“平和ボケ”のお部屋

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>対象が車内のアベック

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2005/07/04 14:37 投稿番号: [10936 / 17759]
軽犯罪法
  二十三
  正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他
  人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者  

  車内は『公共の場』とされており、
  『人が通常衣服をつけているような場所』になります。

  つまり、
  人が通常衣服をつけているような場所で、
  『刑法で禁じられている公然猥褻という行為を行っているところ』を

  ひそかにのぞき見ても

  『人が通常衣服をつけないでいるような場所』

  という要件を満たしていない。
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