人って本当に●●!

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/07 00:33 投稿番号: [10958 / 17759]
Re:結局、君は法学会なんてろくに知らないのだね。今の法学会では、この判例に反対する解釈の方が主流なのだよ。
その後の判決でも、「猥褻意図なしでも猥褻行為になりうる」という解釈が適用されているのだよ。

あはは〜〜〜!!
あなた「判例」という言葉の意味ご存知?
私は最高裁の判決を判例として挙げたけれど、あなたが最初に貼り付けたどこかのゼミのレジュメで引用されている判決って、全部地裁・高裁のよね?
法律についてまったく無知なあなたに、ためになる情報を教えてあげましょうか?
「裁判所法」第4条っていうのをね。

(上級審の裁判の拘束力)
第4条   上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。

http://www.houko.com/00/01/S22/059.HTM#s1

つまりね、上級審である最高裁判所の判断は、当該事件について下級審裁判所を拘束することはあっても、下級審の判決が他の事件を法律的に拘束することはないということなのよ〜。
だから私が引用した昭和45年の最高裁の判断はもう確定した法理論で、絶対に覆らないの。
もちろん同じ強制猥褻という別の事件で、下級審裁判所が最高裁判所の判断と異なる判断をすることはしょっちゅうあることで、だからといって先行する最高裁の判断が否定されたり改変されたりということには絶対になんないのよね〜。

「法学会では、この判例に反対する解釈の方が主流なのだよ」???
何が言いたいのかよくわかんないけれど、法学会で反対する解釈があろうがなかろうが、最高裁の判例は微動だにしないのよね〜。
こんなことも知らないで、「法学会なんてろくに知らない」???
まあ、もうあなたから何を聞いても別に驚かないけど、呆れを通りこして正直がっかりしちゃったわ。


ついでにもうひとつ、法律を少しでも勉強したことがある人ならばだれでも知っている、有名なことばを教えてあげましょうか?
「判例は変更されることはない。ただ追加されるだけだ。」


ちなみに、あなたの貼り付けその2は読んでいないわよ。
クリックしたけれど、たくさんある項目のどこを見ろというのかわかんないし、そんなのひとつひとつ開けて調べる義務なんて私にはないしね。気を悪くしないでね。

それ以外のことはもうつきあってられないんで、私の今までの書き込みを全部読み直しなさい。
私もいろいろと忙しいし、別のテーマやトピで他のみなさんとお話ししたいこともたくさんあるので、あなたとのお遊びはこれでおしまい。

じゃあね〜。とっても楽しかったわよ〜〜。

国連体制下でも戦争は犯罪ではない②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/07 00:26 投稿番号: [10957 / 17759]
その苦い経験を踏まえて制定された国連憲章は、武力による威嚇・武力の行使を原則的に禁止し、かつ「平和に対する脅威、平和の破壊または侵略行為」に対しては、安保理事会に軍事的強制措置を執行させる権限を付与しました(第39、42条)。
その意味では連盟規約、不戦条約に比べれば、戦争違法化を担保する法整備は、形式的には格段の進歩を遂げたとも言えるでしょう。
しかしながら憲章および総会は、この原則の例外とされる武力行使、つまり「合法的な」武力行使の具体像については何一つ明らかにしていません。
1974年に総会が採択した「侵略の定義に関する決議」にしても、違法な武力行使を認定するための判断基準を明示してはいますが、一方で合法的な武力行使がどのようなものであるかについては、何も規定してはいないのです。

湾岸戦争にしても、ユーゴ空爆にしても、あるいはイラク戦争にしてもそうでしたが、このような武力行使を行なう際は、行なう側がその正当性と適法性を論証する義務を負うことは言うまでもありません。
しかし、国連憲章においてはそうした論証を行なうための法規則が未整備であること、つまり憲章で容認された個別的・集団的自衛権の具体的イメージはどのようなものであるか、またこうした自衛権以外に許容されうる武力行使の種類にはどのようなものが考えられ、その根拠はどこに求めるかといった具体的な規定が大きく欠落していること(法の欠缺)は疑問の余地がないでしょう。

国際司法裁判所が国家間の武力紛争について強制管轄権を持たず、仮に判断を下したとしてもそれを順守させるための強制執行力を持たない現状では、安保理事会が拒否権等によって機能不全に陥ってしまえば、事実上武力行使は「何でもあり」状態に等しい・・・前回と若干オーバーラップするかも知れませんが、国連の平和維持機能の現実の姿について、私はこのように考えています。
それを念頭に置けば、冒頭記したとおり、国連自身が50年近い「熟慮期間」を経てもなお、戦争を国家犯罪と位置づけることが出来なかったということは至極当然であり、ましてや戦争を遂行した国家の指導者個人を犯罪として処断するような法的土壌が現在の国際社会に存在するはずなどあり得ないということも、また自明の理と言えます。

次回は我々の生きる21世紀ですらこのような有様であることを認識した上で、半世紀以上前の東京裁判の非合法性について考えてみたいと思います。

国連体制下でも戦争は犯罪ではない①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/07 00:24 投稿番号: [10956 / 17759]
「国家責任」という言葉があります。
これはある国家が国際法上の義務に反する行動をとった時に、その国家に発生する法的効果のことで、この「国家責任」を規定する法理論が「国家責任法」と呼ばれるものです。
国際連合の国際法委員会は1956年より「国家責任」の審議を開始し、46年という歳月を費やして、2001年9月にようやくその最終草案(!)を国連総会に提出しました。
その中で特に注目を集めたのは、暫定草案の段階から起草され、多くの国際法学者によってさまざまな議論や考察がなされてきた「国家の国際犯罪」という項目が完全に削除されたことです。

国連憲章で謳われている武力行使禁止原則に違反した国家行動が、果たして国際法上の「犯罪」に該当するかどうかという点は長い間論争の的となってきました。
しかし、この国際法委員会の最終草案によって、少なくとも現段階では、たとえ違法な戦争(侵攻戦争等)であっても、国際犯罪とは認められないということが、他ならぬ国連自身によって結論づけられたと言えるでしょう。

その背景にはいろいろな要因が指摘されています。
例えば、①現在の国際社会がそれぞれ排他的で強力な権能を有する「主権国家」の集団であり、それらを画一的に規律する普遍的な法体系が存在しないこと、②国際法に違反する国家の行為があったとしてもそれを阻止するための司法上の強制執行機能が何ら確保されていないこと、③武力行使禁止原則を含む国連憲章第2条はあくまでも「法原則」であって、「法規則」ではないこと(反論はあります)、④国連の平和維持機能に関する中核的意思決定機関である安保理事会が拒否権の存在によって純然たる法理論の見地からの判断が出来ないこと、等々です。

国際法における戦争の捉え方には従来から、①戦争という行為自体の規制を目的とするもの(jus ad bellum)、②戦争状況下における個別の行為の規制を目的とするもの(jus in bello)の2種類があると言われてきました。
前者が戦争自体の違法性・犯罪性を追及するのに対し、後者は戦争の存在を所与の条件とした上で、その中で行なわれる個々の戦闘行為の違法性・犯罪性や、中立国の法的地位をコントロールすること等を目的とします。
第一次大戦の惨禍を目のあたりにした国際社会が、それまでの無差別戦争観から脱却し、歴史上初めて戦争そのものを違法化(jus ad bellum)しようとした試みが、国際連盟規約あるいは不戦条約といった多国間条約に具現化したことはよく知られています。
しかし、現実にはこれらの条約は、決してその掲げる理想どおりの目的を達成するための法的権能を与えられることはなく、結果的に第二次大戦という悲劇を防止することは出来ませんでした。

