Re:トンデモ系 vs カルト①
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/03 22:22 投稿番号: [10928 / 17759]
●Re:不当な場合は盗撮であり犯罪である。
●Re:君の言う「オフィスでの理由なき盗撮」にしても、(スケベ覗き以外でも)本当に不当な場合は犯罪であるし現行法(例
えばストーカー規制法等)に引っ掛かる。
「不当」であったとしても、それだけを理由に「盗撮行為そのもの」を犯罪とする法律なんて存在しませんよ。
何度も言いますが、あなたのおっしゃる「引っ掛かる」もしくは「犯罪である」という述語の主語は「盗撮行為」ではなくて、「ストーカー行為」や「覗き見行為」なんですよ。
これらについては、既に刑罰法規が存在していますからね。
つまり現行法下で盗撮犯が処罰されるのは、盗撮に随伴して行なわれるこれらの行為に対してであって、決して「盗撮行為そのもの」ではないのであって、これは盗聴の場合でも同様です。
ちなみにネットで「盗撮」「盗聴」という単語を検索してご覧なさい。
これらを取り締まる法律が存在しないということを明記したサイトはいくらでもヒットしますし、なぜ存在しないかというデリケートな理由(特に盗聴については現時点でもこれを犯罪とする新法の立法は予定されていない)についてもおわかりになることでしょう。
●Re:その珍論でいけば、例えば、「刑法は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」を犯罪とは規定していない」(「乳や尻を弄る」という文言は確かにない!)
いえいえ。こうした行為「そのもの」は明確に刑法上の犯罪とされていますよ。
例えば昭和45年1月29日最高裁第一小法廷における有名な判例を見てみましょうか。
≪強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。≫
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/72F1FC8D2B84A6BF49256A850030ABC3?OPENDOC UMENT
この判例の前段部分からは、あなたのいう「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る」という行為が「(自身の)性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれ」たのであれば、それ自体がイコール猥褻行為であり、問答無用で強制猥褻罪が成立するという結論が導き出せます。
一方、後段部分からは、当該行為が報復・侮辱・虐待等、猥褻以外の目的でなされたのであれば、その行為自体は猥褻行為には該当しないので、強制猥褻罪に問われることはありませんが、その代わり強要罪その他の罪で御用となるということが明らかになります。
いずれにせよこれらの行為は、どっちに転んでもそれらを犯罪と規定する法律がすでに存在しているので、あなたのこの仮説は根本的に成り立たないということになります。
そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。
●Re:「刑法の強制猥褻罪の適用は『他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの』ではなく、猥褻行為に対してなされる」
これは半分正しいですね(あなたの意図には反するでしょうが)。
正しくない残りの半分とは、上記判例でもおわかりのとおり、強制猥褻罪が適用されるのは「猥褻行為」ではなく、「猥褻意図を持って行なわれた行為」ということになるという点でしょう。
●Re:「ゆえに他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのものは、犯罪ではない、無罪である」
これも法理論上は一部正しいと言えるかも知れませんね(あなたの意図には反するでしょうが)。
上記判例のとおり、目的が報復・侮辱・虐待等であれば、強制猥褻罪に問われることはありませんので、少なくとも「同罪に関しては無罪」という理論は成り立ちます。
しかしながら強要罪等別の罪状に問われるので、「犯罪でない」とか「無罪」との表現は適切ではないでしょう。
そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。
●Re:君の言う「オフィスでの理由なき盗撮」にしても、(スケベ覗き以外でも)本当に不当な場合は犯罪であるし現行法(例
えばストーカー規制法等)に引っ掛かる。
「不当」であったとしても、それだけを理由に「盗撮行為そのもの」を犯罪とする法律なんて存在しませんよ。
何度も言いますが、あなたのおっしゃる「引っ掛かる」もしくは「犯罪である」という述語の主語は「盗撮行為」ではなくて、「ストーカー行為」や「覗き見行為」なんですよ。
これらについては、既に刑罰法規が存在していますからね。
つまり現行法下で盗撮犯が処罰されるのは、盗撮に随伴して行なわれるこれらの行為に対してであって、決して「盗撮行為そのもの」ではないのであって、これは盗聴の場合でも同様です。
ちなみにネットで「盗撮」「盗聴」という単語を検索してご覧なさい。
これらを取り締まる法律が存在しないということを明記したサイトはいくらでもヒットしますし、なぜ存在しないかというデリケートな理由(特に盗聴については現時点でもこれを犯罪とする新法の立法は予定されていない)についてもおわかりになることでしょう。
●Re:その珍論でいけば、例えば、「刑法は「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの」を犯罪とは規定していない」(「乳や尻を弄る」という文言は確かにない!)
いえいえ。こうした行為「そのもの」は明確に刑法上の犯罪とされていますよ。
例えば昭和45年1月29日最高裁第一小法廷における有名な判例を見てみましょうか。
≪強制わいせつ罪が成立するためには、その行為が犯人の性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれることを要し、婦女を脅迫し裸にして、その立つているところを撮影する行為であつても、これが専らその婦女に報復し、または、これを侮辱し、虐待する目的に出たときは、強要罪その他の罪を構成するのは格別、強制わいせつの罪は成立しない。≫
http://courtdomino3.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/72F1FC8D2B84A6BF49256A850030ABC3?OPENDOC UMENT
この判例の前段部分からは、あなたのいう「他人の乳や尻を本人の意に反して弄る」という行為が「(自身の)性欲を刺戟興奮させまたは満足させるという性的意図のもとに行なわれ」たのであれば、それ自体がイコール猥褻行為であり、問答無用で強制猥褻罪が成立するという結論が導き出せます。
一方、後段部分からは、当該行為が報復・侮辱・虐待等、猥褻以外の目的でなされたのであれば、その行為自体は猥褻行為には該当しないので、強制猥褻罪に問われることはありませんが、その代わり強要罪その他の罪で御用となるということが明らかになります。
いずれにせよこれらの行為は、どっちに転んでもそれらを犯罪と規定する法律がすでに存在しているので、あなたのこの仮説は根本的に成り立たないということになります。
そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。
●Re:「刑法の強制猥褻罪の適用は『他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのもの』ではなく、猥褻行為に対してなされる」
これは半分正しいですね(あなたの意図には反するでしょうが)。
正しくない残りの半分とは、上記判例でもおわかりのとおり、強制猥褻罪が適用されるのは「猥褻行為」ではなく、「猥褻意図を持って行なわれた行為」ということになるという点でしょう。
●Re:「ゆえに他人の乳や尻を本人の意に反して弄る行為そのものは、犯罪ではない、無罪である」
これも法理論上は一部正しいと言えるかも知れませんね(あなたの意図には反するでしょうが)。
上記判例のとおり、目的が報復・侮辱・虐待等であれば、強制猥褻罪に問われることはありませんので、少なくとも「同罪に関しては無罪」という理論は成り立ちます。
しかしながら強要罪等別の罪状に問われるので、「犯罪でない」とか「無罪」との表現は適切ではないでしょう。
そもそもそれ自体を犯罪とする法律が存在しない盗聴・盗撮のケースとは事情がまったく異なるということには十分留意しなければなりませんね。
これは メッセージ 10892 (latter_autumn さん)への返信です.
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