>>対象が車内のアベック
投稿者: stefanie_nadeshiko 投稿日時: 2005/07/04 22:05 投稿番号: [10937 / 17759]
Re:車内は『公共の場』とされており、『人が通常衣服をつけているような場所』になります。
つまり、人が通常衣服をつけているような場所で、『刑法で禁じられている公然猥褻という行為を行っているところ』をひそかにのぞき見ても『人が通常衣服をつけないでいるような場所』という要件を満たしていない。
おっしゃるとおりですね。
つまり、この警部補は盗撮行為を行なったにも拘らず、その対象が「人が通常衣服をつけないでいるような場所という要件を満たしていなかった」ため、罪に問われなかったということです。
逆の考え方をすれば、もし盗撮行為そのものを禁ずる法律があるとしたら、「通常衣服をつけないでいるような場所」であろうがなかろうが、軽犯罪法や条例で禁止されている行為が絡もうが絡むまいが、問答無用で犯罪として立件出来たはずです。
それが出来なかったということは、盗撮行為「そのもの」が現行法上犯罪とされていないということに他なりません。
私がここで何度も指摘してきたのは、まさにその点なのです。
もっとも、夜の公園に停められた車のアベックを、当人たちに無断でこっそり撮影する行為は「盗撮ではない」と主張される変わった人にとっては、また話は別でしょうけれどもね。
これは メッセージ 10936 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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