天皇の選択自体が間違い

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/06 22:31 投稿番号: [10955 / 17759]
>少なくとも天皇がダメなら秩父宮を擁立するくらいの伏線は張って
>いたと思いますよ。

>皇位簒奪のきな臭ささ

そんなものはなかった。
2.26事件の叛乱将校は、皇道派よりの陸軍上層部による「善処(「昭和維新」に対する昭和天皇の賛同を得る)」を要求するだけで、それが失敗した時のことはろくに考えていなかった。

>皇道派が目指したのは腐敗した政財界から政治の実権を奪い、天皇
>の親政に戻すことですね。

皇道派の少壮将校(貧乏な家庭の者が少なくなかった)は財界よりの政策に反発していたが、皇道派の上層部連中は必ずしもそうでもなかった。
天皇親政は、そもそも大正天皇から昭和天皇に代わった時点で、現実にそうなっていた。

>これは天皇が目指したイギリス型の立憲君主制とは、到底、相容れない
>思想です。

昭和天皇はイギリス型の立憲君主制(君臨すれども統治せず)を目指してなどいなかった。
そもそも明治憲法が、イギリス型でなくドイツ帝国型であり、前近代的な封建君主制(君臨し統治す)であった。

>結局、安藤大尉達を処刑しても血気盛んな青年将校の暴走を潔しとする
>風潮は消えなかった。
>と言うよりむしろ増幅され戦争へと加速していったんでしょうね。

そんな風潮は消えた。叛乱将校は「国賊」扱いされた。

>荒木や真崎にしても既に彼らの暴走をコントロール出来なくなっていた
>んでしょうね。

2.26事件後は、東條や梅津ら統制派が完全に陸軍部内の実権を握り、軍人による国内テロのような暴走・不祥事は鎮静化した。
後の戦争は、軍人の勝手な暴走ではなく、昭和天皇の意向に沿った統制の下で、開始され遂行されたのである。

>後に天皇が戦争回避に一番有効な皇族内閣に踏み切れず、東條をもって
>軍の強硬派を抑えようとしたのもそんな立憲君主制への拘りからだった
>と思いますしね。

イギリス型の立憲君主制なら、議院内閣制、すなわち議会の多数派グループの代表者を首相にするのが基本である。
また、統治権は君主から政府と議会に完全に委譲されていなければならないし、統帥権独立も廃止されて文民統制に置き換えられていなければならない。
戦争するか否かも、君主ではなく政府と議会が決定することでなければならない。

昭和天皇が議会の多数派グループの代表者でない東條を首相にしたのは、イギリス型立憲君主制に倣う気などなかったからであり、また軍の対米強硬論に賛成していたからである。

>結果として対ソ主戦の皇道派は衰退し戦線が拡大、東條は役立たずで
>日米開戦にも繋がっていきましたが、天皇の選択自体が間違いだった
>とも言い切れないんですよね。

戦線を拡大させたのは、名実共に日本の最高指導者であった昭和天皇である。
天皇の選択自体が間違いだった。

どこの自治体でどうやったら無罪か

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/06 22:27 投稿番号: [10954 / 17759]
>記事の主旨が「現在は盗撮自体を罰する法律がない」である

「法律がない」の部分は不正確である。10608で指摘済み。

そもそも君は10574で、
「私には条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがないと解釈できますけれどね。」
と書いた。
読売も朝日も、「ここの自治体ででこうやれば無罪」などとは全然書いていない。

>私がこれまで一貫して論じてきているのは、法律が存在しないため、そもそも
>違法か合法か、有罪か無罪かという概念すら成り立たないということです。

盗撮は違法であり有罪である。現実に犯人が逮捕され処罰されている。

>軽犯罪法など他の法令に抵触する行為が絡めば、それらの抵触行為がそれぞれ
>の法律で有罪とされるのは当然で、これについては私は当初から一度も否定
>していませんけれどもね。

君は最初の10283で、
「盗撮防止法が成立しない限り、盗撮は現行法では無罪」という旨の発言をした。
「盗撮は現行の刑罰法規の対象になる」旨の発言は全くしていなかった。

>私はあくまでも自分の意見を自分なりの根拠・考察に基づいて書き込みし

要するに、「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明できない、何の根拠も示せないという訳だね。

>路上に止めた乗用車内での男女の性的行為をビデオカメラで盗撮

男女の行為は、刑法の公然猥褻または軽犯罪法1条20項に抵触する。
警官の行為(制止せずに盗撮した)は、警察官職務法に抵触するし、本来なら神奈川県の迷惑防止条例にも引っ掛かる(路上という公共の場所でスケベ覗き盗撮という卑猥行為をした)ものである。

そもそも、この警官が無罪なら初めから捕まらないはずではないか。
犯罪だからこそ捕まったのである。

>「正当な目的でない盗撮ならば犯罪」という主張が、現行の法体系の下では
>成り立たないということが具体的事例として再確認された

神奈川県警の不祥事隠しの一部である。
犯人が警官でなければ処罰されていたのである。こんなのでは再確認も何もあったものではない。
君のトンデモ系が再確認されただけ。

http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesg4001.htm

盗聴とストーカー規制法

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/06 22:24 投稿番号: [10953 / 17759]
>盗聴そのものを処罰する法律がない以上、私の例示したケースにおいては
>これを犯罪とすることは不可能なのですよ。

君の例示したケース、
「盗聴器が仕掛けられたのが自宅の居間の天井で、それによって会話をすべて盗み聴きされていたとしても、それ自体では犯罪とはなりません(もっとも盗聴器を仕掛けるために無断でその人の住居に侵入した場合は、住居侵入罪に問われるでしょうが、それと盗聴行為とはまったくの別件であることは言うまでもありません)。」
・・・は、ストーカー規制法に引っ掛かる。

http://www.galu-nara.jp/example3.html
http://www.web-chosa.com/stalker/instances/wiretapping/janitor_of_woman_dormitory.html

警察に被害届を出せば受理されるし、ストーカー規制法に則って処理できる。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/seian/stoka/stoka.htm
http://www.higai.net/

君こそ、君の例示したケースがストーカー規制法に違反しない旨を証明するソースを示してご覧。

法学会なんてろくに知らない

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/06 22:21 投稿番号: [10952 / 17759]
>「不当」であったとしても、それだけを理由に「盗撮行為そのもの」を
>犯罪とする法律なんて存在しませんよ。
>何度も言いますが、あなたのおっしゃる「引っ掛かる」もしくは「犯罪
>である」という述語の主語は「盗撮行為」ではなくて、「ストーカー
>行為」や「覗き見行為」なんですよ。
>これらについては、既に刑罰法規が存在していますからね。

君は最初の10283で、
「盗撮防止法が成立しない限り、盗撮は現行法では無罪」という旨の発言をした。
「盗撮は現行の刑罰法規の対象になる」旨の発言は全くしていなかった。

スケベ覗き目的の盗撮行為自体は、覗き見であり、卑猥言動の一種であり、軽犯罪法や迷惑防止関係条例に引っ掛かる犯罪である。

>ちなみにネットで「盗撮」「盗聴」という単語を検索してご覧なさい。
>これらを取り締まる法律が存在しないということを明記したサイトは
>いくらでもヒットしますし、

