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法学会なんてろくに知らない

投稿者: latter_autumn 投稿日時: 2005/07/06 22:21 投稿番号: [10952 / 17759]
>「不当」であったとしても、それだけを理由に「盗撮行為そのもの」を
>犯罪とする法律なんて存在しませんよ。
>何度も言いますが、あなたのおっしゃる「引っ掛かる」もしくは「犯罪
>である」という述語の主語は「盗撮行為」ではなくて、「ストーカー
>行為」や「覗き見行為」なんですよ。
>これらについては、既に刑罰法規が存在していますからね。

君は最初の10283で、
「盗撮防止法が成立しない限り、盗撮は現行法では無罪」という旨の発言をした。
「盗撮は現行の刑罰法規の対象になる」旨の発言は全くしていなかった。

スケベ覗き目的の盗撮行為自体は、覗き見であり、卑猥言動の一種であり、軽犯罪法や迷惑防止関係条例に引っ掛かる犯罪である。

>ちなみにネットで「盗撮」「盗聴」という単語を検索してご覧なさい。
>これらを取り締まる法律が存在しないということを明記したサイトは
>いくらでもヒットしますし、

じゃあ、「盗撮は現行法では無罪」と述べたサイトのソースを示してご覧。

>いえいえ。こうした行為「そのもの」は明確に刑法上の犯罪とされて
>いますよ。
>あなたのこの仮説は根本的に成り立たないということになります。

何を勘違いしとるのかね、君は。
私の仮説じゃない、そもそも君の仮説だろ。君は10869で、
「現行の法律の中に「盗撮」のトの字も存在しないということが何よりのソース(根拠)と思いますけれども。」
と書いた。この君の仮説でいけば、
「現行の法律の条文中に「乳揉み」「尻撫で」「陰部接触」等の文言が全然存在しない、ゆえに相手の意に反してそれらの行為を実行しても違法でない、無罪」
ということになってしまうではないか。

>幼稚園児のへりくつ
>まともに法律の勉強もしたことがなく、論理的な思考能力にも欠ける

それは君自身のこと。根本的に成り立たないのは、君の仮説なのだよ。

>昭和45年1月29日最高裁第一小法廷における有名な判例
>強制猥褻罪が適用されるのは「猥褻行為」ではなく、「猥褻意図を持って
>行なわれた行為」ということになる
>目的が報復・侮辱・虐待等であれば、強制猥褻罪に問われることはあり
>ません
>猥褻意図を持って行なわれたのでなければ、猥褻行為とはならない、すな
>わち「別件」である

結局、君は法学会なんてろくに知らないのだね。
今の法学会では、この判例に反対する解釈の方が主流なのだよ。
その後の判決でも、「猥褻意図なしでも猥褻行為になりうる」という解釈が適用されているのだよ。

http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/resume/dokkyo/d_no52.pdf
http://c-faculty.chuo-u.ac.jp/~mtadaki/resume/

ついでに言えば、そもそも私の喩えは「裸の撮影」じゃなくて「乳や尻を弄る」なのだがね。

>すでに刑罰法規が存在する行為と存在しない行為との法律関係の違いを
>改めて再確認した

盗撮は現行法規に引っ掛かる犯罪だよ。
「盗撮は現行法では無罪」と述べたサイトのソースを示してご覧。
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