じゃあ、「盗撮は現行法では無罪」と述べたサイトのソースを示してご覧。

>いえいえ。こうした行為「そのもの」は明確に刑法上の犯罪とされて
>いますよ。
>あなたのこの仮説は根本的に成り立たないということになります。

何を勘違いしとるのかね、君は。
私の仮説じゃない、そもそも君の仮説だろ。君は10869で、
「現行の法律の中に「盗撮」のトの字も存在しないということが何よりのソース(根拠)と思いますけれども。」
と書いた。この君の仮説でいけば、
「現行の法律の条文中に「乳揉み」「尻撫で」「陰部接触」等の文言が全然存在しない、ゆえに相手の意に反してそれらの行為を実行しても違法でない、無罪」
ということになってしまうではないか。

>幼稚園児のへりくつ
>まともに法律の勉強もしたことがなく、論理的な思考能力にも欠ける

それは君自身のこと。根本的に成り立たないのは、君の仮説なのだよ。

>昭和45年1月29日最高裁第一小法廷における有名な判例
>強制猥褻罪が適用されるのは「猥褻行為」ではなく、「猥褻意図を持って
>行なわれた行為」ということになる
>目的が報復・侮辱・虐待等であれば、強制猥褻罪に問われることはあり
>ません
>猥褻意図を持って行なわれたのでなければ、猥褻行為とはならない、すな
>わち「別件」である

結局、君は法学会なんてろくに知らないのだね。
今の法学会では、この判例に反対する解釈の方が主流なのだよ。
その後の判決でも、「猥褻意図なしでも猥褻行為になりうる」という解釈が適用されているのだよ。

http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/resume/dokkyo/d_no52.pdf
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/resume/

ついでに言えば、そもそも私の喩えは「裸の撮影」じゃなくて「乳や尻を弄る」なのだがね。

>すでに刑罰法規が存在する行為と存在しない行為との法律関係の違いを
>改めて再確認した

盗撮は現行法規に引っ掛かる犯罪だよ。
「盗撮は現行法では無罪」と述べたサイトのソースを示してご覧。

裸の王様

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/07/06 20:54 投稿番号: [10951 / 17759]
荒木や真崎には天皇が裸の王様に見えていたんでしょうね。

まさに「勝者王」で、当初はかなりクデターの成功に自信を持っていたんだと思います。

しかし、真崎が青年将校の要望事項を伝えようとするんだけど天皇は全く耳を貸さずに鎮圧を

命じてしまう。

荒木と真崎は天皇を無視して、決起の趣旨は天皇に伝えたとか国体が乱れたているのは本当だ

とか青年将校の至情を認めるとかの陸軍大臣告示を出し、更に皇道派の香椎中将を司令官にして

戒厳令を敷きます。

まあ、ここまでは天皇が言うことを聞かなければ幽閉して秩父宮を担いで・・・と邪推されても

仕方がない流れですよね。

しかし、石原莞爾が強硬に鎮圧を要求し、伏見宮が海軍を動かし陸戦隊を上陸させるに至り、情

勢は一変します。

結局、円満に収めるべく動くしかなくなり、統制派の林と皇道派の荒木の両巨頭が揃って「皇軍

の相撃を避けるべし」と鎮圧にブレーキをかけようとしますが、石原に「部外者は口を出すな」

とピシャリと拒絶されます。

つまり、皇道派、統制派が派閥争いに明け暮れている間にもともと中核だった二葉会や一夕会の

石原なんかの実務メンバーはとっくに愛想を尽かして見限っていた訳で、結局、2.26事件の

頃は荒木や真崎の方が裸の王様だったというのがオチですね。

ほくそ笑む小泉君

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/07/06 18:01 投稿番号: [10950 / 17759]
郵政民営化の事はちっともわからないんだけど   ひとつだけわかる事があるの。都市部に住んでいる人にとってはいいかもしれない。でも地方の過疎化が進んでいるところに住んでいる人は絶対に困るよ。モデルとしたドイツでもそうだもの・・・・・で、それに対しての解決策って出されてないでしょ?

「改革」って「弱者」を切り捨てていく事なの?

サミットで報告したかったんだね〜。

骨格の違い

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/07/06 17:54 投稿番号: [10949 / 17759]
>日本の社会の「拝金主義」の影響からか、中野選手の影響からか、お金の儲かる「競輪選手」が人気で、自転車競技種目の競輪が世界的にも力をつけてきたようですねえ?


競輪選手ってスポーツ界の中では収入が高いんですってね?ペイがあるから人も集まるんでしょうけど   自転車競技の「かけひき」?って言うんですか?そんなに空気抵抗って強いものなんでしょうか?私などは最初から目一杯走れ!などと思ってしまいますがスパートをかけるタイミングがきっと面白さなんでしょうね?


>確か、昔(産業革命以前)のヨーロッパ人って、華奢で、身長なんかも比較的小柄だったという話を聞いたことがありますが

面白いって言っちゃいけないんだけど   オランダは地球温暖化の影響で国土が海水面より低くなってる。代わりに(?)平均身長は世界一・・・・これって関係あるのかな?

友人がアメリカで出産したらまわりのアメリカ人から赤ちゃんが大きい、大きいって言われたんですね。体重はそう変わらないのに日本人の赤ちゃんって頭が大きいからアメリカの人達から見るとベッドで寝ている日本人の赤ちゃんってすごく大きく見えたみたいです。友人は「どうせ八頭身にはなれないわよ」と僻んでました・・・・・。でも   最近の女子高生なんかを見ていると体型は変わりつつあるんじゃないかと私は思ってますけど。

右翼のテロ

投稿者: Ryojin_boku 投稿日時: 2005/07/06 01:43 投稿番号: [10948 / 17759]
昭和天皇わ軍部お抑えれば
クデターが起きると信じていた。
秩父さんがかつがれる。

毎日途中で寝てしまいます。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/07/06 00:05 投稿番号: [10947 / 17759]
>競技人口の裾野自体が全然少ないんですよね。

昔は、日本でも、自転車競技で、アマチュアの方が過酷で、プライドを持っていて、アマチュアでトップクラスになれないヒトが、「では、競輪選手にでもなるかあ?」というような状況(しかもそれでそこそこの成績が出せた)だったときいたことがありますが、最近は、日本の社会の「拝金主義」の影響からか、中野選手の影響からか、お金の儲かる「競輪選手」が人気で、自転車競技種目の競輪が世界的にも力をつけてきたようですねえ?・・・突発的な短時間の集中力が必要な種目は得意だけど、体力を長期に継続して必要とするような種目は本当に弱いみたいですねえ?
ヤッパリ筋肉のつき方が違うのかも知れませんね?


>私の独断で言えば欧米人が綺麗なのは25ぐらいまででしょ

私の独断では、20まで、せいぜい25歳という感じです。(^_^;)・・・時々凄い人がいて、30過ぎても綺麗な人が、極めて例外的(?)にいるようですが・・(^_^;)


>あの人達って(どの人達?)何であそこまで太っちゃうのかしら?

確か、昔(産業革命以前)のヨーロッパ人って、華奢で、身長なんかも比較的小柄だったという話を聞いたことがありますが、やはり食生活が体形に左右するんではないですかねえ?
・・でも、欧米人の直接の祖先かも知れないクロマニヨン人って、大きかったんでしたっけ?


>昨夜はF1もあって大変でした。


私は目覚めたのが深夜の3時頃で、「フォーミュラー日本」とかやっていて、本山の最終ラップでの逆転劇とか見ながら、プリンターの不調に絶望感を味わっていました。(^_^;)

unhooさんの

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/07/05 23:03 投稿番号: [10946 / 17759]
主眼はそちらでしたか?

安藤大尉達の人格が如何に優れていようとも憂国に酔いしれた殺人者には違いないですね。

私もそう思います。

三島由紀夫の自決をみても彼らの行動が当時の愛国少年に与えた影響が如何に甚大だった

かも容易に想像できますしね。

荒木や真崎にしても既に彼らの暴走をコントロール出来なくなっていたんでしょうね。

結局、安藤大尉達を処刑しても血気盛んな青年将校の暴走を潔しとする風潮は消えなかった。

と言うよりむしろ増幅され戦争へと加速していったんでしょうね。

「事に迫りて死を軽んずるは、大和魂なれど多くは慮の浅きに似て学ばざるのあやまちなり。」

と言ったところですかね。

「敗者賊、勝者王」議論の再出発を

投稿者: unhoo 投稿日時: 2005/07/05 21:53 投稿番号: [10945 / 17759]
あの当時から今に至るまで、誰も安藤大尉一味が殺人罪を犯したことを云わないのはへんだね。nita2殿の今回のレスも、この点を云わずに、皇道派がどうのこうのとおっしゃる。無抵抗の老人数名を(人数まではおぼえていないが)よってたかって殺したのだから、極悪殺人犯です。だから、やつらを逮捕して審判せよと天皇が命じたのは無条件に正しい。

都議選

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/07/05 21:43 投稿番号: [10942 / 17759]
やはり堅いのは、自民、公明の組織票だけだと判明したな。(苦笑)

どうやら小泉君は

投稿者: yoursong319 投稿日時: 2005/07/05 21:40 投稿番号: [10941 / 17759]
「独裁者!」と言われると嬉しいようだな。

国会中継を見てそう思った。(呆然)

今日の天木さん

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/07/05 17:25 投稿番号: [10940 / 17759]
情報操作とマスメディア

「   7月5日の産経新聞に、ライブドアがインターネット上のニュースサイトに日本共産党の機関紙「しんぶん赤旗」と「朝鮮日報」の記事を無料配信し始めたという事が、小さく報じられていた。この記事の意味するところは大きい。
ライブドア社は「政治的立場や地域的視点にとらわれずニュースを提供したい。内容の判断は読者にまかせる」という。ライブドア社は金儲けだけの会社だ。だから話題になる事はなんでもやる。今回の配信も深い政治的考えがあってのことではないだろう。それでいいのだ。主義主張も理想も何もない行動が、結果として革命的な役割の先鞭をつけることだってある。
民主主義の根本は情報公開だ。我々は物事を知る事によって考える。考えれば意見を持つようになる。意見を持つと権力者の不正や悪に怒りをおぼえるようになる。権力者が一番おそれるのはこの事だ。眠れる国民の覚醒だ。だからこそ情報操作をして国民から事実を隠蔽し、国民の考えを誘導しようと必死になるのだ。
世の中は猛烈な勢いでインターネット時代が進展している。インターネット利用者の多くは、政治に無関心、無知な若者だ。彼らの多くは暇で、怠惰だ。しかしその彼らが一旦目覚めると、大挙して動き出す。よかれあしかれ潜在的なエネルギーを秘めている。
国家権力はそこに目をつけている。彼らを警戒すると同時に利用しようとする。すなわちインターネットの書き込みで妨害したり、誘導しようとする。2チャンネルの書き込みが、当初と違って右傾化、政権擁護的になってきているのは、権力者がネットの影響力に気づいて、機密費を使って役人や「さくら」に書き込ませ、世論誘導をはかろうとしているからだ。これはもはや知る人は知っている。実に卑劣な手口だ。
今のところ政府の言論統制はインターネットへは十分には及んでいない。たとえ規制を強化しようとしても、それを潜り抜ける技術はつねに進歩していくだろう。インターネット情報が国民の意識を変える。それが政治を変える。権力者にとってはやりにくい世の中になってきた。徒手空拳の一般市民にとってはこれほど心強い道具はないのかもしれない。ライブドアが権力に潰されないように、ホリエモンには常に国民の支持をバックに言動してもらいたいものだ。」

http://amaki.cc/bn/Fx.exe?Parm=ns0040!NSColumnT&Init=CALL&SYSKEY=0097


政権擁護を目的として雇われたとしか思えないような「さくら」は国内カテでひとり見た事があるような気がする。

そう言えばJALの制服をオークションに出した人を割り出したのはJALの社員でNetをチェックするお仕事をしてた人だったよね?「総務」の人なんだろうか?「広報」の人なんだろうか?今度きいてみよう。

大きな企業はどこもNetの影響力を過小評価していないと思うよ。

平和ボケの行き着く先は?チベット化

投稿者: hajyanoken_7_1 投稿日時: 2005/07/05 12:13 投稿番号: [10939 / 17759]
  チベットでは、敬虔な仏教徒(ラマ教)が大多数を占める国であり、仏教への帰依の厚い国であった。

  民族、国家の防衛や戦略に対しての意識が希薄であり仏教ボケとも平和ボケともとれる国であった。

  隣国中国で共産党が政権を握ると共産主義的侵略主義のもとチベットは侵略を受け、人口600万のうち120万人が中国共産党、中国人民屠殺軍に屠殺された。

  その後中共の民族浄化策により、チベット女性は強制堕胎など性的拷問を含む弾圧、虐待が今なお行われている。

  中国共産党支配下では、人類の普遍的真理である基本的人権は著しく侵害、制限されている。

  言論、表現、報道、信教、内心の自由は制限され、共産党支配体制の中で厳しい監視活動にさらされている。

  チベットの姿は、明日の日本

☆中国収容所や法輪功迫害洗脳施設で行われている強姦(レイプ)行為

チベット人女性に対し・・・・
http://www.tibethouse.jp/human_rights/human28.html
法輪功女性学習者に対し・・・・
http://www.faluninfo.jp/2004/08/html/040827_phss.htm

http://www.faluninfo.jp/2004/04/html/040412_phss.htm

こんなのはまだ『一部』です。更に女性に対する『人権侵害』は↓をご覧下さい。


☆中国政府による強制中絶・強制堕胎!!

ウイグル婦女への残酷な生育計画政策の実態
http://www.uygur.org/japan/et/2004/0308.htm
法輪功女性信者に対する残虐な強制堕胎
http://www.faluninfo.jp/2004/08/html/040829_phss.htm
中国の警察は、妊娠6ヶ月の法輪功学習者を棍棒で殴打
http://www.faluninfo.jp/2004/01/html/040112_phss.htm

更に「強制堕胎」によって取り出された胎児は↓の『胎児のスープ』に使われています。
http://www.geocities.jp/tyuugokujinno2/

☆中国政府による宗教弾圧・迫害

チベット
http://srd.yahoo.co.jp/PAGE=S/LOC=S/R=29/*-http://www.tibethouse.jp/
ウイグル
http://www.uygur.org/japan/news.htm
法輪功
http://www.faluninfo.jp/phss.htm

「キリスト教信者」に対する宗教弾圧。
http://www.uygur.org/japan/et/2004/0902.htm

「中国人とウイグル人」
http://www.uygur.org/japan/et/2003/01/11.htm

「中国の人権・アムネスティ報告書」
http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Tachibana/3305/ai/2003report.html

「A級戦犯で有名な毛沢東の墓参りを中国共産党はいつもしている」
http://www.uygur.org/japan/et/2005/0527.htm

>>>> 「敗者賊、勝者王」

投稿者: nita2 投稿日時: 2005/07/04 23:42 投稿番号: [10938 / 17759]
>青年将校たちは、武力による勝者になりさえすれば、天皇の認可が得られると信じ
>きっていたことです。

高松宮の動きや秩父宮の入城を見ると単純に皇道派が「勝者王」で直情的に決起した

とは思えませんし、また成功を「天皇の認可」一辺倒に託していたとも思えません。

少なくとも天皇がダメなら秩父宮を擁立するくらいの伏線は張っていたと思いますよ。

だから、秩父宮が自決を促した時点で完全敗北だったのでしょう。

天皇も皇位簒奪のきな臭ささを感じたからこそ鎮圧を急いだんだと思いますしね。

さて、皇道派が目指したのは腐敗した政財界から政治の実権を奪い、天皇の親政に戻

すことですね。

これは天皇が目指したイギリス型の立憲君主制とは、到底、相容れない思想です。

後に天皇が戦争回避に一番有効な皇族内閣に踏み切れず、東條をもって軍の強硬派を

抑えようとしたのもそんな立憲君主制への拘りからだったと思いますしね。

結果として対ソ主戦の皇道派は衰退し戦線が拡大、東條は役立たずで日米開戦にも繋

がっていきましたが、天皇の選択自体が間違いだったとも言い切れないんですよね。

>>対象が車内のアベック

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/04 22:05 投稿番号: [10937 / 17759]
Re:車内は『公共の場』とされており、『人が通常衣服をつけているような場所』になります。
つまり、人が通常衣服をつけているような場所で、『刑法で禁じられている公然猥褻という行為を行っているところ』をひそかにのぞき見ても『人が通常衣服をつけないでいるような場所』という要件を満たしていない。


おっしゃるとおりですね。
つまり、この警部補は盗撮行為を行なったにも拘らず、その対象が「人が通常衣服をつけないでいるような場所という要件を満たしていなかった」ため、罪に問われなかったということです。

逆の考え方をすれば、もし盗撮行為そのものを禁ずる法律があるとしたら、「通常衣服をつけないでいるような場所」であろうがなかろうが、軽犯罪法や条例で禁止されている行為が絡もうが絡むまいが、問答無用で犯罪として立件出来たはずです。
それが出来なかったということは、盗撮行為「そのもの」が現行法上犯罪とされていないということに他なりません。
私がここで何度も指摘してきたのは、まさにその点なのです。

もっとも、夜の公園に停められた車のアベックを、当人たちに無断でこっそり撮影する行為は「盗撮ではない」と主張される変わった人にとっては、また話は別でしょうけれどもね。

>対象が車内のアベック

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/04 14:37 投稿番号: [10936 / 17759]
軽犯罪法
  二十三
  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他
  人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者  

  車内は『公共の場』とされており、
  『人が通常衣服をつけているような場所』になります。

  つまり、
  人が通常衣服をつけているような場所で、
  『刑法で禁じられている公然猥褻という行為を行っているところ』を

  ひそかにのぞき見ても

  『人が通常衣服をつけないでいるような場所』

  という要件を満たしていない。

明治維新と226事件

投稿者: sikemokudx2 投稿日時: 2005/07/04 13:57 投稿番号: [10935 / 17759]
>問題は、事件を起こした青年将校たちは、武力による勝者になりさえすれば、天皇の認可が得られると信じきっていたことです。

明治維新に於いて薩長の志士たちはそう信じていただろうが
226の青年将校は、日本が自分達の話を聞いてくれると考えていたんじゃ無いかな?

でなければ、銃撃戦を起していたはずだ
反乱軍も陸軍も
「同じ皇軍同士が銃火を交えてはならない。」
と言う基本的な考えがあった。
実際、226事件に於いて反乱軍に糧食を運んでいたのは原隊であった。

君が言っているのは226事件を明治維新やキューバ革命の様に捉えているが
実際は映画『タップス』(陸軍幼年学校が廃校になる事に
幼年学校生徒が反乱を起す。)
に近いものであった。

映画タップスでは
学校の敷地内を反乱生徒が占拠、敷地の外を州兵が囲んでいたが
朝の国旗掲揚では反乱軍が掲揚する国旗に州兵も敬礼する。

U2はニューウェーブバンドなのか?

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/07/04 13:26 投稿番号: [10934 / 17759]
http://www.live8live.com/theconcerts/jp/index.shtml


ビョークやドリカムを見たいとは思わないけどロンドン・ハイドパークのはちょっと見たかったな。

フィラデルフィアをNYと言わないように幕張はTOKYOではな〜い(TDRもね♪)

途中で眠っちゃうからでしょう。

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/07/04 12:11 投稿番号: [10933 / 17759]
あの方・・・・ランス・アームストロングの七連覇がかかっています。そして引退って言われてますね。
はい、大変に過酷です。日本人で全ステージを完走した人はまだいないんじゃないかしら?日本人の体格はずいぶん変わったと思うんですけど体力って言うのかスタミナ?はやっぱりまだ違うみたいですね。あと日本での自転車競技って「競輪」のイメージでしょ?競技人口の裾野自体が全然少ないんですよね。

自転車もそうだしテニスでもゴルフでも一人で戦うスポーツは精神的なものが過酷そうですね。

>こっちのおばさんのダベンポートも同じように強そうで可憐なウェアが似合わないし、実力勝負というか、・・・・ちょっとおじさんとしてはつまらない・・(^_^;)

おじさんの目の保養、シャラポワは残念でした。私の独断で言えば欧米人が綺麗なのは25ぐらいまででしょ(シャラポワはロシア人だよね)その後はアジア系のほうが断然若く見えて美しい。シャラポワもあと7〜8年で可愛く造られたテニスウェアが似合わなくなります。

あの人達って(どの人達?)何であそこまで太っちゃうのかしら?根本的に骨格も筋肉や脂肪のつき方も違うのかしらん?

昨夜はF1もあって大変でした。   琢磨くん、せっかく5位スタートだったのに残念でした。TOYOTAは近い将来   優勝すると希望的観測を持ってみています。

>>>> 「敗者賊、勝者王」

投稿者: unhoo 投稿日時: 2005/07/04 01:09 投稿番号: [10932 / 17759]
昭和天皇は、そのクーデターを指揮した連中に全然好意は持っていなかったと
聞いているけれどね。陸軍や警察の対応が手ぬるいので怒って、「お前達がや
らぬなら私が近衛師団を率いて直接鎮圧する」とまで言ったとかいう話だよ。
__________________________________

問題は、事件を起こした青年将校たちは、武力による勝者になりさえすれば、天皇の認可が得られると信じきっていたことです。源頼朝が武力闘争の勝利者になったから、時の天皇は国家の政権を与えた。それ以後内乱の勝利者は、天皇から政権担当者の認可を受けるのが当然となった。勝利に至る過程の是非は問われることがなかった。後醍醐天皇はそんなでくの坊になりたくなかったが、足利尊氏が西国から大軍を率いて北上して来たときには、天皇の忠臣楠木正成でさえ天皇に「尊氏を征夷大将軍に任命なされますよう」と進言したそうだ。

勝ちさえすれば天皇の認可が得られると信じていたから、2・26事件の青年将校らは、自分たちの行為がすくなくとも殺人事件であることに全く気がつかなかったのである。

なんだか話しがずれてきましたな。

Re:トンデモ系 vs カルト④

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:35 投稿番号: [10931 / 17759]
●Re:ま、「盗撮は有罪」に改めるのなら、その方が話は早いがね。

そろそろお疲れですか?
そのお気持ちはわかりますが、法律がそうなっていない以上、100パーセントご期待には沿えませんので、悪しからず。




あなたは以前、これは「口論の類だ」とおっしゃいましたね。
その時も申し上げましたが、私は自分の人生における貴重な時間をそのような無益なことに費やす気はまったくありません。
民間の人使いの荒い組織で使われている私は、どこかの誰かと違って、税金から給料をもらっている身分でもなければ、日中の勤務時間中にこっそり原稿を用意して、夕方5時を過ぎたらすぐに投稿が出来るという立場でもないのです。

もちろん匿名のネットの世界とはいえ、自分の意見を公にする以上、レスは大歓迎ですが、限りある時間資源を有効に活用するためにも、議論を継続させていただくお相手は、まともにご意見を交換させていただくに値する知識・見識・人格をお持ちの方と私自身が判断させていただいた方のみに限らせていただきます(現実にこのトピにも、見解の相違はあっても、ぜひ一緒にご議論をさせていただきたいと思う方は何人もいらっしゃいます)。

あなたが私をトンデモ系と思われるのはご自由ですし、私は別に痛くも痒くもありません。
同様に私もあなたについて、まともに法律の勉強もしたことがなく、論理的な思考能力にも欠けるくせに、態度だけは傲岸不遜、極めて偏狭な固定観念に凝り固まった反日狂信者(カルト)と判断しています。

おそらく今のあなたにとっては、このネットの世界でのプライド維持が最大の関心事なのでしょう。
私はそういう方と議論はもちろん、口論すらするほど暇ではありません。
このテーマに限らず、もしあなたが今後も私との接触をお望みであれば、自分の偏執的な思い込みを捨て、相手の主張に素直に耳を傾ける謙虚さを身につけて欲しいと思います。

あなたには到底無理な要求と知りつつ言わせていただきました。

じゃあ機会があったらまたね。冬枯れさん。

Re:トンデモ系 vs カルト③

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:31 投稿番号: [10930 / 17759]
●Re:盗撮したら無罪か有罪か、「どこの自治体でどうやったら無罪か」、はっきりさせないとダメだね。
●Re:路上喫煙ではなく盗撮が「どこの自治体でどうやったら無罪か」具体的に説明しないとダメ。

「ダメ、ダメ、ダメ」って言われても、あなたは私にとって別に指導教授でもなければ会社の上司でもないし、またこのトピの仕切り屋とも思っていませんから、一参加者に過ぎないあなたが何とおっしゃろうとも、私にはどうでもいいことです。
私はあくまでも自分の意見を自分なりの根拠・考察に基づいて書き込みし、それをもとにいろいろな方と意見を交換したいと思っているだけで、別にあなたのような「法の不遡及原則」を平気で否定するような発言をする変人とお話しをしたり、ましてやその考えを変えさせようなどとはこれっぽっちも思っていませんから、これも勘違いしないでくださいね〜〜〜。

ところで、たまたま昨日こんな新聞記事を見つけました。

「神奈川県警、2警官の盗撮また公表せず
  警察官による盗撮が3件続けて発覚した神奈川県警で、新たに2人の警察官が盗撮し、処分されていたことが1日、分かった。うち1人は12人もの盗撮を認めていたが、県警は『いずれも公表する事案ではない。厳しく対応したつもりだ』としている。
(中略)
  また、県警本部公安3課の警部補(42)は昨年4月7日深夜、横須賀市内の路上に止めた乗用車内での男女の性的行為をビデオカメラで盗撮した。別の場所でも写そうと市内の公園をうろついていたところ、警察官の職務質問を受け、盗撮を認めた。県警は、軽犯罪法の『羞恥(しゅうち)心をあおる行為』や、同条例にも該当しないとして、立件を見送った。同月30日、本部長訓戒の処分を受け、翌月6日に依願退職したという。」(2005年7月2日3時7分 読売新聞)

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20050702ic02.htm

この警部補の事案について、念のため神奈川県警(監察ホットライン)あて照会したところ、「盗撮は既遂であったが、対象が車内のアベックであり、現行の法律や県条例では規制できないため、犯罪としての立件を見送った」との回答を得ました。
一連の不祥事に関する県警の対応そのものについては、もちろん私も県民として言いたいことは山ほどあります。
しかし、ここで重要なのは、あなたが固執する「正当な目的でない盗撮ならば犯罪」という主張が、現行の法体系の下では成り立たないということが具体的事例として再確認されたということです。
屋上屋を重ねた形にはなりますが、この直近事例をもちまして、上記のあなたの「ダメ出し」に対する何度目かの回答に代えさせていただきます。

なお、これに異論がおありなら、私ではなくて神奈川県警監察ホットラインへ直接どうぞ(Tel 045-201-8741。ただし、しかるべき専門知識を持った担当官につながるまでには相当の時間を要します)。
何なら、あなたが帰依するサクラダモンの見解もあわせてお聞きになったらいかがでしょうか?

Re:トンデモ系 vs カルト②

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:26 投稿番号: [10929 / 17759]
●Re:「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為と、猥褻行為は、別件である」・・・というような解釈になるのだろうね。

これも半分正しいですね(あなたの意図には反するでしょうが)。
これらの行為が猥褻意図を持って行なわれたのでなければ、猥褻行為とはならない、すなわち「別件」であるということは上記判例からも明らかですもの。
ただ、同じ別件とは言っても、そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。

あなたが幼稚園児のへりくつのような事例を持ち出されてきた意図は私にはついに理解不能でしたが、結果としては、すでに刑罰法規が存在する行為と存在しない行為との法律関係の違いを改めて再確認したということになりましたね。
私の見解の正当性をわざわざ証明してくださってありがとうございました。


●Re:君の例示した「盗聴行為そのもの」は、ストーカー規制法の禁止行為になりうる。

あらあら、まだこんなことをおっしゃっているのですか???
何度も申し上げますが、ある盗聴行為が電波法、電気通信事業法、刑法、ストーカー規制法等に抵触する行為を随伴した場合に、それらの随伴行為がそれぞれの法律で処罰されるに過ぎないのですよ。
つまり盗聴そのものを処罰する法律がない以上、私の例示したケースにおいてはこれを犯罪とすることは不可能なのですよ。
この辺の法理論について、いったい専門家に確認されたのですか?
毎回毎回根拠なき空論をウダウダ書きこむ前に、そちらを先になさったらいかがですか?
「目からうろこ」間違いなしですよ。


●Re:「(読売・朝日の記事について)軽犯罪法や迷惑防止条例への違反として罪に問われる」という意味の記事であり、「違法でない、無罪」という君の主張のソースにならない。
●Re:あれ、君は最初から頑なに「盗撮は無罪」という主張を貫いてきたはずだが、「盗撮は有罪」に改めるのかね。

記事にしても私の主張にしても、勝手に都合よく捻じ曲げないでくださいな。
まず記事については「『性的盗撮』に懲役刑、自民が禁止法要綱案」(読売)がそのタイトルであり、本文の中で「現在は盗撮自体を罰する法律がなく、軽犯罪法か各都道府県の迷惑防止条例の違反に問うことしかできない」ということを述べている構成になっているのですから、記事の主旨が「現在は盗撮自体を罰する法律がない」であることは、小学校高学年程度の読解力があれば明らかなはずです。

http://news.goo.ne.jp/news/yomiuri/seiji/20050523/20050523i101-yol.html

それから私がこれまで一貫して論じてきているのは、法律が存在しないため、そもそも違法か合法か、有罪か無罪かという概念すら成り立たないということです。
ある行為を犯罪と規定する法律があらかじめ存在しなければ、法理論上、それは罪に問えないのは自明の理でしょ?(話は飛びますが、侵攻戦争についても同様ですね)。
軽犯罪法など他の法令に抵触する行為が絡めば、それらの抵触行為がそれぞれの法律で有罪とされるのは当然で、これについては私は当初から一度も否定していませんけれどもね。いまさら何が「あれ」なのかしら?
前回私が申し上げました「有罪は有罪で当たり前、問題は有罪とされる法理論上の根拠(条文)は何かという点でしょうね」という意味がまったくおわかりになっていない証拠です。


●Re:「カメラだけを操作して、肉眼で見なければ無罪」というのは、撤回するのだったね。

撤回しましたが、あなたが喜ぶ理由で撤回したのではないことはすでに2回も書きましたよね?
もう一度言いますが、勘違いしないでくださいね。


●Re:「条例のない自治体で、他の法律に引っかからないようにやれば無罪、というより、罪に問いようがない」というのは、まだ撤回していないね。

ええ、間違いなく撤回していませんし、その予定も皆無ですよ〜〜〜。

Re:トンデモ系 vs カルト①

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:22 投稿番号: [10928 / 17759]
●Re:不当な場合は盗撮であり犯罪である。
●Re:君の言う「オフィスでの理由なき盗撮」にしても、(スケベ覗き以外でも)本当に不当な場合は犯罪であるし現行法(例
えばストーカー規制法等)に引っ掛かる。

「不当」であったとしても、それだけを理由に「盗撮行為そのもの」を犯罪とする法律なんて存在しませんよ。
何度も言いますが、あなたのおっしゃる「引っ掛かる」もしくは「犯罪である」という述語の主語は「盗撮行為」ではなくて、「ストーカー行為」や「覗き見行為」なんですよ。
これらについては、既に刑罰法規が存在していますからね。
つまり現行法下で盗撮犯が処罰されるのは、盗撮に随伴して行なわれるこれらの行為に対してであって、決して「盗撮行為そのもの」ではないのであって、これは盗聴の場合でも同様です。
ちなみにネットで「盗撮」「盗聴」という単語を検索してご覧なさい。
これらを取り締まる法律が存在しないということを明記したサイトはいくらでもヒットしますし、なぜ存在しないかというデリケートな理由(特に盗聴については現時点でもこれを犯罪とする新法の立法は予定されていない)についてもおわかりになることでしょう。


●Re:その珍論でいけば、例えば、「刑法は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」を犯罪とは規定していない」(「乳や尻を弄る」という文言は確かにない!)

いえいえ。こうした行為「そのもの」は明確に刑法上の犯罪とされていますよ。
例えば昭和45年1月29日最高裁第一小法廷における有名な判例を見てみましょうか。
≪強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。≫

http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/72F1FC8D2B84A6BF49256A850030ABC3?OPENDOC UMENT

この判例の前段部分からは、あなたのいう「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る」という行為が「(自身の)性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれ」たのであれば、それ自体がイコール猥褻行為であり、問答無用で強制猥褻罪が成立するという結論が導き出せます。
一方、後段部分からは、当該行為が報復・侮辱・虐待等、猥褻以外の目的でなされたのであれば、その行為自体は猥褻行為には該当しないので、強制猥褻罪に問われることはありませんが、その代わり強要罪その他の罪で御用となるということが明らかになります。
いずれにせよこれらの行為は、どっちに転んでもそれらを犯罪と規定する法律がすでに存在しているので、あなたのこの仮説は根本的に成り立たないということになります。
そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。


●Re:「刑法の強制猥褻罪の適用は『他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの』ではなく、猥褻行為に対してなされる」

これは半分正しいですね(あなたの意図には反するでしょうが)。
正しくない残りの半分とは、上記判例でもおわかりのとおり、強制猥褻罪が適用されるのは「猥褻行為」ではなく、「猥褻意図を持って行なわれた行為」ということになるという点でしょう。


●Re:「ゆえに他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのものは、犯罪ではない、無罪である」

これも法理論上は一部正しいと言えるかも知れませんね(あなたの意図には反するでしょうが)。
上記判例のとおり、目的が報復・侮辱・虐待等であれば、強制猥褻罪に問われることはありませんので、少なくとも「同罪に関しては無罪」という理論は成り立ちます。
しかしながら強要罪等別の罪状に問われるので、「犯罪でない」とか「無罪」との表現は適切ではないでしょう。
そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。

★U2のボノ氏「日本はもっとやれる」●

投稿者: u2_bono_wa_anti_japan 投稿日時: 2005/07/03 21:46 投稿番号: [10927 / 17759]
ニューウェーブバンドU2ボノ氏は自称公言反日でありながら、日本を誉め金をたかる。

最低なアイリッシュだ。そのU2を支持する馬鹿日本人がボノの懐を潤わす(嘲笑

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050618-00000307-yom-int
U2のボノ氏「日本はもっとやれる」アフリカ支援要請

  世界的なロックスター、ボノ(45)が、アフリカ貧困の撲滅を目指し、精力的に動いている。

  7月初めの主要国首脳会議(グレンイーグルズ・サミット)前の同月2日には、各国の大物スターが参加する大規模な無料コンサート「ライブ8」を東京を含む世界8都市で開き、アピールする予定だ。

  ボノは17日、本紙と会見し、日本や米国などがアフリカの貧困撲滅に取り組むのは「慈善ではなく、正義の問題だ」と訴えた。

  「毎日6300人がエイズなど予防可能な病気で死んでいる。人口の7割は1日2ドル以下で生活している……」

  アフリカの貧困のデータが次々と飛び出す。ボノは、ブッシュ米大統領ら多くの国の指導者に直接会い、こうした実情を訴えてきた。来月のサミットで議長を務めるブレア英首相がアフリカ支援を主要議題に据えたのは、ボノら活動家の猛烈な事前運動があったため、とも言われる。その彼は「次のターゲットは日本の小泉首相だ」と語った。

  ボノのアフリカ支援との真剣なかかわりは、20年前にさかのぼる。1985年7月、アフリカ難民救済のための史上最大のチャリティー・ロック・コンサート「ライブ・エイド」に参加し、窮状を知った。以来、抗議行動ではなく、政治家の懐に入って直接訴える独特のスタイルで活動してきた。

  「85年は、1億4000万ポンド(約280億円)が観客から集まった。でも、アフリカではたった1週間で債務返済に消える額だと、数年後に知った。結局、政治家が動かないと貧困の構造は変わらない」

  ボノが訴えるのは、〈1〉最貧国の債務免除〈2〉援助金の大幅増額〈3〉アフリカの輸出機会を増やすための公正貿易の実現――の3点だ。

  日本のアフリカ支援はここ数年、徐々に減り、2003年実績で5億2900万ドルと、ピーク時の約4割にまで落ちた。小泉首相は今年4月、それを今後3年間で倍増すると発表した。

  「日本はアフリカでもっとやれる。世界のリーダーである日本の義務だ。コイズミは『アジア』でなく、『世界』を視野に判断できる人物だと思う」

  どうやって政治家の懐に入るのか。「政治家はロックスターがただ叫んでも、びくともしない。でも、彼らが気にする有権者や企業などがおれたちの存在を認め始めると、結構相手にするものなんだ。ライブ8はその大きなきっかけ。日本でもそれを狙っている」

  トレードマークのサングラスを外し、静かに語る青い目がキラリと光った。(ロンドン   飯塚恵子、敬称略)
(読売新聞) - 6月18日14時4分更新

無差別戦争観より劣悪な国連の平和維持機能

投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 21:03 投稿番号: [10926 / 17759]
多くの日本人は、国連憲章第2条第4項が武力の行使を一般的に禁止していること、そして国連には地球上の主権国家のほとんどすべてが加盟していることから、国際社会における武力行使の禁止原則は普遍的概念になっていると考えているようです。

確かに第二次世界大戦前と比較すれば、思想としての戦争違法化の流れは大きく進化しており、国際紛争の非軍事的手段による解決が多くの加盟国にとって、共通の利益として認識されつつあることを否定するものではありません。

けれども国連の存在によって、武力紛争が効果的に抑制されているという実感を持つ人はまずいないでしょう。
例えば、1999年のNATO軍によるユーゴ空爆は国連安保理事会のオーソライズを得ることなく行なわれましたし、2003年のイラク戦争も同様でした。
うち、後者については武力攻撃そのものに実質的正当性があったか否かという点で、今も国際世論上の見解は分かれていますが、前者についてはコソヴォ紛争下における大規模な人権侵害を排除するという大義名分が存在したこともあり、「国際法上は違法だが、道義上は正当」との見解が多くの法学者によって支持されました。
このように、この2つの戦争は国際社会の評価には若干の相違が見られるとしても、いずれも国連憲章に違反した戦争であった点、つまり国連安全保障理事会が当事国の武力行使の規制について有効に機能しえなかったという点については共通した事案であったわけです。

一方、第一次大戦後から登場した常設の国際司法裁判所についても、これらが個別の武力行使の合法性もしくは違法性について直接判断した事例はほとんどなく、依然として「戦争は法の外」という無差別戦争観の時代の国際法観念が強く支配しているという印象を受けます。

確かに国連憲章には、1928年の「不戦条約」の致命的欠陥であった強制執行機能(集団的安全保障体制に基づく国連軍の国際警察活動)が形の上では具備されました。
けれどもこの機能は国内法における司法手続きのように、既存の法的要件に従って、平等かつ事務的に発動されるものではありません。
ある武力行使が国連憲章で定める「平和に対する脅威」に該当するか否かの判断、そしてそれに対する強制執行機能の発動の可否の判断は、いずれも5大国が拒否権を持つ安保理事会において、国際法理論ではなく高度に政治的なレヴェルの力関係で判断される問題となっているのです。

例えば中国が我国の領土を武力で侵攻してきたと仮定して、我国がそれを安保理に委ねて国連軍の派兵による事態の収拾を要請したとしても、中国が拒否権を行使すれば国連は動くことが出来ず、我国はあくまでも自衛権の行使という形で中国軍に応戦するか、(ユーゴのケースと同様)安保理事会の授権を得ないまま組織された有志の多国籍軍(?)の援助に期待するしかないのです。

このように安全保障理事会を核とした国連の安保体制は、憲章の武力行使原則を無条件で支えるものでは決してない、いやむしろ全加盟国数との数の上での対比でいえば、圧倒的なマイノリティであるわずか5か国の恣意が、圧倒的なパワーをもってまかり通るようという、中世以前の超古代的意思決定システムであるということです。
そして19世紀の無差別戦争観が少なくとも両当事国同士が国際的立場において対当である事を前提としていたことを考えれば、それよりも遥かに劣悪で、危険な体制であるとさえ考えることが出来ます。

(以下次回)

シャラポワは負けていた・・・残念・・。

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2005/07/03 01:14 投稿番号: [10925 / 17759]
>だけどブラジル選手はジーコの前でプレイできるのが嬉しいって話だからいいところも見せたかったわけですよね?

何だかあの監督も、「ジーコが選手としてピットに立つわけじゃなくて、監督なんだから出てこないんだから、怖くない。」

とか話していましたよねえ?

ジーコってヤッパリいまだにブラジルの英雄なんだとわかりました。


>大黒がアドリアーノの事を試合前からよく言ってた意味がわかりました。

ロナウドもうかうかしてられませんよね。・・ってもうでてこないんですか?・・ってそんなはずはないかな?


>コンフェデは終ったんですけど今日からツール・ド・フランスが始まるので我が家はまだ国内時差ボケが続きます。

あの方・・・ですね?(^_^;)
これはまだみていないんですが、あれも格闘技みたいなもんで、過酷ですねえ?

・・・・見るほうも。・・。(^_^;)


しかし、しばらく見なかったら、シャラポワが負けていたんですねえ?
ビーナスって、なんか勝って当たり前っていう様な体格してて、応援したくないなあ。可愛く造られたテニスウエアが似合わない・・・。
こっちのおばさんのダベンポートも同じように強そうで可憐なウェアが似合わないし、実力勝負というか、・・・・ちょっとおじさんとしてはつまらない・・(^_^;)

一般意志

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/02 18:35 投稿番号: [10924 / 17759]
  ↑を理解してるか?

  あんなものを引用先してきたところを見る限り、理解していないと思うが…。



  一般意志は、『普遍的な利益』に基づく意志だから、
  愚か者が自覚できなくとも、一般意志をもっている。

  よって、一般意志は愚か者の意志でもあるから、
  一般意志に基づく『法』は、愚か者をも拘束する。

  という論理だよ♪

  実際に『一般意志の表明』ができるのは、
  『愚か者』ではなく、『有識者』だろうけどね♪

沖縄

投稿者: kotori730 投稿日時: 2005/07/02 17:58 投稿番号: [10923 / 17759]
このあいだのNHKの番組での証言では投降した民間人が米軍から食料をもらってるのを見て自分達は食うや食わずなのにっていうのと密告されるんじゃないかって恐れから軍人が民間人を虐殺したみたいだね。これは旧日本兵の方の証言だよ。


昨日の朝生で何人もの方がおっしゃってたけどすごい食料不足だったみたいだね、インドネシア方面でも中国でも。
弾丸に当たって戦死したなんて人はわずか   多くは病気と餓死だって・・。

祖父の本の中でも北京の収容所で民間人と軍人の食事に差があってトラブルになったって書いてあったけど   衣食住が足りてないんだから礼節もないでしょ。

よろぴこ

投稿者: fufufusan 投稿日時: 2005/07/02 17:56 投稿番号: [10922 / 17759]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1000004&tid=a43a43a4ma4na5dea5sa5c0a5i&sid=1000004&mid=1229

≫『理に基づく事(合理)』は

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/02 17:20 投稿番号: [10921 / 17759]
≫『正義』の成立する一要素かもしれないが、
≫『勝敗(力関係)』は『他の道理』よりも優位の要件であり、
≫『他の道理』に基づいていようが、いまいが、
≫『勝敗(力関係)』の前では無意味なのだよ。

>以上の陳述から考えると、
>あなたは「勝敗」がすべてだと思っていると結論しても間違いじゃないよね。

  ぷっ♪


≫≫私は『理』に基づいているのであって、
≫≫『義』に基づいてはいませんからねぇ〜♪

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=10877

  と、  

  『理』に基づき、『義』に基づいていない事を明確に示していますがねぇ〜♪

  『義』は『力(もともとは教義)』の影響下にある主観的評価。

  『理』は『力』の影響を排除した客観的評価である。

  『力関係』は永遠に維持されるとは限らず(理にかなわないものは特に)、
  歪めている『力』が消滅すれば、
  一時的な反動の後に『理』にかなった状態に戻る。

  一時的には、『勝敗がすべて』の様に思えるが、
  そこで、『理』を軽視するのは、『虚無主義者』と同じ思考である。

  『力』により、資料が捏造され、歴史がねじ曲がってしまい、

  客観的資料がなければ、捏造された資料の力の効果が維持されてしまう。

  『力』の消滅後の為に客観的資料を収集、分析するのが、
  『理』に基づく立場の者がすべき事であろう。
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